宅建取引業免許を取得するためには

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宅建業許可とは?

宅地建物取引許可(宅建業免許)とは、宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、賃貸借の代理や媒介などを行う業務を行うために必要な免許です。
国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けることが必要であり、個人や法人が申請し取得する必要があります。宅地建物取引業は高額取引が行われるため、免許制度が設けられており、事業者の不正防止と購入者の保護を目的としています。免許を取得するには、専任の宅地建物取引士の配置や営業保証金の供託などの要件を満たす必要があります。

ここでは、当事務所がある福岡県の例を見ていきたいと思います※許可・認可・届出の違いについてはこちらから

 


どんな人が申請できる?

免許を受けることができるのは、個人又は法人です。

・個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどはできません。

・また、個人から法人に免許を切り替える場合は、法人で新たに免許を取り直さなければなりません。

・法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。 (例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、交換、賃貸借、及び仲介、代理」 免許申請後の審査期間は、30日から50日程度です。(書類の不備がない場合)

・免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きを行い、その旨の届出が完了しないと宅地建物取引業の営業を開始することはできません。

・営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。

・宅地建物取引業保証協会の加入手続き及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。

 


大臣許可、県知事許可のどちらを取得すればいいのか?

国土交通大臣許可が必要な場合

2つ以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合に必要な免許です。法人や個人が申請し、国土交通大臣の承認を得る必要があります。

都道府県知事免許が必要な場合

1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合に必要な免許です。法人や個人が申請し、該当する都道府県知事の承認を得る必要があります。


宅建業許可を取得する要件は

主な要件は以下の通りです。


免許取得までの主な流れ

①申請書類の作成
②来庁し申請(書類不備があった場合は再提出)
③受理
④審査(標準的な審査期間は30日から50日程度。申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで免許できません。そのため申請者により免許までの期間は異なります。)
⑤免許通知(免許通知ハガキを事務所に送付します。)


免許通知後の手続き 

法務局へ営業保証金を供託する場合

 

宅地建物取引業保証協会へ加入する場合


免許証交付の際に宅地建物取引士が行う手続き

宅地建物取引士は、業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
免許証受取時に、宅地建物取引士の従事先について、変更登録申請をする必要があります。


許可取得までにかかる時間、費用は?

福岡県の場合は申請をしてから許可通知がされるまで概ね50日の時間がかかります。これは窓口で申請をしてからの期間です。
自社で書類の収集や書類作成などを行う場合、半年から1年間の時間がかかります。

的確かつスピーディーなお手続きで、 お客様のご負担を軽減します。
専門家が責任を持って申請するので、 不許可・再申請のリスクを低減することが可能です。


保利国際法務事務所のサポート内容

STEP1.お問い合わせ・ご相談

許可取得でお困りの方は、まずは電話かメールでお問い合わせください。 ヒアリングにて「許可取得が可能か」の判断をさせていただき、サービス・費用・スケジュールなどをご提案いたします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。


STEP2.必要書類のご案内

正式なご依頼後、ご入金いただきましたら手続きに着手させていただきます。 お客様にご準備いただく書類等もご案内しますので、ご用意をお願いいたします。


STEP3.申請書類作成

申請に必要な書類の収集や、申請書を当事務所で作成いたします。


STEP4.申請

窓口で申請を行います。 もちろん、こちらも弊社が行いますのでご安心ください。


STEP5.修正対応(差し戻しがあった場合)

差し戻しがあった場合も、当事務所でご対応させていただきます。


STEP6.許可書の受領・お引渡し

申請後、50日程度で許可が下り、許可書が交付されます。


アフターフォロー

変更が必要な場合のご相談はもちろん、更新日が来る前に、前もってお知らせさせていただきます。

なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

法律や行政手続きに関する専門的な知識が必要であり、許可を受けた後も、定期的な報告や法律遵守の継続が必要となります。
なかには有効期限の定められた書類もあったりと、スケジューリングにも気を配る必要があります。

保利国際法務事務所 宅建業許可申請の料金表

 

 

 

当事務所にぜひご相談ください

 

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