配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人の配偶者として日本で活動するための在留資格なので、夫婦のどちらも日本に住む予定がないなら取得も維持もできません。一方で、別居していることや、長く日本を離れていることが直ちに不許可や取消しにつながるわけでもありません。出入国在留管理庁は、単身赴任に近い「子の養育等やむを得ない事情による別居」や「本国の親族の傷病等による再入国許可での長期出国」などを、取消しをしない正当な理由の例として公表しています。分かれ目は、別居や出国に説明のつく理由があり、夫婦としての生活が続いていることを資料で示せるかどうかです。
日本に住まないなら配偶者ビザは取れない
在留資格は、日本で行う活動や日本での身分に対して与えられます。入管法別表第二が「日本人の配偶者等」に対応させているのは「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」という身分で、その身分を持つ者として日本で生活することが前提です。
ここで効いてくるのが、最高裁判所平成14年10月17日判決です。最高裁は、婚姻が法律上続いていても、夫婦として共同生活を営む実体を失っている場合には「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」に当たらないと判断しました。判決の読み方は最判平成14年10月17日と「活動の実体」で解説しています。
この考え方を当てはめると、相談でよく出る3つの場面は次のように整理できます。
- 海外で夫婦で暮らしていて、当面日本に移る予定はないが「いつでも日本に住めるように」配偶者ビザを持っておきたい:在留資格認定証明書の段階で、日本で生活する予定と基盤を説明できないため、取得は難しいと考えるべきです
- 数か月後に夫婦で日本に移る予定がある:日本人配偶者が先に帰国して住居を確保し、申請人の代理人として認定証明書を申請する流れが一般的です。日本に住む予定と時期を示せれば申請できます
- 外国人配偶者が日本で配偶者ビザを持ったまま、夫婦で海外に移る:再入国許可を使えば在留資格を保ったまま出国できますが、海外での生活が長くなるほど、更新時と取消しの判断で「日本で夫婦として生活しているか」が問われます
最初の場面で配偶者ビザを「保険」として持つことはできませんが、日本に移る時期が決まってから申請しても、手続の順番を組めば間に合います。短期滞在で入国してから変更する方法もありますが、これは原則として認められない例外的な扱いで、詳しくは短期滞在から在留資格変更はできる?「やむを得ない特別の事情」と認定証明書交付後の扱いで扱います。
審査で見られる「同居」とは何か
入管法にも施行規則にも、「同居していること」を配偶者ビザの要件として書いた条文はありません。同居が問われるのは、先の最高裁判決がいう「共同生活の実体」を示す最も分かりやすい事実だからです。
ここでいう同居とは、住民票上の住所が同じであることにとどまらず、同じ住居で生計を一にして暮らしていることを指します。審査では、次の書類が同居の有無を確かめる材料になります。
- 更新申請で提出する日本人配偶者の世帯全員記載の住民票の写し(入管庁の提出書類一覧に明記)
- 申請書の「在日親族及び同居者」欄
- 認定・変更の申請で提出する質問書の、夫婦の住居や同居開始時期に関する記載
- 出入国記録(夫婦それぞれが、いつ日本にいたか)
入国・在留審査要領には、配偶者の審査で同居の有無を確認し、別居している場合はその理由を確認する趣旨の記述があるとされていますが、開示版の該当箇所の文言は筆者が一次資料で確認できていないため現時点で公式資料では確定していないため、断定できません。審査要領という資料の性格は入国・在留審査要領とは?で解説しています。
また、同居の期間は在留期間の長さにも関わります。開示された審査要領の基準として知られている内容では、在留期間「5年」の条件の一つに「婚姻後の同居期間が3年を超える」ことが含まれています(在留期間の決まり方は配偶者ビザの在留期間1年・3年・5年はどう決まる?3年が出にくい理由)。別居期間が長い夫婦は、許可されても短い在留期間にとどまりやすいということです。
取消しの基準は「6か月」と「正当な理由」
同居の問題が最も重く出るのは、在留資格取消しの場面です。入管法22条の4第1項7号は、日本人の配偶者等(配偶者の身分を持つ人に限る)や永住者の配偶者等で在留する人が、配偶者の身分を有する者としての活動を正当な理由なく継続して6か月以上行わないで在留していることを、取消事由としています。
では「正当な理由」とは何か。出入国在留管理庁は2012年7月の資料「配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等」で、取消しを行わない具体例として次の4つを挙げています。
