小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>とは?【最大5,000万円|申請要件・採択ポイント解説】

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小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>は、複数の事業者が連携して販路開拓に取り組む際に活用できる補助金です。

「共同・協業型って何?」
「一般型との違いは?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>は、地域の小規模事業者が互いに連携し、共同で販路開拓に取り組む事業を支援する補助金制度です。本記事では、制度の概要からポイントまで詳しくご紹介します。

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>とは?

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>とは、地域の小規模事業者が互いに連携し、共同で販路開拓に取り組む事業を支援する国の補助金制度です。

最大の特徴は、小規模事業者が個別に申請するのではなく、地域に根付いて企業の販路開拓を支援する「地域振興等機関」が申請者となり、10者以上の小規模事業者(参画事業者)をまとめて支援するという仕組みです。

補助上限額は最大5,000万円と大きく、展示会への出展、催事販売、マーケティング拠点の構築など、幅広い取組に活用できます。

一般的な持続化補助金(一般型)が個々の小規模事業者を対象としているのに対し、共同・協業型は「地域振興等機関が旗振り役となり、複数の小規模事業者の商品展開力・販売力を底上げする」という点で大きく異なります。

なお、本事業はあくまで参画事業者(小規模事業者)の販路開拓を支援するものであり、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求を補助するものではない点に注意が必要です。

一般型通常枠との違い

持続化補助金には「一般型」もありますが、共同・協業型はかなり性質が異なります。簡単に比較してみましょう。

◇一般型は「自分のお店・会社の販路開拓を自分で頑張る」ための補助金。

◇共同・協業型は「地域振興等機関がハブとなって、複数の小規模事業者を束ねて販路開拓を支援する」ための補助金です。

規模感も求められる体制もまったく違うので、自社単独の取組であれば一般型、地域ぐるみで複数の事業者を巻き込んだ取組であれば共同・協業型、と考えるとわかりやすいでしょう。

なお、一般型を申請している小規模事業者でも、事業計画が重複しなければ共同・協業型の参画事業者として参加することは可能です。

<共同・協業型>の地域振興等機関とは?

地域振興等機関とは?

地域振興等機関とは、地域に根付いて企業の販路開拓を支援する機関のことで、以下のいずれかに該当する必要があります。

・商工会・商工会議所

・都道府県中小企業団体中央会

・商店街振興組合・商店街振興組合連合会

・事業協同組合などの法人化された組織

・地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人

5つ目の「販路開拓支援を事業として行っている法人」に該当するかどうかは、申請様式に記載した内容に基づき審査で判断されます。事務局に問い合わせても回答は得られないため、自社判断のうえで申請することになります。

注意点として、個人事業主は地域振興等機関になることはできません。また、複数の地域振興等機関が共同して実施する場合は、代表機関を定めて申請します。

共同・協業型の補助上限額と補助率

補助上限額は参画事業者10者以上で最大5,000万円です。

補助率は経費区分ごとに異なり、定額(100%補助)の経費と2/3以内の経費の2種類があります。

補助率主な経費区分
定額(100%)人件費、委員等謝金、地域振興等機関旅費、会議費、消耗品・備品費、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費
2/3以内参画事業者旅費、借料、設営・設計費、展示会等出展費、保険料、広報費

なお、定額補助率の経費のみでの申請は認められません。2/3補助の経費も組み合わせて計画を立てる必要があります。

また、補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払いです。事業期間中に支払いが完了しているものについては、事務局が指定する時期に概算払い請求ができる場合もあります。

対象となる3つの取組

本事業で実施できる取組は、以下の3つに分類されます。それぞれに評価指標が設定されており、過去の取組実績等をもとにした根拠のある目標値を設定する必要があります。

1. 展示会・商談会の取組

商談目的の展示会や商談会(自主開催または他者主催への出展)で、参画事業者の商品・サービスを展示・宣伝し、新たな取引先の獲得を目指す取組です。原則として参画事業者自らが参加する必要があり、代理で行う場合は正当な理由が求められます。

評価指標: 新規リーチ数、商談総合計数、新規取引先合計数

例えばこんなイメージです。

ある地方の食品関連の支援を行う法人(地域振興等機関)が、地元の小さな醸造所、農産加工業者、菓子メーカーなど10者以上の小規模事業者を取りまとめて、東京ビッグサイトで開催される大規模食品展示会に合同出展するようなケースです。

地域振興等機関は、出展前に各事業者の商品パッケージのデザイン改良やキャッチコピーの見直しをプロのデザイナーと一緒に支援し、バイヤー向けの提案資料の作り方もレクチャーします。展示会当日は、各事業者が自分のブースに立ってバイヤーと直接商談を行います。展示会後には、商談結果のふりかえりや次のアプローチ方法のアドバイスまでフォローする――こうした一連の流れをワンストップで提供するのがこの取組です。

