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特別高度人材制度(J-Skip)とは?年収2,000万円の要件・優遇措置・永住1年を解説

特別高度人材制度(J-Skip)は、ポイント計算をせずに、年収と学歴・職歴だけで在留資格「高度専門職」を認める制度です。2023年4月に導入されました。研究者と専門職(1号イ・ロ)は、年収2,000万円以上で、かつ修士以上の学位か10年以上の実務経験があれば対象です。経営者・管理者(1号ハ)は、年収4,000万円以上で、経営・管理の実務経験5年以上が要件です。

付与される在留資格は、ポイント制の人と同じ「高度専門職1号イ・ロ・ハ」です。違いは優遇措置にあります。2号への移行に必要な1号での在留期間が3年から1年に短くなり、永住許可の在留年数も1年で足ります。配偶者はポイント制の高度人材の配偶者より幅広い就労が認められ、短期滞在からの在留資格変更も特例として扱われます。

入国・在留審査要領は、特別高度人材を「学歴又は職歴及び収入の面で特に秀でた者」と位置づけています。年収要件を満たしても、自動的に許可されるわけではありません。前提となる在留資格(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)の要件の審査は、ポイント制と同じように行われます。

この記事でわかること

  • J-Skipの要件(年収2,000万円・4,000万円と、学歴・職歴の組合せ)
  • ポイント制の高度専門職との違いと、拡充された優遇措置
  • 海外からの呼寄せ、国内での変更、ポイント制からの切替えの手続
  • 特別高度人材証明書とオンライン申請の入力方法
  • 年収が下がったとき、経営者が注意すべき点

特別高度人材制度(J-Skip)とは

高度専門職の在留資格は、学歴・職歴・年収などを点数化し、合計70点以上の人に認めるのが原則です。この点数化の仕組みを、高度人材ポイント制と呼びます。J-Skipは、このポイント制の外側に置かれた別の入口です。

審査要領ではこう書かれている

本件は、高度人材の中でも学歴又は職歴及び収入の面で特に秀でた者について、「特別高度人材」として位置付け、在留資格「高度専門職」を付与し、優遇措置を拡充するものであり、対象となる者については、高度人材ポイント制によることなく在留資格「高度専門職」を付与することを認めるものである。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-52

ここでいう特別高度人材とは、高度専門職省令第1条第1項が「別に法務省令で定める基準」としている年収と学歴・職歴の基準(審査要領は「特別高度人材省令」と呼んでいます)に適合する人を指します。審査要領は、ポイント制による高度専門職も今後これまでと同じ要件で認めていくと述べています。そのうえで、特別高度人材は「従来認めてきた者に加えて認めていくもの」であり、付与される在留資格は「ポイント制による者と同様に『高度専門職』である」ことに留意するよう求めています(9-54)。在留期間と指定される活動も、ポイント制の1号と同じです(9-55)。1号の在留期間は5年です(9-45)。

J-Skipで行える活動

活動の範囲もポイント制の1号と変わりません。1号イは指定された機関との契約に基づく研究・研究の指導・教育、1号ロは指定された機関との契約に基づく自然科学・人文科学の知識や技術を要する業務、1号ハは指定された機関での事業の経営・管理です。いずれも、主たる活動と併せて、関連する事業を自ら経営することが認められます(9-2〜9-5)。

関連事業といえるかは、主たる活動との関連性で決まります。審査要領は1号ハについて、指定された会社の役員が同種同業の他社の社外取締役を兼ねることや、子会社を経営することを想定しています。その一方で、「IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となる」と例示しています(9-4〜9-5)。1号ロの業務には、技術・人文知識・国際業務のうち「国際業務」の部分は含まれません(9-3〜9-4)。制度全体の中での位置づけは、高度専門職ビザとは?1号イ・ロ・ハの違い・ポイント制・優遇措置を審査要領で解説で整理しています。

要件:年収と、学歴または職歴

要件は、活動の区分ごとに次のとおりです(9-52〜9-54、入管庁「特別高度人材制度(J-Skip)」)。

区分 年収 学歴または職歴
1号イ(研究・教育) 2,000万円以上 修士以上の学位(専門職学位・外国の相当学位を含む)、または従事する研究・教育について10年以上の実務経験
1号ロ(専門的・技術的業務) 2,000万円以上 修士以上の学位(同上)、または従事する業務について10年以上の実務経験
1号ハ(経営・管理) 4,000万円以上 事業の経営または管理について5年以上の実務経験

