外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇い入れたときと離職したときに、事業主が氏名・在留資格・在留期間などをハローワーク(公共職業安定所)に届け出る制度です。労働施策総合推進法28条に基づく事業主の義務で、平成19年10月1日から始まりました。届け出た情報は、出入国在留管理庁が求めれば厚生労働大臣から提供され(同法29条)、入管の内部基準は、その目的を「効果的な入国・在留審査及び違反調査を行うこと」と書いています。
ただし、すべての在留申請で届出情報が照会されるわけではありません。入国・在留審査要領 第12編(1-20〜1-23)によると、照会の対象は勤務先や居住地に疑義がある事案で、提供するかどうかも厚生労働省が判断します。一方、特定技能では、届出情報が雇用保険の加入確認や自社支援の要件の審査に直接使われます。令和8年6月には在留審査のガイドラインが改正され、関係機関から提供された情報を踏まえて許否を判断する場合があることが公表資料にも明記されました。
この記事でわかること
- 外国人雇用状況の届出の対象者・届出事項・期限
- 届出を怠った場合の罰則と、入管の審査で生じる不利益
- 入管がハローワークの届出情報を照会する条件と、提供される情報
- 特定技能の審査で届出情報が直接使われる2つの場面
- 入管法上の届出との違いと、令和8年6月のガイドライン改正
外国人雇用状況の届出とは何か
外国人雇用状況の届出は、厚生労働省が外国人労働者の雇用状況を把握するための制度です。事業主は、外国人を新たに雇い入れたとき、または雇用する外国人が離職したときに、その人の氏名、在留資格、在留期間などを確認します。そのうえで、厚生労働大臣(窓口は事業所の所在地を管轄するハローワーク)に届け出なければなりません。根拠は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、略して労働施策総合推進法の28条です。
入国・在留審査要領は、この制度の経緯を次のように整理しています。平成19年10月1日に雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号)が施行され、事業主に職業安定所への外国人雇用状況の届出が義務化されました。その後、働き方改革関連法(平成30年法律第71号)で雇用対策法の名称が現在の労働施策総合推進法に改められました。さらに平成30年法律第88号により、法務大臣に加えて出入国在留管理庁長官も厚生労働大臣に情報提供を求められるようになっています。
届出を受けた国が何をするかも、28条2項に書かれています。内容は4つあります。職業安定機関が事業主に対し、外国人の在留資格や知識経験に応じた適正な雇用管理について指導・助言すること、事業主の求めに応じて再就職の援助について指導・助言することが1つ目と2つ目です。3つ目は外国人に雇用情報の提供・求人の開拓・職業紹介を行うこと、4つ目は公共職業能力開発施設で必要な職業訓練を行うことです。つまり、この届出の本来の目的は雇用管理の改善と再就職の促進にあり、入管審査への活用は29条で加えられた別の機能です。
届出の対象者と期限
届出が必要なのは、外国人を雇用する事業主です。雇用形態は問われず、正社員でもアルバイトでも届出の対象になります。対象から外れるのは、特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の人です。特別永住者が事業主の届出義務から除外されていることは審査要領の第9(1-20)に、外交・公用が除かれることは特定技能の節(18の3-109)に書かれています。国や地方公共団体が外国人を雇い入れた場合は、任命権者が厚生労働大臣に通知する仕組みで、届出の規定は適用されません(28条3項)。
届出の方法と期限は、その外国人が雇用保険の被保険者かどうかで分かれます。審査要領に参考として掲載されている施行規則(抄)の内容を整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 届出の方法 | 雇入れのとき | 離職のとき |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者 | 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届とあわせて、在留資格・在留期間・国籍等を届け出る | 雇入れの日の属する月の翌月10日まで | 離職の日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険の被保険者でない人 | 外国人雇用状況届出書で届け出る | 雇入れの日の属する月の翌月の末日まで | 離職の日の属する月の翌月の末日まで |
届け出る事項は、氏名、在留資格、在留期間のほか、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ・離職に係る事業所の名称と所在地、賃金その他の雇用状況に関する事項などです。提出先は、いずれも事業所の所在地を管轄するハローワークです。
