監理支援機関・登録支援機関の新要件とは? 2027年4月施行の新基準を徹底解説

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2027年(令和9年)4月1日、技能実習に代わる「育成就労制度」が正式にスタートします。これと同時に、即戦力人材を受け入れる「特定技能制度」においても、支援体制を厳格化する新基準が同日施行されます。
未経験から特定技能へと段階的なキャリアアップを促す育成就労と、外国人労働者の職業生活・日常生活を包括的に支える特定技能。これら2つの制度において、受入れ企業と外国人材の架け橋となる「監理支援機関(旧監理団体)」および「登録支援機関」の存在意義は、これまで以上に高まっており、制度の適正化を期するため、国は両機関に対し、組織体制やガバナンスの質を厳格に問う新基準を提示しました。 本記事では、両機関に関する、この新たな要件(基準)などを整理します。

この記事でわかる新要件のポイント

  1. 【監理支援機関】への移行:常勤役職員1人あたり「8者未満・40人未満」の上限や、必須となる外部監査人の要件がわかります。
  2. 【登録支援機関】の新要件:担当者1人あたり「10機関未満・50人未満」上限、責任者・担当者の常勤化、支援責任者の養成講習ルールがわかります。
  3. 【2027年4月への備え】:機関に応じて、事前点検しておくべき主要な項目がわかります。

新要件に準拠 監理支援機関と登録支援機関の比較早見表

比較項目監理支援機関 (旧監理団体)登録支援機関
対象制度育成就労制度
(未経験からの育成・キャリアアップ)
特定技能制度
(即戦力人材の受入れ)
位置づけ・許可主務大臣の「許可制」
※商工会議所や協同組合などの非営利法人に限定
出入国在留管理庁長官の「登録制」
※株式会社、士業事務所、協同組合など法人・個人を問わず可
主な役割受入れ企業への指導・監査、外国人の保護、転籍支援義務的支援計画の全部の実施代行
(生活オリエンテーション、面談、送迎等)
スタッフ要件 (新基準の核心)常勤役職員2名以上
◆1人あたり企業数:8者未満相当
◆1人あたり外国人の数:40人未満相当
常勤の責任者・担当者を各1名以上(兼務可)
◆1人あたり企業数:10機関未満
◆1人あたり外国人の数:50人未満
報酬・費用のルール監理支援費(4区分・実費限定)
※営利目的の上乗せや不透明なキックバックは厳禁
「支援委託費」(営利可)
※受入れ企業との契約による自由設定(外国人本人からの徴収は不可)
外部監査人の設置必須
(新規許可要件/各事業所につき年1回以上の監査同行確認など)
不要
(設置義務なし)

1. 【育成就労】監理支援機関の役割と主要要件チェック

従来の監理団体が、2027(令和9)年4月1日の育成就労法の施行に伴い監理支援機関として監理支援業務を行うためには、自動的に移行されるわけではなく、あらかじめ主務大臣に新規の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。 スムーズなリスタートに向けて、基本の位置づけを押さえた上で、クリアすべき6つの主要要件を点検しましょう。

1.1 監理支援機関の役割

監理支援機関とは、主務大臣の許可を受け、育成就労実施者(外国人労働者を受け入れる企業などのこと)への指導・監査、育成就労外国人の保護・相談、転籍支援などを担う、非営利法人等の機関です。受入れ企業と外国人との間に立って適正な就労環境を確保するため、中立性・客観性が強く求められます。
旧制度(技能実習制度)の監理団体と比べ、以下のような役割と責務が課されています。

  • 位置づけ
     事業協同組合、商工会議所・商工会、公益社団・財団法人などの非営利法人に限定(株式会社等の営利法人は不可)。
  • 主な役割
    • 受入れ企業への指導・監査: 計画通りの就労・育成が行われているかの実地確認や定期監査。
    • 外国人の保護・相談: 母国語等による生活・労働相談の受付、中立的な立場からの保護。
    • 転籍(就労先変更)の支援: やむを得ない事情による転籍に加え、新制度で導入される本人意向による転籍の適正な連絡調整・支援。
  • なぜ厳格な基準が課されるのか
    監理支援の対象となる受入れ企業から監理支援費を受け取りつつも、その企業への指導・監督を中立に行わなければならないという構造があるため。受入れ企業の役員等が、監理支援機関の役職員を兼ねるなど、監理支援の公正・中立性を害する形で監査や指導に影響を及ぼすことは認められません。また、外部監査人の必置、財務基準(債務超過の審査)など、極めて厳格なガバナンス体制が求められます。

それでは、新規許可基準としてクリアすべき項目を確認しましょう。

出典:出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている資料「育成就労制度運用要領のポイント」
1.2 チェック① 財務健全性の検証:事業年度末の債務超過に関する審査

