第17次ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠について解説

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ものづくり補助金とは?

 
 
 
当事務所は、補助金申請のプロとして、これまで多くの事業再構築補助金の申請に携わってきました。
 
ものづくり補助金とは、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎを補助し、切れ目なく継続的に、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援することを目的とした補助金です。
時代に合わせて申請枠が見直されてきました。
 
17次では省力化(オーダーメイド)枠が新設される注目の補助金です!
 
ものづくり補助金のHPはこちらから
 
ものづくり補助金にチャレンジしたいけど、要領を読んでもよくわからない、簡単に説明してほしいという方のために、おさえておきたいポイントをご紹介します。
 
 

省力化(オーダーメイド)枠が申請できるのはこんな人!

補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、要綱で記載された「ア~オ」のいずれかの要件を満たすものに限ります。ここでは、ほとんどの事業者様が該当すると思われる「ア:中小企業者」について述べたいと思います。
 
 
 
 
 
このように、業種や資本金、常勤従業員数で中小企業者となるかどうかが決まります。
 
常勤従業員数は、正社員だけではなく、パート・アルバイトや契約社員等、常時使用する従業員が該当します。
 
自社で雇用していない他社からの出向者、上記※のように期間を限定して使用される方、日雇いの方、試用期間中の方等は算定には含めません。
また、応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等は、上記「ア」の表に該当していても、中堅企業としての申請となります。
 
但し、以下に該当する事業者は補助対象外となります。仮に申請したとしても、審査の過程で補助対象外となってしまいますので、事前にしっかり確認しましょう。
 
□応募締切日前10ヶ月以内に、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
 
□過去3年間に、2回以上ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事事業者
 
□みなし大企業に該当する場合
 
□公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
 
□応募申請以降に申請者としての要件を満たさなくなった事業者
 
□暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する
暴力団又は暴力団員と関係がある事業者
 
□同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業者
(※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。複数の子会社がある場合や、孫会社、ひ孫会社についても同様です。)
 
□(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)等が助成する制度との重複を含む事業を申請す
る事業者。
※補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業
※公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業を申請する事業者
 
□中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)や、中小企業事業再構築補助金と同一の補助対象を含む事業者
 
□他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者
 
□申請時に虚偽の内容を提出した事業者
 
□平成27~30年度、令和元年度~令和3年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
 
□応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者
 
□事業の遂行(事業化状況報告を含む)に主体的でないと判断される事業者。
 
 
ものづくり補助金省力化(オーダーメイド)枠では特に厳密に補助対象外となる事業者を定めています。
申請できるかどうかは補助金毎に規定が異なりますので、ご自身の会社が申請できるかどうか、まずはチェックしてみてください!

 


補助金はどれくらいもらえるの?

ものづくり補助金第17次申請回は、省力化(オーダーメイド)枠のみの公募となります。
 
補助金額と補助率は以下の通りです。
 
補助金額補助率
従業員数
5名以下 :100万円~750万円
6~20人 :100万円~1,500万円
21~50人 :100万円~3,000円
51~99人 :100万円~5,000円
100名以上:100万円~8,000円
中小企業 1/2
(ただし、1,500万円を超える部分は1/3)

小規模企業者・小規模事業者・再生事業者 2/3
(ただし、1,500万円を超える部分は1/3)
 
ここで出てくる、「小規模・再生 2/3」の表記ですが、通常の補助率は1/2ですが、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者に該当する場合は、補助率が2/3とお得になるという意味です。
 
 
では、気になるそれぞれがどんな事業者なのかを見ていきましょう!
 
小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。
 
やったー!小規模事業者に当てはまる!と思った方、安心するのはまだ早いですよ!
補助率2/3で補助金を受給するためには、採択後から補助事業期間終了までにその定義から外れた場合は、補助率が2/3から1/2に変更されてしまいます。
従業員の採用を考えている方は、十分ご注意ください。
 
再生事業者とは、中小企業再生支援協議会等から支援を受け※1、応募申請時において以下のいずれかに該当している事業者のことです。
 
(1) 再生計画等を「策定中」の者※2
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和元年5月12日以降)に再生計画等が成立等した者
 
 

どんな経費で補助金がもらえるの?

ものづくり補助金では、建物の建設・改修に係る費用が対象になりません。
また、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限り、対象経費として認められます。
 
交付決定前には絶対に発注しないようにしましょう!
 
それでは、17次ものづくり補助金の対象経費を見ていきましょう!
 
 
ここで注意していただきたいのは、「据付に要する経費」です。
設備機器導入の見積書には「設置費・運搬費」などの記載があるかと思います。
ものづくり補助金省力化(オーダーメイド)枠では、あたらに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限る。とあります。
よって、設置場所の整備工事や基礎工事は対象になりません。
 
 
また、システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出が必要です。事前に準備しておきましょう。
一方で補助対象にならない経費についても非常に詳細に定められています。必ず事前にチェックしましょう!
 
 

ものづくり補助金のメリット!

