飲食店営業許可の取得をするためには

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飲食店営業許可とは

飲食店営業許可という許可は存在しません。正式には、食品衛生法における飲食店の営業許可といいます。

食品衛生法における許可とは飲食店や食品加工施設などの食品事業者が開業する際に、所管の保健所から受ける必要がある許可のことです。 この許可は、飲食物の製造・加工・提供を行う業種に対して必要とされ、食品衛生法で定められた基準を満たしていることを保健所が確認するためのものです。 このページでは、飲食店の営業許可について解説します。

※許可・認可・届出の違いについてはこちらから

 


手続きのながれは? 

飲食店の営業許可を取得するためには、一般的に以下の手続きが必要です。

 


営業施設の施設基準はどんな基準があるの?

①施設全般
・屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施できる構造又は設備、機械器具の配置である
・食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さがある
・食品等(食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により区画され、工程を踏まえ施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備がある※1
・住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画する

②施設の構造及び設備
構造・設備
 ・じん挨、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備がある
 ・ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備がある
結露の防止
 ・ 天井は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止できる構造である
 ・結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備がある
床・内壁・天井
 ・ 床面、内壁及び天井は、清掃等(清掃、洗浄及び消毒)を容易に行える材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造である床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設の場合
 ・床面は不浸透性材質で作られ、排水が良好である
 ・内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされている
照明
 ・作業、検査及び清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる照明設備がある
給水設備
 ・水道水又は飲用に適する水を必要な場所に適切な温度で十分な量を供給できる給水設備がある
 ・水道水以外を使用する場合、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造である
 ・貯水槽を使用する場合は、食品衛生上支障のない構造である
※その他個別の基準があります。

③機械器具
・機械器具等(食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることが可能な構造である
・作業に応じた機械器具等及び容器を備える
・ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものである
・固定されている又は移動が困難な機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置にある
・組立式の機械器具等については、分解及び清掃しやすい構造で、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造である
・食品又は添加物を運搬する場合は、汚染を防止できる専用の容器を使用する
・ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備えている必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えている
・作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備える。また、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするための作業内容を掲示するための設備がある

 


申請にはどんな書類が必要?

必要な書類  


営業開始できるのはいつ?

施設の確認検査後、数日で営業許可証が交付されます。営業許可証が交付されたら、いよいよ開業できます。営業許可証は店舗の見やすい場所に掲示しましょう。


営業開始後は何かしないといけないの? 

営業許可の取得後も営業内容を変更、廃業又は承継した場合は保健所への届出が必要です。届出は、施設の所在地を管轄する保健所窓口又はオンライン(食品衛生申請等システム)で行うことができます。 令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することとなりました。​


深夜にアルコールを提供する場合

深夜にアルコールを提供する場合は、以下の手順で深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店かどうかの判断は自己判断ではなく、所轄の警察署に相談し、判断を仰ぐ必要があります。 例えば、接待を伴う飲食店(いわゆる、キャバクラ、クラブ、スナック等)を営業する場合、風営法に基づく手続きが必要です。また、営業する地域が深夜酒類提供飲食店の営業に適しているかどうかも確認が必要です。


的確かつスピーディーなお手続きで、 お客様のご負担を軽減します。
専門家が責任を持って申請するので、 不許可・再申請のリスクを低減することが可能です。


保利国際法務事務所のサポート内容

STEP1.お問い合わせ・ご相談

許可取得でお困りの方は、まずは電話かメールでお問い合わせください。 ヒアリングにて「許可取得が可能か」の判断をさせていただき、サービス・費用・スケジュールなどをご提案いたします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。


STEP2.必要書類のご案内

正式なご依頼後、ご入金いただきましたら手続きに着手させていただきます。 お客様にご準備いただく書類等もご案内しますので、ご用意をお願いいたします。


STEP3.申請書類作成

申請に必要な書類の収集や、申請書を当事務所で作成いたします。


STEP4.申請

窓口で申請を行います。 もちろん、こちらも弊社が行いますのでご安心ください。


STEP5.修正対応(差し戻しがあった場合)

差し戻しがあった場合も、当事務所でご対応させていただきます。


STEP6.許可書の受領・お引渡し

申請後、20日程度で許可が下り、許可書が交付されます。
ここから収集運搬業業者としての営業がスタートします。


料金表


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