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留学生アルバイトの雇用で確認すること|在留カード・週28時間の管理・届出

留学生をアルバイトとして雇えるのは、在留カードの裏面に資格外活動許可の記載があり、他社での勤務と合わせて週28時間以内に収まる場合です。夏休みなど学校の長期休業期間中は1日8時間まで働けますが、それ以外の時期に28時間を超えれば、本人は資格外活動違反に、雇った会社は不法就労助長罪に問われる可能性があります。企業が押さえるべき手順は、面接での在留カードの確認、掛け持ち先を含めた時間の管理、雇入れ後のハローワークへの届出の3つです。

留学生アルバイトの基本ルール

在留資格「留学」は、学校で教育を受けるための在留資格で、そのままでは収入を得る活動が認められていません。アルバイトをするには、入管法19条2項に基づく資格外活動許可を受ける必要があります。留学生の場合は、次の範囲で働ける「包括許可」が一般的です。

  • 1週について28時間以内
  • 在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中は、1日について8時間以内
  • 風俗営業等の営業所での活動は除く

ここでいう長期休業期間とは、夏休み・冬休み・春休みのように、学校が学則で定めている休業期間を指します。本人が自主的に授業を休んでいる期間や、学校ごとの定めのない連休は含まれません。休業期間の日付は学校によって違うため、長期休業の扱いでシフトを組むときは、学校の年間行事予定や在籍証明で期間を確かめておくと安全です。

包括許可は勤務先を特定せずに与えられるため、アルバイト先を変えても許可を取り直す必要はありません。その代わり、何か所で働いても合計で週28時間以内という上限が付いてきます。

働ける仕事の種類は広く、飲食店のホールや厨房、コンビニ、スーパー、工場の軽作業、倉庫の仕分けなど、通常の学生アルバイトの範囲であればほとんど問題になりません。例外は風俗営業等で、キャバクラやスナックなどの接待を伴う飲食店のほか、パチンコ店やゲームセンターのような遊技場も含まれます。このような営業所では、皿洗いや清掃のような仕事でも原則として許可の対象外です。

面接で在留カードのどこを見るか

面接では、在留カードの原本を手に取って確認します。写しやスマートフォンの画像だけで済ませると、偽変造カードを見抜けません。見るべき箇所は次のとおりです。

表面では、在留資格が「留学」であること、「就労制限の有無」欄が「就労不可」となっていること、在留期間(満了日)が過ぎていないことを確認します。留学生の在留カードの表面は必ず「就労不可」なので、ここだけを見て不採用にしないことが大切です。

裏面では、「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されているかを確認します。記載がなければ、その時点では働けません。来日直後で空港で許可を受けた人は、旅券に証印シールが貼られていることもあります。あわせて、裏面の住居地の記載と、在留期間更新の申請中であれば「在留期間更新等許可申請欄」の記載も見ておきます。

カードの番号が有効かどうかは、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で確認できます。スマートフォンの「在留カード等読取アプリケーション」を使えば、ICチップの情報と券面の一致も確かめられます。在留カードの確認手順は在留カードの確認方法|採用時に見るべき表面・裏面の5か所と写しの保管で詳しく説明します。

確認したら、表面と裏面の写しを取って保管します。入管法上、会社にカードの写しを保管する義務はありませんが、不法就労助長罪は、在留資格を確認しなかったことに過失があれば「知らなかった」では免れないとされています(入管法73条の2第2項)。確認した事実を記録に残すことが、会社を守る手段になります。

週28時間は「どの曜日から数えても」で管理する

週28時間の数え方で間違えやすいのは、1週間の区切りです。会社の給与計算で月曜始まりの週を使っていても、入管の考え方はそれとは違います。出入国在留管理庁が日本語教育機関に向けて公表したQ&A(2026年5月19日現在)は、「日々の資格外活動時間を把握し、どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっていることの確認」を求めています。

