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配偶者ビザの在留期間1年・3年・5年はどう決まる?3年が出にくい理由

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留期間は5年・3年・1年・6月の4種類で、どれを与えるかは法務大臣の判断です。情報公開で開示された入国・在留審査要領の基準として知られている内容によれば、入管法上の届出義務、各種の公的義務、学齢期の子の就学、主たる生計維持者の納税の4点をすべて満たし、婚姻生活の継続が見込まれれば3年、そのうえで婚姻後の同居期間が3年を超えていれば5年とされています。3年が出にくいのは、結婚からの期間が短いうちは「婚姻の継続を1年に1度確認する必要がある」と判断されやすく、4点の条件を満たしていても1年にとどまることが多いためです。

配偶者ビザの在留期間は4種類

在留期間の種類は、入管法施行規則別表第二で定められています。日本人の配偶者等の在留期間は「5年、3年、1年又は6月」です。申請書の「希望する在留期間」欄に3年や5年と書くことはできますが、申請書の記載例にもあるとおり、審査の結果によって希望どおりにならないことがあります。

初回の許可では1年が出ることが多く、更新を重ねて3年、5年と長くなるのが通常の経過です。検索では「配偶者ビザの初回は3年もらえるか」という質問が最も多く見られますが、初回から3年が出ることは多くありません。その理由は、次に述べる基準の組み立てにあります。

審査要領の在留期間決定基準|5年・3年・1年・6月

入国・在留審査要領は、出入国在留管理庁の審査官向けの内部基準で、情報公開請求により開示されています。在留期間の決定基準として実務家の間で引用されている記載を整理すると、次のとおりです。出入国在留管理庁のウェブサイトに原文は掲載されておらず、現行版の文言は筆者が一次資料で照合できていません(公式資料では未確認)。以下は、引用されている基準の骨格を筆者がまとめたものです。

在留期間 基準の骨格
5年 次の①〜⑤のすべてに該当する。①入管法上の届出義務を履行している、②各種の公的義務を履行している(①②は上陸時の決定には適用しない)、③学齢期の子がいる場合は小学校・中学校に通っている、④主たる生計維持者が納税義務を履行している、⑤家族構成・婚姻期間など婚姻を取りまく状況から婚姻と配偶者としての生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)
3年 5年の①〜④を満たし婚姻の継続が見込まれる(同居3年以下を含む)、または5年・1年・6月のいずれにも当たらない。5年を持っていた人が更新時に①〜④のいずれかを欠いた場合も3年になり得る
1年 3年を持っていた人が更新時に①〜④のいずれかを欠いた、婚姻の継続を1年に1度確認する必要がある、在留状況を1年に1度確認する必要がある、滞在予定が6月超1年以内、のいずれか
6月 離婚調停・離婚訴訟が行われている、夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている、滞在予定が6月以下、のいずれか

このほか、刑事処分を受けた場合は、その内容を踏まえて在留の可否と在留期間を判断するとされています。

基準の中で数字が出てくるのは、5年の条件にある「婚姻後の同居期間が3年を超える」だけです。3年の条件に婚姻の年数は書かれていません。つまり、3年と1年を分けているのは年数そのものより、「婚姻の継続を1年ごとに確かめる必要があるかどうか」という判断です。

審査要領の性格と黒塗りの限界は入国・在留審査要領とは?で解説しています。技人国の在留期間の決まり方と比べると、配偶者ビザでは「所属機関のカテゴリー」の代わりに「婚姻の継続性」が軸になっていることがわかります(技人国の在留期間5年・3年・1年はどう決まる?)。

3年が出にくい理由|「1年に1度の確認」に当たりやすい

1年の基準のうち、実務で最もよく当てはめられるのは「婚姻の継続を1年に1度確認する必要がある」という項目だと考えられます。この項目には年数の定めがなく、審査官が家族構成、婚姻期間、交際の経過などを見て判断します。

