ここでいう特定技能「建設」とは、国土交通大臣による受入れ計画の認定と、JAC(建設技能人材機構)への加入という2つの前提要件をクリアしたうえで運用する在留資格制度を指します。在留資格の申請さえ通せばよい、という単純な話ではありません。この2つを済ませない限り、そもそも受け入れのスタートラインに立てません。
「人手が足りないから、とりあえず特定技能の外国人を1人雇ってみよう」と考えて動き出すと、途中でJACの加入手続きが必要だとわかり、計画を作り直すことになる例は珍しくありません。順番さえ間違えなければそれほど複雑な制度ではありませんが、建設分野は他の特定技能分野に比べて手続きの層が1つ多い分野です。全体の流れを先に頭に入れておく必要があります。
ここでは、特定技能「建設」の対象業務・本人要件・受入れ計画の認定手続き・JAC加入の位置づけ・企業側の費用負担まで、経営者・人事担当者が押さえるべきポイントを整理します。
この記事でわかること
- 特定技能「建設」の対象業務区分と本人要件
- 国土交通大臣による受入れ計画認定の流れ
- JAC(建設技能人材機構)への加入がなぜ必須なのか
- 企業側にかかる費用の種類
- 技人国での建設業雇用との違い
特定技能「建設」とは
特定技能「建設」は、深刻な人手不足が続く建設現場で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、現場の技能労働者として受け入れるための在留資格です。特定技能とはで解説している通り、特定技能には14の分野がありますが、建設はその中でも制度の作りがいちばん独自色の強い分野です。
対象業務は、土木・建築・ライフライン設備の大きな括りの中に、型枠施工、とび、鉄筋施工、内装仕上げ、建築大工、電気通信、配管など、複数の業務区分が設けられています。区分ごとに技能測定試験の内容が異なるため、どの業務区分で受け入れるのかを最初に決めておく必要があります。
本人に求められる要件
外国人本人の要件は、次のどちらかを満たすことです。
- 建設分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)にも合格している
- 技能実習2号を良好に修了している(この場合、技能試験・日本語試験は免除されます)
実務では、技能実習からの移行組がかなりの割合を占めます。すでに現場で3年近く働いてきた人材であるため、企業側としても即戦力として扱いやすいという事情があります。新規で試験ルートから入ってくる人材もいますが、業務区分に対応した試験区分を間違えないよう注意する必要があります。区分を誤って試験に合格しても、想定している業務では受け入れられません。
受入れ企業に求められる要件
企業側の要件は、他の特定技能分野と共通する部分に加えて、建設分野独自の要件が上乗せされます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可 | 建設業法に基づく許可を取得していること |
| 受入れ計画の認定 | 国土交通大臣による受入れ計画の認定を受けていること |
| JAC加入 | 建設技能人材機構(JAC)の正会員企業になっていること |
| CCUS登録 | 建設キャリアアップシステムに事業者・技能者双方が登録していること |
| 給与水準 | 日本人が同種の業務に従事する場合と同等以上の報酬であること |
この中でいちばん見落とされやすいのが受入れ計画の認定です。在留資格の申請さえ通ればよいと思い込み、この認定の存在を知らずに動き出す企業が実際にあります。単純に情報が行き渡っていないだけのことが多いのですが、認定を受けていない状態では在留資格の申請自体ができません。だからこそ、手続きの順番を間違えないことが何より重要になります。
受入れ計画の認定手続きの流れ
受入れ計画の認定は、特定技能所属機関(受入れ企業)が、外国人を受け入れるごとに国土交通大臣宛てに申請する手続きです。おおまかな流れは次の通りです。
- JACへの加入:受入れ計画の認定申請には、JACの正会員であることの証明が必要になります。まだ加入していない場合は先にこちらを済ませます
- CCUSへの登録:事業者登録と、受け入れる技能者本人の登録を行います
- 受入れ計画の作成・申請:受け入れる外国人ごとに、業務内容・報酬・支援体制等を記載した受入れ計画を作成し、地方整備局等を通じて国土交通大臣に申請します
- 認定書の交付:内容に問題がなければ認定書が交付されます
- 在留資格の申請:認定書を添付して、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います