年収の数え方

年収は、契約機関(1号ハでは活動機関)と外国所属機関から受ける報酬の年額の合計です(9-53)。外国所属機関とは、外国の会社から転勤して日本の会社に受け入れられる場合の、その外国の会社を指します。海外本社から日本法人に赴任する幹部であれば、本社から支払われる報酬も合算できます。

入管庁のJ-Skipのページは、この年収を、過去の在留中の年収ではなく、申請に係る活動で受ける予定の年収としています。前年の源泉徴収票が2,000万円未満でも、日本での新しい職務の報酬が2,000万円以上であれば要件を満たし得ますし、反対に前年が2,000万円以上でも、これからの報酬が下回れば対象になりません。

学歴と職歴

1号イ・ロの学歴要件は、博士もしくは修士の学位、または専門職学位(学位規則第5条の2の専門職学位)で、外国で授与された相当学位を含みます(9-53)。専門職学位には、経営に関する専門職大学院の修了で授与されるいわゆるMBAなども含まれます(9-23〜9-24)。学士のみの人は、職歴10年以上で要件を満たすことになります。

職歴は、学歴と並ぶ選択肢です。1号イ・ロの10年は「従事する研究、研究の指導若しくは教育又は業務について」の実務経験、1号ハの5年は「事業の経営又は管理について」の実務経験とされています(9-53)。筆者は、申請する活動と関係のない職種の年数は数えられない前提で準備すべきだと考えます。

基準時点

許可を受ける時点で特別高度人材であることが要件ですが、申請の時点で特別高度人材であれば、許可の時点でも特別高度人材であるものとみなされます(高度専門職省令第1条第2項、9-53)。審査中に為替や報酬の改定で見込み額が動いても、申請時点の判断が基準になります。

前提となる在留資格の審査

ここで重要なのは、年収と学歴・職歴を満たすことが、許可の十分条件ではないという論点です。審査要領は、まず申請人の活動が別表第一の教授から報道まで、または経営・管理から技能までのいずれかの在留資格に当たり、かつ上陸基準省令に適合することを確認するとしています。特別高度人材の要件を判断するのは、その後です(9-54)。年収2,000万円のエンジニアでも、技術・人文知識・国際業務の学歴・実務経験の基準を満たさなければ、J-Skipでの許可は受けられません。経営者であれば、「経営・管理」の上陸基準への適合が前提です。

ポイント制の高度専門職との違い

同じ「高度専門職1号」でも、入口と受けられる措置が異なります。

項目 ポイント制 特別高度人材(J-Skip)
要件 ポイント合計70点以上(1号ロ・ハは年収300万円以上も) 年収2,000万円以上(1号ハは4,000万円以上)+学歴または職歴
在留資格・在留期間 高度専門職1号イ・ロ・ハ、5年 同じ
2号へ移行できる時期 1号で3年以上在留した後、改めて70点以上 1号で1年以上在留した後、ポイント計算は不要
永住許可の在留年数 70点以上で3年、80点以上で1年 1年
配偶者の就労 特定活動(就労する配偶者) 特定活動告示第33号の2により、より幅広い就労
家事使用人 世帯年収1,000万円以上等(ポイント制Q&A) 家事使用人(特別高度人材型)の告示第2号の4を新設
証明 ポイント計算の結果の通知(別記第27号の2様式) 特別高度人材証明書、在留カード裏面の記載
空港 ― 大規模空港等のプライオリティレーン

ポイント制で80点以上ある人にとっても、J-Skipは2号への移行が2年早い点で意味があります。年収2,000万円以上で修士号を持つ人は、ポイント計算より先にJ-Skipの要件を確認するのが合理的です。

優遇措置の中身

2号への移行は1号で1年

通常、高度専門職2号へ変更するには、1号で3年以上在留して活動したうえで、変更の時点で改めて70点以上が必要です。特別高度人材はこの二つが緩和されています。

審査要領ではこう書かれている

本制度を利用して高度専門職2号に移行する場合には、通常3年必要である高度専門職1号での在留期間を1年に緩和し、ポイント計算は不要とする。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-55

素行が善良であること、在留が日本国の利益に合することなど、2号のそれ以外の要件と審査方法は通常の2号と同じです。申請の時点で特別高度人材証明書の交付を受けていない人は、学歴または職歴と年収を証明する文書を追加で求められます(9-56)。

永住許可は1年

永住許可の申請では、国益要件のうち日本での継続在留年数の部分について、1年以上継続して在留していれば適合しているものとして扱われます。ポイント計算とポイント計算表の提出は要しません(9-57)。ポイント制で1号・2号の許可を受けている人でも、提出資料から特別高度人材の対象者と認められれば、同じ扱いになります。ポイント制の人の永住の条件は高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点で扱っています。

