【小規模事業者持続化補助金2024】採択後の流れと気を付けるべきポイントを解説!
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行政書士保利国際法務事務所です。
小規模事業者持続化補助金で採択された方や、これから申請を考えられている方も、小規模事業者持続化補助金の採択後の流れを知っておきたいと思う方も多いと思います。
ここでは、小規模事業者持続化補助金の採択後の流れと注意するべきことについて解説していきます!
小規模事業者持続化補助金採択後の流れは?
STEP1 採択通知書の到着
通常、採択通知書と同時に交付決定通知書が到着しますが、応募申請時に不備があった場合は、事務局から不備内容通知がきます。
採択通知のみが届いた段階で発注してしまうミスがよく起きておりますので、必ず交付決定通知書が届いてから発注しましょう。
STEP2 交付決定通知書の到着・補助事業開始
交付決定通知が届いたら発注等事業に着手してください。
交付決定日以降が補助事業の開始日になりますので、取り掛かる前にしっかりと補助事業の完了日を確認しましょう。
補助事業完了期限までに、発注・購入・契約・納品・支払いなど全てを完了する必要があります。
STEP3 実績報告
全ての経理書類を揃えて提出します。
補助事業は、採択・交付決定を受けた計画内容で行わなければなりません。
補助事業を実施する中で、登録事項の変更、補助事業計画内容の変更、補助事業の中止(廃止)等が生じる場合などには、あらかじめ変更内容を申請いただき、承認を受ける必要があります。
変更申請が必要かについてはコールセンターに相談してください。
(小規模事業者持続化補助金HP:補助事業の進め方より)
STEP4 精算払い請求
補助金事務局等は実績報告書等の確認が終わった後、補助金の額の「確定通知書」を送付します。
通知を受け取った後は、「精算払請求書」(交付規程・様式第9)に必要事項を記入・押印のうえ、補助金事務局等まで返送してください。
※補助金を受ける振込先口座は、交付決定を受けた補助事業者(会社または個人事業主)の名義になるので注意!
補助事業実施中に注意すべきこと
交付決定通知書が届く前の発注
採択通知書が届いたからといってすぐに発注するのは危険です。修正がある場合は、採択通知書のみが届きます。
修正対応を終えて「交付決定通知書」が届いてからしか発注をしてはいけません。
10万円超え(税抜)の現金購入
支払いは、原則「銀行振込」以外の方法によるものは認められません。
下記のような支払い方法をしてしまうと対象外経費となりますのでご注意ください。
・1取引10万円(税抜き)超の現金による支払
・相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済
・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券による支払
・小切手・手形による支払
・実施期間中の完済が証明できない分割払い・リボルビング払い
クレジットカード払いで銀行口座からの引き落としが事業実施期間内に未完了の場合も補助対象外となります。
※クレジットカードの使用日(決済日)が支払い完了日ではないので注意!
必要な証拠書類の紛失
取引の証拠は、《書面やデータで》残すようにしてください。 電話等の口頭のやり取りのみでは、取引の証明ができず、補助対象外となります。
掲載したインターネット広告画面を保存し忘れによる未提出が多く発生していいます。必ず広告の掲載中に写真を撮っておきましょう。
補助事業の完了がされていない
補助事業の完了とは、事業実施期限までに「①取組」と「②支払い」の両方が完了して いる状態を指します。いずれかが未完の場合、補助金が受け取れません。
◆取り組みの完了と認められない例 ・機械装置を購入・設置したが、一度も使用していない。 ・ホームページを作成したが、インターネット上で公開していない。 ・新聞・雑誌等に広告を掲載したが、事業実施期間内に発行されていない。 |
法人の場合に代表者名義の口座から支払ってしまった
よくあるのが法人会社の場合に「法人口座」ではなく「代表者口座」から業者へ支払いをしてしまったケースです。
◆補助事業者からの支出と認められない」よくある例
・法人で「代表者」や「従業員」口座からの支払・カード使用
・個人事業主で「家族」や「従業員」口座からの支払・カード使用
◆補助事業者からの支出と認められる銀行口座 ・法人の場合:法人名義の口座 ・個人事業主の場合:事業主本人名義の口座 ・クレジットカードで支払う場合 ・法人の場合:法人カード(コーポレートカード) ・個人事業主の場合:事業主本人名義のカード |
事業計画書通りに事業を実施していない
補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施していただくことが原則です。
当初の計画にない取組や、新たな経費区分の経費の追加はできません。
事業計画書から変更がある場合には、変更申請が必要となります。
事前に承認を得ずに計画を変更した場合、補助金をお受け取りいただけなくなります。
◆変更承認が必要なケース ・交付決定を受けた事業計画に対し、軽微でない内容変更を行う場合 軽微かどうかについてはコールセンターに確認するのをおすすめしています。 ・経費区分間で大幅な流用が見込まれる場合 ・経費区分を修正する場合 ・完了予定日を延長する場合(実施期限を超えての延長はできません。) |