入管からハガキが届いたら、最初に見るのは「手数料(収入印紙)を持ってくるよう書かれているか」と「今日が在留期限を過ぎているか」の二点です。ここでいうハガキとは、変更・更新の審査が終わった段階で入管から届く、出頭を求める通知を指します。在留許可の手数料は許可を受けるときに納めるものなので、手数料に触れていれば許可を前提とした呼び出しと読むのが自然です。触れていなければ、不許可か、追加の確認がある可能性を考えて準備します。
不許可だった場合、在留資格の変更・更新には審査請求などの不服申立ての道がありません。手続ページにも「不服申立方法:なし」と書かれています。残る選択肢は、不許可の理由を解消して再申請するか、裁判所で取消訴訟を起こすかです。どちらを選ぶにしても、出頭した日に理由をどこまで聞き出せるかで、その後の打ち手が決まります。
ハガキの様式は公表資料で定められておらず、地方局や申請方法(窓口・オンライン)によって書き方が異なる可能性があります【要確認】。以下の読み方は、筆者が実務で使っている手がかりとして示します。
この記事でわかること
- 通知ハガキの読み方:手数料の記載が手がかりになる理由
- 在留期限を過ぎているとき、不許可で在留がどうなるか(特例期間)
- 出頭した日に不許可理由を聞き出すための質問の組み立て
- 再申請と取消訴訟、どちらを選ぶかの判断軸
- 不許可から許可を取り直した当事務所の事例
ハガキの見分け方:手数料に触れているか
変更・更新の申請をすると、審査が終わった段階で、入管から出頭を求める通知が届きます。この通知で許可・不許可が明記されているとは限りません。そこで、通知が何を持参するよう求めているかを読みます。
手がかりは手数料です。在留資格の変更・更新の手数料は、許可を受ける者が納めるものとされています(入管法67条)。入管庁の手数料改定の案内でも、令和8年9月30日までに受け付けた申請は許可が10月1日以降になっても旧手数料とする、と書かれています。手数料が許可の時点で問題になる仕組みだからこそ、こうした経過措置が置かれています。したがって、通知に手数料や収入印紙の持参が書かれていれば、許可を前提とした案内と読むのが自然です。
| 通知の記載 | 筆者の読み方 | 次にすること |
|---|---|---|
| 手数料(収入印紙)の持参を求めている | 許可を前提とした呼び出しの可能性が高い | 旅券・在留カード・手数料を持って出頭 |
| 手数料に触れず、出頭だけを求めている | 不許可、または追加の確認がある可能性 | 出頭前に申請書類の控えを見直し、同行者を決める |
| 資料の提出を求めている | 審査の途中。結果はまだ出ていない | 期限内に求められた資料と説明書を提出 |
3行目の「資料の提出を求める通知」は、不許可の通知とは別物です。審査の途中で追加の立証資料を求めるもので、対応次第で結果が変わります。詳しくは入管から資料提出通知書が届いたら?追加資料の意味と対応方法を審査要領から解説で扱っています。
オンラインで申請した場合は事情が少し違います。オンライン申請の手数料は収入印紙を使わず、コンビニ決済か銀行決済で支払う仕組みです(入管庁の手数料改定の案内)。したがって、窓口申請向けの「収入印紙を持参」という手がかりは、そのままは当てはまりません。オンライン申請の結果がどの経路で、どういう文面で届くかは、申請時の案内を確認してください【要確認】。
令和8年10月以降の申請は、手数料の額にも意味がある
令和8年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間によって変わります。窓口で納める場合、3月以下は10,000円、1年は33,000円、3年以上5年未満は64,000円、5年以上は75,000円です(オンラインは10,000円〜65,000円)。10月1日以降に受け付けた申請について、通知に手数料の額が書かれていれば、その額からどの在留期間で許可されるかの見当がつきます。9月30日までに受け付けた申請は旧手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)のままです。
在留期限を過ぎているかどうかで、急ぎ度が変わる
在留期限の前に変更・更新を申請していれば、審査中に期限が過ぎても、それまでの在留資格で日本にいることができます。その期間は、処分がされる時か、在留期限から2か月を経過する時のどちらか早い時までです(入管法20条6項。更新は21条4項で準用)。この期間を特例期間と呼びます。
ここで重要なのは、不許可の処分がされた時点で特例期間が終わる、という論点です。在留期限を過ぎてから不許可の通知を受けた人は、処分の日から在留の根拠がなくなります。その後の在留の扱い(出国の準備のための在留が認められるか等)は公表資料で運用を確認できなかったため【要確認】、出頭した窓口で、いつまでに何をすればよいかを必ず確認してください。
会社にとっても他人事ではありません。特例期間が終わった社員を働かせ続けると、不法就労助長の問題になり得ます。不許可の通知を受けた社員がいる場合は、出頭の結果が分かるまで就労の可否を確認する体制をとってください。不法就労助長罪については不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法を解説で扱っています。