届出の前提として、事業主には在留資格などを書類で確認する義務があります(施行規則11条)。中長期在留者であれば在留カード、それ以外の外国人であれば旅券または在留資格証明書で確認します。資格外活動許可を受けている人の場合は、中長期在留者なら在留カード、それ以外なら旅券、在留資格証明書、資格外活動許可書または就労資格証明書で、許可を受けていることを確認します。留学生アルバイトを雇うときの在留カード裏面の確認は、この規定に根拠があります。
届出を怠るとどうなるか
届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、労働施策総合推進法の罰則により、30万円以下の罰金の対象になります。罰則は労働法の側の不利益ですが、外国人雇用の実務で影響が大きいのは、入管の審査で生じる不利益の方です。
後で詳しく見るとおり、特定技能の自社支援の要件では、外国人雇用状況の届出が適切に行われていなければ受入れ実績を「適正に行った」とは評価されません。審査の途中で指摘を受けてから届け出た場合や、雇用から1年以上たって届け出た場合は、基準に適合しないものとして扱われます。届出漏れは、後からまとめて出しても解消せず、会社の受入れ体制の評価そのものに響きます。
届出の前提となる在留カードの確認を怠ると、別の問題にもつながります。就労できない外国人を雇えば、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。在留資格の確認方法と罰則は不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法を解説で説明しています。
入管は、どんなときに届出情報を照会するのか
ここからが、この記事の中心です。審査要領の第9は、外国人雇用状況の届出を入管がどう使うかを、目的、照会の対象、照会事項、照会方法、提供される内容の順に定めています。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づく外国人雇用状況届出制度により、出入国在留管理庁に提供される情報と、出入国在留管理庁が保有する各種の外国人在留情報を突合・活用し、効果的な入国・在留審査及び違反調査を行うことを目的とする。」
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版) 1-20(第9 1 雇用状況届出の照会の目的)
ここでいう突合とは、ハローワークに届けられた雇用の情報と、入管が持っている在留の情報を照らし合わせ、食い違いを見つけることを指します。在留申請の書類に書かれた勤務先や住所が、ハローワークへの届出と一致しているかどうかを確かめられる、ということです。
ただし、照会の対象は限定されています。審査要領は、照会の対象を「入国・在留諸申請及び違反調査等において、対象者の稼働先及び居住地に疑義があると思料される事案であること」としています。すべての申請で自動的に照会するのではなく、勤務先や住まいに疑いがある事案に限って使う、という位置づけです。
| 項目 | 審査要領の定め(1-20〜1-21) |
|---|---|
| 照会の対象 | 入国・在留諸申請と違反調査等で、対象者の稼働先と居住地に疑義があると思料される事案 |
| 照会事項 | 企業名、所在地、代表者名等の雇用先と、照会対象者の身分事項を、可能な限り特定する |
| 照会方法(審査) | 照会文書に具体的な使用目的等を必ず記載し、担当首席審査官から本庁在留管理支援部在留管理課補佐官あてに照会 |
| 照会方法(違反調査) | 担当首席入国警備官から本庁出入国管理部警備課補佐官あてに照会 |
| 提供され得る情報 | 国籍、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、居住地、資格外活動許可の有無、勤務地または事務所の名称・所在地、賃金その他の雇用状況に関する事項 |
| 提供の判断 | 厚生労働省が必要性を判断したうえで提供 |
ここで重要なのは、照会が本庁経由の文書で行われ、使用目的の記載が必須とされている点です。疑義がある事案を絞り込んだうえで使う手段として設計されており、地方の審査部門が一件ずつ気軽に問い合わせる運用は想定されていません。提供するかどうかも厚生労働省が判断するため、入管が求めれば必ず情報が出てくるわけでもありません。
それでも、企業にとっての意味は小さくありません。筆者は、在留申請の書類に書く勤務先・勤務地・住所と、ハローワークへの届出の内容が一致していることを、申請前の確認項目に入れるよう企業にすすめています。たとえば、本社で一括して雇用している外国人が実際には別の事業所で働いている場合や、社員の転居を会社が把握していない場合には、申請書類と届出の内容がずれることがあります。そのずれが「疑義」の入口になり得るからです。
特定技能では、届出情報が審査に直接使われる
技人国などの一般の就労資格では照会が疑義のある事案に限られるのに対し、特定技能の審査要領(第18節の3)は、外国人雇用状況の届出の情報を審査の手順に組み込んでいます。場面は二つあります。
最初の更新時の雇用保険加入の確認
一つ目は、雇用保険の加入確認です。審査要領は、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の後、最初の在留期間更新許可申請の際の確認方法を定めています。電算記録(雇用状況届出情報)で申請人について外国人雇用状況届出がされていることを見て、申請人が雇用保険に加入していることを確認するとしています(18の3-57)。届出がされていない場合は、届け出るよう指導したうえで、届け出たことを示す資料と雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写しの提出を求めます。
