経営・管理ビザの更新に備える! 残り2年の経過措置、どう臨む

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外国人が日本で会社を設立し、事業を運営するための在留資格「経営・管理」(※一般的には経営・管理ビザと呼ばれています)。この在留資格の取得においては、長らく「会社の資本金500万円」が一般的な目安とされてきましたが、2025年(令和7年)10月16日の上陸基準省令等の改正により、会社に求められる規模要件(資本金3,000万円や常勤雇用など)が引き上げられただけでなく、経営者ら個人に対する要件(経歴や日本語能力など)も新設され、厳格化が図られました。
改正省令等の施行からまもなく1年。すでに在留資格を取得している既存のビザ保有者(外国人個人)に認められた「3年間の経過措置(2028年10月16日まで)」は、残り約2年となりました。「まだ猶予がある」ではなく、次回の更新や事業継続に向けて準備や情報収集を進める必要があります。
本記事では、外国人経営者が経営し、新基準への適合が迫られている会社や、経営・管理ビザを持つ経営メンバーや管理職を受入れている企業が、残り約2年の猶予期間に具体的にどのような対策を講じるべきかについて解説します。
1.新基準の5項目(会社要件と個人要件)
経営・管理ビザの従前の要件は、「資本金等500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たすこととされていました。しかし、改正後は、会社が満たすべき要件(財産総額3,000万円以上、常勤職員1名以上)、申請人本人が満たすべき要件(学位または実務経験、日本語能力)、さらに事業計画の第三者評価など、複数の基準が新たに整備され、これらを総合的に満たすことが求められる厳格な制度へと生まれ変わりました。 在留資格「経営・管理」の対象は、自ら資金を出して起業する方だけではありません。既存の日本企業に役員(経営メンバー)や管理者(管理職)として参画する一定の外国人も対象となるため、これらの方々を受け入れる日本企業(法人)側にも、新基準に基づく企業規模要件が求められる点に注意が必要です。

1.1 財産総額3,000万円の要件
従来の6倍となる「3,000万円以上」に引き上げられました。
- 法人の場合(株式会社など): 資本金の額または出資の総額を含め、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であること。
- 個人事業主の場合: 事業所の確保や設備投資、雇用する職員の給与(1年間分)など、事業のために実際に投下されている財産の総額が3,000万円以上であること。
1.2 常勤職員1名の雇用要件とカウント基準
財産総額3,000万円の規模を確保した上で、さらに常勤職員1名以上を雇用することが必須となりました。
- 常勤職員の対象となる者:日本人、特別永住者、および身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人。
※「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザの外国人を雇用しても、常勤職員の雇用義務の1名にはカウントされません。
1.3 経営者の適格性要件(実務3年または学位)
未経験の外国人による安易な法人設立を防ぐため、本人の経営適格性が審査されます。
- 経営・管理に関する実務経験が3年以上あること。
- または、経営・管理に関する分野、もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること。
1.4 日本語要件(本人または常勤職員がCEFR・B2相当以上)
日本社会や取引先との円滑な意思疎通を担保するため、言語要件が新設されました。
- 申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、CEFR・B2相当以上(=JLPT・N2以上などに該当)の日本語能力を有している必要があります。
※日本語要件に関する常勤職員については、「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザの外国人も含まれます。これは、1.2でご説明した雇用条件における常勤職員と異なる部分です。
1.5 事業計画の第三者評価(提出書類の要点)
提出する事業計画について、その具体性や合理性を確認するため、経営に関する専門的知識を有する者による確認を受けた文書の提出が必要となりました。具体的には、中小企業診断士、公認会計士、税理士による客観的な評価が求められます。
2. 新規申請が激減した背景
2.1 事業実態がない事例にメス
経営・管理ビザの要件改正の背景には、実態のないペーパーカンパニーを用いた在留資格の維持や、偽装滞在・不法就労を是正する国の方針がありました。実際、令和7年10月の法務大臣会見では「一部の外国人に移住の手段として悪用されている」「審査において事業の実態がないと判明する事案が散見される」などと言及され、それまでの運用に対する強い問題意識が示されていました。
このような、問題と考えられる起業・在留を一掃すべく、2025年10月に許可基準を厳格化した結果、審査の現場には大きな変化が起きています。
内閣官房のウェブサイト↗で公表している資料「国民の安全・安心のための取組の概要(令和8年6月末時点)」によると、経営・管理に関する在留資格認定証明書交付申請件数(概数)は以下のように変化しています。
- 改正前(令和7年5月1日〜同年10月15日平均): 約1,700件/月
- 改正後(令和7年10月16日〜令和8年3月31日平均): 約70件/月
在留資格認定証明書交付申請件数は改正前と比較して約96%減少しており、要件強化が新規の申請動向に対して大きな影響を与えたことが分かります。
2.2 実態調査などは継続
国は、許可基準の改正が行われたものの、いまだ事業の実態に疑いがもたれている案件も存在しているとの認識を示しており、同一ビルに小規模な事務所が集中しているケースなどに対しては、集中的に実態調査等を⾏っているとしています。
3.経過措置の残り期間での実務対応
3.1 段階的適合へのロードマップ(増資・雇用・計画)
改正省令の施行日(2025年10月16日)時点で既に「経営・管理」で在留していた方については、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までに行う更新申請において、改正後の新基準(資本金3,000万円等)に適合していない場合であっても、新基準を満たさないことのみをもって直ちに不許可となるわけではありません。審査では、個別の経営状況や将来的な新基準への適合見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
しかし、これは「3年間は何もしなくても現状維持のまま無条件で更新できる」という意味ではありません。更新審査においては、主に以下の2点が重要な判断材料となります。
第一に、「将来的な新基準適合への計画性」です。更新時には、3年経過時の新基準達成に向けた段階的な増資や常勤職員の雇用準備が計画的に進められているかが確認されます。 第二に、「公租公課の適正な履行」です。在留期間の更新では、法人税などの税金や社会保険料の支払義務が適正に履行されているかが厳格に確認されます。新基準をまだ満たせていない状態の場合は総合考慮による救済の可能性が残されているものの、行政間の情報連携によって未納が発覚した場合には、総合判断の結果として更新が不許可となるリスクが高まります。
したがって既存の経営者にとっては、この3年間の経過措置期間を活用して段階的な増資や雇用の準備を進めると同時に、口座振替等を活用した期日通りの確実な納付管理(期限管理)を徹底することこそが、今すぐできる重要な防衛策であり、その後の事業継続へとつながります。
3.2 納税・社会保険の情報連携とリスク管理
3,000万円への増資や常勤職員の雇用・日本語要件等の準備のほか、前述の通り公租公課への対応が重要です。 国税に関しては、現在と将来で連携の仕組み(インフラ)と対象範囲が以下のように変わります。
- 第一段階(令和8年7月1日〜現在運用中):国税庁と入管庁の間で、悪質な納税義務違反者に関する双方向の相互情報提供が開始されています(※国税庁ウェブサイト↗参照)。これは、両庁が互いの求めに応じて、悪質違反者の情報や在留資格の申請状況などを個別に照会・提供し合う双方向の事務連携です。
- 第二段階(令和10年6月以降の開始に向けて調整中):入管庁と国税庁のシステム間をオンライン接続し、国税(課税・納税)情報を電子的に直接連携する仕組みの開始に向けて、現在協議・調整が進められています。これが構築された場合、取得した国税データが在留審査の判断材料として用いられるだけでなく、税に未納がある者への納付指導(納付勧奨)にも活用されることが予定されています。
さらに、地方税や社会保険(国民健康保険・国民年金)に関しても、デジタル庁が運営する「公共サービスメッシュ↗」を活用したマイナンバーによる情報連携(国民健康保険料、国民年金保険料、地方税の課税・納税情報等)について、令和9年3月以降の順次連携開始(※国民健康保険の電子確認は令和9年6月開始予定)に向けたシステム整備と調整が進められています。

