「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から永住申請するときは、住民税の証明書を直近3年分、公的年金と公的医療保険の納付資料を直近2年分そろえ、これを申請人本人の分と、日本人・永住者である配偶者の分の両方について出すのが基本です。出入国在留管理庁の「永住許可申請に係る提出書類一覧表」には「申請人」「配偶者」の2つの欄があり、職業・住民税・国税・年金・医療保険の各資料には両方の欄に印が付いています。書類の種類は就労ビザからの申請より少なく見えますが、夫婦2人分を期限内納付の証拠付きでそろえるため、実際の準備量は決して少なくありません。
配偶者の永住申請は「申請人」と「配偶者」の2列で考える
出入国在留管理庁の「永住許可申請1」のページは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者と実子を対象にしています。ここでいう「申請人」とは日本での永住を希望する外国人本人を指し、「配偶者」とはその申請人と結婚している日本人または永住者を指す、とページの冒頭で定義されています。
同じページには、身分・地位別の「提出書類チェックシート」(Excel形式の提出書類一覧表)が4種類掲載されています。日本人の配偶者用と、永住者又は特別永住者の配偶者用を開くと、表の左側に「申請人」「配偶者」の2列があり、書類ごとに誰の分が必要かが●で示されています。
この2列を読むと、書類は3つに分かれます。
- 申請人だけが出すもの:申請書、写真、身分関係の資料、世帯全員の住民票、親族一覧表、身元保証書とその資料、了解書
- 申請人と配偶者の両方が出すもの:職業を証明する資料、住民税の課税・納税証明書、住民税を期限内に納めたことを示す資料、国税の納税証明書(その3)、年金の納付記録、医療保険の資料
- 該当する人だけが出すもの:自営業の確定申告書控え、国民健康保険の領収証書、事業主の社会保険料の資料など
ウェブページの本文では、住民税や年金の資料は「申請人及び申請人を扶養する方」の分と書かれています。一方、提出書類一覧表は職業・納税・年金・医療保険の行すべてで「配偶者」欄にも●を付けています。共働きで夫婦が互いに扶養していない世帯でも、配偶者の分を省いてよいと読める記載はありません。実務では、一覧表のとおり夫婦双方の分を出す前提で準備するのが安全です。
日本人の配偶者の必要書類一覧
提出書類一覧表(日本人の配偶者の方)の21項目を、誰の分が要るかと合わせて並べると次のようになります。
| 番号 | 書類 | 申請人 | 日本人配偶者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永住許可申請書 | ● | |
| 2 | 写真(縦4cm×横3cm) | ● | |
| 3 | 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) | ●(配偶者の戸籍を申請人が提出) | |
| 4 | 申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書 | ● | |
| 5 | 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 | ● | |
| 6 | 職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控え等) | ● | ● |
| 7〜9 | 直近3年分の住民税の課税証明書・納税証明書、期限内納付を示す資料 | ● | ● |
| 10 | 国税5税目の納税証明書(その3) | ● | ● |
| 11 | 年金の納付記録(被保険者記録照会回答票等) | ● | ● |
| 12〜15 | 健康保険・国民健康保険の資料(直近2年分) | ● | ● |
| 16〜17 | 事業主の場合の健康保険・厚生年金保険料の資料(直近2年分) | ● | ● |
| 18 | 親族一覧表 | ● | |
| 19〜20 | 身元保証書、身元保証人の身分事項を示す資料 | ● | |
| 21 | 了解書 | ● |
このほか、パスポートと在留カードは申請時に提示します。申請人以外の人(申請取次者など)が書類を提出する場合は、その人の身分を証する文書も提示します。
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものが求められます。住民税の証明書や戸籍謄本を早く取りすぎると、申請日には期限を過ぎてしまうことがあります。書類集めは、取得に時間のかかるもの(年金の記録、本国の婚姻証明書)から始め、市区町村と税務署の証明書は申請日の1か月前以降にまとめて取る、という順番が効率的です。
永住者・特別永住者の配偶者の場合の違い
提出書類一覧表(永住者又は特別永住者の配偶者の方)は20項目で、日本人の配偶者用との違いは身分関係の資料だけです。戸籍謄本の代わりに、配偶者との婚姻証明書、またはそれに準ずる文書(申請人と配偶者の身分関係を証するもの)を出します。夫婦ともに外国籍の場合、日本の市区町村に婚姻届を出していれば婚姻届受理証明書や婚姻届の記載事項証明書が、本国で婚姻した場合は本国機関の婚姻証明書が、これに当たります。
職業、住民税、国税、年金、医療保険の資料に「配偶者」欄の●が付いている点は、日本人の配偶者用と同じです。永住者である夫(または妻)の分の住民税3年分、年金と医療保険2年分をそろえることになります。
住民税・国税の資料|3年分を夫婦それぞれ
配偶者の区分で住民税をさかのぼる期間は、直近3年分です。就労資格や家族滞在から申請する人の直近5年分より短く設定されています(実子の区分は直近1年分)。
課税証明書と納税証明書
市区町村が発行する住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書を、直近3年分出します。1年間の総所得と納税状況の両方が1枚に記載されている証明書であれば、どちらか一方で足ります。証明書の様式は自治体ごとに異なるため、窓口で「永住申請用に、所得と納税状況の両方が載ったものを3年分」と伝えるのが確実です。
収入がなく課税されていない配偶者(専業主婦・主夫など)も、非課税証明書を出します。一覧表の対象から外れるわけではありません。
