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配偶者ビザ申請書の書き方|在留資格認定証明書交付申請書の記入例と扶養者欄

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を海外から呼ぶときに使う在留資格認定証明書交付申請書は、「申請人等作成用1」と、日本人の配偶者等用の「申請人等作成用2・3(T区分)」の3枚、全28項目でできています。1枚目は国籍・旅券・入国予定・犯罪歴など全在留資格に共通の項目で、配偶者ビザ特有の欄は2〜3枚目の婚姻届出先(23)、勤務先(24)、滞在費支弁方法(25)、扶養者(26)、在日身元保証人(27)に集まっています。書き方そのものより難しいのは、この申請書の記載を、日本人配偶者が書く質問書や身元保証書、住民票・課税証明書と食い違わないようにそろえることです。この記事では、出入国在留管理庁が公表している記載例に沿って各欄を解説し、最後に照合の手順を示します。

配偶者ビザの申請書は「T区分」の3枚・28項目

在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格ごとに2枚目以降の様式が分かれています。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の申請で使うのがT区分の様式です。出入国在留管理庁の「在留資格『日本人の配偶者等』」のページから、PDF版とExcel版の申請書、記載例をダウンロードできます。

用紙 項目 主な内容
申請人等作成用1 1〜21 身分事項、旅券、入国目的、入国予定、過去の出入国歴・申請歴、犯罪歴、退去強制歴、在日親族
申請人等作成用2(T区分) 22〜25 身分又は地位、婚姻の届出先と年月日、勤務先、滞在費支弁方法
申請人等作成用3(T区分) 26〜28 扶養者、在日身元保証人、申請人・代理人、署名

就労系の申請書と違い、T区分の様式には「所属機関等作成用」の用紙がなく、学歴・職歴を一覧で書く欄もありません。職業や勤務先は、申請書の7(職業)・24(勤務先)・26(扶養者の勤務先)に分散して出てきます。

在留資格認定証明書の申請は、日本人配偶者が代理人として、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に出すのが通常の形です。この場合、申請書の28と署名欄は日本人配偶者のものになります。国内で他の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請書を使い、項目の番号と構成が変わります(後述)。

申請人等作成用1(1〜21)の書き方

1〜10:身分事項と旅券

1〜8は申請人(外国人配偶者)の国籍・地域、生年月日、氏名、性別、出生地、配偶者の有無、職業、本国における居住地です。氏名は旅券のローマ字表記どおりに書きます。旅券を持っていない場合は、出生証明書など公的資料の表記に合わせます。6の配偶者の有無は、日本人と婚姻済みなので「有」です。

7の職業は、申請時点の本国での職業を書きます。無職なら「無職」、学生なら「学生」とし、あいまいな「自営」「会社員」だけで済ませず、質問書や交際の経緯で説明している職業と同じ表現にします。

9の日本における連絡先は、日本人配偶者の住所と電話番号を書くのが一般的です。住民票の住所と一字一句そろえます。10は旅券の番号と有効期限で、有効期限が迫っている場合は、査証申請の前に旅券を更新しておかないと、交付された認定証明書と旅券の情報が合わなくなります。

11〜16:入国目的と入国予定

11の入国目的は「日本人の配偶者等」にチェックします。12の入国予定年月日は、審査期間を見込んだ日付を書きます。出入国在留管理庁の統計では、日本人の配偶者等の認定の審査期間は平均106.5日(2026年7月許可分)なので、申請日から4か月以上先の日付が目安です。13の上陸予定港は利用予定の空港、14の滞在予定期間は「長期」や希望する年数、15の同伴者の有無は同時に来日する家族(連れ子など)がいる場合に「有」とします。16の査証申請予定地は、申請人が査証を申請する予定の在外公館(例:在ホーチミン日本国総領事館)です。

17〜20:出入国歴・申請歴・犯罪歴

17の過去の出入国歴は、申請人が過去に日本に来たことがあるかを書く欄で、「有」の場合は回数と直近の出入国の年月日を書きます。短期滞在で何度か来日している夫婦が多いため、旅券のスタンプで日付を確かめます。質問書にも申請人の来日回数と時期を書く欄があり、両方の記載が一致している必要があります。

18は過去の在留資格認定証明書交付申請歴です。記載例では「有」を選び、申請回数と不交付回数を書いています。以前に不交付になったことがある場合、それを書かずに申請すると、入管の記録と食い違って虚偽記載を疑われます。 不交付の経験は正直に書き、前回からどの点が変わったかを別の書類で説明する方が、審査の読み手に伝わります。不交付後の再申請の考え方は在留資格認定証明書が不交付になる理由とは?で解説しています。

19の犯罪を理由とする処分は、日本国外でのものを含み、交通違反等による処分も含むと注記されています(変更許可申請書の記載例)。20は退去強制・出国命令による出国の有無で、「有」の場合はその内容を書きます。退去強制歴がある申請人は、上陸拒否期間が経過しているかが問題になります。