配偶者の就労と家事使用人

審査要領によると、特別高度人材を雇用主とする家事使用人(特別高度人材型)については特定活動告示第2号の4が、特別高度人材の配偶者については特定活動告示第33号の2が新設されました。配偶者には「現行の高度専門職の配偶者と比して幅広い範囲の就労を認め」るとしています(9-52)。ただし、二つの告示の具体的な要件と就労の範囲は、第9節にも本記事の根拠資料にも書かれていません【要確認】。ポイント制の高度人材の配偶者・親の扱いは高度専門職の配偶者の就労と親の帯同|条件と審査要領の記載で整理しています。

入管庁のポイント制のページには、旧来の「高度人材上陸告示」「高度人材在留指針」が令和8年3月に廃止された旨の表示があります。家族に関する優遇措置との関係は、このページからは読み取れません【要確認】。配偶者や家事使用人の呼寄せを予定している場合は、申請前に入管庁の最新の案内を確認してください。

短期滞在からの在留資格変更

短期滞在で来日している人が、特別高度人材としての高度専門職への変更を申請した場合、入管法上の「やむを得ない特別の事情」に基づくものとして扱われます(9-57)。通常、短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がなければ認められません。商談や面接で来日した経営幹部が、いったん帰国せずに日本で在留資格を切り替えられる点は、企業にとって実務上の利点です。

例外が一つあります。短期滞在で在留している間に在留資格認定証明書の交付を受けたとして変更を申請した場合は、この特例は使えず、審査要領の別の規定(第10編第4章第2節)に準じて審査されます(9-57)。

優先処理とプライオリティレーン

特別高度人材に関する申請は、永住許可申請を除いて優先処理の対象です(9-52)。高度専門職に係る申請はすべて優先処理とされ、在留資格認定証明書交付申請は10日以内、変更と更新は5日以内が目安です(9-58)。ただし、公表されている処理期間の実績は目安より長くなっています。入管庁の在留審査処理期間(令和8年7月許可分)では、高度専門職1号ロの平均は認定38.7日・更新38.8日・変更51.5日、1号ハは認定70.8日・更新54.8日・変更119.1日でした。これは許可された案件の平均で、J-Skipとポイント制を分けた数字ではありません。目安と実績の差は高度専門職の優先処理|審査期間の目安(認定10日・変更更新5日)で扱っています。入管庁のJ-Skipのページは、大規模空港等のプライオリティレーンを使えることも優遇措置に挙げています。

申請手続の流れ

手続は、本人が今どこにいて、どの在留資格を持っているかで3つに分かれます。

状況 申請の種類 許可の表示
海外から呼び寄せる 在留資格認定証明書交付申請 認定証明書の備考欄に「特別高度人材」と付記(電子交付では備考欄最上段に「特別高度人材」「Special highly skilled professional」と入力)
日本で他の在留資格から切り替える(短期滞在を含む) 在留資格変更許可申請 特別高度人材証明書を旅券に添付し、在留カード裏面の住居地記載欄の欄外余白に「特別高度人材」と記載
ポイント制の高度専門職で在留中 在留期限のおおむね3か月前なら在留期間更新許可申請、それ以外は就労資格証明書交付申請 同上

出典は、審査要領 9-55、9-57〜9-58と入管庁「特別高度人材制度(J-Skip)」です。入管庁のページによれば、配偶者や家事使用人の申請の際に、本体者が特別高度人材に当たるかの認定もあわせて行います。

立証書類

認定・変更のいずれでも、提出する書類は次の3種類です(9-54)。

  • 申請人の活動に応じて入管法施行規則別表第三に定める在留資格の書類(前提となる在留資格の立証資料)
  • 学歴または職歴を証する文書(卒業証明書、在職証明書など)
  • 年収を証明する資料

ポイント制と違い、ポイント計算表の各項目の立証資料は要りません。その代わり、年収と学歴・職歴の立証の精度がそのまま結果を左右します。在職証明書には、従事した業務の内容と期間が、申請する活動との関係がわかる形で書かれている必要があります。

オンライン申請の入力方法

在留申請オンラインシステムでは、高度専門職の申請でポイント項目のチェックが必須になっています。審査要領は、システムの改修までの間の入力方法を次のように定めています(9-56)。

  • ポイント項目のうち、「年齢」は該当する年齢を選択し、「試験研究費等」「売上高」「算出する割合」はそれぞれ0と入力する
  • それ以外のポイント項目は、すべて「該当しない」を選択する
  • 申請情報のフリー欄に「特別高度人材」と入力する