- 配偶者からの暴力(DV)を理由として、一時的に避難または保護を必要としている場合
- 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが、生計を一にしている場合
- 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期間の出国をしている場合
- 離婚調停または離婚訴訟中の場合
同じ資料は、取り消すかどうかは個別・具体的な状況に基づいて判断すること、取消しの対象になる場合でも在留資格変更許可申請や永住許可申請の機会を与えるよう配慮することも述べています。取消しの手続全体は在留資格の取消しとは?で扱っています。
この4例を読むときに大事なのは、2番目の「生計を一にしている」という条件です。別に住んでいても、家計が一つで、夫婦として協力し扶助し合う関係が続いていれば、配偶者としての活動をしていないとは評価されにくくなります。逆に、住所が同じでも家計も交流も別々であれば、同居の形式は意味を持ちません。
単身赴任・転勤で別居する場合
4例に「単身赴任」という言葉はありませんが、仕事の都合による別居は、2番目の「やむを得ない事情のために別居しているが生計を一にしている」に近い類型として説明するのが実務上の組み立てになります。
日本人の夫が福岡から東京へ転勤し、外国人の妻が子どもの学校のために福岡に残る、という例で考えます。この場合に更新の審査で求められるのは、別居の理由が夫婦の関係と無関係であること、別居が一時的であること、家計が一つであることの3点を資料で示すことです。
| 説明すべき点 | 用意する資料の例 |
|---|---|
| 別居の理由が仕事であること | 会社の辞令・転勤命令書、単身赴任手当の記載がある給与明細 |
| 家計が一つであること | 夫から妻への定期的な振込の記録、家族カードの利用明細、同一の健康保険の被扶養者であることが分かる資料 |
| 行き来と交流が続いていること | 帰省時の交通機関の利用記録、写真、通話・メッセージの記録 |
| 同居に戻る予定 | 赴任期間の見込み、同居再開の予定を書いた理由書 |
理由書は、別居の開始日、理由、行き来の頻度、同居を再開する予定の時期を、日付を入れて具体的に書きます。「仕事の都合で別居しています」の一文だけでは、審査官が確認したい事実がほとんど伝わりません。
外国人配偶者が技人国などで就労していて、本人の転勤で別居するケースもあります。配偶者ビザは就労制限がないため、勤務先の都合で住む場所が分かれることは起こり得ますが、説明すべき点は同じです。
再入国許可で長期出国する場合に更新で問われること
外国人配偶者が本国の親の介護などで長く日本を離れる場合、在留資格を保つための手段は再入国許可です。
- みなし再入国許可:出国時に有効な旅券と在留カードを持ち、出国の際に意図を表示すれば、出国から1年以内(在留期限がそれより前に来る場合は在留期限まで)に再入国すれば在留資格が続きます
- 再入国許可:事前に地方出入国在留管理局で許可を受けるもので、有効期間は在留期限の範囲内で最長5年です
制度の違いと選び方は再入国許可とみなし再入国許可の違いで解説しています。
注意したいのは、再入国許可はあくまで「在留資格を失わずに出国できる」許可で、出国中の生活が配偶者としての活動と評価されるかは別の問題だという点です。入管庁の4例の3番目も「本国の親族の傷病等の理由により」という限定がついています。出国の理由が介護・看病であれば正当な理由の例に当たりますが、理由を示せない長期の出国は、6か月の基準と照らして取消しや更新不許可の判断材料になり得ます。
長期出国の後に更新を申請するとき、説明資料として考えられるのは次のようなものです。
- 出国の理由を示す資料:本国の親族の診断書、入院証明書(日本語訳を付ける)
- 出国中も夫婦関係が続いていたことの資料:日本人配偶者の渡航記録、送金の記録、通話・メッセージの記録
- 日本での生活の拠点が維持されていたことの資料:住居の賃貸借契約の継続、住民票
- 出国期間と今後の予定を書いた理由書
夫婦が海外と日本を行き来する生活を続ける場合、出入国の記録そのものが夫婦の生活の証拠になります。入管は出入国記録で夫婦それぞれの在日期間を把握できるため、日本人配偶者が同じ時期に渡航して一緒に過ごしていれば、その重なりが共同生活の実体を示す材料になります。逆に、外国人配偶者だけが長く海外にいて、日本人配偶者の渡航記録がまったくない場合は、別居の理由をより丁寧に説明する必要があります。
