締切まであと約半月!第8次事業承継・引継ぎ補助金はお早めに!!
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事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業・小規模事業者の事業承継やM&A等を支援する補助金です。
支援の対象によって、「①経営革新枠」、「②専門家活用枠」、「③廃業・再チャレンジ枠」という3つの申請枠に分かれています。
対象となるのはどんな事業者?
対象となるのは、下記の 【対象となる中小企業者等】に該当し、日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む事業者です。
また地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品を地域で支える等、地域経済に貢献している中小企業者である事が求められます。
まずは、ご自身の会社の資本金と従業員数を確認しましょう。
(出典:事業承継引継ぎ補助金HP)
気になる3つの申請枠を徹底解説!
1.【経営革新枠】事業承継後のに取り組む新規設備の導入や販路拡大の経費を補助
経営革新枠の3つの支援類型
ご自身の事業承継はどの類型に当てはまるかチェックしてみましょう!
✅事業承継を契機、開業又は法人設立をする予定なら 創業支援類型(Ⅰ型) ✅親族や従業員への承継によって経営を引き継ぐなら 経営者交代類型(Ⅱ型) 同一法人内の代表者交代に限り、要件を満たせば未来の承継が可能 ✅M&Aするなら M&A類型(Ⅲ型) 親族内承継は対象外 |
2【専門家活用枠】経営資源の買い手側も売り手側もどちらも申請できる!
交付決定から2024年9月16日までにクロージングできますか?
専門家活用枠の2つの支援類型
一つの事業継承で、買い手側、売り手側、それぞれで申請できます。
✅事業を譲り受けるなら 買い手支援類型(Ⅰ型) ✅事業を譲り渡すなら 売り手支援類型(Ⅱ型) |
支配株主や株主代表が補助対象となる経費を負担する場合は、対象会社と株主との共同申請とすることで、株主負担の経費も補助対象となります。
3【廃業・再チャレンジ枠】事業を譲り渡せなかったけど、今の事業を廃業して、新たなチャレンジを支援!
2020年1月1日~2024年2月16日までに売り手としてM&Aに着手し、6ヵ月以上取り組んでいる必要があります。
廃業・再チャレンジ枠の申請の種類は2つ!
廃業・再チャレンジ枠のみを申請する再チャレンジ申請(単独申請)と他の申請枠と併用する併用申請があります。
再チャレンジ申請の場合は、交付決定日から2024年9月16日までに会社自体の廃業を完了させる必要があります。
実際に、ご自身の会社や事業承継にピッタリの申請類型はみつかりましたか?では、実際にどのようなスケジュールで申請するか見ていきましょう!
第8次公募のスケジュールは??
交付申請締切は、2月16日です。少しでも興味がある方はすぐに着手しましょう!
補助金の入金は、全てのお支払いが完了し、実績報告を提出した後になります。資金計画についてもしっかりと検討しましょう。
事業承継・引継ぎ補助金では、認定支援機関や専門家などへの相談が必要です。保利国際法務事務所では、提携する認定支援機関を紹介しています。知っている認定支援機関がない!という方は是非、当事務所にご相談ください。
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