高度専門職1号ロの人が転職するときは、新しい会社で働き始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。1号ロは、指定書に記載された特定の会社(契約機関)との契約に基づく活動に限って認められる在留資格で、入国・在留審査要領は、契約機関の変更も在留資格変更の対象になると明記しています。技術・人文知識・国際業務であれば転職後14日以内の届出で足りますが、1号ロは届出だけでは足りません。
変更申請では、新しい会社を前提にポイントを計算し直します。年収や、勤務先に結びついた特別加算が変われば70点を割ることもあり、その場合は技術・人文知識・国際業務など別の在留資格への変更を考えることになります。あわせて、前の会社との契約の終了と、新しい会社との契約の締結について、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
この記事でわかること
- 1号ロの転職に在留資格変更許可が必要な理由と、指定書の仕組み
- 技術・人文知識・国際業務や高度専門職2号の転職との違い
- 転職先でポイントを計算し直すときに変わる項目
- 退職から入社までの空白期間と在留資格の取消し
- 14日以内の届出と、受入れ企業が確認すること
1号ロの転職には在留資格変更許可が必要
高度専門職1号ロの活動は、入管法の別表で「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて」行う業務と定められています。どの会社で働けるかは在留資格そのものの中身であり、勤務先を変えることは、在留資格の中身を変えることになります。審査要領は、在留資格の変更の項でこの点を明記しています。
審査要領ではこう書かれている
「高度専門職1号」の在留資格で在留する外国人で活動内容を変更(契約機関の変更を含む。)する場合も在留資格変更の対象となる。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-37(注)
1号ロから1号ロへの変更であっても、審査の中身は新規の変更申請と同じです。まず、新しい会社での業務が技術・人文知識・国際業務などの前提となる在留資格に当たり、その上陸基準に適合するかを審査し、次に高度専門職1号への該当性とポイントを審査します(9-37〜9-38)。許可されると、新しい会社の名称と本店等の所在地を記載した指定書が交付されます(9-38)。
つまり転職は、前の会社で認められた許可を新しい会社へ持ち運ぶ手続ではありません。新しい会社を前提に、もう一度高度専門職として認められるかを問う手続です。
指定書とは何か
ここでいう指定書とは、高度専門職1号の在留資格を決定するときに交付され、法務大臣が指定した機関を記載する文書を指します(入管法施行規則別記第31号の3様式、9-3、9-37)。1号イ・1号ロでは契約機関の名称と本店等の所在地が、1号ハでは法人・事務所の名称と本店等の所在地が記載されます。在留カードの在留資格欄だけでは勤務先はわからず、どこで働けるかは指定書で確認することになります。
1号イの研究者は、指定された機関以外との契約による研究・教育も本来の活動に含まれます。1号ロにはこの扱いがありません。理由について、審査要領は次のように説明しています。
審査要領ではこう書かれている
「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務」は広範にわたるため、契約機関以外の機関との契約に基づく活動まで認めると、事実上活動範囲が限定されないこととなるためである。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-3
審査要領は続けて、1号ロの人は通常企業に雇用され、就業規則に兼業禁止の規定があることも多いため、契約機関以外での就労を資格外活動許可にかからしめても不合理な制約にはならない、としています(9-4)。指定される機関は一つに限られず、複数の機関を指定して、それぞれの報酬を合算して年収のポイントを計算することもできます(9-4)。複数の機関がポイント加算の対象となる場合は「指定書において、複数の機関を指定する」とされています(9-45)。
技人国・2号の転職との違い
同じ就労系の在留資格でも、転職の手続は在留資格ごとに違います。
| 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職1号ロ | 高度専門職2号 | |
|---|---|---|---|
| 勤務先の指定 | なし | あり(指定書) | なし |
| 転職時の許可 | 不要(就労資格証明書の取得は任意) | 在留資格変更許可が必要 | 不要 |
| 新しい会社で働き始められる時期 | 入社日から | 変更許可を受けた後 | 入社日から |
| ポイントの再計算 | なし | あり(70点以上) | なし |
| 14日以内の届出 | 必要 | 必要 | 必要 |