直近の事業年度末において、貸借対照表上の債務超過に陥っていないかを確認します。財務基盤の健全性は、新規の許可申請において極めて重視される基準のひとつです。

  • 点検のポイント
    • 直近の決算書(貸借対照表)において資産合計が負債合計を上回っているか(債務超過でないか)。
    • 直近の決算期末で債務超過であった場合、その後の事業展開等により債務超過が解消されたことを客観的に立証・説明するため、直近の月次試算表等の追加疎明資料を整える必要があります(※単に試算表を添付するだけでなく、債務超過の状態が確実に解消されていることの合理的な説明が求められます)。
1.3 チェック② 人的体制の厳格化:常勤職員数と「1:8 / 1:40」の上限管理

監理支援業務の適正性を担保するため、監理支援の実務に従事する常勤の役職員数に、以下のような厳格な基準が設けられます。

  • 点検のポイント
    • 実務に従事する常勤の役職員が、事業所全体で最低2名以上確保されていること。
    • 常勤役職員の数が、受入れ企業の数を8で割った数を超えていること(常勤役職員1人あたり8者未満相当)。
    • 常勤役職員の数が、サポートする育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること(常勤役職員1人あたり40人未満相当)。
    • 例:受入れ企業が4者、外国人が80人の場合、実務常勤職員は最低「3人」必要となります(80÷40=2を超えている必要があるため)。
1.4 チェック③ 独立性と中立性:特定の受入れ機関への過度な依存防止

特定の受入れ企業との過度な癒着を防止し、中立的な指導・監査を担保するため、客観的な受入れ企業数の基準が設けられています(規則第45条第1号)。

  • 点検のポイント:
    • 監理支援を行う受入れ企業の数が、原則として2者以上であること。
    • 形式的な企業数だけでなく、特定の1社のみを対象に業務を行う事実上の身内団体となっていないか、業務執行の中立性・独立性が厳格に審査されます。
1.5 チェック④ 新たな役割:転籍希望者への転籍支援体制の構築

育成就労制度では、一定の要件(技能水準や日本語能力、同一機関での就労期間等)を満たすことで、外国人本人の意向による転籍が認められます。これに伴い、監理支援機関には、転籍希望者に対する相談・支援体制の構築が義務付けられます。

  • 点検のポイント
    • 外国人労働者から転籍の希望が申し出られた際、外国人育成就労機構(※技能実習制度における外国人技能実習機構に代わる組織)等と連携し、適正な転籍(受入れ先の連絡調整や転籍手続きの支援等)をサポートする社内実務体制が整っていること。
    • 転籍の申出を不当に制限したり、違法に妨害したりするような体制となっていないかの確認。
1.6 チェック⑤ 費用の適正化:監理支援費の公表とキックバック等の排除

受入れ企業から徴収する費用や、海外の送出機関との金銭等の授受について、透明性と厳格なコンプライアンス管理が義務付けられます。

  • 点検のポイント
    • 徴収する監理支援費が、職業紹介費、講習費、監査指導費、その他諸経費の4つに正しく区分され、いずれも実費に限られることを踏まえ、算出根拠が明確になっていること。
    • 監理支援費の内訳について、インターネットにより公表すること。
    • 送出機関等から不当な手数料や金銭の払い戻し(キックバック)、過剰な供応接待を受け取ったり要求したりしないこと。
1.7 チェック⑥ 【最重要】「外部監査人」の選定とアプローチ状況

育成就労制度への移行に伴い、監理支援機関にとって最大のガバナンス要件となるのが、第三者による中立的な監査を担保する「外部監査人」の設置義務化です。
旧技能実習制度においては、外部監査人の設置か指定外部役員(非常勤外部役員)のいずれかを選択することが認められていましたが、育成就労制度では「指定外部役員」ではなく、外部監査人の選任が義務付けられます。

  • 点検のポイント
    • 適格基準(有資格かつ講習受講)
      法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を受講・修了した、弁護士、社会保険労務士、行政書士(およびこれらの士業法人)、またはその他育成就労に関する専門的な知見を有する者の中から、外部監査人の候補を選定・確保できているか。弁護士らの国家資格者であっても、過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了していることが必要となります。
      ※当分の間は、従来の技能実習制度における「監理責任者等講習」の実績も考慮されます。
    • 独立性と中立性の確保(利益相反の徹底排除)
      外部監査人は、監理支援機関の現役又は過去5年以内の役職員ではないこと。
      また、受入れ企業(育成就労実施者)と密接な関係を有しないこと。たとえば、監理支援機関が監理支援を行う受入れ企業と顧問契約を結んでいる弁護士などは外部監査人になることはできません。他方、監理支援機関側の顧問弁護士や行政書士等であれば、直ちに不適格とはならず、外部監査人に選任することが可能です。
    • 具体的な監査業務の体制構築
      外部監査人が、3か月に1回以上の頻度で監理支援の業務執行状況を確認し、その結果を記載した書類を監理支援機関に提出できる体制が整っているか。さらに、監理支援機関が受入れ企業に対して行う実地監査に、監理支援機関の各事業所につき年1回以上同行して確認できる体制が整っているか。