ポイントは、地域振興等機関が「場を用意して終わり」ではなく、出展前の準備支援から出展後のフォローアップまで伴走すること。そして、参画事業者自身が商談の場に立ち、営業ノウハウを身につけていくことが求められます。

2. 催事販売の取組

物販会や即売会(自主開催または他者主催への出展)を通じて、参画事業者の売上高増加を支援する取組です。こちらも原則として参画事業者本人の参加が必要です。

例えばこんなイメージです。

ある地域の工芸品振興を行う組合(地域振興等機関)が、陶芸家、木工職人、染物作家、革小物職人など10者以上の小規模事業者を集めて、都市部の百貨店の催事スペースで「○○地方の手しごと展」を開催するようなケースです。

地域振興等機関は催事の企画・会場の手配に加えて、事前に各事業者の商品ラインナップの見直しや価格設定のアドバイスを行います。「この商品はギフト需要が見込めるからセット組みにしよう」「都市部のお客様にはこのサイズ感が手に取りやすい」といった、売り場を意識したブラッシュアップです。催事当日は各事業者が自分のブースに立ち、お客様と直接やりとりしながら販売します。催事終了後は、売上データや来場者の反応をもとに「次はどんな商品構成にするか」「どの価格帯が動いたか」を振り返り、次回以降の販売戦略につなげるフォローアップを行います。

展示会・商談会の取組との違いは、こちらはその場での売上(実売)を重視する点です。評価指標にも「営業効率」が含まれており、催事にかけた経費に対してどれだけ売上が立ったかが問われます。評価

指標: 来場者数、営業効率(催事期間売上÷開催に要した総経費×100)

3. マーケティング拠点の取組

想定ターゲットが申請時点で明確化されており、そのターゲットに対して具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点や仕組みを構築する取組です。ECサイトの構築や常設の販売拠点の設置などが該当します。

評価指標: 売上合計額、営業効率(売上合計額÷拠点の維持管理費用×100)

期間限定で行うポップアップストア等は催事販売の取組で申請する必要があります。また、テストマーケティングや展示会・商談会への出展はマーケティング拠点の取組には含まれません。

複数の取組を組み合わせて申請することも可能ですが、各取組にそれぞれ10者以上の参画事業者が必要です(重複可)。

例えばこんなイメージです。

ある地域の農商工連携を推進する法人(地域振興等機関)が、地元の農産加工業者、調味料メーカー、茶園など10者以上の小規模事業者の商品を集めて、首都圏にアンテナショップ型の常設販売拠点を開設するようなケースです。

地域振興等機関はまず「健康志向の30〜50代女性」のようにターゲットを明確に設定し、そのターゲットに響くようなブランドコンセプトの策定やパッケージデザインの統一感づくりを支援します。拠点のオープン後は、来店客の購買データやアンケートを継続的に収集・分析し、「この商品は手に取られるが購入に至らない」「この組み合わせが一緒に買われやすい」といったマーケティングデータを各事業者にフィードバック。そのデータをもとに商品改良や新商品開発を支援し、拠点の品揃えをブラッシュアップしていく――という継続的なサイクルを回す取組です。

もう一つの例として、ECサイトの構築もあり得ます。複数の小規模事業者の商品を集めた産地直送型のECサイトを立ち上げ、商品の撮影・紹介ページの作り込み・Web広告の運用などを地域振興等機関が支援しながら、各事業者がオンラインでの販売ノウハウを身につけていくようなケースです。催事販売との違いは、一過性のイベントではなく、継続的にマーケティングを行う「拠点」や「仕組み」を構築する点です。そのため、期間限定のポップアップストアはこの取組ではなく催事販売で申請する必要があります。また、補助事業期間中の売上が十分に測れるよう、一定期間拠点を稼働させることも求められます。

期間限定で行うポップアップストア等は催事販売の取組で申請する必要があります。また、テストマーケティングや展示会・商談会への出展はマーケティング拠点の取組には含まれません。

参画事業者(小規模事業者)の要件

参画事業者として参加できるのは、以下の従業員数の基準を満たす小規模事業者です。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
20人以下
製造業その他20人以下

対象となるのは、株式会社や合同会社などの会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主(商工業者)です。一方、一般社団法人、医療法人、NPO法人、任意団体などは参画事業者にはなれません。