結婚から日が浅い夫婦は、書類上どれほど問題がなくても、婚姻生活がこの先も続くかを判断する材料がまだ少ない状態です。更新のたびに同居と生計の状況を確認し、その実績が積み重なって初めて、1年ごとの確認は不要と判断されるようになります。3年が「難しい」と感じられるのは、条件を満たす努力で短縮しにくい、時間の経過が必要な要素が含まれているからです。

もう一つの理由は、①〜④の条件がすべてそろって初めて3年以上の土俵に乗る、という構造です。たとえば住民税を1期でも滞納している、住居地の届出を14日以内に出していない、国民健康保険料や国民年金保険料に未納がある、といった事情が1つあれば、婚姻がどれほど安定していても1年の基準に当たります。

「公的義務」と「届出義務」で見られること

①の届出義務は、入管法上の届出を期限内に出しているかどうかです。配偶者ビザで問題になりやすいのは、住居地の届出(新しい住居地に移った日から14日以内、市区町村で行う)、配偶者に関する届出(離婚・死別から14日以内)、在留カードの記載事項の変更の届出です。住居地の変更は市区町村の窓口で転入届を出せば入管への届出を兼ねるため、転居の際に住民票を移していないと、そのまま届出義務の不履行になります。

②の公的義務は、住民税などの納税、国民健康保険料・国民年金保険料の納付などを指すと考えられます。④の納税は「主たる生計維持者」が対象なので、外国人配偶者が日本人配偶者の扶養に入っている世帯では、日本人配偶者の住民税の納付状況が問われます。

更新の必要書類である住民税の課税証明書・納税証明書は、まさにこの④を確かめるための書類です。更新の書類と見られる点は配偶者ビザ更新の必要書類|住民税の証明書・身元保証書と審査で見られる点で扱っています。

③の子の就学は、学齢期の子がいる場合に小学校・中学校(インターナショナルスクール等を含むとされます)に通っているかどうかです。子どもがいない夫婦には適用されません。子の有無が在留期間を直接長くするわけではない点は、誤解されやすいところです。

1年から3年、3年から5年に上がるまでの目安

基準の骨格を、よくある経過に当てはめると次のようになります。いずれも、筆者が基準の文言から当てはめた一般的な見通しで、実際の結論は個別の事情で変わります。

ケース 経過 見通し
A 日本で結婚し、海外から呼び寄せた。来日して最初の許可 1年になりやすい(婚姻の継続を確認する段階)
B Aの夫婦が同居を続け、税・届出に問題なく2回目、3回目の更新 1年の確認が不要と判断されれば3年。何回目で上がるかの基準はない
C 海外で結婚し現地で4年同居、子どもと一緒に来日 上陸時は①②が適用されず、同居3年超の要件も満たすため、5年が出る可能性がある
D 3年を持っているが、日本人配偶者の住民税に滞納がある ④を欠くため、更新で1年に下がり得る
E 3年の更新時に同居3年超、①〜④をすべて満たす 5年の条件を満たす。ただし5年が出るかは総合判断
F 夫婦関係が悪化し離婚調停中 6月、または婚姻の実体によっては更新自体が困難

ケースCは、海外で長く暮らしていた夫婦が日本へ移住する場合に当たります。婚姻後の同居期間は、日本国内での同居に限られていないと読めるため、海外での同居の実績を資料で示せば、初回から長い在留期間が出る余地があります。この点も、現行の審査要領の文言は(公式資料では未確認)として扱ってください。

ケースDのように、在留期間は一度長くなっても、条件を欠けば短くなります。5年を持っていた人も、更新時に①〜④のいずれかを欠けば3年になり得ます。

在留期間の長さが永住申請を左右する

在留期間の長さが問題になる最大の場面が、永住許可の申請です。永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日改訂)は、現在の在留資格で「最長の在留期間」を持っていることを求めています。日本人の配偶者等の最長は5年ですが、ガイドラインの注記により、2027年3月31日までは在留期間3年を持っていれば最長の在留期間として扱われます。