通知が遅い案件には、理由があることもある
審査が長引き、通知がなかなか来ない案件もあります。審査要領には、地方局だけで結果を出せず、本庁の指示を待ってから通知を発送する場面が書かれています。たとえば、国税庁から納税に関する悪質な違反の情報提供を受けた案件です。
審査要領ではこう書かれている(入国・在留審査要領 第12編(開示版) 1-24〜1-25)
消費税の不正還付に関して重加算税の賦課決定処分を受けた企業等にかかわる案件では、在留審査の終了後、申請人への通知前に意見書や申請書類を本庁就労審査係へ送付し、「本庁就労審査係から審査結果通知発送についての指示を受けた後、申請人に対する審査結果の通知を発送する」とされている。
この取扱いは特定の類型に限った記述で、通知が遅い案件がすべてこうした事情を抱えているわけではありません。ただ、地方局の判断だけで完結しない案件が存在すること、その場合は通知の発送までに本庁とのやりとりが挟まることは、内部基準から読み取れます。
海外から呼び寄せる申請(在留資格認定証明書)の場合
ここまでの話は、日本にいる外国人の変更・更新を前提にしています。海外にいる人を呼び寄せるための在留資格認定証明書の交付申請は、結果の性質が違います。不交付になっても、本人はまだ日本にいないため、特例期間や在留の継続の問題は生じません。一方で、審査請求ができない点は同じです。行政不服審査法7条1項10号は「外国人の出入国」に関する処分をまとめて適用除外にしているためです。不交付の理由と再申請の進め方は在留資格認定証明書が不交付になる理由とは?原因と再申請の進め方を解説を参照してください。
出頭した日に、不許可理由をどう聞くか
最初に知っておくべきなのは、外国人の出入国に関する処分には、行政手続法の理由提示の規定が適用されないことです(同法3条1項10号)。通常の行政処分なら、申請を拒否するときは理由を示す義務がありますが、在留資格の不許可はその対象から外れています。入管が理由の説明をどう運用しているかを定めた公表資料も、見当たりませんでした【要確認】。
説明が保証されていない以上、出頭の日に聞くべきことを事前に整理しておく必要があります。筆者は、審査の組み立てに沿って質問を用意するよう勧めています。変更・更新の審査は、ガイドラインが示す考慮事項に沿って進むからです。
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(令和8年6月最終改正)は、考慮事項として8つを挙げています。在留資格該当性、上陸許可基準への適合、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと、素行が不良でないこと、独立生計、雇用・労働条件の適正、納税義務等の履行、入管法上の届出義務の履行です。ここでいう在留資格該当性とは、日本で行う活動が法律の定める在留資格の活動に当てはまることを指します。
| 論点 | 窓口で聞くこと | 再申請で使う材料 |
|---|---|---|
| 在留資格該当性 | 職務内容のどの部分が該当しないと判断されたか | 職務内容説明書、1日の業務スケジュール、組織図 |
| 上陸許可基準 | 学歴・実務経験・報酬のどれが不足とされたか | 卒業証明書・成績証明書、在職証明書、賃金規程 |
| 在留状況 | 過去の活動・出国歴・資格外活動のどこが問題か | 勤務実績、出張命令書、アルバイトの記録 |
| 素行・公的義務 | 刑事処分、税・保険料、届出のどれか | 納税証明書、納付書の控え、届出の受理票 |
| 立証の不足 | どの資料が足りなかったのか | 指摘された資料と、その説明書 |
技人国の更新について言えば、審査要領は、申請書の勤務先・職務上の地位・職務内容欄と立証資料で活動の継続を確認するとしています(15-19〜15-20)。報酬については、課税証明書と納税証明書で「収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていること」を確認するとも書いています。理由を聞く際は、この「どの欄とどの資料の食い違いか」という粒度まで掘り下げると、再申請で何を直せばよいかがはっきりします。
実際に窓口で使う質問は、次のように短く具体的にしておくと答えを引き出しやすくなります。
- 不許可の判断は、在留資格該当性、上陸許可基準、在留状況のどれに関するものですか
- 判断の根拠になったのは、申請書のどの欄、どの資料ですか
- 資料が足りなかったのであれば、何があれば判断が変わり得ましたか
- 過去の申請や届出の内容との食い違いが問題になったのですか
- 今後の在留はどう扱われますか。いつまでに何をすればよいですか
最後の質問は、理由とは別に必ず聞いてください。特例期間中に不許可となった場合、その日から在留の根拠がなくなるため、今後の在留についての案内を聞き逃すと取り返しがつきません。
出頭には、本人だけでなく会社の担当者や、申請取次を行った行政書士が同行するのが望ましいと筆者は考えます。説明はその場限りの口頭であることが多く、日本語の細かい言い回しで判断の根拠が語られるため、聞き漏らしが起きやすいからです。聞いた内容は、その日のうちに文書にまとめておいてください。