その他の要件

・資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されていないこと

・直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

・地域振興等機関と資本関係を有していないこと

・地域振興等機関(会社等の場合)の役員が参画事業者の役員を兼任していないこと

・一つの申請回で複数の補助事業に参画していないこと

重要なポイント

・参画事業者と地域振興等機関を同一法人が兼ねることはできません

・参画事業者の地域を限定する必要はありません

・持続化補助金<一般型>を申請している小規模事業者でも、本事業と重複する事業計画でなければ参画可能です

補助事業の全体像 ― ワンストップ支援がカギ

本事業で求められているのは、単なる「販路開拓の場の提供」ではありません。以下の流れをワンストップで提供する事業であることが必要です。

① ブラッシュアップ: 地域振興等機関が主体的・中心的となり、参画事業者の商品・サービス・販売方法等を改良・改善する

② 販路開拓の機会提供: 展示会、物販会、販売拠点、ECサイト等を通じて販路開拓の場を提供する

③ さらなるブラッシュアップ: 機会提供後のフィードバックを踏まえた継続的な支援を行う

④ フォローアップ: 補助事業終了後も継続した支援を行う

参画事業者が終始直接関与せず、地域振興等機関や委託先が代わりに営業するような事業は補助対象外です。参画事業者自身がノウハウを習得し、将来にわたって自立的に販路開拓できるようになることが事業の目的です。

審査で見られるポイント

審査は第三者の有識者で構成される委員会で行われます。特に重要な審査の視点をまとめます。

事業の実現性と継続性: 健全な財務体制であるか、計画を遂行できる管理・運営能力があるか、事業終了後も支援を継続できる体制が整っているかが問われます。

参画事業者への支援の充実度: 商品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援など、参画事業者がノウハウを習得できる支援体制が整っているかが重要です。

独自性と主体性: 申請者自身が主体的に計画を策定していること、事業の多くを委託するスキームになっていないことが求められます。他者が代行していると判断された場合や、他の申請と計画内容が酷似している場合は不採択となります。

費用対効果: 経費の計上が正確かつ明確で、社会通念上妥当な単価と数量で積算されていること。補助事業実施における費用対効果が見合っていることも重要な評価ポイントです。

地方公共団体の支援: 様式4(任意提出)で地方公共団体からの支援計画書を提出できます。財政的支出を伴う支援がある場合はもちろん、その他の形での支援も評価の対象となります。

対象経費について

補助対象外となる主な経費

以下は間違えやすいポイントです。

レンタカー代・ガソリン代・駐車場代・高速道路料金 → 交通の便が悪くても例外なし

・参画事業者ごとの個別HP作成費 → 個社支援に該当するため対象外

・参画事業者の商品保管に係る費用 → 対象外

・親会社・子会社等への外注費 → 対象外

・参画事業者募集に係る経費 → すべて対象外

・グリーン車・ビジネスクラスの特別料金 → 対象外

・汎用性の高い機器(PC、プリンタ、デジカメ等) → 対象外

・景品・ノベルティの購入 → 対象外

補助対象になり得る経費

Web広告費 → 参画事業者や事業の周知に係る費用であれば対象

航空運賃に付随する空港税・燃油サーチャージ等 → 対象となり得る

共同申請者の人件費 → 補助事業に関するものであれば対象

第1回公募の採択結果を分析!

どんな事業が採択されている?

地域振興等機関の顔ぶれは多彩

採択された93件の申請者を見ると、商工会・商工会議所や商工会連合会はもちろん、信用金庫、銀行系法人、テレビ局・新聞社の関連会社、観光物産協会、産業振興財団、大学法人など、実にバラエティ豊かな顔ぶれです。「地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人」という定義⑤に該当する法人が数多く採択されていることがわかります。

海外販路開拓の事業が目立つ

採択事業名を見ると、シンガポール、台湾、香港、タイ、アメリカ、欧州など、海外市場への販路開拓をテーマにした事業が非常に多いのが特徴です。例えば以下のような事業が採択されています。

「Yummy Japan〜日本のおいしいを世界へ〜」(北海道・株式会社ONE CRUISE)

・「京都産日本酒の海外販路拡大事業」(京都府・株式会社谷商店)

・「日本の伝統陶磁器 欧州市場開拓プロジェクト」(長崎県・株式会社テレビ長崎)

・「石垣市・台湾への販路開拓事業」(沖縄県・石垣市商工会)

海外展開は個社では難しいからこそ、地域振興等機関がまとめて支援する共同・協業型の仕組みと相性が良いといえるでしょう。

地域の「食」を軸にした事業が多数

食品・飲料・農産品を中心に据えた事業が非常に多く、地域の食文化やブランドを活かした販路開拓が主流です。日本酒、焼酎、梅酒、タオル、伝統工芸品なども目立ちます。

「しんきん赤れんがマルシェ」(北海道・一般社団法人北海道信用金庫協会)

・「食のみやこ”熊本EXPO”販路開拓支援事業」(熊本県・熊本県商工会連合会)

・「四国の地域産品をリデザインの力で販路拡大しようプロジェクト」(香川県・セーラー広告株式会社)

地域の偏りにも注目

都道府県別に見ると、東京都が最多の14件で、申請者の本社所在地が東京でも支援対象は全国各地の小規模事業者というケースが多いです。次いで北海道5件、和歌山県7件、熊本県6件、鹿児島県4件、福岡県6件など、地方からの採択も多く見られます。一方で、採択が0件の県も多数あり、地域によって取組の温度差があることがうかがえます。

