経営管理責任者の要件を解説!建設業許可取得に不可欠なポイント

建設業許可を取得する際、最も重要な要件の一つが「経営業務管理責任者」の存在です。この責任者の要件を満たすことは、許可取得のカギとなります。しかし、具体的にどのような要件があるのか、わかりづらい部分もあるかもしれません。この記事では、経営業務管理責任者の要件について詳しく解説します。

経営管理責任者とは?

「経営業務管理責任者」とは、建設業の経営を適切に運営し、工事の遂行を管理する役割を担う人物のことです。建設業許可を取得するためには、この責任者がいなければなりません。具体的には、建設業に関する一定の経験を持っていることが求められます。

<要件>

個人事業主や会社の役員として、5年以上の建設業に関わる経営経験を持っていること

または、役員に準ずる地位で、経営に携わった経験が6年以上あること

 

経営管理責任者の具体的な要件

経営管理責任者には、以下の要件を満たしていることが必要です。

経営経験
経営業務管理責任者は、許可を申請する建設業において、次のいずれかの経験を有している必要があります。

・建設業者の代表者として、5年以上の経営経験
・取締役や執行役などの役員としての経営経験が5年以上
・建設業以外の業種でも、関連する業種の経営経験があれば認められることがありますが、これには追加の条件が必要です。

◆代理人や支店長の経験
役員に準じた地位(支店長、工事現場の総責任者など)で、6年以上の経営補佐経験がある場合も要件を満たすとされます。詳しくはこちら

 

経営管理責任者がいない場合の対策

経営業務管理責任者の要件を満たす人物がいない場合は、建設業許可を取得するのが難しくなります。しかし、いくつかの対策が考えられます。

 

対策1:外部から雇用する

経営経験者を外部から雇い入れることで、要件をクリアすることができます。例えば、他社で建設業の経営経験がある人を役員として雇用し、申請を進める方法があります。

 

対策2:役員登用で経営経験を積ませる

経営経験を積むために、社員を出向させ、一定の期間が経過してから申請を行うことも可能です。これにより、長期的な視点で要件を満たすことができます。

 

よくある質問(FAQ)

Q 経営業務管理責任者は必ず社長でなければいけませんか?

A  いいえ、経営業務管理責任者は必ずしも社長である必要はありません。取締役や執行役などの役員、もしくはそれに準じた立場(支店長や総責任者など)の人でも、一定の経営経験があれば問題ありません。

Q 経営経験が5年に満たない場合は、どうすればいいですか?

A  経営経験が不足している場合は、外部から経営経験者を雇うことが考えられます。例えば、他の建設会社での経営経験者を雇い、経営業務管理責任者として登録することで、許可取得の要件を満たすことが可能です。

Q 建設業以外の経営経験でも認められますか?

A 一部の業種においては、建設業以外の経営経験でも認められることがあります。ただし、建設業に密接に関連する業種でなければならず、詳細な条件がありますので、事前に確認することが重要です。

 

専門家のサポートで確実に経営業務管理責任者の要件をクリア

経営業務管理責任者の要件をクリアすることは、建設業許可の取得において非常に重要なポイントです。

 

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