4. 起業特例と今後のステップアップ
在留資格「経営・管理」の取得、または同在留資格への移行を前提とした専用の支援・特例措置として、これから日本で起業を目指す外国人や、猶予期間中に新たな事業戦略を立て直す方向けの公的な優遇・移行スキームも用意されています。
4.1 起業支援特例
自治体が実施する起業支援対象者として認定され、指定のインキュベーション施設に入居する場合、自治体が支援・負担するオフィス賃料等(年間最大200万円まで)を、本人が投下する金額と合算して3,000万円の一部として評価する特例があります。希望する地域の自治体(市役所・県庁など)の産業振興、商工振興、企業立地、国際関係等を担当している窓口に相談してみてください。
なお、本特例が適用された場合に決定される在留期間は「1年」となります。また、自治体による起業支援が終了した後の更新時には、自力で新基準に適合することが求められる点にご留意ください。
4.2 スタートアップビザからの段階的移行
「スタートアップビザ↗」と呼ばれる制度(外国人起業活動促進事業)では、最長2年間の起業準備活動が認められる在留資格「特定活動」が付与されます。この制度を活用し、自治体のサポートを受けながら売上実績や資本を育てたうえで「経営・管理」ビザへステップアップする道は、国が推奨する段階的な在留移行スキームの一つであり、今後の実務においても非常に有力な選択肢となります。
特に、新基準で求められる「経営・管理の経験3年以上」の条件において、このスタートアップビザ(特定活動)として起業準備を行った期間も「経営・管理の経験年数」としてカウントされるため、要件充足につなげることができます。

5. 経過措置の期限直前に慌てないために
経営・管理ビザについては、長年続いた「資本金500万円ルール」の時代がすでに終わっています。日本における外国人によるビジネスについても、「真に事業実態があり、納税等の義務を果たす経営者のみが受け入れられる時代」へとシフトしました。
経営・管理ビザ更新に関して残り2年となった経過措置期間において危険なのは、期限直前に帳尻を合わせるような無理な増資や、急ごしらえの雇用でしょう。これらは経営を圧迫し、事業の継続を危うくするおそれがあります。
重要なのは、本業の利益を伸ばし、自社にとって本当に必要なタイミングで投資や採用を行う、事業成長と自然にリンクしたロードマップを描くことではないでしょうか。企業としての基礎体力を高めるためにも、まだ十分な時間がある今の段階から、入管実務や財務に通じた専門家とともに着実な準備を進めてください。
