外国人の転職・中途採用で在留資格を正しく見極める! 就労資格証明書と届出実務ガイド

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国内で転職活動をしている外国人を中途採用する際、「すでに前職で就労ビザを持っているから大丈夫」「在留カードの期限がまだ1年以上あるから安心」と判断してしまうケースがあります。
しかし、在留資格(就労ビザ)は、在留資格ごとに定められた活動範囲や要件に基づいて認められています。資格によっては学歴・職歴と業務内容との適合性も求められるため、前職で問題なく働けていたからといって、自社でも合法的に働けるとは限りません。万が一、自社の業務が本人のビザ要件に適合していなかった場合、知らず知らずのうちに不法就労となってしまうリスクがあります。
本記事では、外国人の中途採用において企業の担当者が押さえるべき「就労資格証明書」の活用法、採用後の「所属機関の届出」、そして事前のリスク管理手順について分かりやすく解説します。
この記事でわかるポイント
【在留資格との不適合リスクと就労資格証明書】:前職の在留カードの期限が残っていても油断できない理由や、自社の業務内容との適合性を事前に確認できる「就労資格証明書」の活用メリットがわかります。
【採用後の届出実務】:転職後に本人が14日以内に行う届出と、受入れ企業がハローワーク経由で行う届出の期限や手順、入管への重複提出が不要となる仕組みがわかります。
【中途採用トラブルを防ぐ事前チェック実務】:読取アプリと失効情報照会を併用した在留カード確認方法や、税・社会保険の納付状況を本人の理解を得ながら確認する実務がわかります。
1. 「前の会社で働けていたから大丈夫」とは限らない
他社から転職してくる外国人を採用する際、「前職で就労ビザを取得して働いていたのだから、自社でもそのまま働けるはずだ」と決めつけてしまうのは危険です。在留資格は活動範囲に対して許可されるという前提を踏まえた確認をする必要があります。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの一般的な就労ビザは、前職の会社だけに限定された許可ではないため、自社への転職時に直ちにビザの変更が必要となるわけではありません。だからといって、自社のどのような業務にでもそのまま流用できるわけでもありません。
就労ビザはあくまで「在留資格ごとに定められた活動範囲(業務内容)」に対して許可されているため、前職の在留カードの期限が残っていても、自社で予定している仕事がその範囲に合致していなければ、不法就労となってしまう恐れがあります。
例えば、「技人国」の在留資格において、専門的な知識や技術を必要としない単純作業に主として(専ら)従事させることは認められません。これに違反して活動範囲外の業務に従事させた場合、雇い入れた企業側も入管法に定める不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)に問われかねません。
前職の在留カードの期限が残っていることと、自社で問題なく働けることは別問題です。採用前には本人の在留資格のほか、自社での業務内容、学歴・職歴との適合性を確認するようにしてください。

2. 中途採用の不安軽減へ「就労資格証明書」の活用
「自社で予定している業務内容で、本当にこの外国人が合法的に働けるのだろうか?」という不安を解消するための有効な手段が「就労資格証明書↗」です。
就労資格証明書は、原則として外国人本人が入管へ申請して取得し、転職先の企業(自社)へ提示・提出するものです。企業側は、採用内定後に雇用契約書や事業内容説明書などの必要書類を作成、外国人本人へ提供して協力します。
2.1 就労資格証明書とは何か?
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が行うことのできる就労活動について、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。転職によって勤務先や活動内容が変わる場合、自社で予定している業務が現在の在留資格で認められるかを確認するために活用できる任意の手続きです。ただし、証明書の取得の有無にかかわらず、適法に就労できることを確認した上で採用・配置することは必要です。
なお、証明書の交付までに時間を要する場合があるため、採用スケジュールに余裕を持って準備してください。
2.2 取得しておくことの実務上のメリット
転職時に就労資格証明書を取得しておく最大のメリットは、前述の通り、「自社で予定している業務内容が、入管法上適法であるか」を入管に事前確認できる点にあります。これにより、企業側は採用時の確認漏れによる不法就労助長リスクを低減できると同時に、外国人本人にとっても次回ビザ更新時に業務不適合と判断される不安を減らすことができます。
ただし、証明書の交付は「提出された予定業務の適合性」を確認するものであり、その後の実際の勤務実態や税・社会保険料の納付状況等に問題があれば次回更新が不許可となる場合もあるため、転職後の適正管理も必要です。
2.3 申請から交付までの流れと必要書類
就労資格証明書の交付申請には、転職先との雇用契約書(又は労働条件通知書)や、転職先の事業内容・財務資料等の提出が必要となるため、実務上、企業が本人に内定を出した(または雇用契約を締結した)後に手続きを行うことになります。
申請は、本人または申請取次行政書士・弁護士などが行います。
- 申請先:外国人本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 主な提出資料の例:就労資格証明書交付申請書、転職先との雇用契約書又は労働条件通知書、転職先の事業内容・財務状況を示す資料、本人の学歴・職歴を示す資料、転職先での具体的な業務内容を示す資料など。提出書類は、在留資格や所属機関の区分、転職前後の職務内容および個別の事情等により異なりますので、詳細は入管へ確認するようにしてください。
- 審査期間:案件や申請時期、追加資料の有無等により異なります。採用開始日から逆算して、余裕を持って管轄の地方出入国在留管理局へ提出してください。
3. 入社後・退職後に必要となる各種届出
外国人社員の中途採用や離職の際は、企業(雇い主)が行う届出と、外国人本人が行う届出の2つがあります。それぞれの提出先、期限、注意点を分けて整理しておきましょう。
3.1 企業側の届出:ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」
「技人国」などの一般的な就労ビザの社員を中途採用・離職させる場合、企業側が届けるべきはハローワークへの「外国人雇用状況の届出↗」です。これは法律上の義務であり、届出を怠ったり虚偽の申告をしたりすると30万円以下の罰金の対象となるため注意が必要です。
なお、ハローワークへ適切に届け出ていれば、入管(出入国在留管理庁)へ重複して提出する必要はありません。
- 雇用保険の被保険者となる場合:雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に必要事項を記載して届け出ます(※雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります)。
- 雇入れ時:雇入れ日の属する月の翌月10日までに届出
- 離職時:離職日の翌日から起算して10日以内に届出
- 雇用保険の被保険者とならない場合(パート・アルバイト等)
- 雇入れ・離職とも:翌月末日までに届出
【制度上の注意点】「特定技能」など特定の制度で受け入れる場合は、ハローワークへの届出に加えて、入管への定期・随時の届出が別途義務付けられています。

