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特定技能の自社支援の要件とは?受入れ実績・支援責任者の条件と2027年4月の改正

特定技能1号の外国人を登録支援機関に委託せず自社で支援するには、過去2年間に就労系の在留資格をもつ外国人を適正に受け入れた実績があるか、生活相談の経験をもつ役職員がいるかのどちらかを満たし、そのうえで外国人を監督する立場にない支援責任者と、事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任する必要があります。要件は特定技能基準省令2条2項に並んでおり、実績の要件はそのうちの1号にあたります。

この要件は2027年(令和9年)4月1日に変わります。出入国在留管理庁は2026年7月28日、支援責任者と支援担当者を常勤の役員・職員から選ぶこと、支援業務に従事できる人を支援責任者等に限ること、支援責任者に養成講習の受講を義務づけることを公表しました。現行の審査要領は支援責任者を「常勤であることを問わない」としているため、非常勤の役員を支援責任者に据えている会社は、施行日までに体制を組み直す必要があります。

ここで扱うのは、自社支援を選ぶ企業が審査でどこを見られるかと、改正後に何を準備すべきかです。登録支援機関そのものの仕組みや費用は登録支援機関とは?選び方・費用相場・自社支援との違いをわかりやすく解説にまとめています。

この記事でわかること

  • 自社支援に必要な「受入れ実績」「生活相談の経験」「同程度の能力」の3つのルート
  • 支援責任者・支援担当者になれる人、なれない人(中立性の基準)
  • 外国人雇用状況届出の遅れが実績を否定する理由
  • 2027年4月1日施行の支援体制の改正で変わる点
  • 自社支援と登録支援機関への委託をどう選ぶか

自社支援とは何か

特定技能1号の外国人を雇う会社は、職業生活・日常生活・社会生活の支援の計画を作り、それを実施する義務を負います。この計画を1号特定技能外国人支援計画と呼びます。計画には、事前ガイダンス、空港送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談対応、日本人との交流促進、会社都合の離職時の転職支援、定期面談が含まれます。雇用主である会社を、制度上は特定技能所属機関と呼びます。

支援計画の全部を登録支援機関に委託すれば、所属機関は支援体制の基準に適合しているものとみなされます(入管法2条の5第5項)。自社支援とは、この委託をせず、所属機関自身が支援計画を実施することを指します。委託するかしないかの二択に見えますが、審査要領はもう一つの形として部分委託を想定しています。登録支援機関に一部だけを委託する場合は「特定技能所属機関自身が特定技能基準省令第2条第2項各号の基準に適合しているか」を確認するとしています(18の3-155)。つまり一部でも自社で支援するなら、自社支援の要件をすべて満たす必要があります。

なお、支援計画の義務があるのは1号だけです。2号の外国人を雇う場合、所属機関の基準から支援計画の規定が外されています(18の3-157)。

自社支援の要件は7つの号で構成されている

特定技能基準省令2条2項は、支援計画の適正な実施を確保するための基準を号ごとに定めています。審査要領の該当頁と合わせると、次のとおりです。

号 内容 審査要領
1号 受入れ実績(イ)、生活相談の経験(ロ)、同程度の能力(ハ)のいずれかを満たし、支援責任者と事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任 18の3-107〜117
2号 外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制 18の3-117〜118
3号 支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約の終了日から1年以上備え置く 18の3-118〜121
4号 支援責任者・支援担当者が中立な立場にあり、欠格事由に当たらない 18の3-121〜123
5号 雇用契約の締結日前5年以内とその後に、支援を怠ったことがない 18の3-123〜124
6号 外国人とその監督者との定期的な面談を実施できる体制 18の3-124〜125
7号 分野ごとの上乗せ基準(分野所管省庁の告示) 18の3-125

検索で「自社支援の要件」と言われるのは、主に1号の実績の要件です。ただ、審査で差がつくのは4号の中立性であることが多く、筆者は1号と4号を一組で検討するよう勧めています。

ルートイ:過去2年間の受入れ実績

最も使われるのがこのルートです。申請日の2年前の日から申請日までの間に、就労が認められる在留資格の中長期在留者を「適正に」受け入れた、または管理した実績があることを求めます。

審査要領ではこう書かれている

実績は、過去2年間の全期間に渡ることを要するものではなく、過去2年間に一度でも実績があれば足りるものとする。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-107

