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在留カードの新様式とは?2026年6月からの変更点と旧カードの見分け方

在留カードの新様式とは、2026年6月14日以降に交付される在留カードのことで、デザインが一新されたうえ、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」の4項目が券面に記載されなくなりました。4項目はカード内のICチップにだけ記録されます。2026年6月13日以前に交付された旧様式のカードも有効期限まで有効で、切替えの手続は不要です。採用の現場では新旧2種類の在留カードと、マイナンバーカードと一体化した特定在留カードの3種類が並ぶことになり、それぞれで確認の手順が少しずつ変わります。

新様式の在留カードは2026年6月14日から交付されている

新様式の導入は、2024年6月21日に公布された改正入管法によるものです。この改正は、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめる「特定在留カード」を作ることが主な目的で、それに合わせて通常の在留カードの記載事項と有効期間も見直されました。出入国在留管理庁の「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」(Q1)は、改正の内容を「在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました」と説明しています。

2026年6月14日以降、地方出入国在留管理局で在留資格の変更や在留期間の更新の許可を受けた人、空港で新規に上陸した人、再交付を受けた人には、新様式のカードが交付されています。特定在留カードの取得は任意で、希望しない人には新様式の在留カードが交付されます(Q&A Q5)。

ここで押さえておきたいのは、新様式は「新しい種類の在留資格証明」ではない、という点です。旧様式・新様式・特定在留カードのどれも、入管法上の在留カードとして同じ効力を持っています。出入国在留管理庁のリーフレットも「すべて有効な証明書です!」と大きく書いています。

新様式で変わった点|券面から4項目が消えた

変更点を整理すると、次の4点になります。

1 在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日が券面にない

新様式の券面に記載されるのは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨です(Q&A Q11)。旧様式の券面にあった「在留期間」(「3年」「4年3月」といった期間の長さ)、「許可の種類」(「在留期間更新許可」など)、「許可年月日」、「交付年月日」は、ICチップにのみ記録されるようになりました。

実務への影響が最も大きいのは「在留期間」です。旧様式では「在留期間(満了日)4年3月(2023年07月01日)」のように期間と満了日が並んでいましたが、新様式では「在留期間満了日」として日付だけが書かれています。満了日は今も券面で確認できるため、いつまで働いてもらえるかの判断には支障がありません。一方、その人が1年の許可を受けたのか3年の許可を受けたのかは、券面からは分からなくなりました。

2 デザインが変わった

出入国在留管理庁のリーフレットに載っている見本画像で比べると、旧様式は緑色を基調にしたデザインで、右上にカード番号、中央付近に「MOJ」の文字が入っています。新様式は淡い赤色系の地色に変わり、右上に「ISA」の表示、右側に桐の紋様が入っています。カード番号は右上から下段(有効期間の満了日の上)に移り、「就労制限の有無」の欄は住居地のすぐ下、在留資格より上に置かれています。

3 1歳以上の人に顔写真が表示される

旧様式では16歳未満の人の在留カードに顔写真がありませんでしたが、新様式では1歳以上の人に顔写真が表示されます(出入国在留管理庁「在留カードとは?」)。家族滞在の子どもの在留カードを更新するときにも、写真の用意が必要になりました。

4 永住者などのカードの有効期間が変わった

在留期間に期限がない永住者と高度専門職2号の在留カードは、有効期間が「交付の日後の10回目の誕生日まで」(18歳未満の人は5回目の誕生日まで)になりました(Q&A Q13)。旧様式では16歳以上の永住者のカードは交付日から7年でした。在留期間に定めのある人のカードの有効期間は、これまでどおり在留期間の満了日までです。

特別永住者証明書も新様式になっていますが、券面から消えたのは交付年月日だけです(Q&A Q11)。

旧様式のカードは有効期限まで使える

2026年6月13日以前に交付された在留カードは、改正法の施行後も有効期限まで有効です。新様式や特定在留カードへの切替えの手続は必要ありません(Q&A Q6)。

有効期限より前に新様式に替えたい場合は、地方出入国在留管理局で再交付を申請できます(福岡の窓口と予約方法は福岡出入国在留管理局への行き方・予約方法を参照)。カードに汚損や毀損がないのに本人の希望で交換する場合(入管法19条の13第1項後段)は、手数料1,900円がかかります。特段の事情がなければ、次の更新や変更の許可を受けるときに自然に新様式へ切り替わるのを待てば足ります。

会社にとっての意味は明快で、社員の在留カードが旧様式のままでも、それを理由に交換を求める必要はありません。就労制限の有無と在留期間の満了日が確認でき、カードが真正で失効していなければ、旧様式でも新様式でも扱いは同じです。

旧カード・新様式・特定在留カードの見分け方

3種類のカードは、次の点で見分けられます。

見るところ 旧様式の在留カード 新様式の在留カード 特定在留カード
交付時期 2026年6月13日以前 2026年6月14日以降 2026年6月14日以降
地色・表示 緑色系・「MOJ」 淡い赤色系・「ISA」 マイナンバーカードに近い配置・「個人番号カード」の表示
在留期間の長さ 券面に記載あり 記載なし(ICチップのみ) 記載なし(ICチップのみ)
許可の種類・許可年月日・交付年月日 券面に記載あり 記載なし 記載なし
マイナンバー なし なし 裏面に記載

