建設業許可を取得するためには

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そもそも、建設業とは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことを言います。

 

建設業許可が必要な場合は? 

建設業を営もうとする場合、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならないとされています。

ただし「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合、許可を受けなくてもよいとされています。
軽微な建設工事とは、
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工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事、
建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
————————————————————————————————————————
のことを言います。
つまり、建築一式工事以外を500万以上で請け負う場合、建設業許可を取得しなければなりません。

 


建設業許可取得のメリット

軽微な建設工事のみを行う業者については、建設業許可は必要ありませんが、取得することで得られるメリットも多くあるため、不要でも許可を取得する事業者様が増えています。

 

主なメリット

なお、建設業は下記29業種と定められています。

 

注意!主なデメリット 

建設業許可を取得することには多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。どのような負担が発生するのか、頭の片隅に入れておきましょう。

 


大臣許可や県知事許可など聞くが許可に種類はあるの?

請負工事の規模や営業所が何ヶ所あるか、下請けにいくらで工事を発注するかで必要な許可の種類が変わります。
新規で建設業許可を取得する場合、ほとんどの方が一般建設業許可(県知事)を取得されています。
ここでは、大臣許可や特定建設業が必要な場合についてご説明します。

 

国土交通大臣許可が必要な場合

建設業を営む営業所が福岡県と佐賀県にあるなど、複数の県に営業所が所在する場合は、国土交通大臣許可が必要です。詳しくはこちら

特定建設業許可が必要な場合

いわゆる、サブコンやゼネコンは特定建設業許可を取得して営業しています。元請として受注した工事で、下請けに出す金額合計が3,000万円以上(建築一式工事の際は4,500万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要です。この金額はあくまでも下請けに出す金額の為、全て自社で施行をする場合は極端な話、10億円の工事でも一般建設業許可で足ります。

 


建設業許可を取得するためには?

下記の5つの要件を満たす必要があります。これらは書類審査によって確認されますので、まずは要件を満たしているかどうかを確認し、それぞれの状況に応じた書類を準備していきましょう。

 

経営業務の管理責任者としての経験者が在籍していること

会社役員、または個人事業主として建設業を5年以上営んでいたもの又は経営業務の管理経験が7年以上あるものが、常勤の役員(個人事業主でもOK)として在籍していること

 

専任技術者が営業所ごとに在籍していること

下記の条件を満たす技術者が、1名以上常勤(通常の勤務時間内に営業所で勤務をしているもの )していることが必要です。
専任技術者とは、法第7条第2号・第15条第2号に基づく、確実な施工監理を行うための技術面を総括する人のことです。

(1)国家資格者等(同法第7条第2号ハ該当)
(2)10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
    ※ただし、「電気工事業」と「消防施設工事業」を除く

(3)指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  (同法第7条第2号イ該当)

 

請負契約に関して誠実性を有していること(不正または不誠実な行為をおこなっていないこと)

不正または不誠実な行為とは、以下のような行為を指します。

  • 不正な行為…請負契約の締結または履行の際の詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為
  • 不誠実な行為…工事内容、工期、不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為

 

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

建設業を健全に行うためには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入、営業活動を行うに当たり一定の準備資金が必要です。このため、下記の財産的基礎のいずれかに該当することが条件となります。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
    (金融機関の残高証明、融資可能証明書等の書類を用意すればOK)
  • 新規で会社を設立する場合は、資本金500万円で設立すると、残高証明等が必要ないため建設業許可の取得と法人化を検討している場合は資本金500万円以上で設立するのがおすすめです。

 

欠格要件等に該当しないこと
  • 許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、偽りの記載がある場合・重要な事実の記載が欠けている場合
  • 役員等が、次の事項に該当している場合


①破産者で復権を得ない者

②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの

③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者。

④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

⑤禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)に処せられ、 その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
※執行猶予の場合、執行猶予期間が満了したときに、刑の言い渡し自体がなかったことになりますので執行猶予期間が満了したときに申請が可能です

⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(1)建設業法
(2)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
    労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(4)刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪に限る)、
    暴力行為等処罰に関する法律

⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者

 


許可取得までにかかる時間、費用は?

福岡県の場合は申請をしてから許可通知がされるまで概ね2か月の時間がかかります。これは窓口で申請をしてからの期間です。
自社で書類の収集や書類作成などを行う場合、半年から1年間の時間がかかります。

的確かつスピーディーなお手続きで、 お客様のご負担を軽減します。
専門家が責任を持って申請するので、 不許可・再申請のリスクを低減することが可能です。

 


保利国際法務事務所のサポート内容

STEP1.お問い合わせ・ご相談

許可取得でお困りの方は、まずは電話かメールでお問い合わせください。 ヒアリングにて「許可取得が可能か」の判断をさせていただき、サービス・費用・スケジュールなどをご提案いたします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。


STEP2.必要書類のご案内

正式なご依頼後、ご入金いただきましたら手続きに着手させていただきます。 お客様にご準備いただく書類等もご案内しますので、ご用意をお願いいたします。


STEP3.申請書類作成

申請に必要な書類の収集や、申請書を当事務所で作成いたします。


STEP4.申請

窓口で申請を行います。 もちろん、こちらも弊社が行いますのでご安心ください。


STEP5.修正対応(差し戻しがあった場合)

差し戻しがあった場合も、当事務所でご対応させていただきます。


STEP6.許可書の受領・お引渡し

申請後、60日程度で建設許可が下り、許可書が交付されます。
ここから建設業許可業者としての営業がスタートします。

 


当事務所にぜひご相談ください。

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