公表されている不許可の例から見える傾向
入管庁は、変更・更新の不許可事例を公表しています(「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」令和2年9月)。就労系では、経営・管理で4回更新を受けた後に不法就労助長罪で罰金30万円となり、飲食店経営の更新が不許可になった例が載っています。留学から技人国に変更して3回更新した後に罰金50万円の刑を受け、プログラム作成業務での更新が不許可になった例などもあります。いずれも、在留状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案した結果とされています。
技人国の明確化資料の別紙3には、報酬と学業に関する不許可例もあります。工学部卒で月13.5万円(同時採用の日本人新卒は月18万円)の例は、日本人と同等額以上の報酬という基準を満たさず不許可。留学中に1年以上、月200時間以上のアルバイトをしていたことが判明した例も不許可です。更新が不許可になる理由の全体像は在留資格の更新が不許可になる理由とは?事例と対処法・企業の注意点を解説で詳しく整理しています。
これらの例を見ると、不許可の理由は大きく二つの性質に分かれます。資料や説明で補える理由と、事実そのものが変わらない限り補えない理由です。この区別が、次の判断の軸になります。
再申請の前に、会社側で見直すこと
就労系の在留資格では、不許可の理由が会社側の事情にあることも少なくありません。再申請の前に、少なくとも報酬と届出の二点は会社の手で点検しておくべきです。
報酬について、審査要領は「報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない」としています(1-3)。個々の企業の賃金体系を基礎に、日本人と同等額以上かを判断し、大卒の外国人ならその企業の日本人大卒者の賃金を参考にする、という考え方です。月給の額だけでなく、賞与を含めた年額の12分の1で月額を計算すること、通勤手当や住宅手当など実費弁償の性格をもつ手当は報酬に入らないことも、同じ頁に書かれています。自社の日本人社員の賃金と並べて説明できない条件のままでは、再申請の結果は変わりません。
届出も見落とされやすい点です。雇用主がハローワークに出す外国人雇用状況の届出は、入管が厚生労働省に情報提供を求め、申請内容と突き合わせることができる仕組みになっています(審査要領1-20〜1-23)。照会の対象は、稼働先や居住地に疑義があると思われる事案とされています。申請書に書いた勤務先や入社日と届出の内容が食い違っていれば、それ自体が審査で問題になり得るため、再申請の前に届出の控えを確認してください。
再申請か、取消訴訟か
在留資格の変更・更新の不許可には、行政不服審査法による審査請求ができません(同法7条1項10号)。争う方法は裁判所への取消訴訟に限られ、処分を知った日から6か月の出訴期間があります(行政事件訴訟法14条1項)。
ただし、訴訟で勝つハードルは高い。マクリーン事件の最高裁大法廷昭和53年10月4日判決(民集32巻7号1223頁)は、在留期間の更新の許否について法務大臣に広い裁量を認めました。外国人には在留を続ける権利や更新を受ける権利が保障されていない、というのが判決の立場です。裁判所が処分を取り消すのは、その裁量の範囲を逸脱・濫用した場合に限られます。そのため実務では、再申請で許可を取り直すことが中心になります。訴訟の仕組みは在留資格の不許可に不服申立てはできない?行政不服審査法の適用除外と取消訴訟で扱っています。
| 不許可理由の性質 | 例 | 判断 |
|---|---|---|
| 資料・説明の不足 | 職務内容の説明が簡素で単純作業と誤認された | 理由を解消した資料で早期に再申請 |
| 要件そのものの不足 | 報酬が日本人より低い、専攻と業務に関連がない | 雇用条件や職務を見直さない限り再申請しても同じ結果 |
| 素行・公的義務 | 刑事処分、税・保険料の未納 | 未納の解消を先に。刑事処分は時間の経過や事情の説明が必要 |
| 事実の誤認 | 提出した資料の読み違い、別人の情報との混同 | 再申請で訂正を求めつつ、出訴期間内に訴訟も検討 |
筆者の経験では、理由を正確に聞き取れた案件ほど、再申請の成功率が高くなります。理由が分からないまま、前回と同じ書類に説明書を一枚足しただけの再申請は、同じ結果になりがちです。
再申請の説明書は「前回との違い」から書く
再申請の審査では、前回の申請書類も審査官の手元にあると考えて準備します。筆者は、再申請に添える説明書を次の順で組み立てています。
- 前回の不許可理由を、窓口で聞いた言葉に近い形で要約する
- その理由に対して、何が変わったのか(条件の変更、資料の追加、事実の訂正)を書く
- 変わったことを示す資料を、説明書の該当箇所と対応させて添付する
- 前回の申請書と記載が変わる箇所は、変わった理由をあわせて書く