在留期限の直前まで海外にいて、帰国後すぐ更新を申請する日程は避けるべきです。更新は在留期限の3か月前から申請できるため(在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?)、出国の前に更新を済ませるか、帰国から期限まで資料を集める時間を確保する段取りを組みます。
なお、1年以上日本を離れる場合、市区町村に転出届を出して住民票が消除されることがあります。住民票がない期間は住民税の課税証明書が取れないなど、更新書類の準備に影響するため、出国前に住所地の市区町村に確認しておくと安全です。扱いは市区町村によって異なるため、具体の要否は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。
日本人配偶者が海外に住む場合
見落とされやすいのが、外国人配偶者は日本に住み、日本人配偶者が海外赴任している、という逆の形です。日本人の海外赴任に家族が同行しないケースでは、日本での生活は外国人配偶者と子どもだけになります。
この場合も考え方は同じで、赴任という理由、家計の一体性、行き来の記録を示すことになります。更新の提出書類には日本人配偶者の身元保証書と住民票があり、日本人配偶者が海外転出していると住民票の写しを出せません。戸籍の附票など代わりに住所の経過を示す書類をどうするかは、事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認するのが確実です。福岡出入国在留管理局の窓口と予約は福岡出入国在留管理局への行き方・予約方法にまとめています。
よくある質問
別居していると配偶者ビザは不許可になりますか?
別居だけで一律に不許可になるわけではありません。入管庁は、子の養育等やむを得ない事情で別居していても生計を一にしている場合などを、取消しをしない正当な理由の例として示しています。審査では、別居の理由、家計が一つであるか、行き来や交流が続いているかが確認されます。理由を説明できない別居は、婚姻の実体を疑う事情として扱われます。
日本人配偶者ビザは別居でも更新できますか?
更新は可能です。更新申請では日本人配偶者の世帯全員記載の住民票を出すため、別居は書類から分かります。辞令や転勤命令書、送金記録、行き来の記録、同居再開の予定を書いた理由書を添えて、別居の事情を先に説明しておくことが大切です。在留期間は短くなることがあります。
別居していても配偶者ビザの申請(新規・変更)はできますか?
申請はできますが、結婚直後から別居している場合は、新規・変更の段階では同居の実績がまだないため、婚姻の実体を示すのが難しくなります。交際の経緯、結婚後の生活の予定、別居の理由と期間を質問書と理由書で具体的に説明する必要があります。
本国に一時帰国して半年以上戻れないと、配偶者ビザは取り消されますか?
6か月は取消事由の目安ですが、再入国許可による出国で、理由が本国の親族の傷病等であれば、入管庁が示す正当な理由の例に当たります。出国前に理由を示す資料をそろえ、出国中も夫婦の連絡や送金の記録を残しておくことが重要です。みなし再入国許可は出国から1年以内に戻らなければ在留資格を失うため、1年を超える見込みがあれば事前に再入国許可を取ってください。
別居や出国を決める前に、夫婦で確かめておくこと
配偶者ビザの同居の問題は、別居を始めてから説明を考えると苦しくなります。辞令の写し、送金の記録、行き来の記録は、後から集めようとしても抜けが出るからです。
別居や長期出国を決める段階で、次の3点を夫婦で確認しておくことをお勧めします。1つは、その別居・出国の理由が、入管庁の示す4例のどれに近いか、どの資料で示せるか。2つ目は、次の在留期限までの日程で、更新を出国前に済ませるか、帰国後に申請する時間があるか。3つ目は、別居・出国が6か月を超える見込みがあるか、その間の家計と連絡の記録をどう残すか。この3点を整理しておけば、更新の理由書はその記録を並べる作業になります。個別の事情で判断が変わるため、別居が長期化する見込みがあるときは、申請の前に専門家に相談してください。
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根拠資料
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4・第26条・第26条の2(e-Gov法令検索)
- 配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等(出入国在留管理庁・2012年7月)
- 在留資格の取消し(出入国在留管理庁)
- 在留資格「日本人の配偶者等」在留期間更新許可申請の提出書類(出入国在留管理庁)
- 在留資格「日本人の配偶者等」(出入国在留管理庁)
- 裁判例検索:最高裁判所第一小法廷 平成14年10月17日判決(裁判所)
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