そのため、日本人の配偶者が婚姻3年・在留1年の特例で永住を申請するには、現時点では3年以上の在留期間が必要です。1年のままでは、婚姻3年を過ぎていても申請の前提を欠きます。2027年4月1日以降は原則として5年が必要になり、経過措置の範囲は限られます。配偶者の永住申請の要件と2026年8月に公表された改定案(婚姻5年・在留3年への伸長案)は日本人の配偶者の永住権|実体婚3年・在留1年の特例と在留期間3年の壁で、改定全体は【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?で解説しています。

2026年10月1日からは、在留期間更新の手数料も在留期間の長さで変わりました。1年の許可は窓口33,000円(オンライン27,000円)、3年は64,000円(同56,000円)、5年は75,000円(同65,000円)です。更新の回数が減ることを考えると、長い在留期間を得ることは費用の面でも意味があります。手数料の詳細は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?にまとめています。

3年・5年を目指すときに準備すること

基準から逆算すると、長い在留期間を目指す夫婦が準備できることは次のとおりです。

  • 住民税、国民健康保険料、国民年金保険料を納期限までに納め、領収書や納付記録を保管する
  • 転居したら14日以内に住民票を移し、在留カードの住居地を更新する
  • 学齢期の子がいれば、就学の状況を示す在学証明書などを用意する
  • 同居の実績を示す住民票、夫婦名義の賃貸借契約書、家族の写真を更新のたびにそろえる
  • 海外での同居期間がある場合は、その時期の住所や生活を示す資料を残しておく

そのうえで、更新申請の際に希望する在留期間を3年または5年と記載し、必要であれば婚姻生活の経過と現在の家族の状況を説明する書面を添えます。説明書を添えれば必ず長くなるわけではありませんが、審査官が「1年ごとの確認が必要かどうか」を判断する材料を増やすことにはなります。

よくある質問

配偶者ビザの初回は3年もらえますか?

日本で結婚して海外から配偶者を呼び寄せる場合、初回は1年になることが多く、3年が出ることは多くありません。婚姻の継続を1年ごとに確認する必要がある段階と判断されやすいためです。一方、海外で長く同居していた夫婦が来日する場合は、上陸時には届出義務などの項目が適用されないとされるため、初回から3年や5年が出る余地があります。

配偶者ビザで3年経てば永住権は取れますか?

婚姻3年・在留1年という特例の年数を満たしても、在留期間が1年のままでは申請の前提を欠きます。2027年3月31日までは在留期間3年以上、それ以降は原則5年が必要です。税金や年金の期限内納付も求められるため、年数だけでは判断できません。2026年8月の改定案では配偶者特例の年数を延ばす方向も示されており、確定内容は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。

配偶者ビザを3年取れる条件は?

審査要領の基準として知られている内容では、入管法上の届出義務、各種の公的義務、学齢期の子の就学、主たる生計維持者の納税の4点をすべて満たし、婚姻の継続が見込まれることが3年の条件です。婚姻の年数の定めはありませんが、結婚から日が浅いと1年ごとの確認が必要と判断されやすくなります。

3年から1年に短くなることはありますか?

あります。3年を持っていた人でも、更新時に届出義務、公的義務、子の就学、納税のいずれかを欠いていれば、1年の基準に当たります。住民税の一部滞納や住居地の届出の遅れでも該当し得るため、更新の前に夫婦双方の納付状況を確認しておくことが大切です。個別の事情で判断が変わる部分は、申請前に専門家に確認してください。

在留期間は「夫婦の記録」の通知表

配偶者ビザの在留期間は、入管がその夫婦の生活をどの程度の間隔で確認すべきと考えているかを示しています。1年は「まだ毎年確かめたい」、3年は「条件は満たしているが、同居の実績はこれから」、5年は「3年を超える同居の実績がある」という意味に近いと筆者は読んでいます。

長い在留期間は、申請書の書き方で引き出すものというより、届出と納付を期限どおりに続け、同居の実績を積み、その記録を更新のたびに示すことで近づくものです。永住を視野に入れるなら、2027年3月31日という区切りも踏まえ、次の更新でどの在留期間を狙うのかを夫婦で決めておくことをお勧めします。

根拠資料


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