特定技能1号は、通算在留期間が5年に達すると、雇用契約が残っていても1号のままでは在留期間の更新を受けられません。在留を続ける道は、特定技能2号への移行、2号の試験で合格基準点の8割以上を取った人が使える通算6年までの特例、他の在留資格への変更の3つです。どれにも当たらなければ、帰国することになります。
5年の数え方で誤解されやすいのは、働いていない期間の扱いです。一時帰国の期間も、転職活動中の失業期間も通算に入ります。反対に、産前産後休業と育児休業、連続して1か月を超える病気・怪我による休業などは、通算5年に達する概ね3か月前に申し立てれば通算から除かれます。
この記事でわかること
- 通算5年に含まれる期間と、含まれない期間
- 30日を1か月とする計算方法と、自分で通算期間を確かめる方法
- 5年が近づいたときに許可される在留期間
- 5年後に在留を続ける3つの道(2号・6年特例・他の在留資格)
- いったん帰国して再来日すれば1号をやり直せるか
通算5年とは何を数えるのか
特定技能1号の上陸基準省令は、過去に1号で在留したことがある人について、在留期間の上限を定めています。その在留期間が通算して5年(5年を超えて在留する相当の理由がある場合は6年)に達していないことが条件です(18の3-18)。この在留期間からは、妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事できなかった期間を除きます。この5年を、通算在留期間と呼びます。ここでいう通算在留期間とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」の在留資格で実際に日本に在留した期間の合計を指します。
「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で実際に本邦に在留した期間をいう。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-18
分野を変えても通算は途切れません。外食業で3年働いた人が飲食料品製造業に移れば、残りは2年です。過去に1号で在留していた期間も含まれるため、連続している必要もありません。そのかわり、いったん単純出国しても、通算5年に達するまでは新たに入国して1号で在留できます(18の3-18)。
5年に達したときの扱いについて、審査要領は例外を認めていません。
在留中に通算在留期間が5年に達する場合は、他の在留資格への変更が認められた場合や妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができない期間を除き、在留期間の更新を認めない(雇用契約期間が残存している場合であっても、通算在留期間が5年(当該在留資格をもって5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあっては、6年)を超える在留は認めない。)。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-20
1号と2号の全体の違いは特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・家族帯同・移行条件を比較解説で整理しています。
通算に含まれる期間
実際に働いていたかどうかは関係なく、「特定技能1号」の在留資格で日本にいた期間は原則として通算に入ります。審査要領が明示しているのは次の期間です。
| 期間 | 通算に | 根拠頁 |
|---|---|---|
| 失業中など、実際に稼働していない期間 | 含む | 18の3-18〜19 |
| 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間。一時帰国の期間がこれに当たる | 含む | 18の3-19 |
| 1号の人がした在留期間更新許可申請、転職のための在留資格変更許可申請の特例期間 | 含む | 18の3-19 |
| 「特定活動(特定技能1号移行準備(就労可))」で在留していた期間 | 含む(1号で在留したものとみなす) | 18の3-20 |
一時帰国について、受入れ企業は本人が希望したときに必要な有給休暇を取らせることが基準になっています(18の3-40〜41)。休暇を取る権利はありますが、その期間は通算5年から差し引かれません。長期の一時帰国を繰り返せば、日本で働ける期間はそれだけ短くなります。休暇の付与義務は特定技能で一時帰国はできる?受入れ機関の休暇付与の義務と手続きで扱っています。
通算から除かれる期間
除かれる期間は、次の4種類に限られます(18の3-19)。いずれも本人や会社が黙っていても自動で除かれるものではなく、申立てと立証資料が必要です。
| 期間 | 除かれる範囲 | 申立書 |
|---|---|---|
| 本人の意思によらず再入国できなかった期間 | 新型コロナウイルス感染症の上陸拒否措置など、やむを得ない事情で再入国できなかった再入国出国期間 | 参考様式第1-28号 |
| 妊娠・出産 | 労働基準法の産前産後休業。産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間 | 参考様式第1-30号 |
| 育児 | 育児・介護休業法の育児休業。子が1歳まで(保育所に入れない場合に限り1歳6か月まで、再延長で2歳まで) | 参考様式第1-30号 |
| 病気・怪我(労災を含む) | 休業期間が原則1年以下(労災は3年以下)で、連続した1か月を超える期間 | 参考様式第1-30号 |
病気・怪我の扱いには、はっきりした線が引かれています。