2. 【特定技能】登録支援機関の役割と主要要件チェック

特定技能外国人を受け入れる企業から支援の委託を受ける「登録支援機関」についても、令和9年(2027年)4月1日より、支援の質を確保するための新たな体制基準が施行されます。

2.1 登録支援機関は特定技能を支える実務代行者

登録支援機関は、特定技能所属機関が作成した1号特定技能外国人支援計画に基づき、同計画に定めた支援の全部を委託されて実施できる機関です。株式会社等の民間企業、行政書士・社労士等の士業事務所、事業協同組合など、法人・個人を問わず幅広く登録・参入が認められています。

  • 登録支援機関が行うことができる義務的支援とは
    1. 入国前〜入国時の支援:事前ガイダンスの提供、出入国時の空港等への送迎、住居確保(賃貸契約等の支援)。
    2. 生活の立ち上げ支援:預貯金口座の開設、携帯電話の契約同行、生活オリエンテーションの実施。
    3. 就労中の継続支援:定期的な面談(3か月に1回以上)、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応。
  • なぜ新基準が導入されるのか?
    特定技能外国人の受入れ拡大に伴い、支援の形骸化防止や適正な実施体制を確保する観点から、一部で見られた名義貸し的な登録や、過大な特定技能外国人を抱え込むことによる支援の放置を是正するため、常勤化の義務付けや、担当者1人あたりの担当機関数・人数の上限設定などが設けられました。

登録支援機関に求められる主要基準を確認していきましょう。

出典:出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている資料「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」
2.2 チェック① 支援責任者・担当者は常勤であること

支援の質と責任の所在を担保するため、常勤に関する要件が明示されました。

  • 点検のポイント
    • 支援業務を実施する事業所ごとに、常勤の役員又は職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任していること。責任者が担当者を兼務することは認められています。
    • 支援責任者・支援担当者について、常勤の役員又は職員から適切に選任されていること。また、非常勤スタッフ等に支援業務を全面的に依存し、支援責任者・支援担当者による適切な管理が行われない体制となっていないかを確認すること。
2.3 チェック② 担当者1人あたりの担当企業数は10未満であること

委託を受けることができる受入れ企業(特定技能所属機関)の数について、支援担当者1人あたりの上限が設定されます。

  • 点検のポイント
    • 支援委託契約を締結している受入れ企業の数が、支援担当者1人あたり「10機関未満(実質9社まで)」に抑えられていること。つまり、支援担当者の数が、受入れ機関数を10で割った数を超えている必要があります。
      【例】:自社が25社の企業から支援を受託している場合、社内に最低3名の常勤の支援担当者を配置する必要があります。
2.4 チェック③ 支援担当者1人あたりのサポート人数は50人未満であること

企業数だけでなく、実際にサポートを担当する1号特定技能外国人の総数についても、担当者1人あたりの上限が設けられます。

  • 点検のポイント
    • 支援担当者1人がサポートする1号特定技能外国人の総数が、「50人未満(実質49人まで)」に抑えられていること。つまり、支援担当者の数が、支援する外国人の数を50で割った数を超えている必要があります。
      【例】:120人の外国人労働者の支援を受託している場合、常勤の支援担当者が最低3名必要となります。

このように、自社の受託企業数と受託人数に応じた支援担当者数のシミュレーションが不可欠です。

2.5 チェック④ 支援責任者の「養成講習」受講義務化

支援責任者に対する「養成講習」の受講が義務付けられます。

  • 点検のポイント
    • 2027年4月1日から、支援責任者に対する養成講習の受講義務が制度上設けられます。ただし、施行後当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとする経過措置があります。

3.信頼されるパートナーであるために

令和9年4月1日に向けた新基準への移行はクリアすべき要件が多く、体制の抜本的な見直しが必要となるケースも少なくありません。スムーズな移行のため、各機関は以下のポイントを中心に計画的な準備を進めることが重要です。

【監理支援機関】の点検ポイント

財務状況の健全性(債務超過の確認)や人員上限の厳格化(8者未満・40人未満相当)への対応、そして適法な体制を担保する「外部監査人」の選任。

【登録支援機関】の点検ポイント

常勤の支援責任者・担当者の選任や、担当者1人あたりの支援人数(50人未満)・受託機関数(10機関未満)などへの対応。

新基準への適法な適合は、受入れ企業や外国人労働者から「法令を遵守し、安定したサポートを提供してくれる信頼できるパートナー」として認知され、選ばれ続けるための重要な差別化要素となり得ます。自社の人的配置や財務状況の事前点検、適法な外部専門家の活用など、体制整備を固めておきましょう。

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