対象になる在留資格は、入管法別表第1の1の表・2の表・5の表のうち、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動ができるものに限られます。技術・人文知識・国際業務や技能実習などがこれに当たり、「特定活動」でもEPAの看護師・介護福祉士(候補者を含む)やワーキングホリデーの人は対象になりえます(18の3-107〜108)。「受入れ」は雇用関係を前提とした従業員としての受入れを、「管理」は監理団体としての技能実習の監理や、登録支援機関としての特定技能1号の支援を指します。法人の役員は雇用関係がないため、外国人の役員がいることは原則として実績になりません(18の3-108)。

「適正に」の中身と、届出の遅れで実績が消える場面

実績は数があればよいわけではありません。審査要領は、入管法、技能実習法、労働関係法令を守っていたことまで求めます。入管法違反による処分や改善勧告の原因となった行為を過去2年間に行っていれば「適正に行った」とは評価されません。技能実習では改善命令を受けて改善承認から2年を経過していない場合と、外国人技能実習機構の改善勧告から2年を経過していない場合が同じ扱いになります。技能実習の改善指導は不問です(18の3-108〜109)。

見落とされやすいのが、ハローワークへの外国人雇用状況の届出です。審査では、申請者が出す「受け入れた中長期在留者リスト」(参考様式第1-11-2号)をもとに届出の記録を照合し、記録がなければ雇用保険の資格取得届や届出書の写しを求めます。そのうえで審査要領は、地方局から指摘を受けて届出をした場合や、雇用した日から「1年以上経過してから届出を行った場合等は、本基準に適合しないものとして取り扱う」と書いています(18の3-109)。外国人を雇ってきた会社でも、届出を放置していた期間があれば、この実績は使えません。届出と入管審査の関係は外国人雇用状況の届出とは?ハローワークへの届出が入管の在留審査でどう使われるかで扱っています。

ルートロ:生活相談の経験がある役職員を選任する

受入れ実績がない会社は、過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験をもつ役職員の中から、支援責任者と支援担当者を選べば要件を満たします。ここでいう生活相談等とは、相談内容を限らず、中長期在留者の生活に関する相談一般を指します。ただし業務として一定の反復継続性をもって行ったものに限られ、ボランティアとしての相談は実績に含まれません。件数は1件以上あれば足ります(18の3-111〜112)。

審査要領が挙げる例は、監理団体の監理責任者、実習実施者の生活指導員、送出機関の日本駐在員、法律事務所・地方公共団体・都道府県労働局等の相談員、外国人が在籍する企業の生活相談担当者などです。職業紹介事業者に勤めていた人も対象になりえますが、求人情報を紹介しただけでは該当しません(18の3-111〜112)。

注意すべき点が三つあります。第一に、経験者が支援責任者だけで支援担当者にいない場合は不適合です。その経験者が支援担当者を兼ねれば適合します(18の3-112)。第二に、監理団体から委託を受けて相談業務をしていたという主張は、技能実習法が禁じる名義貸しが疑われます。そのため、監理団体の相談体制とは別に相談業務に従事していたことが立証されない限り、原則として不適合とされます(18の3-113〜114)。第三に、認定取消しや改善命令を受けた機関での経験は、原因となった事由の発生前か改善承認後の分しか認められません(18の3-113)。

立証資料は、特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)と、支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号)です。ほかに、支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号)と、生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第1-11-3号)です(18の3-114)。相談相手の国籍、在留資格、人数、期間などの記載が具体性を欠くと、在職証明書だけでは足りず、説明文書やパンフレット、業務委託契約書の写しなどを求められます(18の3-112〜113)。

ルートハ:「同程度」と認められる場合

イにもロにも当たらない会社でも、それらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められれば選任できます。審査要領は、日本人労働者等を適正に雇用してきた実績があり、相談対応や情報提供を責任をもって行うことが合理的に期待できる機関をいうとしています(18の3-115)。審査では、特定技能所属機関概要書の「過去5年間に労働基準監督署から是正勧告を受けたことの有無」欄を確認し、外国人の雇用管理や生活相談の実績、事業実績、役職員の経験や資格などを踏まえて判断します。地方局限りで判断してよいものの、迷えば本庁に上申されます(18の3-116)。

このルートは開示版の審査要領で「適正に」の定義と、認められた事例の一覧(18の3-115〜116)がほぼ全面黒塗りになっており、どこまでなら認められるかは外から読み取れません。筆者は、イかロで立証できる可能性を先に検討し、ハは最後の選択肢と考えています。審査要領も、審査中にイかロの立証へ切り替える機会を与えるとしています(18の3-116)。