休業期間は、連続した1か月を超える期間である必要があり、例えば、体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合や、継続的な通院により業務が行えない場合は通算在留期間に計上する。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-19
申立ての時期と確認のされ方
産休・育休・病気・怪我の期間を除くには、通算5年に達する概ね3か月前に在留諸申請をし、休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)と立証資料を出します(18の3-20)。産前産後休業に続けて育児休業に入った場合は、両方を合わせて申請します(18の3-21)。
ここで重要なのは、申立書の休業期間が、会社がすでに出している届出と一致しているか、という論点です。入管は、申立書の内容と、受入れ困難に係る届出(入管法第19条の18第1項第4号)の休業期間が一致しているかを確認し、一致しなければ説明書を求めるなどして慎重に判断します(18の3-21)。受入れ企業と本人が共謀し、実際には働いていた期間を休業と申告するような誤用・濫用を防ぐため、実態として休業していたかも立証資料で確かめられます(18の3-21)。
入管庁の届出のページによると、許可後に1か月以上活動できない事由(生産縮小、休業、妊娠・出産・育児、私傷病等)が生じた場合は、事由が生じた日から14日以内に受入れ困難の届出を出す必要があります。この随時届出は所属機関が行うもので、登録支援機関が代わりに出すことはできません。届出を出していなければ、5年近くになってから休業期間を申し立てても、裏づけが弱くなります。
立証資料として審査要領が挙げているのは次のものです(18の3-22〜23)。
- 産前産後休業・育児休業:休業期間に関する申立書、母子健康手帳の写し、産前産後休業・育児休業を取得したことを疎明する資料、休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し
- 病気・怪我:休業期間に関する申立書、医師の診断書や治療・入院の事実と期間が記載された病院の証明資料、労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合)、休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し、休業期間中の給与明細書の写し、給与が振り込まれる口座の通帳の写し
- 再入国できなかった期間:再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)、やむを得ない事情で再入国できなかったことを疎明する資料
数え方は「30日で1か月」
通算在留期間は、新規入国から単純出国までの在留期間ごとに出し、それを合算します。合算後に1か月に満たない日数は30日を1か月とし、余りの日数は切り捨てます。合計が30日に満たない場合は1か月とします(18の3-20)。
| 計算の段階 | 在留期間の例(審査要領の設例) |
|---|---|
| 1回目の在留 | 2年6か月15日 |
| 2回目の在留 | 25日 |
| 合算 | 2年6か月40日 |
| 通算在留期間 | 2年7か月 |
除かれる休業期間も同じ方法で合算します。設例では、産前休業1か月14日と育児休業11か月20日を合わせて12か月34日となり、通算5年から除く期間は1年1か月です。休業期間の合計が30日に満たない場合は、除く期間とは認められません(18の3-22)。
自分の通算期間を確かめる方法
入管庁の「通算在留期間」のページによると、通算期間は、出入国記録の開示請求をして自分で計算します。請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と書くよう案内されており、入管の窓口や電話で算定してもらうことはできません。一時帰国が多い人や分野・会社を変えた人は、早めに請求しておくと計算違いを防げます。
5年が近づいたときに許可される在留期間
1号の在留期間は、所属機関のカテゴリーごとの最長期間の範囲で、特定技能雇用契約の期間と、通算5年のうちの残りの期間から決められます(18の3-176〜177)。5年の上限が近づくと、許可される期間は短くなります。
| 許可時の通算在留期間 | 残りの期間 | 決定される在留期間 |
|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 3年(カテゴリー1〜3の法人に雇用され、雇用期間が3年以上見込まれる場合) |
| 1年10か月 | 3年2か月 | 2年8月(同上、雇用期間が2年8か月以上見込まれる場合) |
| 4年7か月 | 5か月 | 5月 |
| 4年10か月 | 2か月 | 4月(2か月を下回らない在留期間のうち最短のもの) |
表は審査要領18の3-177の設例です。許可にあたっては、通算5年に達した時点で所属機関が帰国等の必要な支援を行うこととしているかも確認されます。在留期限の満了日より前に更新を許可する場合は、満了日時点の通算期間を基に在留期間が決まります(18の3-177)。
休業期間を除く申請をした場合は、認められる休業期間の範囲で、実際に従事できなかった期間を上限に在留期間が決まります。申請時にまだ休業中なら、休業予定期間と1年のいずれか短い方が上限です(18の3-178)。
5年後に在留を続ける3つの道
特定技能2号へ移行する
最も素直な道は2号への移行です。2号は熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格で、上陸基準省令の通算在留期間の基準は1号にだけ置かれています(18の3-18)。法定の在留期間は3年・2年・1年・6月です(18の3-173〜178)。