雇用保険の被保険者の届出は、資格取得届とあわせて行うため、外国人雇用状況の届出があることは、雇用保険の資格取得の手続をしたことの裏づけにもなります。入管はこの関係を使って、特定技能所属機関が労働保険の手続を適切に行っているかを確かめています。
自社支援の要件としての受入れ実績
二つ目は、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の支援を自社で行うための要件です。自社支援をするには、過去2年間に就労可能な在留資格の中長期在留者の受入れを適正に行った実績などが必要で、その「適正に」の判断に外国人雇用状況の届出が使われます。
「「外国人雇用状況届出」の履行状況は、申請者から提出された受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第1-11-2号)を基に電算記録を確認する。(中略)審査の過程で地方局からの指摘を受けて届出を行った場合や中長期在留者を雇用した日から1年以上経過してから届出を行った場合等は、本基準に適合しないものとして取り扱う。」
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版) 18の3-109(第18節の3 自社支援の要件)
電算記録で届出が確認できない場合は、対象の中長期在留者の雇用保険被保険者資格取得届(喪失届)または外国人雇用状況届出書の写しの提出を求めるとされています。届出を出していても、入管の指摘を受けてから出したものや、雇用から1年以上遅れて出したものは実績として認められません。過去に技人国などの社員を雇っていて、その届出を出していなかった会社は、特定技能の自社支援を始める段階でこの問題に直面します。自社支援の要件全体は特定技能の自社支援の要件とは?受入れ実績・支援責任者の条件と2027年4月の改正で扱っています。
入管法上の届出とは別の義務
外国人の雇入れ・離職をめぐる届出は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出だけではありません。入管法にも届出の規定があり、混同されやすいので整理しておきます。
| 届出 | 誰が | どこへ | 根拠と期限 |
|---|---|---|---|
| 外国人雇用状況の届出 | 事業主 | ハローワーク(厚生労働大臣) | 労働施策総合推進法28条。上の表の期限 |
| 契約機関に関する届出 | 外国人本人(就労資格の中長期在留者) | 出入国在留管理庁長官 | 入管法19条の16。契約の終了・締結から14日以内 |
| 所属機関による届出 | 受入れ機関 | 出入国在留管理庁長官 | 入管法19条の17。努力義務。外国人雇用状況の届出をしなければならない事業主は除かれる |
| 特定技能所属機関による届出 | 特定技能所属機関 | 出入国在留管理庁長官 | 入管法19条の18。雇用契約の変更・終了、受入れ困難(事由の発生から14日以内)など |
このうち、外国人本人の契約機関に関する届出は、在留期間の更新・変更のガイドラインの考慮事項8「入管法上の届出義務の履行」として審査で見られます。会社が外国人雇用状況の届出を出していても、本人の届出が不要になるわけではありません。退職時に会社と本人がそれぞれ何をするかは外国人社員が退職・解雇したら?企業に必要な届出と手続きを解説にまとめています。転職者を受け入れるときの手続は技術・人文知識・国際業務の外国人が転職したら?企業に必要な届出と手続きを解説にまとめています。
令和8年6月のガイドライン改正と、広がる情報連携
入管庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」は、令和8年6月に改正されました。考慮事項7(納税義務等の履行)に、次の注書きが追加されています。
「当庁からの求めに応じ、関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報を踏まえ、許否判断を行う場合があります」
出典:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(令和8年6月改正)考慮事項7の注書き
この注書きが直接述べているのは納税義務等の情報で、外国人雇用状況の届出そのものではありません。ただ、入管が他の行政機関から情報を受けて許否を判断するという構造は、審査要領の第9(厚生労働省との雇用状況の情報)と第10(国税庁との納税情報)ですでに内部基準として整えられていました。令和8年6月の改正は、その考え方を公表されたガイドラインの側にも書き込んだものと筆者は受け止めています。国税庁との連携の中身は消費税の不正還付と在留資格|国税庁との情報連携で更新が原則不許可になる仕組みで扱っています。