技術・人文知識・国際業務の転職は技術・人文知識・国際業務の外国人が転職したら?企業に必要な届出と手続きを解説で扱っています。2号は勤務先の指定を受けない在留資格で、所属機関を変える機会が多いことを理由に指定を不要としています(9-46〜9-47)。1号で3年以上在留して2号に移っていれば、転職のたびに変更許可を受ける負担はなくなります。2号の要件は高度専門職2号とは?要件・永住権との違い・永住者から2号へ変更するケースを参照してください。
転職の手順とスケジュール
1号ロで転職するときの手順は、次の順序で進めます。
- 内定の前に、新しい会社を前提にポイントを試算する。年収は新しい会社から今後1年間に受ける見込み額で数え、残業代は含めません。
- 新しい会社での業務が、技術・人文知識・国際業務などの前提となる在留資格に当たるかを確認する。1号ロには「国際業務」(翻訳・通訳、語学の指導など)が含まれない点に注意します。
- 在留資格変更許可申請をする。申請書は前提となる在留資格の様式を使い、ポイント計算表と各項目の疎明資料を添えます(9-35、9-40)。
- 許可を受け、新しい指定書の交付を受けてから、新しい会社での就労を始める。
- 前の会社との契約の終了、新しい会社との契約の締結について、それぞれ14日以内に届け出る。
提出書類は、新しい会社のカテゴリーによって変わります。所属する企業がカテゴリー1・2であれば、基本の提出書類は申請書とカテゴリーを立証する資料だけで足ります(9-40)。ただし、ポイント計算表と疎明資料は別に求められます。ポイントの立証は合計70点以上に届く分で足りますが、1年後の永住許可申請を考えている人は80点分の立証が必要です。
スケジュールで見落とされやすいのが審査期間です。高度専門職の変更申請は優先処理の対象で、審査要領上の目安は5日以内とされています(9-58)。一方、入管庁が公表している在留審査処理期間(令和8年7月許可分)では、高度専門職1号ロへの変更の平均は51.5日でした。入管庁の手続ページが示す変更の標準処理期間は1か月から2か月です。筆者は、入社日を許可の見込みから逆算し、少なくとも2か月の余裕をもって申請することを勧めます。
入社日から逆算したスケジュールの例を示します。筆者作成の目安で、審査期間は公表されている平均日数と標準処理期間をもとにしています。
| 時期 | 本人 | 新しい会社 |
|---|---|---|
| 入社予定日の3か月前 | 新しい会社の条件でポイントを試算。不足があれば技人国への変更も検討 | 見込み年収・業務内容・支援措置の有無を本人に提示 |
| 入社予定日の2か月半前 | 在留資格変更許可申請 | 雇用契約書、カテゴリーの立証資料、特別加算の資料を用意 |
| 許可が出た後 | 新しい指定書を受け取り、前の会社を退職 | 入社日を確定 |
| 退職・入社から14日以内 | 契約の終了・締結の届出 | 外国人雇用状況の届出(期限は雇入れの翌月10日まで等) |
変更の許可が出るまでは、現在の指定書に記載された会社での活動が続きます。退職日を許可の後に置けば、審査が長引いても無職の期間は生じません。退職を先に済ませてしまうと、許可が出るまでの間、どこでも働けない期間が続きます。
許可が出る前に新しい会社で働き始めることは避けてください。1号ロの人が指定されていない会社で就労するには資格外活動許可が要るという整理を前提にすると(9-4)、許可前の就労は、指定された活動の範囲を外れた就労になります。受け入れた会社の側でも、不法就労助長罪の問題になり得ます。会社の責任については不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法を解説で扱っています。
転職先でポイントを計算し直す
変更申請のポイントは、申請の時点を基準に、新しい会社での条件で計算します(9-7)。転職で変わる項目と変わらない項目を分けると、次のとおりです。
| 区分 | 項目 | 転職での扱い |
|---|---|---|
| 変わる | 年収 | 新しい会社から今後1年間に受ける見込みの報酬で計算。残業代、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まない |
| 変わる | 年齢 | 変更申請の時点の年齢で計算。前回の申請から年齢区分が上がっていれば点数が下がる |
| 変わる | 勤務先に結びつく特別加算 | 支援措置を受けた中小企業(20点・10点)、研究開発型中小企業(5点)、成長分野の事業(10点)、地方公共団体の支援(10点)は新しい会社で判断 |
| 変わりうる | 職歴 | 新しい会社で従事する業務と同じ業務の経験で数えるため、職種が変われば年数が変わる |
| 変わらない | 学歴・日本語能力・日本の大学卒業など | 本人に結びつく項目はそのまま |
ここで重要なのは、年収の項が前年の実績ではなく今後1年の見込みで数えられるという論点です(9-10〜9-11)。年収が上がる転職なら点数は上がりますが、中小企業の支援措置がある会社から支援措置のない大企業へ移ると、年収が増えても特別加算の20点を失い、合計が下がることがあります。1号ロ・1号ハは、年収が300万円に届かなければ他の項目にかかわらず合計が零とされます(9-24)。特別加算の数え方は高度専門職の特別加算|中小企業・日本語能力・日本の大学卒業のボーナスポイントで扱っています。