いちばん確実な見分け方は、券面に「在留期間」の長さと「許可の種類」の欄があるかどうかです。この欄があれば旧様式、なければ新様式か特定在留カードです。特定在留カードは、顔写真が左側にあり、右上に「在留カード」と「個人番号カード」の表示が並ぶ、マイナンバーカードに近い見た目になっています。特定在留カードの制度と申請方法は特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカード一体化の申請方法で解説しています。

なお、リーフレットの見本画像は表面だけで、新様式の在留カードの裏面の欄の配置(資格外活動許可欄や在留期間更新等許可申請欄の位置)は、出入国在留管理庁の公開資料では確認できていません(公式資料では未確認)。

新様式の券面で、偽造防止のための目視の仕掛け(ホログラムや透かし)が旧様式からどう変わったかについても、出入国在留管理庁の公開資料に説明が見当たりません(公式資料では未確認)。目視だけで新様式の真贋を判断しようとせず、次の節で扱う読取アプリでICチップを確認する手順を標準にしておくほうが安全です。

採用時の確認手順はどう変わるか

在留カードの確認の目的は、目の前の人がその在留資格で自社の業務に就けるかを確かめ、不法就労助長罪の責任を負わないようにすることにあります。この目的は新様式になっても変わりません。変わるのは、在留期間と許可の履歴を券面で見られなくなった分を、何で補うかです。

新様式のカードを受け取ったときは、次の順で確認します。

  1. 原本の提示を受け、顔写真・氏名・生年月日が本人と一致するかを見る
  2. 表面の「就労制限の有無」と在留資格、在留期間の満了日を確認する
  3. 裏面の資格外活動許可欄と、在留期間更新等許可申請欄の記載を確認する
  4. 出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップを読み取り、券面と一致するか、在留期間・許可の種類・許可年月日を確認する
  5. 「在留カード等番号失効情報照会」で番号が失効していないかを確認する
  6. 確認した日・確認者・結果を記録し、カードの写しと一緒に保管する

4番目の読取アプリは、当初は新様式のカードを読み取っても券面にない項目を表示できませんでした。出入国在留管理庁によると、2026年8月19日にリリースされたバージョンから「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が表示されるようになっています。「交付年月日」は表示項目に含まれていません。社内のスマートフォンやパソコンに入っているアプリが古い版のままだと、新様式のカードで在留期間を確認できないため、今の時点でアプリを更新しておいてください。特定在留カードは、デジタル庁のマイナンバーカード用「対面確認アプリ」(2026年8月19日時点でiOS版のみ)でも在留期間などを読み取れると案内されています。読取アプリの操作は在留カード読み取りアプリの使い方|ICチップで偽造を見分ける手順と結果画面で順を追って説明します。

社内の人事台帳に在留期間の長さ(「1年」「3年」)や許可日を記録している会社は、項目の取り方を見直す時期に来ています。券面で確認できる在留期間の満了日を管理の軸にし、在留期間の長さは読取アプリの画面で確認するか、本人から許可時の書類を見せてもらう運用に切り替えるのが現実的です。不法就労助長罪の構成と、確認を尽くしたことを示す意味は不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法で解説しています。

よくある質問

新様式在留カードとは何ですか?

2026年6月14日以降に交付される在留カードです。デザインが変わり、在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日が券面に書かれなくなりました。これらの情報はカードのICチップに記録されています。マイナンバーカードの機能は付いておらず、機能付きのものは特定在留カードと呼ばれます。

在留カードの新様式の変更点は?

主な変更点は4つです。券面から在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日の4項目がなくなったこと、デザインが緑色系から淡い赤色系に変わったこと、1歳以上の人に顔写真が表示されるようになったこと、永住者などのカードの有効期間が交付日後の10回目の誕生日までになったことです。

旧様式の在留カードは新しいカードに交換しなければなりませんか?

必要ありません。2026年6月13日以前に交付されたカードは、記載された有効期限まで有効です。本人が希望すれば地方出入国在留管理局で再交付を受けて新様式に替えられますが、その場合は手数料1,900円がかかります。

新様式のカードで在留期間が「1年」か「3年」かを確認する方法は?

券面には書かれていないため、在留カード等読取アプリケーションの2026年8月19日以降のバージョンでICチップを読み取って確認します。特定在留カードなら、デジタル庁の対面確認アプリ(iOS版)でも読み取れます。

新様式の在留カードは偽造されにくくなったのですか?

出入国在留管理庁は、新様式で券面の偽造防止対策がどう変わったかを公開資料で説明していません。ICチップには出入国在留管理庁長官の電子署名が記録されているため、読取アプリでチップの情報を確認すれば、券面だけを作り替えた偽造カードは見抜けます。

券面で「見えなくなった」情報をどう扱うか

新様式の本質は、在留カードの情報の置き場所が、券面からICチップへ一部移ったことにあります。旧様式の時代は、在留カードのコピーを取っておけば在留期間も許可日も台帳に写せました。新様式では、コピーだけでは情報が欠け、読取アプリの画面を見て初めて全体が分かります。

筆者は、この変化を「在留カードの確認は目視で終わるもの」という前提を改めるきっかけとして受け止めるべきだと考えています。旧様式のカードも今後数年は職場に残りますが、更新のたびに新様式に切り替わっていくため、いずれ全員がICチップで確認するカードを持つことになります。採用担当のパソコンやスマートフォンに読取アプリを入れ、手順書に「ICチップの読取」と「失効照会」を加えるのは、今のうちに済ませておくべき準備です。確認の手順の作り方や、在留資格と業務内容の適合の判断に迷う場合は、福岡出入国在留管理局への申請取次を行う行政書士にご相談ください。

根拠資料


在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。