ご覧の通り、在留資格の申請はいちばん最後に位置づけられます。書類の準備だけでも一定の時間がかかるため、採用が決まってから動き出すと、入社予定日に間に合わないという事態も起こり得ます。遅くとも入社予定日の2〜3ヶ月前には準備を始めておく必要があります。
なぜJAC加入が義務なのか
他の特定技能分野では、登録支援機関を活用するかどうかは企業の任意です。建設分野は事情が異なります。JACへの加入が、受入れ計画の認定を受けるための必須条件として制度に組み込まれています。
これは、建設業界全体で外国人材の処遇や労働環境を一定水準に保つために、業界団体であるJACが受入れ企業を後押しし、同時に監視もする、という枠組みが作られているからです。JACに加入していなければ、どれだけ内容の整った受入れ計画を作成しても、審査の土俵に上がることさえできません。加入すること自体はそれほど難しい手続きではありませんが、費用と時間がかかることは前提として理解しておく必要があります。
企業側にかかる費用
特定技能「建設」を導入する際、企業側に発生する主な費用は次の通りです。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| JAC入会金・年会費 | JACの正会員になるための費用。企業規模によって金額が変わります |
| 受入負担金 | 受け入れる技能者の人数・在留期間に応じてJACに納める負担金 |
| CCUS登録料 | 建設キャリアアップシステムの事業者登録・技能者登録にかかる費用 |
| 登録支援機関の委託費用 | 生活支援・相談対応等を自社で行わず外部委託する場合の月額費用 |
| 行政書士報酬 | 受入れ計画認定申請・在留資格申請を専門家に依頼する場合の費用 |
JACの入会金・年会費・受入負担金は、企業の資本金規模や受け入れる人数によって細かく設定が分かれています。最新の金額は変更される可能性があるため、この記事で具体的な数字は出しません。申請前に必ずJACの公表資料で最新の金額を確認してください。登録支援機関とはでは、登録支援機関を使う場合の費用相場も解説しているので、あわせて確認しておくと予算が組みやすくなります。
「思ったより費用がかかる」という感想を持つ企業は多いです。業界全体で処遇を守ろうとしている制度だからこそ、という側面もありますが、初期費用と継続費用の両方を見込んでおかないと、後から資金計画が狂うことになります。導入前に、年間トータルでいくらかかるのかを一度整理しておく必要があります。
在留期間と分野内での特定技能2号への移行
特定技能「建設」は、特定技能1号だけでなく2号への移行も認められている分野です。1号は通算5年が上限ですが、一定の実務経験と技能検定1級相当の試験に合格すれば、2号に移行して在留期間の更新に上限がなくなり、家族帯同も可能になります。
現場で長く働いてもらいたい企業にとって、これは大きな利点です。1号のうちから、どの業務区分で2号を目指すのかを見据えて育成していくと、5年という期限に振り回されずに人材を定着させられます。特定技能1号・2号の違いそのものについては特定技能1号と2号の違いで詳しく解説しています。
対象となる業務区分をもう少し詳しく
特定技能「建設」の対象業務は、大きく「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの括りに整理されていて、その中にさらに細かい業務区分がぶら下がっています。代表的なものを挙げると、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、建築大工、配管といった具合に、現場で必要とされる技能ごとに分かれています。
ここで重要なのは、外国人本人が合格している技能測定試験の区分と、実際に現場で従事させる業務がずれていないかどうかです。「とびの試験に合格した人材を、内装仕上げの現場に配置する」といったミスマッチが起きると、受入れ計画の内容と実態が食い違うことになり、後から指摘を受けるリスクが出てきます。採用の段階で、どの区分の人材をどの現場に配置するのか、あらかじめ整理しておく必要があります。
支援計画と現場での実務対応
特定技能所属機関には、外国人に対する支援計画の作成・実施義務があります。建設分野の場合、現場が点在していたり、常駐する管理者が日本語しか話せなかったりすることも多いため、生活支援・相談対応をどう回すかは事前に決めておく必要があります。
- 住居の確保・生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応体制の整備