区分を選び直すこともできます。高度専門職1号イ・ロ・ハは重複して該当し得るとされ、どの区分で審査するかは申請人が出したポイント計算表の種別で決まります(9-37〜9-38)。転職先で部長以上の管理職に就く人は、1号ハで計算した方が点数が高くなる場合があります。
70点に届かないとき
変更申請の審査で70点に届かない場合、審査要領は、他に該当する区分があればその区分で計算し直すとしています(9-38)。どの区分でも届かない場合、現在の在留資格の更新が可能であれば申請内容を切り替える処理が定められていますが(9-39)、転職のように勤務先が変わる場面でそのまま使える道とは限りません。転職先で70点に届かないことが試算の段階でわかったら、最初から技術・人文知識・国際業務への変更として申請する方が確実です。
高度専門職から外れると、永住許可申請で高度人材として扱われる道にも影響します。永住に必要な在留歴は、70点以上なら3年、80点以上なら1年です。点数は許可申請の時点で満たしているほか、申請日の3年前・1年前の時点で計算して満たしていてもよいとされています(入管庁 高度人材ポイント制Q&A)。変更許可の際には、ポイント計算の結果が別記第27号の2様式で通知されます(9-39)。この通知は、永住申請で高度人材としての在留歴を示す資料になるため、保管しておいてください。永住との関係は高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点で扱っています。
同じ会社の中での昇進・異動
勤務先が変わらない昇進は、転職とは扱いが違います。入管庁のQ&Aは、1号ロの人が同じ企業で取締役に昇進した場合、1号ハへの変更は「受けることはできますが、受ける必要はありません」としています(Q24)。指定書に記載されるのは機関の名称と本店等の所在地なので、同じ会社の中での支店間の異動も、契約機関の変更には当たらないと筆者は考えます。一方、グループ会社への転籍は、法人が別であれば契約機関の変更です。
退職から入社までの空白期間と在留資格の取消し
前の会社を辞めてから新しい会社の許可が出るまでの期間は、在留資格上、最も不安定な時期です。1号ロの活動は指定された会社との契約に基づくものなので、退職した時点で、その会社での活動はできなくなります。
入管法22条の4第1項第6号は、別表第一の在留資格を持つ人が、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合を、在留資格の取消事由としています。活動を行わないことに正当な理由がある場合は除かれ、入管庁のQ&Aは、退職後に会社訪問など具体的な就職活動をしている場合を正当な理由の例に挙げています(Q77)。転職先が決まっていて変更申請を出している期間は、この「正当な理由」を説明しやすい状態です。
会社都合で解雇された場合について、審査要領の総論は、技術・人文知識・国際業務等の就労資格で就職活動をしている人の取扱いを定めています(第1節 1-16〜1-17)。現に有する在留資格のまま在留期限までの在留を認め、生活費を補うためのアルバイトについて1週28時間以内の資格外活動許可を出すというものです。高度専門職1号がこの「等」に含まれるかは明記されていません【要確認】。
14日以内の届出
変更許可とは別に、入管法19条の16による届出が必要です。1号ロは、契約の相手方である機関(契約機関)について届け出る類型に当たり、契約の終了と新たな契約の締結があったときは、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出ます。1号ハは、活動機関からの離脱や移籍を届け出る類型です。
| タイミング | 誰が | 内容 |
|---|---|---|
| 前の会社を退職した日から14日以内 | 本人 | 契約機関との契約の終了の届出(入管法19条の16) |
| 新しい会社と契約した日から14日以内 | 本人 | 新たな契約の締結の届出(同上) |
| 雇入れ・離職の際 | 会社 | ハローワークへの外国人雇用状況の届出 |
会社側の外国人雇用状況の届出は、雇用保険の被保険者であれば、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内、被保険者でなければ雇入れ・離職の月の翌月末日までが期限です。この情報は、入管が厚生労働省から提供を受けて在留審査に使う仕組みになっています(第1節 1-20〜1-23)。本人の届出と会社の届出で日付が食い違えば、審査で確認の対象になります。
入管庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」は、入管法上の届出義務を履行していることを考慮事項の一つに挙げています。届出を怠ると、将来の更新や永住の審査で消極的に評価されるおそれがあります。
転職せずに副業するとき