問題は、2号がすべての分野にあるわけではないことです。開示版の審査要領は16分野時点の記述です。入管庁の特定技能運用要領(令和8年8月)では対象分野は19分野、2号の対象はそのうち11分野で、介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環は2号の対象外です。これらの分野で1号として働く人は、2号への道がありません。
2号の技能は、分野別運用方針で定める試験等で証明する必要があり、1号のような技能実習修了による試験免除はありません。日本語の基準も原則としてありませんが、漁業分野と外食業分野は日本語能力試験N3以上、工業製品製造業分野はビジネス・キャリア検定3級の合格も求められます(18の3-157〜161)。建設分野では、複数の建設技能者を指導しながら工程を管理する者としての実務経験も要件です(18の3-159〜161)。
令和8年8月20日の運用要領改正では、2号の確認書類に「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)が加わりました。2号の通常業務は技能実習生や1号と同じであってはならず、指導業務・管理業務・自らの判断で行う専門的業務を行うとともに、分野ごとに定める人数以上を指導している必要があります。2号の要件の詳細は特定技能2号の条件とは?対象分野・試験・1号からの移行手続きを解説で扱っています。
2号の試験で8割以上なら、通算6年まで
2号の試験に合格できなかった人にも、一定の要件のもとで1年の猶予があります。審査要領は、2号評価試験等に不合格となった1号の外国人のうち一定の要件を満たす人について、当分の間、5年を超えて在留する相当の理由があるとして通算在留期間を6年とするとしています(18の3-19)。要件は次の3つを全て満たすことです(18の3-21〜22)。
- 分野別運用方針で定める2号への移行に必要な全ての試験で、合格基準点の8割以上の得点を取っていること
- 5年経過後の在留中に試験の合格に向けて精励して受験し、合格すれば速やかに2号への変更申請をし、不合格なら(他の在留資格へ変更できる場合を除き)速やかに帰国すると誓約していること
- 所属機関に引き続き雇用する意思があり、試験合格に向けた指導・研修・支援等の体制を持っていること
入管庁の「通算在留期間」のページは、本人の誓約に、出国中であれば1年以内に入国することも含めています。申請は通算5年に達する概ね3か月前に在留期間更新許可申請として行います。その際、通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)と、総得点と合格基準点が記載された試験結果通知書の写しを出します(18の3-21〜23)。
対象になる試験には注意が必要です。審査要領は、各分野の2号評価試験のほか、次の試験も対象に含めています。ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業の各分野では技能検定1級、工業製品製造業分野ではビジネス・キャリア検定3級、漁業・外食業分野では日本語能力試験(N3相当以上)です。一方、自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外です(18の3-21)。
試験を受けた時期について、審査要領は「不合格となった試験の受験日は本件取扱いの施行(令和7年9月30日)前後を問わない」としています(18の3-21)。一方、入管庁の公表では、分野ごとに対象となる結果通知書の発行日や受験日が示されています。申請では公表資料の方に従ってください。示されている例は次のとおりです。
| 分野・試験 | 対象となる結果(入管庁の公表) |
|---|---|
| ビルクリーニング(技能検定1級) | 2026年3月31日以降に発行された結果通知書 |
| 造船・舶用工業(2号評価試験) | 2026年4月以降の受験分 |
| 自動車整備 | 2026年1月以降に発行された結果通知書、または4月以降の受験分 |
| 宿泊 | 2026年4月30日以降に発行された結果通知書 |
| 自動車整備士技能検定2級・航空従事者技能証明 | 6年特例の対象外 |
【要確認】上の表は公表資料に挙がっている分野の例です。それ以外の分野の対象試験と発行日は、申請前に入管庁の「通算在留期間」のページで確認してください。特例の詳細は特定技能「5年の壁」の延長措置とは?2号試験で8割以上なら6年までで扱っています。
他の在留資格へ変更する
審査要領は、5年に達した人の更新を認めない例外として「他の在留資格への変更が認められた場合」を挙げています(18の3-20)。ただし、特定技能での経験がそのまま次の在留資格の要件になるわけではありません。技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査では、特定技能外国人のキャリアアップは基本的に1号から2号への移行で行うとされています。そのため、特定技能の活動で得た経験は、基本的には上陸基準省令の「実務経験」と評価しないとされています(15-11〜15-12)。技人国に変えるなら、学歴など別の要件で基準を満たす必要があります。詳しくは特定技能から技人国へ変更できる?特定技能・技能実習の経験は実務経験に数えないを参照してください。
帰国する
いずれの道もとれない場合は帰国します。帰国費用は原則として本人が負担します。ただし、本人が負担できないときは、帰国の理由(行方不明の場合を除く)を問わず、所属機関が費用を負担し、航空券の予約・購入を含めて必要な措置を講じなければなりません(18の3-43〜44)。
帰国して再来日すれば、1号をやり直せるか