21:在日親族及び同居者

21は、申請人の在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)と同居予定者を書く欄です。記載例では、日本人の妻と、日本の小学校に通う長男を記載しています。日本人配偶者はここに必ず書き、同居予定の配偶者の親や連れ子がいればそれも書きます。勤務先・通学先の欄には会社名・学校名を、在留カード番号の欄には外国籍の親族のみ番号を書きます。

同居者の記載は、住民票の世帯全員の記載と一致させます。住民票に配偶者の親が同一世帯で載っているのに申請書の同居者欄が空欄だと、審査官は住居の状況を確かめる追加資料を求めることになります。

申請人等作成用2・3(22〜28)の書き方|配偶者ビザ特有の欄

22:身分又は地位

「日本人の配偶者」にチェックします。日本人の実子・特別養子として申請する場合は別の選択肢になります。

23:婚姻の届出先及び届出年月日

日本国届出先(市区町村名)と届出年月日、本国等届出先(相手国の役所・在日大使館など)と届出年月日の2段に書きます。日本の届出年月日は戸籍謄本の婚姻の記載と、本国の届出年月日は相手国の結婚証明書と一致させます。

相手国の方式で先に婚姻した場合は、本国等の届出が婚姻の成立日になり、日本の届出日はその後になります。日本で先に婚姻した場合はその逆です。どちらの順番でも、2段の日付が戸籍謄本と結婚証明書の日付と合っていれば問題ありません。片方の国にしか届け出ていない場合、この欄の片方が空欄になり、それ自体が審査で確認の対象になります。国際結婚の手続の順番は、先に結婚する国によって変わります。

24:申請人の勤務先等

日本での勤務予定先を書く欄です。記載例の注記も「日本における勤務予定先を記載すること」としています。来日後の勤務先が決まっていない申請人がほとんどなので、その場合は「なし」又は「未定」と書きます。

配偶者ビザは就労制限のない在留資格なので、来日後にどこで働くかは許可の要件ではありません。この欄に無理に予定を書く必要はなく、決まっていない場合は正直に未定とします。勤務予定先を書く場合は、名称・所在地・電話番号と見込み年収を記入します。

25:滞在費支弁方法

申請人の日本での生活費を誰が負担するかを書く欄で、「本人負担」「在外経費支弁者負担」「在日経費支弁者負担」「身元保証人」「その他」の中から選び、月額を書きます。(2)では、送金・携行等の別を選びます。

日本人配偶者の収入で生活する夫婦がほとんどなので、多くの場合は「在日経費支弁者負担」又は「身元保証人」を選び、日本人配偶者の収入から見込まれる生活費の月額を書きます。申請人に本国での預金があって来日時に持ち込む場合は、「本人負担」と「携行」を組み合わせる書き方もあります。

ここで書く金額は、課税証明書に表れる日本人配偶者の収入と矛盾しない数字にします。年収200万円の配偶者が月30万円の生活費を負担すると書くと、審査官はその差額の出どころを確かめようとします。

26:扶養者(申請人が扶養を受ける場合)

この欄は、扶養する人の氏名、生年月日、国籍・地域、在留カード番号(外国人の場合)、申請人との関係、勤務先の名称・所在地・電話番号、年収を書く欄です。記載例では、日本人の妻を扶養者として、勤務先と年収を記入しています。

扶養者欄で押さえておきたいのは、次の3点です。

  • 年収は、提出する住民税の課税証明書の総所得(又は給与収入)と大きく食い違わない数字を書く。転職などで現在の年収が課税証明書と違う場合は、在職証明書や給与明細で補う
  • 勤務先は、質問書1ページ目の配偶者の勤務先欄、身元保証書の勤務先欄と同じ名称・所在地・電話番号にする
  • 日本人配偶者が無職・年金生活・学生の場合も空欄にせず、職業欄に「無職」などと書き、預貯金の資料や親族の支援の資料で生活の基盤を説明する

扶養者欄の年収が低い、あるいは無職であることだけで不許可になるわけではありません。ただ、滞在費支弁方法(25)、身元保証人(27)、課税証明書が一体として「夫婦が日本で生活していけるか」を示す材料になるため、この欄が弱い場合は他の資料で補う設計が必要です。

27:在日身元保証人又は連絡先

日本人の配偶者等の申請では、身元保証人は日本に住む日本人配偶者がなります。氏名、職業、住所、電話番号を書き、別に提出する身元保証書の記載と一致させます。身元保証書の書き方と保証人の責任の範囲は配偶者ビザの身元保証書の書き方|保証人は誰がなる?責任の範囲と記入例で解説しています。

28:申請人・法定代理人・代理人と署名

実際に申請を行う人を書く欄です。日本人配偶者が代理人として申請する場合は、その氏名、申請人との関係(夫・妻)、住所、電話番号を書き、署名欄に日本人配偶者が手書きで署名し、作成年月日を記入します。記載例の注記では、申請書を作成した後、申請までに記載内容が変わった場合は、申請人(代理人)が変更箇所を訂正して署名することとされています。