取組タイプ別に見る採択事例

採択された事業を、事業名から推測される取組タイプ別に分類してみました。どの取組で申請しようか迷っている方は参考にしてみてください。

【展示会・商談会の取組】

「GLOBAL GOSEN 新市場創造プロジェクト」(新潟県・五泉ニット工業協同組合)――ニット産地として海外市場に挑戦

「既存の国内大規模展示会を活用した小規模事業者販路開拓支援事業」(愛知県・稲沢商工会議所)――既存の展示会を活用した効率的な商談機会の提供

「国内バイヤー商談から海外展示会出展による総合販路開拓支援事業」(三重県・三重県商工会連合会)――国内商談と海外展示会を組み合わせた段階的な販路開拓

【催事販売の取組】

「鈴木さん!佐藤さん! わかやま&とちぎ〜名字のふるさと名産品展〜」(和歌山県・株式会社テレビ和歌山)――ユニークな切り口での催事企画

「サザエさん商店街通りクリスマスマーケットによる販路拡大とプラットフォームの構築」(福岡県・株式会社プライム福岡)――季節イベントを活用した販売会

「みやざき発酵フェスタ」(宮崎県・株式会社地域活性化プロジェクト)――テーマ特化型のフェスタ開催

【マーケティング拠点の取組】

「熊本のヒト・モノ・コトの隠れた魅力を掘り起こし、ストーリーを伝える地域活性化拠点」(東京都・株式会社さとゆめ)――首都圏にアンテナショップ型の拠点を設置

「アンテナショップを販売拠点とした首都圏マーケティング事業」(広島県・府中商工会議所)――アンテナショップによる継続的な消費者マーケティング

「下関小規模事業者に係る台湾マーケティング拠点事業」(山口県・グローロジスティクス株式会社)――海外にマーケティング拠点を構築

よくある質問

補助金申請額の上限5,000万円は参画事業者で等分されるの?

等分されません。本補助金は参画事業者の販路開拓に係る費用の一部を補助するもので、参画事業者の数に対して割り当てられるものではありません。

参画事業者が途中で減って10者未満になったらどうなる? 

各取組において参画事業者が10者未満となる場合は交付決定取り消しとなります。ただし、事業内容や目的に大きな変更がなければ、参画事業者の変更や入れ替えは可能です。

参画事業者から参加費や出展費を徴収してもいい? 

徴収は可能です。ただし、収入があった場合は事業終了後の実績報告で収支報告書に記入する必要があります。

自己負担部分を他の補助金で補うことはできる?

同一の事業について、国費を原資とする補助金を重複して交付を受けることはできません。

過去に共同・協業型の補助金で採択されたことがあるけど、また申請できる? 

提出義務のある実施効果報告書の提出が完了していれば、再度申請可能です。

採択率はどれくらい?

共同・協業型の第1回公募(令和7年6月16日締切)の結果は、申請数211件に対して採択数93件、採択率は約44%でした。

いつ募集される?次の公募はある?

これまでの公募実績は以下のとおりです。

  • 第1回: 令和7年3月公募要領公開 → 令和7年6月16日締切
  • 第2回: 令和7年12月公募要領公開 → 令和8年2月27日締切

約半年のインターバルで公募が実施されています。前身の「共同・協業販路開拓支援補助金」時代にも年に複数回の公募が行われていた実績があることから、令和8年度中にもう1回(第3回)が出る可能性はあると予想します。

本記事は第2回公募の公募要領(第4版:令和7年12月23日)およびFAQに基づいて作成しています。今後の公募回では内容が変更される可能性がありますので、申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

まとめ

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>は、地域の小規模事業者が連携して販路開拓に取り組むための強力な支援制度です。最大5,000万円という大きな補助上限額を活かして、展示会出展、催事販売、マーケティング拠点の構築など幅広い取組が可能です。

成功のカギは、地域振興等機関が主体的に参画事業者を支援し、商品のブラッシュアップから販路開拓の場の提供、フォローアップまでをワンストップで実現する計画を立てること。そして、事業終了後も継続的に支援できる体制を構築することです。

今後の公募に向けて、地域の小規模事業者との連携を検討してみてはいかがでしょうか。

申請をご検討の方へ ― 当社は共同・協業型の採択実績があります!

第1回公募の採択率が約44%という数字が示すとおり、この補助金は計画書の質が採択を大きく左右します。10者以上の参画事業者の取りまとめ、審査の視点を押さえた事業計画書の作成、経費の適切な積算など、申請には専門的なノウハウが求められます。

当社では、採択実績に基づく実践的な知見をもとに、計画の構想段階から申請書類の作成、提出まで一貫してサポートいたします。

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