具体的な例で考えます。ある留学生が、第1週の金曜・土曜・日曜に各7時間、第2週の月曜・火曜に各7時間働いたとします。月曜始まりで数えると、第1週は21時間、第2週は14時間で、どちらも28時間以内に見えます。ところが、金曜日から翌週木曜日までの7日間を取ると合計は35時間になり、28時間を超えています。シフトを組む担当者は、直近7日間の合計が常に28時間以内になっているかを見る習慣を付ける必要があります。

時間の数え方の細かい論点(休憩時間の扱い、残業、研修時間)は留学生アルバイト週28時間の数え方|掛け持ち・長期休暇の1日8時間と証明方法で扱います。ここでの結論は、28時間には残業や研修の時間も含まれ、会社の都合で延長した時間も本人の就労時間として数えられる、ということです。

掛け持ちの時間をどう把握するか

留学生のアルバイトで最も管理が難しいのは、他社での勤務時間です。会社は自社のシフトしか把握できませんが、上限は全社の合計にかかります。

政府は2026年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定し、出入国在留管理庁はこれを受けて、外国人雇用状況届出を活用して複数の稼働先で働く留学生を特定し、教育機関と連携して実態を把握する方針を示しました。2026年4月10日には日本語教育機関に対し、3か月に1度、在籍する留学生から資格外活動の許可の有無、すべての活動先の名称、活動の内容、毎日の活動時間を確認し、記録することを求めています。留学生から「雇用主が週28時間を超える勤務を強いている」という報告があった場合には、学校から入管に報告することも求められています。

つまり、会社がハローワークに出した届出と、学校が集めた情報が、入管の側で突き合わされる仕組みが動き始めています。掛け持ちの時間を本人任せにしておくことは、以前にも増して危うくなったと筆者は考えます。

実務では、採用時と、その後1か月ごとなどの定期に、本人から他社での勤務状況を書面で申告してもらう方法が取られます。申告書に入れる項目は、次のようなものです。

項目 記入内容の例
他の勤務先の有無 あり(1社)・なし
勤務先の名称・所在地 ○○株式会社 ○○店(福岡市○○区)
業務内容 コンビニの販売
1週間の勤務予定 火・木・土 各4時間(合計12時間)
自社との合計時間 自社16時間+他社12時間=28時間
変更時の申告の約束 他社のシフトが増える場合は事前に申し出る
本人署名・日付 (署名)2026年○月○日

申告書は、会社が他社のシフトを確認できない以上、本人の申告に頼る仕組みです。それでも、書面で申告を受け、合計が28時間を超えないよう自社のシフトを調整した記録があれば、会社が注意を尽くしたことを説明する材料になります。申告の内容と実際の出勤状況が食い違っていないか、給与明細や学校への報告と照らしてときどき確かめることも有効です。

雇入れ後の届出と社会保険・税金

ハローワークへの外国人雇用状況の届出

留学生を雇ったら、労働施策総合推進法28条に基づき、ハローワークに外国人雇用状況の届出をします。アルバイトでも省略はできません。

留学生は、昼間の学校に通う学生として雇用保険の適用が除外されるのが通常なので、届出には「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を使い、雇入れの翌月末日までに提出します。記載する項目は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号、資格外活動許可の有無などです。離職したときも、同じ様式で翌月末日までに届け出ます。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です(同法40条)。

この届出が入管の在留審査でどう使われるかは、外国人雇用状況の届出とは?で解説しています。先に述べたとおり、複数の会社からの届出は、掛け持ちをしている留学生を見つける手がかりとして使われます。

社会保険と税金

留学生のアルバイトは、週28時間以内という上限があるため、通常の厚生年金・健康保険の加入基準(正社員の4分の3以上)に達しません。短時間労働者への適用拡大の対象からも、昼間の学生は除外されています。このため、留学生は自分で国民健康保険に加入し、国民年金については学生納付特例などの手続を取るのが一般的です。

所得税は、日本人のアルバイトと同じく給与から源泉徴収します。国によっては租税条約で留学生のアルバイト収入が免税になる場合があり、その場合は本人が「租税条約に関する届出書」を会社経由で税務署に提出します。対象国と条件は条約ごとに異なるため、該当しそうな場合は国税庁の案内で確認してください。

