一般社団法人の非営利型と普通型の違いとは?特徴や見分け方を徹底解説

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一般社団法人には「非営利型」と「普通型」があり、それぞれに特有のメリットやデメリット、法人税法上の違いがあります。この記事では、その違いや見分け方、さらに定款を確認する方法についても解説します。

 

利益の分配についての違い

 

非営利型一般社団法人

利益分配不可:法人が得た利益を構成員(社員や役員など)に分配できません。
活動資金に充当:利益は法人の活動資金として再投資されます。

 

普通型一般社団法人

利益分配可能:法人が得た利益を構成員に分配することができます。
営利活動可能:普通型は営利活動を行い、構成員に利益を還元することが可能です。

 

法人税法上の取り扱い

 

非営利型一般社団法人

税制優遇:法人税法上、非営利型法人は公益的活動に対しては課税されません。ただし、営利活動に対しては課税されます。

 

普通型一般社団法人

法人税の適用:普通型法人は、全ての事業活動に対して法人税が課せられます。税制面での優遇はありません。

 

定款の規定

定款は法人の運営方針や活動の指針を明示した書類です。非営利型か普通型かは、定款の内容で区別が可能です。

非営利型一般社団法人では、定款に「利益分配を行わない」「解散時の残余財産は他の非営利法人に譲渡する」などの規定が明記されています。
普通型一般社団法人では、利益の分配に関して特に制約がないことが特徴です。

 

 

 

メリット・デメリット

非営利型一般社団法人のメリット
  • 税制優遇:公益的な事業に対する税制の優遇措置を受けられます。
  • 社会的信用:利益を構成員に分配しないため、公共性が高く、社会的信用を得やすいです。

 

非営利型一般社団法人のデメリット
  • 利益分配不可:構成員に利益を分配できないため、メンバーへのインセンティブが限られる。
  • 運営資金の制限:利益を分配できないため、法人内での資金運用に限りがあります。

 

普通型一般社団法人のメリット
  • 利益分配可能:構成員に利益を分配でき、モチベーションを高めることができます。
  • 柔軟な運営:営利活動が認められており、資金の増加や事業拡大に積極的に取り組めます。

 

普通型一般社団法人のデメリット
  • 税制優遇なし:全ての活動に対して法人税が課せられるため、非営利型よりも税負担が大きくなります。
  • 公益性が低く見られる:営利活動が可能なため、非営利型法人と比較して社会的な信用や公共性が低く見られる場合があります。

 

定款の確認方法

定款を確認する方法は次の通りです

法人の定款を請求する
法人の定款は、法人自体や関連の事務所に問い合わせて確認することができます。定款は公的な書類として公開されている場合もあり、その場合には閲覧やコピーが可能です。

定款の内容を確認するポイント
定款には、その法人が非営利型か普通型かを示す重要な項目が記載されています。特に次の内容に注目してください:

「利益の分配を行わない」旨の記載があるかどうか。

法人が解散する際に、残余財産が構成員に分配されるのか、他の非営利法人へ引き継がれるのか。詳しくはこちら

法務局での確認
法人の発起人や役員等は法務局においても法人の定款を確認できます。特に法人設立時の定款は、法務局に提出されているため、事業計画の立案時や参照したい場合に閲覧が可能です。

 

よくある質問(FAQ)

Q: 非営利型一般社団法人でも営利活動はできますか?
A: はい、できます。ただし、その利益は構成員に分配されず、法人内の活動資金として使われます。

Q: 普通型一般社団法人を選ぶべき理由は何ですか?
A: 普通型は利益を構成員に分配できるため、事業拡大や営利活動を積極的に行いたい場合に適しています。

Q: 定款はどのように確認できますか?
A: 法人に直接請求するか、法務局で確認することが可能です。定款には利益分配に関する規定が明記されているため、非営利型か普通型かの判断材料になります。

 

非営利型と普通型の一般社団法人には、それぞれ特有のメリットとデメリットが存在します。設立時には、定款を確認し、どちらの形式が自社の運営目的や活動に合っているかを慎重に判断することが大切です。

 

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