事業再構築補助金 第12回公募のスケジュールや変更点を徹底解説!

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4月24日に事業再構築補助金第12回公募要領が公開されました。

こちらでは、スケジュールや変更点など内容の詳細を速報で解説しています。

大きく変更がありますので自社が申請に該当するかどうかしっかりと確認しましょう。


事業再構築補助金とは?

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援する補助金です。様々な形を変えてきましたが、この第12回では「今なおコロナの影響を受ける事業者、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を重点的に支援」を強調しています。

※過去の事業再構築補助金についてはこちら

第12回のスケジュール

公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:調整中
応募締切:令和6年7月26日(金)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)

第12回どう変わった?変更点

 

  • 公募枠が3種類へ「成長分野進出枠」「コロナ回復加速化枠」「サプライチェーン強靭枠」

  • 減少要件の撤廃

  • 事前着手申請原則撤廃・今後廃止

  • コロナ借換要件・再生要件が追加

  • AIを活用した類似・重複案件の排除の取り組みが開始

  • 書面審査・口頭審査のポイント公開

  • システム構築をお考えの方は注意!

公募枠が3種類へ

第11回まで6種類だった公募枠が3種類6類型に変更されました。

成長分野に進出する方のための「成長分野進出枠」、コロナの回復に取り組む方向けの「コロナ回復加速化枠」、「サプライチェーン強靭枠」の3種類となっています。「それぞれの補助金額は表の通りです。

(出典:事業再構築補助金第12回リーフレット


コロナ借換要件・再生要件とは?

コロナ回復加速化枠に新たに記載された要件です。

コロナ借換要件とは?

「応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」

再生要件とは?

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けて再生計画等を策定中・策定済みであること」です。

◆コロナ回復加速化枠要件(通常類型)・・・

以下の(a)(b)のいずれかを満たすこと。

(a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】

(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

◆コロナ回復 加速化枠要件 (最低賃金類型)・・・①②両方を満たす必要がある

①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】

② 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】


事前着手申請制度が原則廃止
  • 第11回公募まで実施してきた事前着手制度は、原則廃止。
  • ただし、経過措置として、第10回・第11回公募において、事前着手が可能であった事業類型の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠又はサプライチェーン強靱化枠に申請する場合のみ、事前着手を可能とする。
  • なお、本経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止する

(出典:経済産業省:事業再構築補助金第12回公募の概要より

事前着手制度については、原則廃止となりました。ただし、以下にあてはまる方は経過措置として活用が可能です。

・第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合 

・第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合 

✓今回初めて申請するという方は、事前着手申請制度が活用できませんのでご注意ください。


AIを活用した類似・重複案件の排除の取り組みが開始

採択審査におけるAIでの重複率確認による類似案件排除を強化(閾値の見直しや範囲の拡大により、同じ計画書の使いまわしを防止)します。

定期間に特定トピックの申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあることから、システム上検知し、審査を厳格化します。また、新分野進出は事業の新規性を公募ごとに再検証します。

採択後の交付審査・実績審査用のシステムを刷新し、AIを導入するなどして審査を標準化・高度化する予定です。

 


書面審査のポイントは?

■補助対象事業としての適格性

補助対象事業の要件を満たすか。事業再構築指針に沿った取組であるか。 等

◼ 新規事業の有望度

継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。自社にとって参入可能な事業か。競合他社と比較して自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。 等

◼ 事業の実現可能性

事業化に向けた、課題の検証・解決方法、スケジュールが明確かつ妥当か。最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できるか。充分な体制を確保出来ているか。 等

◼ 公的補助の必要性

川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業であるか。補助事業として費用対効果が高いか。地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。 等

◼ 過剰投資の抑制

特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を実施。過剰投資と判断された場合には、大幅に減点。補助対象事業としての適格性

 


口頭審査の予約は先着順
  • 一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて、オンラインによる口頭審査を実施。
  • 事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査。
  • 口頭審査の対象となった場合、事務局から受験日時の予約案内を行います。受験日時の予約案内は、口頭審査の対象となった事業者のうち、電子申請が完了した事業者から随時行います。したがって、電子申請受付開始後、早期に申請を完了いただいた場合は、優先的に受験日時をお選びいただけます。

 


システム構築をお考えの方は注意!

100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。との記載が追加されました。それらの資料をきちんと提出できるよう準備しましょう。

 


保利国際法務事務所のサポート

事業再構築補助金は第12回で終了の可能性もございます。事業計画書の策定には思った以上に時間がかかりますので、早めの取り掛かりがおすすめです。申請したいけど、対象になるのか分からない・・・などご不明の点はお気軽にお問合せください。

保利国際法務事務所の採択率は90%以上。これまでにトータル10億円以上の補助金申請をサポートしてきた実績があります。確かな知識と独自のメソッドで、高い採択率を実現しています。なかなか採択されない、といった事業者様も是非当事務所にお任せください。

※第12回に多くのお問い合わせをいただいております。お悩みの方がいらっしゃいましたらお早めにご相談くださいませ。

 

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