支援責任者と支援担当者の条件

支援責任者とは、支援計画の作成、支援担当者の管理、進捗の確認、支援状況の届出、帳簿の作成・保管、関係機関との連絡調整などを統括し、支援担当者を監督する役員または職員を指します。支援担当者とは、支援計画に沿って実際に支援を担当する役員または職員です(18の3-109〜110)。支援責任者は支援担当者を兼ねることができ、支援担当者は外国人を働かせる事業所ごとに1名以上が必要です。

常勤かどうかについて、現行の審査要領は、支援責任者は「常勤であることを問わない」とし、支援担当者も常勤が望ましいが必須ではないとしています(18の3-109〜110)。この扱いは2027年4月1日に変わります(後述)。

上司や社長は支援担当者になれない

ここで重要なのは、中立性という論点です。4号は、支援責任者と支援担当者が外国人を監督する立場にないことを求めます。

審査要領ではこう書かれている

代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなる。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-122

形式上は別の部署でも、実質的に指揮命令できる立場の人は該当しません。小規模な家族経営の個人事業主では、事業主の配偶者と2親等以内の親族も適格性がないとされます(18の3-122)。中立性に疑いがあれば組織図などの提出を求められ、選任後に中立でなくなった場合は交代を指導され、期日までに交代しなければ基準不適合になります(18の3-123)。社長と現場責任者しかいない会社では、この条件で自社支援が止まることが多く、その場合は登録支援機関への委託を検討することになります。欠格事由の中身は特定技能の受入れ機関の欠格事由|刑罰歴・不正行為5年・役員の確認を参照してください。

言語体制・帳簿・過去5年・定期面談

2号の言語体制でいう「十分に理解できる言語」は母国語に限らず、外国人が内容を余すことなく理解できる言語を指します。その言語で対応できる職員がいることのほか、必要なときに通訳人を確実に確保できればよく、通訳人を職員として雇う必要はありません(18の3-117)。ただし対応時間が限られていて緊急時に疑問がある場合や、外国人の人数に比べて対応できる職員が明らかに少ない場合は、理由書を求めたうえで慎重に判断されます(18の3-117〜118)。

3号の帳簿は、支援実施体制、委託契約、支援対象者、各支援の実施状況の管理簿で構成されます(18の3-118〜121)。申請時は「備え付けることとしている」かが確認されるだけですが、実地調査で作成していないことが分かり、改善期日までに作らなければ基準不適合です(18の3-121)。5号は、雇用契約の締結日前5年以内とその後に支援を怠ったことがないことを求めます(18の3-123)。自社支援で一度つまずくと、その後5年間の受入れに響く構造です。

6号の定期面談は、3か月に1回以上の頻度で、外国人本人と監督者の双方と行う体制です(18の3-124)。面談の主体は支援責任者または支援担当者と決まっているため、登録支援機関への全部委託の場合を除き、面談だけを第三者に委託することは認められません(18の3-151)。実施方法やオンラインの条件は特定技能の定期面談とは?3か月に1回の実施方法・オンラインの条件・報告書で詳しく扱います。

もう一つ、自社支援の会社にだけ求められる準備があります。会社都合で雇用契約を解除する場合の転職支援も、自社支援では準備が要ります。審査要領は、自社で支援する機関は倒産等に備えて代わりに支援する者(登録支援機関、関連企業等)を確保しておくことを必須項目にしています(18の3-149〜150)。

2027年4月1日から支援体制の要件が変わる

出入国在留管理庁は2026年7月28日、「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」を公表しました。施行は令和9年(2027年)4月1日です。審査要領の開示版(2025年12月スキャン)は現行の要件しか書いていないため、改正後の運用は公表資料に従って考える必要があります。

項目 現行(審査要領) 2027年4月1日から(公表資料)
選任の範囲 役員・職員。支援責任者は常勤を問わない 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を各1名以上(兼務可)
支援業務の従事者 特段の限定の記載なし 支援責任者等に限る
養成講習 なし 支援責任者に入管法・労働関係法令等の養成講習を義務づけ(当分の間は未修了でも差し支えない)
登録支援機関の担当者数 なし 「委託を受けている所属機関の数÷10」と「支援している1号の人数÷50」の両方を超える

自社支援の会社に直接関係するのは、上の三つの行です。非常勤の顧問や社外の人に支援業務の一部を任せている会社は、施行日以降、常勤の役職員に切り替える必要があります。養成講習は2026年9月14日に特定技能制度のトップページで案内が出ていますが、講習の内容と受講方法は筆者が読んだ資料の範囲外で、【要確認】としておきます。