ものづくり補助金省力化(オーダーメイド)枠は、新しい製品やサービスを開始する際に是非検討したい補助金です。
ここでは当事務所が考えるメリットとデメリットについて述べたいと思います。
 
【メリット】
✔︎自己負担を抑えて新しい事業にチャレンジできる。(補助金は後払い制なので、一旦全ての経費を支払い終える必要があります。
✔︎事業計画書と数値計画などで、綿密に計画を練ることができるので、客観的な視点から新規事業を考察することができる。
✔︎生産プロセスの省力化に使用できる。
 
【デメリット】
✔︎補助事業実施期間が定められており、発注や支払いをその期限内で行う必要がある。
✔︎事務局が提示している分厚い要綱を正しく理解し、漏れなく手続きをしなければならない。
✔︎基本的には事業計画書に記載した通りに補助事業を実施する必要がある。(購入機械の変更や実施場所の変更は勝手にできない)
✔︎補助金で購入した設備等は、補助事業実施期間以降も適切な管理が求められ、勝手に処分することができない。
✔︎応募申請時の全ての経費が認められるわけではない。
✔︎基本要件を達成できなかった場合は補助金返還の義務がある。
 
 
 
ものづくり補助金申請の方が最も注意しなければならない点は、「 基本要件を達成できなかった場合は補助金返還の義務がある」ところです。
 
ものづくり補助金では、下記の3つを満たす事業計画書の策定と実行が基本要件となっています。
 
① 付加価値額 年平均成長率 +3%以上増加
② 給与支給総額 年平均成長率 +1.5%以上増加
③ 事業場内最低賃が地域別最低賃金 +30円以上
 
また、給与支給総額や事業場内の最低賃金の基準をさらにアップすることで加点を狙うことができます。
れらの基準をクリアしているかどうかを毎年の事業化状況報告で確認されます。
 
万が一、これらの基準をクリアできていない場合は、補助金の返還を求められてしまいます。
給与支給総額などは、従業員の自己都合退職でも減少してしまいます。十分注意しましょう!
 
 
また、事業計画書に記載されたことをもとに、補助事業を実施していくことが求められます。
このことからも応募申請時の事業計画書の重要性がお分かりいただけるかと思います。
 
当事務所では、豊富な実績から採択後の手続きも念頭にした事業計画書の策定を心掛けています。
ものづくり補助金をご検討中の方は是非一度ご連絡くださいませ。
 
 

どんな手続きが必要なの?

STEP1.GビズIDプライムアカウントの準備

このGビズIDプライムアカウントは、ものづくり補助金だけでなく、他行政サービスでも使用できるアカウントです。

アカウントの発行には長くて2週間程度かかる場合もありますので、早めにアカウントを取得しましょう。


STEP2.事業計画書・数値計画の策定と必要書類の準備

事業計画書策定のためには、自社の強み・弱みの分析、市場調査、課題と解決方法、実施体制等、どのように補助事業を進めるかの詳細な検討が必要です。当事務所でもご相談いただくケースで非常に多いのが、丸投げで事業計画書を作ってもらって採択されたものの補助事業実施フェーズで躓く事業様からの相談でした。事業計画書は新事業のかなめです。当事務所ではお客様との丁寧なヒアリングと通じて、思いのこもった事業計画書・数値計画の策定をサポートします。また、必要書類や申請内容の整備も一緒に進めてまいります。


STEP3.Jグランツ上での入力と提出

出来上がった事業計画書に基づき、Jグランツ上での入力や各種資料を添付し、システム上で申請です。紙の申請書の郵送等は必要ありません。

 

 

 

補助金をもらうまでのスケジュールは?

補助金交付申請者として採択されても、まだ油断はできません。採択後に、交付申請を行い交付決定通知を得ることでようやくもらえる補助金額が判明します。その後、補助事業実施期間中に設備の導入等を行い、経費を一旦全て支払ったうえで、実績報告という手続きを行います。
 
ここでは、見積書、発注書、納品書、支払い証憑などの非常にたくさんの資料をまとめて提出しなくてはなりません。補助金は後払いですので、一旦は全ての経費を自社で支払う必要があります。資金計画についてもしっかりと考えておきましょう。
 
 

保利国際法務事務所のサポートは?

ものづくり補助金のイメージはつかめましたでしょうか?なんだか大変そう・・・。申請したいけど、ちゃんと手続きができるか不安だな・・・と感じた方も多いと思います。
 
補助金は大切は税金をいただく制度なので、要件や審査が厳しくなることは当然のことです。保利国際法務事務所の採択率は90%以上。これまでにトータル10億円以上の補助金申請をサポートしてきた実績があります。確かな知識と独自のメソッドで、高い採択率を実現しています。
 
なかなか採択されない、といった事業者様も是非当事務所にお任せください。

料金表
   初回相談    着手金   成功報酬   採択後サポート
    無料
  (オンライン)
    15万円
   (税抜き)
採択候補者として採択された補助金申請額の
10%(税抜き)

※成功報酬が100万円(消費税別)を
下回る場合、成功報酬100万円(消費税別)
ご希望の方は
「採択後サポート専門のグループ会社」で、
採択後から実績報告までを
35万円~(税抜き)
でサポートしております。
 
 

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