4番目を省くと、前回と今回で内容が違う理由が分からず、かえって信用を落とします。過去の申請内容に誤りがあった場合も同じで、訂正するなら、誤りがあったことと正しい内容を正面から書くほうが、結果として審査官の理解を得やすくなります。
当事務所で扱った、不許可から許可に至った例
技能実習から特定活動を経た技人国の変更
技能実習を修了し、帰国困難を理由とする特定活動で在留していた方が、技人国への変更を申請して不許可になった案件です。当事務所で経緯を整理し、入管とやりとりを重ねた結果、許可を得ることができました。技能実習の経験が技人国の実務経験に数えられないこと(審査要領15-11〜15-12)を前提に、学歴と職務の関係を組み立て直したことが要点でした。
雇用理由書の書き方で単純作業と誤認された例
業務そのものには十分な専門性があったのに、雇用理由書の記述が簡素だったため単純作業と受け取られた案件もあります。業務の中身に問題はなく、説明の粒度が足りなかったことが原因でした。
経歴の誤りを隠さず説明した例
経歴の記載に、詐称と受け取られても仕方がない誤りがあった案件では、事情を隠さずに説明したところ許可が出ました。後から発覚するより、先に説明するほうが審査官の心証への影響は小さくなります。
※上記は当事務所で取り扱った実際の相談内容をもとにしていますが、個別の状況により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
よくある質問
Q. ハガキに「不許可」と書いていなければ、許可だと考えてよいですか?
そうとは限りません。ハガキの様式は公表資料で定められておらず、地方局や申請方法によって記載が異なる可能性があります。筆者は、手数料の納付に触れているかどうかを一つの手がかりにしていますが、最終的な結果は出頭して確認するまで確定しません。
Q. 在留期限を過ぎた後に不許可の通知が来た場合、そのまま日本にいられますか?
更新・変更の申請中は、在留期限を過ぎても処分の時か期限から2か月を経過する時のどちらか早い時まで在留できます(入管法20条6項)。不許可の処分を受けるとこの期間は終わるため、出頭の際に今後の在留の扱いを必ず確認してください。
Q. 不許可の理由は、入管で必ず説明してもらえますか?
外国人の出入国に関する処分は、行政手続法の理由提示の規定が適用されない処分とされています(同法3条1項10号)。理由の説明の運用を定めた公表資料も見当たらないため、説明の有無や詳しさは確実ではありません。出頭の際に、どの要件が満たされないと判断されたのかを具体的に尋ねることが大切です。
Q. 在留資格の更新が不許可になったら、審査請求で争えますか?
できません。在留資格の変更・更新の許可申請の手続ページには「不服申立方法:なし」と明記されており、行政不服審査法の審査請求の対象から外されています(同法7条1項10号)。争う場合は裁判所への取消訴訟になり、実務上は不許可の理由を解消して再申請することが中心です。
Q. 不許可の後、どのくらい待てば再申請できますか?
再申請までの待機期間を定めた公表資料はありません。期間よりも、不許可の理由が解消されたかどうかが結果を左右します。理由が資料や説明の不足であれば早期の再申請が考えられ、報酬額や学歴など要件そのものの不足であれば、条件を変えない限り同じ結果になります。
ハガキを受け取ったら、今日やること
まず、通知が手数料に触れているか、資料の提出を求めているかを確認し、在留期限と申請日を手元の控えで確かめてください。在留期限を過ぎているなら、出頭日は先延ばしにしないことです。
不許可の可能性があるなら、出頭の前に、申請書と提出資料の控えを揃え、上の表の論点ごとに聞くことをメモしておきます。出頭した日に理由を具体的に聞き出せれば、再申請で何を直せばよいかは半分決まったようなものです。不許可後の立て直しは初回の申請より難しくなるため、出頭の前の段階でご相談いただくのが最も効果的です。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版) 第2章第1節第2「報酬」1-3、第9「労働施策総合推進法に基づく雇用状況の届出」1-20〜1-23
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版) 第2章第1節第10「国税庁との情報連携」1-23〜1-25(一部黒塗り)
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版) 第15節第1の4「審査のポイント」15-19〜15-20、第15節第1の3(2)イ(ウ) 15-11〜15-12
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
- 出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan66.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 別紙3 https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf
- 最高裁大法廷昭和53年10月4日判決(マクリーン事件、民集32巻7号1223頁)