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高度専門職ポイント計算表の使い方と落とし穴|年収・学歴の数え方と立証資料

高度専門職ポイント計算表は、申請する側が自分で点数を記入して入管に提出する自己申告の書類です。ここでいう計算表とは、1号イ・ロ・ハの区分ごとに、学歴・職歴・年収・年齢などの項目と特別加算の欄が並んだ入管庁の様式を指します。70点に届いているかを入管が確かめる出発点になるため、記入の誤りはそのまま審査の遅れや区分の選び違いにつながります。誤りが集中するのは、年収、学歴、年齢の基準日、特別加算の重複の4か所です。

たとえば年収欄には、前年の源泉徴収票の額を書く人が少なくありません。入管が見るのは今後1年間の見込み年収で、残業代は含めません。学歴欄では、学士と修士を足して30点とする誤りがよく見られますが、評価されるのは最上位の学位だけです。このような食い違いは、入管の内部基準である入国・在留審査要領に一つずつ書かれています。

根拠にしたのは、情報公開請求で開示された審査要領 第12編第9節(9-7〜9-45)と、入管庁が公表しているポイント計算表・高度人材ポイント制Q&Aです。これらをもとに、計算表を項目ごとに記入する手順、誤りやすい点、項目ごとの立証資料を整理します。審査要領の配点表はOCRが崩れている段が多いため、点数は入管庁の公表版を使い、崩れている箇所はその旨を書いています。

この記事でわかること

  • イ・ロ・ハのどの計算表を使うか、区分の選び方
  • 年収・学歴・職歴・年齢を記入するときの数え方
  • 重複して足せない特別加算の組合せ
  • 70点で足りる場合と、80点まで立証すべき場合
  • 項目ごとに求められる立証資料

ポイント計算表とは

ポイント計算表は、入管庁の「高度人材ポイント制」のページで公開されています(PDF版:https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf)。表は1号イ(高度学術研究)、1号ロ(高度専門・技術)、1号ハ(高度経営・管理)の3種類で、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などの項目と、ボーナスポイントと呼ばれる特別加算の欄が並んでいます。

「高度専門職1号」の在留資格を希望する者に対しては、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に際して、自己申告によるポイント計算表の提出を求める。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-40

更新のときも計算表を出す点は見落とされがちです。1号の更新では、現に指定されている活動を続けることと、改めて70点以上あることの双方が確認されます(審査要領9-39)。入社時に作った計算表を5年後にそのまま使うことはできません。

最初に決めるのは「どの表を使うか」

3つの区分は、一つに当たれば他には当たらないというものではありません。審査要領9-35は、イ・ロ・ハが「重複して該当し得る」としたうえで、次のように定めています。

同表左欄の複数の活動に該当する場合に、いずれの活動の区分とするかは、申出人が提出したポイント計算表の種別による。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-37

どの表を出すかで、審査される区分が決まるということです。研究実績の配点は1号イのほうが高く(いずれか一つで20点、複数で25点)、1号ロは15点です。年収の点数は1号イ・ロが年齢で下限を変えるのに対し、1号ハは1,000万円から加点が始まり、年齢の項目がありません。研究もする技術者や、管理職の技術者は、複数の表で計算してから提出する表を決めてください。1号ロは技人国と違って他の活動と重なる活動を除外していないため、研究者や経営者が1号ロで申請することもありえます(審査要領9-37)。

区分ごとの違いは高度専門職ビザとは?1号イ・ロ・ハの違い・ポイント制・優遇措置を審査要領で解説で整理しています。

いつの時点で計算するか

計算の基準日は申請の種類で違います。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請では申請の時点、在留資格認定証明書交付申請では申請書に書いた入国予定年月日です(審査要領9-7、9-11)。申請の時点で70点あれば、許可の時点でも70点あるものとみなされるため、審査中に誕生日を迎えても不利にはなりません。

気をつけたいのは認定証明書の申請です。審査中に入国予定年月日を過ぎた場合や、審査と査証の期間からみて予定日に入国できない場合は、新しい入国予定年月日で計算し直すとされています(審査要領9-7)。29歳と30歳、34歳と35歳の境目にいる人は、入国予定日がずれるだけで年齢と年収の点数が同時に変わることがあります。

学歴欄の数え方

学歴の配点は、博士30点、修士または専門職学位20点、大学卒業またはこれと同等以上の教育10点です(1号ハは博士・修士とも20点)。記入でつまずくのは、次の4点です。