経過措置として公表されているのは、登録支援機関の登録についてです。施行日前の登録申請は旧要件で判断し、令和9年7月31日までに登録期間が満了する機関は施行日前に更新申請すれば旧要件で更新できる、というものです。自社支援をしている所属機関について、施行日時点で受入れ中の外国人の体制をいつまでに改めればよいかの経過措置は、公表資料には見当たりません【要確認】。筆者は、施行日から新要件が適用される前提で準備することを勧めます。登録支援機関側の変更点は【2027年4月施行】登録支援機関の要件はどう変わる?現行要件との違いと企業の確認項目を解説で整理しています。

自社支援と委託、どちらを選ぶか

自社支援の利点は、委託費がかからないことと、支援の記録や外国人との関係が社内に残ることです。登録支援機関への委託費も含めて、支援に要する費用は名目を問わず外国人本人に負担させることができません(18の3-51〜54、90〜91)。委託費は所属機関の固定費になるため、受入れ人数が増えるほど、自社支援に切り替える効果は大きくなります。

一方で負担もあります。相談対応は1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応できる体制が求められ(18の3-147)、生活オリエンテーションは少なくとも8時間以上が必要です(18の3-140)。2026年4月からは定期届出が年1回(4月1日から翌年3月31日までの分を翌年5月31日まで)になりましたが、支援の実施状況は所属機関自身がまとめて届け出ます。登録支援機関に全部委託している場合でも、登録支援機関の支援実施状況は所属機関がまとめて提出する運用です(特定技能所属機関・登録支援機関による届出のページ)。届出の書き方は【2026年】特定技能の定期届出とは?年1回化・新様式の書き方と提出期限をわかりやすく解説を参照してください。

筆者の判断基準は単純です。組織図の縦のラインから外れた常勤の役職員を、事業所ごとに確保できるか。休日を含めて外国人の言語で相談に応じられるか。この二つに自信がなければ、まず委託で受入れを始め、体制が整ってから自社支援に移るほうが、5号の「支援を怠ったことがない」という要件を守りやすくなります。

よくある質問

Q. 外国人を雇ったことがない会社でも自社支援はできますか?

できる場合があります。過去2年間に中長期在留者の生活相談に業務として従事した経験をもつ役職員を、支援責任者と支援担当者に選任すれば要件を満たします。どちらの実績もない場合は「同程度に支援業務を適正に実施できる者」として認められる必要がありますが、判断基準の多くが黒塗りで、立証の負担は重くなります。

Q. 受入れ実績は過去2年間ずっと続いている必要がありますか?

必要ありません。審査要領は、過去2年間に一度でも実績があれば足りるとしています。ただし、外国人雇用状況の届出を雇用から1年以上たってから出した場合や、審査中に指摘を受けてから出した場合は、適正な実績とは扱われません。

Q. 社長や直属の上司を支援担当者にできますか?

できません。代表取締役や、外国人の所属部署を監督する長など、組織図の縦のラインにいる人は中立性がないとされます。家族経営の個人事業主では、配偶者と2親等以内の親族も選任できません。

Q. 2027年4月の改正で自社支援の会社は何をすればよいですか?

支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに常勤の役員・職員から選び直すことと、支援業務を支援責任者等だけで行う体制にすることです。支援責任者の養成講習は義務になりますが、当分の間は未修了でも差し支えないとされています。

自社支援に移る前に、まず二つの確認をしてください。過去2年間の外国人雇用状況届出がすべて期限内に出ているか、そして組織図の縦のラインに入らない常勤の役職員を事業所ごとに置けるかです。どちらかが欠けるなら、委託を続けながら体制を整える計画から立てるのが確実です。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 特定技能 18の3-51〜54・90〜91(支援費用の負担)、18の3-107〜117(支援の実績に関する基準)、18の3-117〜125(言語体制・帳簿・中立性・支援怠慢・定期面談)、18の3-140・147・149〜151(生活オリエンテーション・相談・転職支援・定期面談の主体)、18の3-155(部分委託)、18の3-157(2号)
  • 出入国在留管理庁 特定技能制度トップページ(更新情報)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)
  • 出入国在留管理庁 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)(https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html)
  • 出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月)(https://www.moj.go.jp/isa/content/001468647.pdf)
  • 出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf)
  • 出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html)