【2024年】小規模事業者持続化補助金 第15回公募開始!
ご相談・お問い合わせはメールフォームより承っています
行政書士保利国際法務事務所です。
【最大250万円】機械装置等費、広報費(SNS運用費等)、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など、商品開発や販路拡大に使える小規模事業者持続化補助金第15回公募要領が1月16日(火)に公開されました。
こちらでは気になるスケジュールや、活用事例など解説していきます。
小規模事業者持続化補助金第15回の詳細
第15回公募スケジュール
公開されたスケジュールはこちらです。
応募締め切り:2024年 3月 14日(木)
採択・交付決定:2024年6月頃
補助事業期間:交付決定日~2024年10月31日
※補助事業実施期間が少し短めなので注意
※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日となっているので注意
(出典:小規模業者持事続化公募要領第15回)
補助対象者は?
従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合5名以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。 |
補助金額は?
【補助上限】50~200万円(最大250万円) 免税事業者から的確請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合、一律に50万円の補助上限上乗せ有(最大250万円) 【補助率】2/3 |
(出典:小規模業者持事続化公募要領第15回)
対象になる経緯は?
次の経費が対象となります。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
◆対象となる経費の詳しい例はこちら◆
・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・ 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
・ 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
・チラシ・カタログの外注や発送、 新聞・雑誌等への商品
・サービスの広告、 看板作成・設置
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告・バナー広告の実施
・ 効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
・ 商品販売のための動画作成
・SNSに係る経費
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
・ 新たな包装パッケージに係るデザイン費用
・店舗改装・バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工
事
小規模事業者持続化補助金第15回公募 変更点をこれ!
オンライン申請には新たなシステムが稼働します!
〇 jGrantsから独自システムに変更
〇商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統合
新しい申請の流れは?
STEP1.ログイン
GビズのアカウントIDとパスワードを入力します。
いずれにしてもGビズIDは必要なので取得は急ぎましょう。
(GビズIDは2週間程度取得に時間がかかります)
STEP2.誓約事項への同意
小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る誓約事項を最後まで確認し、同意いただける場合は「同意す
る」にチェックします。誓約事項にご同意いただけない場合は申請できません。
STEP3.希望する補助金枠など
希望する補助金枠や加点項目の選択、申請者の基本情報、経営計画、補助事業計画、経費明細表・資金
調達方法などを入力します。一部項目には、GビズIDの登録内容が自動表示されます。
STEP4.ファイル添付
申請に必要な書類を、申請システムにPDFや画像等でアップロードします。管轄の商工会議所から交付を受けた、
様式4事業支援計画書や様式10事業承継診断票もアップロードします。
STEP4.各宣誓・同意書への同意
小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る宣誓・同意書を最後まで確認し、同意いただける場合は「宣
誓・同意します」にチェックします。全ての宣誓・同意書に宣誓・同意いただけない場合は申請できません。なお、表
示される内容は申請内容によって異なります。
そもそも小規模事業者持続化補助金とは?や、当事務所のサポート内容はこちらのブログにも記載しております。
ここまで読んでいかがでしょうか。
・個人事業主だけど申請できる?
・こんな商品開発したいけど対象になる?
・もっと詳しい説明が聞きたい
など、お気軽にお問い合わせください。
保利国際法務事務所の採択率は90%以上。これまでにトータル10億円以上の補助金申請をサポートしてきた実績があります。確かな知識と独自のメソッドで、高い採択率を実現しています。
なかなか採択されない、といった事業者様は是非下記お問合せフォームより当事務所にお任せください。