一つ目は、学位を重ねても足し算にならないことです。審査要領9-9は、博士と修士の両方を持つ場合について「点数は30点である(30+20=50点とはならない)」とし、9-24も学士と修士で20点(30点にはならない)としています。学歴欄には最上位の学位を一つだけ記入すると覚えておけば間違いません。

二つ目は、名前に「博士」とつく学位の扱いです。法科大学院の「法務博士」は専門職学位で、修士と同じ20点です。米国のJ.D.やM.D.も、学術論文なしに課程の修了だけで授与されることから、審査要領9-9は修士号取得者と同列に扱うとしています。

三つ目は、大卒と同等以上とされる学歴の範囲です。短期大学、高等専門学校、防衛大学校など各省所管の大学校の卒業者が含まれ、専修学校の専門課程は「高度専門士」に限られます(審査要領9-9)。専門士では10点が付きません。

四つ目は加算との関係です。専攻が異なる複数の学位(博士・修士・専門職学位)を持つ場合は5点、1号ロ・ハで経営管理の専門職学位(MBA・MOT)を持つ場合も5点が加わります。学位記で専攻がわからないときは成績証明書を求められます。日本の大学・大学院の卒業は特別加算の10点で、学歴欄とは別に数えます。日本の大学院で修士を取った人は、学歴20点と加算10点で30点です(審査要領9-19〜9-20)。細かな論点は高度専門職の学歴ポイント|MBA・法務博士・複数の学位の数え方で扱います。

職歴欄

職歴は、1号イ・ロが10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点、3年以上5点、1号ハが10年以上25点、7年以上20点、5年以上15点、3年以上10点です。数えられるのは、申請に係る業務と同じ業務に職業として従事した期間だけです。

技人国の実務経験要件では大学で専攻した期間を含められますが、高度専門職の職歴には含めません。審査要領9-10は、職歴の点数は職業経験で培った能力を評価するものだとして、「これら教育機関における研究期間・専攻期間は含まれない」としています。在学中のアルバイトも数えません(夜間学部を除く)。立証資料は本人の履歴書でなく、在籍していた機関が作成した在職証明書などです(審査要領9-41)。

年収欄はどこで間違えるか

計算表で最も誤りが多いのが年収欄です。ここで重要なのは、書くべき金額が「今後1年間に受ける報酬」だという論点です。

年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味する。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-41

含めるもの、含めないものを表にすると次のとおりです(審査要領9-10〜9-11、入管庁Q&A Q7〜Q9)。

含める 含めない
基本給、賞与、勤勉手当、調整手当など役務の対価 超過勤務手当(残業代)。更新のときも過去の残業代は含めない
海外の会社から転勤して受け入れられている場合の、その会社から払われる報酬 通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格のもの(課税対象となるものを除く)
複数の機関を指定してもらった場合の、各機関の報酬の合計 指定されていない会社からの副業収入

手取り額ではなく、税・社会保険料を差し引く前の額で書きます。残業代を含めないのは、申請時点でどれだけ残業が生じるかが不確かだからです(審査要領9-11)。金額に疑いがあるときは、同じ会社の同じ職種の職員の年収や、決算書の給与総額、更新なら本人が過去に受けた報酬額と比べて確かめられます。雇用契約書や労働条件通知書の額と計算表の額がずれていないかを、提出前に確認してください。

1号ロの年収の点数は、年齢で点が付く下限が変わります。

年収 点数 点が付く年齢
1,000万円以上 40 全年齢
900万円以上 35 全年齢
800万円以上 30 全年齢
700万円以上 25 39歳まで
600万円以上 20 39歳まで
500万円以上 15 34歳まで
400万円以上 10 29歳まで

出典は入管庁のポイント計算表です。審査要領9-11も、30歳未満は400万円、30歳以上35歳未満は500万円、35歳以上40歳未満は600万円、40歳以上は800万円から点が付くと説明しています。1号ハは年齢の区別なく、1,000万円10点、1,500万円20点、2,000万円30点、2,500万円40点、3,000万円50点です。審査要領の1号ハの表はOCRが崩れているため、この点数は公表の計算表によります。

1号ロと1号ハには、もう一つの条件があります。年収が300万円に満たない場合は、ほかの項目の点数にかかわらず合計点がゼロになります(審査要領9-25、9-30)。数え方の詳細は高度専門職の年収ポイント|残業代・見込み年収と年収300万円要件にまとめました。