やり直せません。通算は分野を問わず、過去の1号の在留期間も合算します(18の3-18)。通算5年(6年特例の場合は6年)に達した人は、いったん帰国して新たに在留資格認定証明書を申請しても、上陸基準省令の「通算して5年に達していないこと」を満たしません。単純出国後に再び1号で入国できるのは、通算5年に達するまでの間に限られます。
受入れ企業がいま準備しておくこと
まず、在籍している1号の外国人一人ひとりについて、通算期間と5年に達する時期を把握してください。休業を除く申立ては5年に達する概ね3か月前、6年特例の申請も同じ時期です。休業の裏づけになる受入れ困難の届出は、事由の発生から14日以内に出します。受入れ・活動・支援の状況を報告する定期届出は、令和8年4月1日から年1回(対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日)になっています。
5年満了者の後任をどう確保するかも、分野によっては難しくなっています。外食業分野では、令和8年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止され、同日以降に受理した外食業1号への変更申請も原則不許可です。例外は、外食業1号で在留している人の転職等、医療・福祉施設給食製造作業の技能実習の修了者、外食業の特定活動(移行準備)の許可を受けている人に限られます。【要確認】停止措置の継続状況は、入管庁の公表で確認してください。
後任を元技能実習生から採る場合は、旧制度の修了者かどうかに注意が必要です。旧制度(平成29年11月1日より前の「技能実習」、平成22年7月1日より前の「特定活動(技能実習)」)の修了者は、令和9年4月1日以降に上陸許可等を受けると、技能試験と日本語試験の両方の合格が必要になります。令和9年4月1日には、支援責任者・支援担当者を常勤の役員・職員から選任し、支援責任者に養成講習を義務づける支援体制の改正も施行されます(当分の間は未修了でも可)。
筆者は、2号のある分野なら入社時から2号試験の受験時期を逆算して計画を立て、2号のない分野なら5年後の後任計画を早めに組むべきだと考えています。6年特例は、8割以上の得点という条件がある以上、試験対策を始めてから考える制度ではありません。
よくある質問
Q. 一時帰国していた期間も5年に含まれますか?
含まれます。再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間は通算在留期間に計上されます。上陸拒否措置など本人の意思にかかわらず再入国できなかった期間は、申立てにより除かれます。
Q. 転職活動で仕事をしていなかった期間はどうなりますか?
失業中など実際に稼働していない期間も、「特定技能1号」で在留している期間として通算に含まれます。転職のための在留資格変更許可申請の特例期間も同じです。
Q. 育児休業を取った期間は5年から除かれますか?
育児・介護休業法に基づく育児休業の期間(原則子が1歳まで、延長で1歳6か月・2歳まで)は除かれます。通算5年に達する概ね3か月前に、休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)と立証資料を出して申請します。
Q. 5年たって帰国した後、もう一度特定技能1号で来日できますか?
できません。通算は分野を問わず過去の1号の在留期間も合算するため、通算5年(6年特例の場合は6年)に達した後は1号で在留できません。
Q. 2号の試験に落ちたら必ず帰国しなければなりませんか?
移行に必要な全ての試験で合格基準点の8割以上を取り、本人の誓約と会社の雇用継続の意思・指導体制がそろえば、通算6年まで1号で在留できます。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外です。
次に確認すること
本人の通算期間が分からなければ、出入国記録の開示請求から始めてください。そのうえで、働いている分野に2号があるか、2号の試験と実務経験の要件をいつまでに満たせるかを確かめます。産休・育休や長い病気休業があった人は、受入れ困難の届出を出していたかを確認し、5年に達する3か月前までに申立書と立証資料をそろえます。2号の試験で8割以上を取っている人がいれば、6年特例の対象試験と結果通知書の発行日を入管庁の公表で照合してください。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3「特定技能」18の3-18〜23(通算在留期間・除かれる期間・6年特例・立証資料)、18の3-40〜41(一時帰国休暇)、18の3-43〜44(帰国担保措置)、18の3-157〜161(2号の技能水準・実務経験・日本語)、18の3-173〜178(在留期間の決定)
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第15節「技術・人文知識・国際業務」15-11〜15-12(特定技能の経験と実務経験)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)https://www.moj.go.jp/isa/content/001468647.pdf 、同 新旧対照表(令和8年8月20日)https://www.moj.go.jp/isa/content/001468648.pdf
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html
- 出入国在留管理庁「技能実習法施行以前の『技能実習』等を修了した者が『特定技能1号』に移行しようとする場合の取扱いについて」https://www.moj.go.jp/isa/10_00262.html
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html