卒業・退学したときの扱い

包括許可は、留学生が学校に在籍して学業を続けていることが前提です。卒業した後は、在留期間が残っていても、留学の資格外活動許可でアルバイトを続けることはできません。3月に卒業して4月の入社を待つ間のアルバイトも、同じく認められません。

卒業後も日本で就職活動を続ける人は、「特定活動」(継続就職活動)への変更と、それに伴う資格外活動許可を受ければ、週28時間以内でアルバイトができます。退学・除籍になった場合は、留学の活動そのものを行っていないことになり、アルバイトは続けられません。卒業後の採用については、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更ガイドと特定活動46号とは?で扱っています。

違反したときに会社が負うリスク

留学生が許可の範囲を超えて働いた場合、本人は資格外活動違反として、在留期間の更新が不許可になったり、程度が重ければ退去強制や刑事罰の対象になったりします。出入国在留管理庁が公表している「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例」にも、資格外活動許可を受けずに風俗営業店で長期間稼働していたことを理由とする事例が掲載されています。

会社の側は、入管法73条の2の不法就労助長罪の対象になります。事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者は、現行法で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。2024年の入管法改正で、法定刑は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に引き上げられることになっており、施行は育成就労制度の開始と同じ2027年4月1日の予定です。先に述べたとおり、在留カードを確認しなかったなどの過失がある場合は、不法就労であることを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。

よくある質問

日本語学校の留学生もアルバイトできますか?

できます。日本語学校(日本語教育機関)の留学生も、大学の留学生と同じく資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)でアルバイトができます。2026年4月からは、日本語教育機関が3か月に1度、留学生のアルバイト先と時間を確認する運用が始まっています。

留学生が春休みにアルバイトできる時間は?

学則で定められた長期休業期間であれば、1日8時間以内です。週の上限はなく、1日8時間を守れば週40時間程度まで働けます。ただし、春休みの開始日・終了日は学校ごとに異なり、休業期間外に入った日から週28時間の制限に戻ります。

留学生がアルバイトで28時間を超えたらどうなりますか?

資格外活動許可の範囲を超えた就労として、在留期間の更新や就職時の在留資格変更で不利に扱われる可能性があります。超過が大幅で継続的な場合は、退去強制や刑事罰の対象にもなりえます。雇った会社も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

留学生が22時以降にアルバイトをするのは違反ですか?

入管法には深夜の就労を禁じる規定はありません。22時以降の勤務が制限されるのは、労働基準法61条で18歳未満の人です。ただし深夜の勤務が多く授業に出られない状態になれば、資格外活動許可の要件である「本来の活動の遂行を妨げない」ことを満たさなくなるおそれがあります。

留学生をアルバイトに雇うことは違法ですか?

資格外活動許可を受けている留学生を、許可の範囲内で雇うことは適法です。違法になるのは、許可のない留学生を雇う場合、週28時間を超えて働かせる場合、風俗営業等の営業所で働かせる場合です。

採用の前に社内で決めておくこと

留学生のアルバイト採用で問題が起きるのは、多くの場合、面接の時点ではなく、働き始めて数か月後です。本人がもう1つアルバイトを始めた、長期休業が終わったのにシフトが休業中のままだった、卒業後もそのまま働いていた、といった変化を会社が拾えないと、違反はそこで生まれます。

採用の前に社内で決めておくべきことは3つです。1つ目は、在留カードの表裏を原本で確認し、写しを保管する担当者を決めること。2つ目は、直近7日間の合計で28時間を管理するシフトの組み方と、掛け持ち申告書の提出の頻度を決めること。3つ目は、在留期間の満了日と卒業予定日を台帳に入れ、その日が近づいたら本人と話す段取りを決めることです。個別の事情で判断が変わるため、許可の範囲に迷う勤務形態を検討するときは、始める前に専門家に相談してください。

根拠資料


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