雇用保険の情報が審査に関わる場面は、特定技能以外にもあります。令和7年10月16日に経営・管理の新基準が施行されました。そこでは、常勤職員の常勤性の判断要素の一つとして「雇用保険の被保険者であること」が挙げられています(「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についてのQ&A 問3)。雇用保険の手続と外国人雇用状況の届出は被保険者の場合に一体で行うため、外国人を雇う会社にとって、届出の正確さは在留審査全体の信頼性に関わる事項になりつつあります。
会社が日常的に確認しておくこと
ここまでの内容を実務の手順に落とすと、確認すべき点は次のとおりです。
- 雇入れの前に、在留カード(中長期在留者以外は旅券等)で在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無を確認し、写しを保管する
- 雇用保険の被保険者は資格取得届とあわせて翌月10日までに、被保険者でない人は翌月末日までに届け出る
- 離職したときは、被保険者は翌日から10日以内、被保険者でない人は翌月末日までに届け出る
- 在留申請の書類に書く勤務先・勤務地・住所が、届出の内容と一致しているかを申請前に照合する
- 特定技能の自社支援を検討しているなら、過去2年間に雇用した中長期在留者の届出がすべて期限内に出ているかを確かめる
届出を出し忘れていたことに気づいた場合は、入管の審査で指摘される前に届け出ることが大切です。特定技能の自社支援の基準では、指摘を受けてからの届出や1年以上遅れた届出は実績として否定されます。気づいた時点で出すかどうかで、後の評価が変わり得ます。
よくある質問
Q. 外国人雇用状況の届出はいつまでに出せばよいですか?
雇用保険の被保険者は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は離職の翌日から10日以内に、資格取得届・喪失届とあわせて届け出ます。被保険者でない人は、雇入れ・離職の日の属する月の翌月末日までに外国人雇用状況届出書で届け出ます。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。
Q. アルバイトの外国人留学生も届出の対象ですか?
対象です。雇用形態は問われません。対象外となるのは特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の人です。資格外活動許可を受けている人は、在留カード等で許可を受けていることを確認したうえで、その旨も届け出ます。
Q. ハローワークに出した届出は、入管の審査で必ず見られますか?
必ずではありません。審査要領では、入管が厚生労働省に照会するのは、在留申請や違反調査で勤務先や居住地に疑義がある事案とされ、提供するかどうかも厚生労働省が必要性を判断します。ただし特定技能では、最初の更新時の雇用保険加入の確認や、自社支援の受入れ実績の審査で、届出の情報が直接確認されます。
Q. 届出を出し忘れていた場合、どうなりますか?
労働施策総合推進法の罰則で30万円以下の罰金の対象になります。入管の審査では、特定技能の自社支援の要件で、入管の指摘を受けてから出した届出や、雇用から1年以上たって出した届出は、受入れを適正に行った実績として認められません。気づいた時点で速やかに届け出ることが大切です。
Q. 会社が届出をしていれば、外国人本人の入管への届出は不要ですか?
不要にはなりません。就労資格の外国人本人は、勤務先との契約が終了したときや新たに契約したときに、14日以内に出入国在留管理庁長官へ契約機関に関する届出をする義務があります(入管法19条の16)。この履行状況は、在留期間の更新・変更の審査で考慮されます。
届出の履歴を一度そろえておく
外国人雇用状況の届出は、出した時点で終わる手続に見えますが、入管の審査では後から履歴として参照されます。まずは、現在雇用している外国人と過去2年間に離職した外国人について、雇入れ・離職の届出をいつ出したかを一覧にしてください。漏れや遅れが見つかれば、その時点で届け出たうえで、在留申請の書類と届出の内容に食い違いがないかを確認します。
特定技能の受入れや自社支援を予定している会社は、申請の前に届出の履歴と申請書類をあわせて専門家に見てもらうと、審査で疑義を持たれる余地を減らせます。在留申請で勤務地や住所の説明を求められたことがある会社も同様です。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第2章第1節 第9 1-20〜1-23(参考として労働施策総合推進法28条・29条、同法施行規則10条〜12条の抄録を含む。情報公開請求による開示版)
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第2章第18節の3 18の3-57、18の3-108〜18の3-109(一部黒塗り)
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(令和8年6月改正)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
- 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問3 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(受入れ困難の届出)
- 出入国管理及び難民認定法19条の16〜19条の18