- 定期的な面談の実施と記録の保管
自社で対応しきれない場合は、登録支援機関に委託することもできます。ただし、建設分野特有の事情(現場の巡回スケジュール、複数現場を掛け持ちする働き方など)を理解している委託先を選ばないと、支援が形だけのものになってしまう可能性があります。委託するにしても、丸投げにせず、現場の状況を定期的に共有する体制は自社側でも維持しておく必要があります。
受入れ計画の変更・更新が必要になる場面
受入れ計画は一度認定を受けたら終わり、というものではありません。次のような場合には、変更の届出や新たな認定が必要になることがあります。
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| 在留期間を更新する | 在留期間更新許可申請にあわせて、受入れ計画の内容も継続して有効であることを確認 |
| 従事する業務区分を変える | 新たな業務区分に対応した受入れ計画の認定が必要になる場合がある |
| 報酬額や勤務地を変更する | 変更内容に応じて届出・計画の見直しが必要になることがある |
| 特定技能所属機関を変更する(転籍) | 転籍先企業が新たに受入れ計画の認定を受ける必要がある |
とくに転籍のケースは、建設業界では今後増えていくと見られています。育成した人材が他社に移ってしまうと、受入れ計画・JAC関連の手続きをまた一から進めることになりますし、現場の戦力としても穴が空きます。育成就労制度への移行を見据えて、処遇や職場環境を整えておくことが、結果的に人材の定着につながります。育成就労制度の全体像については育成就労制度とはもあわせて確認しておくと今後の見通しが立てやすくなります。
導入を検討する企業がよくつまずくポイント
相談を受けていて感じるのは、建設分野は「制度そのものは理解できても、手続きの順番でつまずく」企業が多いということです。よくあるつまずきを挙げておきます。
- JACへの加入を後回しにして、在留資格の申請直前になって間に合わないと気づく
- CCUSへの技能者登録を忘れたまま受入れ計画の申請を進めてしまう
- 業務区分と技能試験の区分が一致していないまま採用を決めてしまう
- 建設業許可の業種区分と、受け入れたい外国人の業務内容が対応していない
どれも致命的な失敗というわけではなく、気づいた時点で立て直せるものばかりです。ただし、気づくのが遅れるほど入社予定日がずれ込み、現場の人繰りにも影響が出ます。初めて特定技能「建設」を導入する企業ほど、最初の1人目の受入れの段階で、専門家に全体のスケジュールを一度整理してもらうことをおすすめします。
技人国での建設業雇用との違い
建設業で外国人を雇う方法は、特定技能だけではありません。技人国(技術・人文知識・国際業務)でも、施工管理技士の資格を持つ外国人などを雇用することは可能です。ただ、この2つはまったく別の制度として考える必要があります。
| 特定技能「建設」 | 技人国(建設業) | |
|---|---|---|
| 対象業務 | とび・型枠・鉄筋等の現場の技能作業 | 施工管理・設計・積算等のホワイトカラー業務 |
| 学歴要件 | なし(技能試験の合格が基準) | 大卒・専門卒相当が必要 |
| 受入れ団体への加入 | JAC加入が必須 | 不要 |
「現場作業をやってほしいのに技人国で申請してしまう」という誤りは、実は珍しくありません。技人国は単純労働に従事させることが認められていない在留資格なので、現場の技能作業を担ってもらいたいなら、最初から特定技能「建設」で検討するべきです。技人国での建設業雇用の詳しい範囲については技人国で建設業の外国人を雇用できる?で解説しているので、自社が想定している業務がどちらに当たるのか、一度照らし合わせてみてください。
逆に、施工管理技士の資格を持つ外国人を管理職候補として採用したい、というケースでは技人国のほうが適しています。現場の技能者を確保したいのか、それとも施工管理・設計といったホワイトカラー人材を確保したいのか、採用の目的をはっきりさせてから在留資格を選ぶことが、遠回りを避けるための第一歩です。両方のニーズがある会社であれば、現場は特定技能「建設」、管理部門は技人国、というように使い分けて採用するのが現実的な進め方になります。
外国人建設就労者受入事業との違い
建設業界では、特定技能が始まる前から「外国人建設就労者受入事業」という枠組みが運用されていました。オリンピック・大規模インフラ整備に伴う一時的な措置として設けられたものですが、特定技能制度が本格稼働してからは、新規の受入れは基本的に特定技能に一本化されています。過去にこの制度で受け入れた実績のある企業から「今も使えるのか」という質問を受けることがありますが、現在新たに検討するなら特定技能「建設」で考えるのが基本線です。名称が似ている制度が過去に存在したという程度の理解で十分です。