3.2 本人側の届出:入管への「所属機関に関する届出」
会社が行うハローワーク手続きとは別に、転職した外国人本人にも、入管へ「勤務先(所属機関)が変わったこと」を14日以内に届ける義務↗があります。
- 届出の基本ルール:前職との契約終了、および新しい会社との契約締結から、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る必要があります。オンラインであればいつでも(24時間)、届出が可能です。本人が行う手続ではありますが、企業側からも、きちんと手続きを済ませたか、声かけ・確認をしてあげると安心です。
💡本人届出が不要な場合
転職に伴って入管から「在留資格変更許可」を受けて入社した場合は、本人の届出は不要とされています。一方、転職後に「在留期間更新許可」を受けただけの場合は原則として届出が必要となります。
4. 中途採用トラブルを防ぐ事前チェックと社内プロセス
採用面接から内定・入社に至るプロセスで、企業側が実施しておくべきリスク管理の実務手順をまとめます。
4.1 在留カード等の確認と就労適法性チェック
在留カードを所持する外国人を採用する際は、面接時などにカードの現物を確認します。特別永住者の場合は「特別永住者証明書」を確認します。
表面の氏名、生年月日、在留資格、在留期間だけでなく、裏面の「資格外活動許可」や「住居地記載」を確認することも大切です。
さらに、偽造カードによる就労トラブルを防ぐため、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション↗」でICチップ情報を確認するとともに、「在留カード等番号失効情報照会」でカード番号が失効情報に該当しないか確認します。
ただし、これらの作業は「カード自体の真偽」を確かめるものであり、本人の予定業務に基づく就労の適法性がすべて確認できるわけではありません。適法性をチェックするには、カード確認に加えて以下の対応を行うことが重要です。
業務内容と履歴・専攻の適合性確認
面接や履歴書・職務経歴書を通じて、本人の学歴や職歴と自社の予定業務に関連性があるかを確かめる。
「就労資格証明書」の活用
業務の適合性に不安や不確実性がある場合は、前述の通り、事前に就労資格証明書を取得・提出してもらう。

4.2 本人に理解を求めながら税・社会保険の納付状況確認を
住民税や社会保険料の未納・遅納は、将来の在留期間更新(ビザ更新)で不許可の原因になり得ます。入社後のビザ更新トラブルを防ぐため、企業としては「入社後のスムーズなビザ更新に備えるため」という目的を本人に説明し、同意を得た上で以下の実務対応をとるのが効果的です。
ステップ①面接時の口頭確認(ヒアリング):前職での住民税の徴収方法(給与引き落としか否か)や、退職から入社までの空白期間における年金・健康保険の未納がないかを口頭で確認します。
ステップ②誓約書(申告書)の提出:採用内定時や入社時に、「税金・公的社会保険の未納がないこと(未納がある場合は入社までに納付・分納手続きを済ませること)」を誓約・申告する書面を提出してもらいます。
ステップ③必要な場合の証明書類の提示(直近で更新がある場合など):在職中は給与天引きだった住民税や社会保険料も、無職(求職)期間中は自分で納付する必要があるため、切り替え漏れによる未納が発生しやすいタイミングです。そのため、「入社後すぐにビザ更新が控えている場合」や「前職退職からの求職期間が長い場合」は、本人の同意のもと住民税の課税・納税証明書や年金関係書類(ねんきん定期便のコピー等)の提示を求めます。口頭だけでなく公的な証明データで未納がないこと(エビデンス)を確認しておくことで、入社後のビザ更新不許可リスクを低減する狙いです。
税や社会保険の確認は、「入社後のビザ更新で困らないよう、事前に未納を解消してもらうため」という姿勢を示し、協力を得ながら進めることがポイントです。
5. 事前確認と必要な届出の徹底で適正な中途採用へ
他社から外国人を中途採用する場合は、「在留カードの期限が残っているか」という表面上の確認だけでは不十分であることが、お分かりいただけたかと思います。
- 在留カードの現物確認に加え、読取アプリを活用して真偽・失効情報を確認する。
- 本人の学歴・職歴と、自社で予定している業務との関連性が、在留資格上の要件に適合しているか確認する。
- 業務と在留資格の適合性に不安がある場合は、任意の手続きである「就労資格証明書」を活用し、事前確認する。
- 入社・離職時には、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」や、本人による「所属機関に関する届出」を期限内に行う。
これらの確認手順を社内で標準化しておくことで、不法就労のリスクを大きく低減し、優秀な外国人材を即戦力として安心して迎えることができるはずです。
