酒類販売免許の取得をするためには
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酒類販売免許とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要が あります。販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
どんな人が申請できる?
酒税法 10 条1号から8号関係の要件に当てはまらないこと
(注) ①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人を置く場合はその支配人が、それ ぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。
どんな種類があるのか?
最初にも述べましたが、 酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれ、さらに販売する酒類の範囲又は販売方法によって、いくつかの区分があります。ここでは、小売業免許についてご説明します。
通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。
一般酒類小売業免許
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。
期限付酒類小売業免許
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に必要な期限を付した酒類小売業免許が「期限付酒類小売業免許」です。
通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売ができません。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
まずはどの種類の免許が必要か、しっかりと確認しましょう。
酒類小売業免許の要件
前述の人的要件以外に、以下の要件をクリアしていることが必要です。
どのような点を審査されるの?
税務署において受付順に、
〇 申請書等の内容に不備がないか
〇 申請者等及び申請販売場が販売業免許の要件に合致しているか
などの点について審査されます。
必要に応じ、申請者や酒類販売管理者に選任を予定している方に来署を求める場合や現地確認が行われる場合があります。
また、申請書等の提出後に決算期が到来し最新の財務諸表の内容を確認する必要がある場合など、追加資料の提出を求められることもあります。
どれくらいで免許が取得できる?
審査に必要な標準的な日数は、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月程度です。
追加資料の提出や資料の補正がある場合、対応が遅れるとその分取得が遅くなってしまいます。
的確かつスピーディーなお手続きで、 お客様のご負担を軽減します。
専門家が責任を持って申請するので、 不許可・再申請のリスクを低減することが可能です。
保利国際法務事務所のサポート内容
STEP1.お問い合わせ・ご相談
許可取得でお困りの方は、まずは電話かメールでお問い合わせください。 ヒアリングにて「許可取得が可能か」の判断をさせていただき、サービス・費用・スケジュールなどをご提案いたします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
STEP2.必要書類のご案内
正式なご依頼後、ご入金いただきましたら手続きに着手させていただきます。 お客様にご準備いただく書類等もご案内しますので、ご用意をお願いいたします。
STEP3.申請書類作成
申請に必要な書類の収集や、申請書を当事務所で作成いたします。
STEP4.申請
窓口で申請を行います。 もちろん、こちらも弊社が行いますのでご安心ください。
STEP5.修正対応(差し戻しがあった場合)
差し戻しがあった場合も、当事務所でご対応させていただきます。
STEP6.許可書の受領・お引渡し
申請後、60日程度で許可が下り、許可書が交付されます。