事業再構築補助金とは

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事業再構築補助金とは?最新情報をお届けします!

当事務所は、補助金申請のプロとして、これまで実際に多くの事業再構築補助金の申請に携わってきました。
 
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の思い切った「事業再構築」の挑戦を支援する補助金です。その後、物価高騰などの時代に流れに合わせて、形を変えてきました。そして、2024年、さらに大きく変わろうとしています。
 
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※2023年12月時点での内容になります。2024年公募開始予定の第12回分の公募要領はまだ公表されておりませんので、前回の第11回の公募要領を元にお話しさせていただきます。
 
 
事業再構築補助金にチャレンジしたいけど、要綱を読んでもよくわからない、簡単に説明してほしいという方のために、おさえておいてほしい特に重要なポイントをご紹介します。
 
 

事業再構築補助金はどんな人が申請できるの?

補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)です。
 
では、中小企業者・中堅企業者とは、いったいどのような事業者なのでしょうか?
直近の公募要領より、大まかに説明いたします。
 
 
 
 
 
このように、業種や資本金、常勤従業員数で中小企業者となるかどうかが決まります。従業員数は、正社員だけではなく、パート・アルバイトや契約社員等、常時使用する従業員が該当します。自社で雇用していない他社からの出向者、期間を限定して使用される方、日雇いの方、試用期間中の方等は算定には含めません。
 
また、応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等は、上記「ア」の表に該当していても、中堅企業としての申請となります。
 
なお、中堅企業者とは、中小企業者には該当しない者で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人のことを指します。資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤・中小企業者での定義と同様)が2000人以下であることが必要です。
 
ただし、役員の過半数が大企業の役員や職員を兼ねている等、みなし大企業に該当する場合は、申請ができません。
ご自身の会社が申請できるかどうか、まずはチェックしてみてください!
 
 

 

補助金はどれくらいもらえるの?

事業再構築補助金は、申請枠にもよりますが、100万円から1億円までと、大きな補助額を狙えることが大きな魅力です。
現在、事業再構築補助金事務局が次回(第12回)の公募開始に向けて、準備中です。
発表され次第、お知らせいたします。
 
 
 

 

どんな経費で補助金が認められるの?

事業再構築補助金の特徴は、建物費が補助対象となることです。ものづくり補助金では、建物費は対象経費にならないので、建物の改修を検討されている事業者様は、事業再構築補助金の申請をお考えください。
 
事業再構築補助金では以下の多くの費用が補助対象となります。対象となるには、それぞれに細かい要件があります。申請を検討している方は、まずは全ての経費の見積書を取得されることをお勧めいたします!
 
 
□建物費  建物の建設・改修、撤去、賃貸物件の現状回復、貸店舗などに一時的に移転する際に要する経費などです。
建物の購入や賃貸は対象外です。建物費は補助金が減額されてしまう大きなリスクがあるため、慎重な検討が必要です。”
□機械装置・システム費 機械やシステムと一体で行う改良・修繕・据付・運搬費も対象です。
□技術導入費(補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費)
□専門家経費(補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費)
□運搬費 (機械装置の運搬料以外の運搬費)
□クラウドサービス利用料 
□外注費
□知的財産権等関連経費
□広告宣伝・販売促進費
□研修費(補助対象経費総額の1/3)
□廃業費(産業構造転換枠のみ)
 
一方で補助対象にならない経費についても非常に詳細に定められています。必ず事前にチェックしましょう!
 
 
 

 

事業再構築補助金のメリット・デメリット

事業再構築補助金は、中小企業の新規事業へのチャレンジを応援してくれる魅力的な補助金です。ここでは当事務所が考えるメリットとデメリットについて述べたいと思います。
 
 
 
【メリット】
✔︎ 自己負担を抑えて新しい事業にチャレンジできる。(補助金は後払い制なので、一旦全ての経費を支払い終える必要があります。
✔︎ 事業計画書と数値計画などで、綿密に計画を練ることができるので、客観的な視点から新規事業を考察することができる。
✔︎ 認定支援機関のサポートを受けることができる。
 
 
【デメリット】
✔︎ 補助事業実施期間が定められており、発注や支払いをその期限内で行う必要がある。
✔︎ 事務局が提示している分厚い要綱を正しく理解し、漏れなく手続きをしなければならない。
✔︎ 基本的には事業計画書に記載した通りに補助事業を実施する必要がある。(購入機械の変更や実施場所の変更は勝手にできない)
✔︎ 補助金で購入した設備等は、補助事業実施期間以降も適切な管理が求められ、勝手に処分することができない。
✔︎ 応募申請時の全ての経費が認められるわけではない。
 
 
 
どの事業者様も、事業再構築補助金に魅力は感じるものの、今あるリソースで煩雑な補助金業務をこなしていけるだろうか?うちの会社には補助金申請担当者なんていない!とお悩みです。また、事業再構築補助金は、認定支援機関のサポートが必須ですが、認定支援機関の知り合いなんていない!というのも、事業再構築補助金の申請のハードルをあげてしまっている一因です。
 
保利国際法務事務所では提携先の認定支援機関と共同でお客様の補助金申請をお手伝いしております。ご自身で認定支援機関を探していただく必要なありません。事業再構築補助金の申請をお考えの方は、是非一度お問い合わせください。
 
 
 

応募するにはどんな手続きが必要なの?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


事業再構築補助金をもらうまでのスケジュールは?

補助金交付申請者として採択されても、まだ油断はできません。
採択後に、交付申請を行い交付決定通知を得ることでようやくもらえる補助金額が確定します。その後、補助事業実施期間中に設備の導入や建物改修を行い、経費を一旦全て支払ったうえで、実績報告という手続きを行います。ここでは、見積書、発注書、納品書、支払い証憑などの非常にたくさんの資料をまとめて提出しなくてはなりません。
 
補助金は後払いですので、一旦は全ての経費を自社で支払う必要があります。資金計画についてもしっかりと考えておきましょう。
 
 

 

 


 

認定支援機関にサポートを頼まないと申請できないってホント?

ホントです。前述しましたが、事業再構築補助金の応募申請には認定支援機関のサポートが必須です。事業計画書の策定から連携し、事業計画書完成後は、「認定経営革新等支援機関の意見書」を申請書類として提出する必要があります。
 
当事務所では認定経営革新等支援機関である一般社団法人九州広域行政事務支援機構と連携し、お客様の申請をサポートしております。
 
 
 

 

保利国際法務事務所のサポート

事業再構築補助金のイメージはつかめましたでしょうか?なんだか大変そう・・・。申請したいけど、ちゃんと手続きができるか不安だな・・・と感じた方も多いと思います。補助金制度は大切は税金をいただく制度なので、要件や審査が厳しくなることは当然のことです。保利国際法務事務所の採択率は90%以上。これまでにトータル10億円以上の補助金申請をサポートしてきた実績があります。確かな知識と独自のメソッドで、高い採択率を実現しています。なかなか採択されない、といった事業者様も是非当事務所にお任せください。

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