この入力をしないと、ポイント制の申請として扱われ、70点に届かないという結果になりかねません。

申請前に確認しておきたい注意点

勤務先の指定と転職

J-Skipで許可されるのは高度専門職1号で、勤務先は指定書で指定されます。1号で活動内容を変更する場合は、契約機関の変更を含めて在留資格変更の対象です(9-37)。特別高度人材であっても、転職のたびに変更許可が必要になります。

年収が下がったとき

更新の時点で年収が2,000万円(1号ハは4,000万円)を下回れば、特別高度人材には当たらなくなります。ただし高度専門職省令第1条は、特別高度人材であること「又は」ポイントの基準のいずれかに該当することを求める構造です(9-53)。年収が下がっても、ポイント制で70点以上あれば、高度専門職1号として更新を受ける道は残ります。更新の審査の詳細は高度専門職の在留期間更新|更新時も70点が必要か、点数が足りないときで扱っています。

経営者(1号ハ)と「経営・管理」の新基準

2025年10月16日に「経営・管理」の上陸基準が改正されました。新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、経営・管理の経験または学位、事業計画書の専門家確認が求められます。入管庁は、新基準に適合しない場合、1号ハから2号への変更を認めないとしています。1号ハや経営・管理を前提とする2号からの永住許可も同様です(入管庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。年収4,000万円の経営者でも、会社が新基準を満たしていなければ、J-Skipの「2号へ1年」「永住1年」の利点を生かせない可能性があります。審査要領の開示版の第9節にはこの扱いの記載がないため、ここでは公表資料の内容に従っています。

審査要領の黒塗り

開示版の審査要領では、特別高度人材の入国・在留目的コードの欄(9-55、9-56)が判読できず、黒塗りの可能性が高い状態です。申請人の側の手続には影響しない情報ですが、審査要領が内部基準として一部非開示になっていることは、読み解くうえで前提にしておく必要があります。

よくある質問

Q. 特別高度人材の年収2,000万円には何が含まれますか?

日本の契約機関から受ける報酬と、外国の会社から転勤してきた場合のその外国の会社から受ける報酬の年額の合計です。過去の在留中の年収ではなく、申請に係る活動でこれから受ける予定の年収で判断されます。

Q. 特別高度人材ならポイント計算は不要ですか?

要件の判断にポイント計算は使いません。ただし、前提となる在留資格(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)の該当性と上陸基準への適合は審査されます。オンライン申請では、ポイント項目を所定の方法で入力し、フリー欄に「特別高度人材」と入力します。

Q. ポイント制の高度専門職で在留中ですが、特別高度人材に切り替えられますか?

切り替えられます。在留期限のおおむね3か月前であれば在留期間更新許可申請の中で、それより前であれば就労資格証明書交付申請で申し出ます。認められると、旅券に特別高度人材証明書が添付され、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。

Q. 特別高度人材は何年で永住申請や2号への変更ができますか?

どちらも1年です。2号へは高度専門職1号で1年以上在留して活動すれば、ポイント計算なしで移行できます。永住許可は、1年以上継続して在留していれば在留年数の要件に適合するものとして扱われ、ポイント計算表の提出も要りません。

Q. 短期滞在で来日している間に申請できますか?

短期滞在から特別高度人材としての高度専門職への変更申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものとして扱われ、日本にいたまま申請できます。ただし、短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けたとして変更を申請する場合は、この特例は使えず、別の規定に準じて審査されます。

対象になりそうなら、まず年収と在職証明から

最初に確認すべきは、これから1年間の報酬の見込みが2,000万円(経営者は4,000万円)に届くかと、それを示す書類が用意できるかです。次に、修士以上の学位記か、申請する業務と同じ分野で10年以上(経営者は経営・管理で5年以上)働いたことを示す在職証明書をそろえます。前提となる在留資格の基準を満たすかも、あわせて確認してください。すでにポイント制で在留している人は、次の更新の3か月前を待つか、就労資格証明書で先に認定を受けるかを、2号と永住の予定から逆算して決めるのが順序です。判断に迷う場合は、書類の準備に入る前に専門家に相談してください。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 高度専門職 9-2〜9-5(活動の範囲)、9-23〜9-24(専門職学位)、9-37(1号の活動内容の変更)、9-45(在留期間)、9-52〜9-58(第4 特別高度人材制度、第5 優先処理等)
  • 出入国在留管理庁 特別高度人材制度(J-Skip)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制(トップページ)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_index.html)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制Q&A(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html)
  • 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
  • 出入国在留管理庁 在留審査処理期間(令和8年7月許可分)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html)