受入れ人数の考え方
特定技能「建設」では、受入れ企業ごとに常勤の職員数に応じた受入れ人数の考え方が設けられています。ざっくり言うと、自社の常勤職員数を超える人数の特定技能外国人を受け入れることは基本的にできない、という仕組みです。急激に外国人材だけで現場を回す、という構造にならないよう歯止めがかけられています。
「一気に10人採用したい」という相談を受けることもありますが、自社の常勤職員数によっては、そもそも受入れ可能な人数に上限がかかります。採用計画を立てる段階で、自社の体制でどこまで受け入れられるのかを先に確認しておくと、後から計画を作り直す手間が省けます。
複数現場を掛け持ちする場合の注意点
建設業の特徴として、1人の技能者が複数の現場を掛け持ちすることが普通にあります。特定技能「建設」でもこの働き方自体は可能ですが、受入れ計画に記載した業務内容・就業場所の範囲を超えないようにする必要があります。急な現場変更が多い会社ほど、この管理を怠りがちです。
受入れ計画に記載していない業務に恒常的に従事させてしまうと、計画と実態が合っていないと判断されるリスクが出てきます。多少の応援や一時的な配置転換にまで神経質になる必要はありませんが、恒常的な運用としてどこまで許容されるのかは、判断が難しい部分でもあります。迷ったら、変更が生じるたびに専門家に確認する習慣をつけておく必要があります。
よくある質問
Q. 特定技能「建設」の外国人はどんな試験に合格していますか?
建設分野特定技能1号評価試験と、日本語能力を測るJFT-BasicまたはJLPT N4以上のいずれかに合格しているか、技能実習2号を良好に修了して試験免除で移行しているかのどちらかです。
Q. JACに加入しないと特定技能「建設」の外国人を雇えませんか?
その通りです。建設分野は法令上JACへの加入が受入れの必須条件になっています。加入していない企業は受入れ計画の認定を受けられません。
Q. 受入れ計画の認定にはどのくらい時間がかかりますか?
書類の準備状況にもよりますが、認定までに1〜2ヶ月程度を見ておくと安心です。在留資格の申請と並行して進める必要があるため、余裕を持ったスケジュールが欠かせません。
Q. 技人国で建設業の外国人を雇うのと何が違いますか?
技人国は施工管理などホワイトカラー業務が対象で学歴要件があります。特定技能「建設」は現場の技能労働者を受け入れる制度で、学歴は問われず技能試験の合格が基準になります。
導入前に準備しておきたいチェックリスト
ここまでの内容を踏まえて、特定技能「建設」の導入前に確認しておきたい項目を整理しておきます。
- 建設業許可を取得しているか、対象となる業種区分は何か
- 受け入れたい業務がどの業務区分に当たるか、社内で整理できているか
- JACへの加入手続きに着手しているか
- CCUSの事業者登録は済んでいるか
- 自社の常勤職員数に対して、受入れ可能な人数はどの程度か把握しているか
- 支援計画の実施体制を自社で組むか、登録支援機関に委託するか決まっているか
これだけの項目を、採用が決まってから確認するのと、事前に一通り整理してから動き出すのとでは、かかる時間も負担もまったく違います。すべて自社だけで判断するのが難しい部分も多いですが、最初の受け入れ1件を専門家と一緒に進めておくと、2人目以降は自社の実務としてかなりスムーズに回せるようになります。
とくに人手不足が深刻な地方の建設会社ほど、「制度は知っているが、手続きが複雑そうで手が出せていない」という状態のまま何年も足踏みしているケースを見かけます。慎重になる姿勢自体は理解できますが、待っている間にも現場の人手不足は解消されません。まずは自社の業務区分がどこに当たるのか、受入れ可能な人数はどれくらいか、その2点だけでも早めに確認しておく価値があります。動き出すタイミングが早いほど、選べる人材の幅も広くなります。
まとめ
特定技能「建設」は、JAC加入・CCUS登録・受入れ計画の認定という3つの手続きが積み重なる、他の分野より一段階手間のかかる制度です。順番通りに進めれば決して突破できないハードルではありませんが、知らずに動き出すと想定外の手戻りが発生します。採用が決まった時点で、まず全体の手続きの地図を描いておく必要があります。
依頼するかどうかで迷っている方は在留資格の申請は行政書士に依頼すべきかと行政書士に依頼する費用の相場も参考にしてください。