転職ではなく、今の会社に勤めたまま別の会社の仕事を受ける場合も、1号ロでは手当てが要ります。指定されていない会社の仕事をするには資格外活動許可が必要です(9-4)。継続的に別の機関と契約して働くのであれば、その機関も指定してもらい、報酬を合算して年収のポイントに入れる方法もあります(9-4、9-45)。1号ロの本来の活動と関連する事業を自ら経営することは1号ロの活動に含まれますが、主たる活動をやめて付随的な活動だけを続けることは認められません(9-4〜9-5)。
受入れ企業が確認すること
1号ロの人を中途採用する会社は、次の点を内定前に確認してください。
- 在留カードの在留資格が「高度専門職(1号ロ)」か「高度専門職(2号)」か。1号ロなら変更許可が必要
- 任せる業務が、技術・人文知識・国際業務のうち「技術」「人文知識」に当たるか。翻訳・通訳などの「国際業務」は1号ロに含まれない(9-3)
- 雇用契約書・労働条件通知書で、残業代を除いた年収の見込み額が示されているか
- 自社が特別加算の支援措置を受けているなら、その通知書を用意できるか
- 入社日を、変更許可の見込み(2か月程度)から逆算して設定しているか
- 外国人雇用状況の届出を期限内に出せる体制があるか
特に入社日の設定は、会社側の都合で許可前の就労を招きやすい部分です。許可が出るまでは前の会社に在籍してもらうか、入社日を後ろにずらす前提で内定を出すのが安全です。
よくある質問
Q. 高度専門職1号ロで転職するとき、在留資格の変更は必要ですか?
必要です。1号ロは指定書に記載された契約機関との契約に基づく活動に限られる在留資格で、審査要領は契約機関の変更も在留資格変更の対象になるとしています。新しい会社で働き始める前に在留資格変更許可を受けてください。
Q. 転職するとポイントは計算し直しになりますか?
なります。変更申請では、新しい会社から今後1年間に受ける見込み年収、申請時点の年齢、新しい会社に結びつく特別加算などで改めて計算し、70点以上が必要です。1号ロでは年収300万円以上も必要です。
Q. 変更許可が出る前に新しい会社で働いてもよいですか?
避けてください。1号ロの人が指定されていない会社で就労するには資格外活動許可が要るとされており、許可前の就労は指定された活動の範囲を外れます。受け入れた会社も不法就労助長罪の問題になり得ます。
Q. 転職したときの14日以内の届出とは何ですか?
入管法19条の16による届出です。1号ロの人は、前の会社との契約の終了と、新しい会社との契約の締結について、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出ます。変更許可の申請とは別の手続です。
Q. 高度専門職2号でも転職のたびに変更許可が必要ですか?
必要ありません。2号は勤務先について法務大臣の指定を受けない在留資格です。ただし、契約の終了や新たな契約の締結についての14日以内の届出は必要です。
転職を決める前にすること
まず、新しい会社の条件(見込み年収、業務内容、会社が受けている支援措置、カテゴリー)を聞き取り、その条件でポイントを試算してください。70点に届くことを確かめたうえで、許可の見込みから逆算して入社日を決め、在留資格変更許可申請の書類をそろえます。退職日と入社日が決まったら、14日以内の届出の予定も立てておきます。試算の結果が70点前後になる場合や、技術・人文知識・国際業務への変更と迷う場合は、永住までの年数への影響も含めて、申請前に専門家へ相談することを勧めます。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 高度専門職 9-3〜9-5(指定する機関・1号ロの範囲・関連事業)、9-7(ポイント計算の基準時点)、9-10〜9-11(年収)、9-24(年収300万円)、9-35(申請書の様式)、9-37〜9-39(変更・更新の審査と処分)、9-40(立証資料)、9-45〜9-47(複数の機関の指定・2号の所属機関)、9-58(優先処理)
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第1節 1-16〜1-17(雇用状況の悪化に伴う取扱い)、1-20〜1-23(外国人雇用状況の届出)
- 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制Q&A(Q24ほか)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html)
- 出入国在留管理庁 在留審査処理期間(令和8年7月許可分)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html)
- 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
- 出入国在留管理庁 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html)
- 出入国在留管理庁 出入国審査・在留審査Q&A(Q77)(https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html)