年齢欄と研究実績欄

年齢は1号イ・ロだけの項目で、29歳まで15点、34歳まで10点、39歳まで5点です。若さそのものは能力を示さないが、年功序列の賃金体系のもとでは若い人が年収の点を取りにくいため、それを補う趣旨だと審査要領9-11〜9-12は説明しています。

研究実績は、発明者として特許を受けた発明1件以上、外国政府の補助金等を受けた研究への3回以上の従事、責任著者である論文3本以上などで評価されます。特許は「特許を受ける発明をしたこと」を評価するもので、特許権を譲り受けただけでは対象になりません(審査要領9-13)。論文について入管庁の計算表は、責任著者または筆頭著者に限り、著者名がアルファベット順で先頭にあるだけでは筆頭著者に当たらないと注記しています。

特別加算で重複できない組合せ

特別加算は点数を積み上げやすい一方、重複の制限を見落としやすい欄です。入管庁の計算表の主な項目は次のとおりです。

加算の項目 点数 注意点
日本語能力試験N1相当、または外国の大学で日本語を専攻して卒業 15 BJT 480点以上を含む
日本語能力試験N2相当 10 BJT 400点以上を含む。日本の大学卒業・N1相当の加算とは重複不可
日本の大学・大学院を卒業・修了 10 学歴欄の点数と別に加算できる
告示で定める大学の卒業(世界大学ランキング等) 10 3つのランキングのうち2つ以上で300位以内の外国の大学など
イノベーション促進の支援措置を受けた機関での就労 10 中小企業ならさらに10
試験研究費等比率3%超の中小企業での就労 5
関連する日本の国家資格 5(1つにつき) 業務独占・名称独占の資格。民間資格は対象外

日本語の加算で多い誤りは、日本の大学を卒業した人がN2の10点も足すケースです。審査要領9-21は、N2相当の加算について、日本の大学卒業やN1相当の加算と「重複して加算することは認められない」としています。N1相当と日本の大学卒業の組合せは重複が認められます。

加点対象の大学、イノベーション促進の支援措置、成長分野の先端事業の一覧は毎年のように改正されます。入管庁のページでは、特別加算の告示が令和8年3月31日に改正され、支援措置の一覧は令和8年3月時点、大学の一覧は令和8年1月時点のものが掲載されています。審査要領9-15〜9-18も、告示の別表は毎年改正しているため最新の告示を確認するよう求めています。ランキングの大学は、申請時点で一覧に載っていれば足ります(審査要領9-21〜9-23)。加算の全体は高度専門職の特別加算|中小企業・日本語能力・日本の大学卒業のボーナスポイントで整理しています。

計算表の記入例

日本の大学院で修士号を取り、日本の会社でシステム開発に3年従事している28歳の社員が、技人国から1号ロへの変更を申請する場面で記入してみます。今後1年間の見込み年収は、残業代を除いて450万円。日本語能力試験N1に合格しています。

項目 記入 点数
学歴 修士(学士は記入しない) 20
職歴 システム開発3年(大学院の在学期間は数えない) 5
年収 450万円(29歳までなので400万円の段が使える) 10
年齢 28歳 15
特別加算:日本の大学院修了 修士 10
特別加算:日本語 N1(N2の加算は重ねない) 15
合計 75

75点なので70点は超えますが、80点には届きません。仮に学歴欄に学士10点を足し、N2の10点も重ねて記入すると95点と計算されてしまいますが、どちらも認められない加算です。また、この社員が31歳で申請する場合、年収450万円は30歳以上35歳未満の下限である500万円に届かないため年収は0点、年齢も10点に下がり、合計は60点になります。

70点で足りるか、80点まで立証するか

立証は、合計70点以上あることを示せば足ります。

合計点が70点以上(永住許可に関するガイドラインの2(7)に該当するとして、1年後に永住許可申請を希望する場合は80点以上)あることを立証するものが提出されれば足りるので、評価項目の全てについて、立証するための資料の提出を求める必要はない。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-40

永住許可に必要な在留歴は、70点以上なら3年、80点以上なら1年に短くなります。入管は許可のたびに、別記第27号の2様式でポイント計算の結果を通知します(審査要領9-36、9-39)。入管庁のQ&Aは、永住申請の時点で点数を満たしていることに加え、申請日の3年前・1年前の時点で計算して満たしていてもよいと説明しています。1年後に永住を申請するつもりなら、いまの申請で80点分を立証し、通知に80点以上と記載されるようにしておくことが、後の手続を楽にします。詳しくは高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点で扱います。