行政書士などの申請取次者が申請を取り次ぐ場合は、取次者欄に取次者の情報が記載されます。

在留資格変更許可申請書との違い

日本にいる外国人(留学・就労資格など)が日本人と結婚して配偶者ビザに変える場合は、在留資格変更許可申請書を使います。認定申請書との主な違いは次のとおりです。

  • 在留カード番号、現に有する在留資格・在留期間・満了日を書く欄がある
  • 入国目的・入国予定・上陸予定港・査証申請予定地の欄がなく、代わりに「希望する在留資格」「在留期間(希望)」「変更の理由」を書く
  • 変更の理由は、記載例では「妻と今後も日本で生活するため。」のように短く書いている
  • 在留期間の希望には「審査の結果によって希望の期間とならない場合があります」と注記されている

変更の理由欄は短く書けば足り、交際の経緯や生活の事情は質問書や別紙で説明します。変更許可申請書全体の書き方は在留資格変更許可申請書の書き方で解説しています。変更許可には手数料がかかり、2026年10月1日から金額が改定されます(在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?)。在留資格認定証明書の交付申請には手数料はかかりません。

申請書・質問書・身元保証書の記載を一致させる照合の手順

配偶者ビザの審査では、申請書、質問書、身元保証書、戸籍謄本、結婚証明書、住民票、課税証明書が、同じ夫婦の事実を別々の角度から示す書類として読まれます。書類ごとに書き手が違う(申請書は代理人、質問書は日本人配偶者、結婚証明書は相手国の機関)ため、食い違いが起きやすくなります。筆者は、すべての書類を書き終えた後に、次の項目を横に並べて照合することを勧めます。

照合する事実 申請書の欄 他の書類
申請人の氏名・生年月日 2・3 旅券、結婚証明書、質問書1頁
日本人配偶者の住所・電話 9・27・28 住民票、身元保証書、質問書1頁
婚姻の届出日(日本・本国) 23 戸籍謄本、結婚証明書、質問書の経緯欄
日本人配偶者の勤務先・年収 26 在職証明書、課税証明書、身元保証書、質問書1頁
申請人の来日歴 17 旅券のスタンプ、質問書の来日回数欄
同居予定者 21 住民票(世帯全員)
生活費の負担者と金額 25 課税証明書、預金の資料

照合で食い違いが見つかった場合は、事実に合わせて誤っている書類の方を直します。申請書の記載を後で訂正するときは、訂正箇所に署名をします。申請後に誤りに気づいた場合は、審査中の管轄の出入国在留管理局に連絡し、正しい内容を書面で出しておくと、審査官が矛盾として扱う前に説明できます。質問書の各欄の書き方と照合の考え方は配偶者ビザの質問書の書き方|交際経緯・紹介者欄の記入例と矛盾の防ぎ方でも扱っています。

よくある質問

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書に必要な書類は?

出入国在留管理庁のページでは、申請書、写真1葉、日本人配偶者の戸籍謄本、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書、日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(直近1年分)、身元保証書、世帯全員の記載のある住民票、質問書、夫婦で写っているスナップ写真2〜3葉やSNS・通話の記録、返信用封筒が挙げられています。写真は2026年6月14日以降、1歳以上の申請人に提出が必要になっています。

申請書は手書きとパソコンのどちらで作成すればよいですか?

どちらでもかまいません。出入国在留管理庁はPDF版とExcel版の様式を公開しており、Excelで入力して印刷する方法が読みやすく、訂正もしやすくなります。署名は手書きにします。

日本人配偶者が無職の場合、扶養者欄はどう書きますか?

空欄にせず、職業を「無職」と書き、年収欄は実際の金額(0円を含む)を書きます。そのうえで、預貯金の残高、親族からの支援、申請人の来日後の就労見込みなど、夫婦の生活の基盤を示す資料を添えます。どの程度の資料で足りるかは個別の事情で判断が変わります。

申請人が日本に来たことがない場合、17の過去の出入国歴はどう書きますか?

「無」にチェックします。質問書の来日回数の欄とも一致させます。来日したことがない夫婦の場合、交際の経緯を示す資料(日本人配偶者の渡航記録、写真、通話記録)の重みが大きくなります。

申請書は「最後に書く書類」と考える

配偶者ビザの申請書は、項目の多くが他の書類からの転記でできています。婚姻の日付は戸籍謄本と結婚証明書から、勤務先と年収は在職証明書と課税証明書から、住所は住民票から、来日歴は旅券から写します。そのため、書類集めを終えてから最後に申請書を書く順番にすると、転記の誤りも照合の手間も最も少なくなります。

もう一つ、申請書の各欄は「空欄を作らない」ことが基本です。該当しない欄は「無」「なし」と書き、分からない欄は調べてから埋めます。空欄が残っていると、審査官には書き漏れなのか該当がないのか判断がつきません。認定証明書が交付された後の査証申請と入国の流れは在留資格認定証明書が交付されたら?を参照してください。

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根拠資料


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