小規模事業者持続化補助金2024で店舗改装はできる?利用条件と申請時の注意点
行政書士保利国際法務事務所です。
店舗改装につかえる補助金がほとんどない中で、小規模事業者持続化補助金を店舗改装に活用できないかと考える方も多くいらっしゃると思います。
結論、小規模事業者持続化補助金を店舗改装に活用することは可能です。ですがどんな店舗改装でも認められるわけではありません。
ここでは、小規模事業者持続化補助金活用時の条件や、採択事例、申請する際に気を付けることなどを解説します。
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【速報】小規模事業者持続化補助第17回 12月~1月に公募開始!詳しくはこちら
そもそも小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む「販路開拓」を支援する補助金です。 補助対象の経費としては、販路開拓のための、チラシ・パンフレット、ホームページやウェブ広告、店舗の改装、展示会の出展、新商品の開発費用などが含まれます。
補助対象者
従業員数が商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合5名以下
製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります
補助率・補助上限
こちらが第16回の補助率・補助上限になっています。申請の枠が変更になる可能性があるかもしれませんが、補助率2/3で補助金額最大250万円は小規模事業者にとって非常に大きなメリットがある補助金になっています。
小規模事業者持続化補助金で店舗改装はできる?
結論、小規模事業者持続化補助金の目的に沿っていれば店舗改装は補助対象になります。
新規顧客獲得のために行う店舗改装にかかる費用など、販路開拓につながるものの場合は対象になりますが、老朽化した住宅兼店舗の改装工事は対象外など様々な条件があります。
ここからは、小規模事業者持続化補助金を店舗改装に利用する際の申請方法と具体的な事例を解説していきます。
どの経費で申請する?
小規模事業者持続化補助金で店舗改装費を申請する際は、「委託・外注費」として計上するのが一般的です。これは、補助事業の目的に沿った計画であることが前提です。
委託・外注費として認められる経費は、自社で実施困難な業務を第三者に依頼するためのものです。このため、販路開拓や業務効率化を目的とした具体的な改装内容が求められます。また、補助対象外の経費もあるため、計画の段階で十分な確認が必要です。
委託・外注費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)です。
対象となる経費例としては、以下のようなものがあります
・店舗改装・バリアフリー化工事 |
対象とならな経費例としては、以下のようなものがあります
・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など) |
補助金の目的に合致する計画を立て、申請経費を正確に分類することが、補助金の活用を成功させる鍵です。計画段階での書類準備や見積もりの手配を徹底しましょう。
店舗改装の採択事例
店舗改装を通じて新規顧客の獲得や売上拡大を目指した取り組みは、多くの事例で採択されています。以下は具体的な採択事例の一部です。
- 店舗外観リニューアルによる新規顧客開拓
- トイレ改修による集客力の向上
- バリアフリーを中心とした新規顧客開拓の為の店舗改装
- カフェスペースの作成で新規顧客の獲得と商談成約率アップ!
- 防音室を設置し2部屋同時レッスン実現とチラシ作成で販路拡大
- 所有車両のキッチンカーへの改装・機械装置の購入・販路開拓
- 顧客ニーズに合った個室等の増設により新規顧客の獲得
- フレンチシェフが手掛ける新店舗(パン屋)をオープン計画
- イートインスペース新設による新規顧客獲得と売上拡大
これらの事例から分かるように、店舗販売を強化したい、顧客満足度を高めたいといった目的に基づいた改装計画は、採択されやすい傾向にあります。
第17回小規模事業者持続化補助金スケジュール
小規模事業者を支援するための【小規模事業者持続化補助金】の新規公募が、令和6年度補正予算の一環として12月から1月にかけて開始される見込みです。前述したように採択後の受付終了が第17回も早い可能でも十分にあり得ます。また、小規模事業者持続化補助金の採択率は、各公募回ごとに減少しています。第15回までは採択率が概ね50%を超えていたものの、前回の第16回では採択率が37.2%まで低下しました。この背景には、第16回の申請受付期間が通常の2か月間に比べてわずか21日間しかなく、準備期間が十分に確保できなかったことが影響していると考えられます。次回17回公募に向けて早めの準備をしていくことをおすすめします。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や顧客満足度向上を目的とした店舗改装に活用できる、貴重な支援制度です。ただし、申請には条件があり、計画内容が補助金の目的に適合していることが求められます。申請時には、対象経費や必要書類を正確に把握し、採択事例を参考にすることで、より効果的な計画が立案できます。次回の公募に向けて、早めの準備を進めることが成功への第一歩です。
行政書士保利国際法務事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。ご相談やご質問がございましたら、お電話番号(092-555-9790)または下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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