項目ごとの立証資料

審査要領9-41〜9-45は、計算表の項目ごとに基本となる立証資料を示しています。

項目 主な立証資料
学歴 卒業証明書と学位取得の証明書(告示の大学卒業の加算資料を出す場合は不要)。専攻が学位記でわからなければ成績証明書
職歴 従事した期間と業務内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの)
年収 申請に係る活動で受ける予定年収を証する文書
研究実績 特許証の写し、補助金の交付決定書の写し、論文のタイトル・著者名・雑誌名・巻号・頁・出版年を記載した文書(様式自由)
資格 合格証明書の写しなど
イノベーション支援・中小企業 補助金交付決定通知書の写し、登記事項証明書や決算文書など資本金を示す文書、従業員数を示す文書
日本の大学卒業・日本語 卒業証明書と学位取得の証明書、日本語能力試験の合格証明書など
告示の大学卒業 入管庁ホームページの該当部分の写しなど、その大学に当たることを示す資料と卒業証明書

勤務先がカテゴリー1または2に当たる会社の場合、土台となる在留資格の資料は、在留資格を決める申請では申請書とカテゴリーを立証する資料だけ、更新では申請書だけでよいとされています(審査要領9-40)。ただし計算表と、点数を裏づける資料はこれとは別の項目として掲げられているため、点数の立証まで省けると考えるのは早計です。過去の申請で出した資料は、申請日から1年以上前に発行・作成されたものでも転用が認められます(審査要領9-40〜9-41)。

計算表どおりの点数にならなかったとき

入管の計算で70点に届かなかった場合は、ほかに当たる区分があればその区分で計算し直されます(審査要領9-36)。どの区分でも届かないが、技人国など土台の在留資格の要件は満たしているときは、その在留資格で許可を受けるかを確認され、希望すれば切り替えて許可されます。更新で70点を割った場合も、「申請内容変更申出書」を出してほかの在留資格への変更に切り替える道が用意されています(審査要領9-39〜9-40)。

よくある質問

Q. ポイント計算表はどこで入手できますか?

出入国在留管理庁のホームページの「高度人材ポイント制」のページに掲載されています。1号イ・1号ロ・1号ハの3区分があり、申請する区分の計算表を使います。特別加算の対象になる大学や支援措置の一覧も同じページから確認できます。

Q. 年収は源泉徴収票の金額を書けばよいのですか?

書くのは、申請に係る活動で今後1年間に受ける見込みの報酬です。審査要領9-41は、過去の在留における年収を指すものでないと明記しています。基本給・賞与・勤勉手当などは含み、残業代と、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含めません。

Q. 大学と大学院の両方を卒業していれば、学歴の点数は足せますか?

足せません。学歴の項は最上位の学位だけで評価されます。修士と学士なら20点、博士と修士なら30点です。専攻が異なる複数の学位がある場合は、別に5点の加算を受けられることがあります。

Q. 計算表のすべての項目について立証資料が必要ですか?

必要ありません。審査要領9-40は、合計70点以上あることを立証する資料が出されれば足りるとしています。ただし、1年後に永住許可を申請するつもりなら80点以上を立証しておく必要があります。

Q. 日本語能力試験N1と日本の大学卒業の加算は両方受けられますか?

受けられます。審査要領9-21が重複を認めないとしているのは、N2相当の加算と、日本の大学卒業またはN1相当の加算の組合せです。日本の大学を卒業した人がN2を持っていても、N2の10点は加算されません。

提出前に見直す3つの数字

計算表を書き終えたら、提出前に3つの数字を見直してください。年収欄の額が雇用契約書の見込み額と一致し、残業代と実費弁償の手当を除いているか。学歴欄に学位を一つだけ記入しているか。年齢は申請日または入国予定日の時点で数えているか。この3つがそろえば、残るのは特別加算の重複と立証資料の有無の確認です。

70点ちょうど前後の人や、1年後の永住申請を見据えて80点を狙う人は、どの項目で何点を立証するかの組み立てが結果を分けます。計算表と手元の証明書類をそろえた段階で、専門家に一度点検を依頼することをおすすめします。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節「高度専門職」9-7〜9-25、9-30、9-35〜9-45(情報公開請求による開示版。一部黒塗り・OCR不鮮明あり)
  • 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_index.html、ポイント評価の仕組み https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html、ポイント計算表 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
  • 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」(令和8年4月時点)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html