直近3年のうちに転居している場合は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で発行を受けます。3年分が発行されない場合は発行される最長期間分を出し、入国後まもない、転居したなどの理由で証明書そのものが出ない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内されています。
期限内に納めたことを示す資料
直近3年間に、住民税が給与から天引き(特別徴収)されていない期間がある人は、その期間分について、住民税を適正な時期に納めたことを示す資料(通帳の写し、領収証書など)も出します。3年間ずっと特別徴収だった人は不要です。
ここで夫婦の差が出やすくなります。会社員の夫は3年間特別徴収で済んでいても、フリーランスの妻は普通徴収で自分で納めている、という世帯では、妻の分だけ納付日の分かる通帳の写しや領収証書が必要になります。納税証明書は「納めたかどうか」を示す書類で、「期限内に納めたかどうか」までは分かりません。そのため、この追加資料が求められています。領収証書を捨ててしまった場合は、提出が困難な理由を書いた理由書(任意様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を出すよう、一覧表に明記されています。
国税の納税証明書(その3)
住所地を管轄する税務署が発行する納税証明書(その3)を、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目すべてについて取ります。その3は証明日現在で未納がないことを証明するもので、対象期間の指定はいりません。
これも夫婦双方の分が必要です。給与所得だけの会社員でも発行を受けられます。e-Taxによるオンライン請求もできます。国税庁は「永住許可申請のための納税証明書の請求手続について」という案内を公表しています。
年金・医療保険の資料|2年分を夫婦それぞれ
公的年金と公的医療保険の納付状況は、直近2年間分を出します。2年間に加入した制度ごとに資料が必要で、転職などで複数の制度に加入していた人は、それぞれの制度の資料を出します。
年金の資料
基本は年金事務所で発行を受ける「被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」です。代わりに次の資料でもかまいません。
- 全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」(封書のもの。毎年のハガキ形式は不可)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書の写し
直近2年間に国民年金の期間がある人は、ねんきん定期便かねんきんネットの画面に加えて、その期間分の国民年金保険料領収証書の写しをすべて出します。2年間ずっと国民年金だった人は、24月分の領収証書の写しを出せれば、それだけで足ります。基礎年金番号は黒塗りにして提出します。
夫婦で問題になりやすいのは、日本人配偶者が自営業者や個人事業主で国民年金に加入しているケースと、申請人が第3号被保険者(会社員の配偶者の被扶養者)になっているケースです。前者は日本人配偶者の国民年金の領収証書が24月分必要になり、1枚でも納付期限後の納付があれば、その事実が審査資料に表れます。後者の第3号被保険者は本人の保険料納付がないため、年金記録で第3号の期間として表示されているかを確認しておきます。
年金記録の取り寄せ方と、未納・遅延があった場合の考え方は公式案内をご確認ください。
医療保険の資料
現在、会社の健康保険に加入している人は、世帯全員分の健康保険の資格が分かる資料の写しを出します。直近2年間ずっと健康保険に加入している人は、国民健康保険の資料はいりません。国民健康保険の期間がある人は、世帯全員分の国民健康保険の資格が分かる資料、直近2年間の国民健康保険料(税)納付証明書、その期間分の領収証書の写しをすべて出します。
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が止まり、マイナ保険証に移行しました。有効期限の切れた保険証しか手元にない人や、転職・転居で保険者が変わった人は、マイナポータルの健康保険証情報で「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)か、資格確認書の写しを出します。保険者番号と被保険者等記号・番号は、復元できない状態に黒塗りします。
夫婦どちらかが会社の事業主の場合
申請時に社会保険適用事業所の事業主である人は、個人の年金・医療保険の資料に加えて、事業所としての健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写し、または日本年金機構の社会保険料納入証明書(納入確認書)を出します。これも「申請人」「配偶者」の両方に●が付いた項目です。日本人配偶者が会社を経営している世帯では、配偶者の会社の社会保険料の納付状況まで審査資料になります。事業所の保険料の滞納は、個人の保険料以上に見落とされやすい論点で、社会保険料の滞納は在留資格の更新に影響する?で扱った考え方が永住申請にもそのまま当てはまります。
夫婦の働き方別|誰の書類が必要か
一覧表の「申請人」「配偶者」の2列を、よくある世帯の形に当てはめると次のようになります。いずれも住民税は3年分、年金と医療保険は2年分です。
| 世帯の形 | 申請人(外国人)の分 | 配偶者(日本人・永住者)の分 |
|---|---|---|
| 夫婦とも会社員 | 在職証明書、課税・納税証明書、国税その3、厚生年金の記録、健康保険の資料 | 同じ種類を一式 |
| 申請人は無職・扶養内、配偶者が会社員 | 非課税証明書、国税その3、第3号期間が分かる年金記録、被扶養者として健康保険の資料 | 在職証明書、課税・納税証明書、国税その3、厚生年金の記録、健康保険の資料 |
| 申請人が会社員、配偶者が自営業 | 会社員一式 | 確定申告書控えの写し、課税・納税証明書、普通徴収分の納付を示す通帳の写し等、国税その3、国民年金の記録と領収証書、国保の納付証明書と領収証書 |
| 配偶者が会社経営者 | 自分の働き方に応じた一式 | 上記に加え、事業所の健康保険・厚生年金保険料の領収証書または納入証明書 |
| 夫婦とも無職 | 職業に係る説明書(無職である旨)と生活を支える資金の資料 | 同左 |
「申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料」は、会社員なら在職証明書、自営業なら確定申告書控えの写しと営業許可書の写し(ある場合)です。自営業者は自分で職業を立証する必要があり、一覧表は登記事項証明書などを例に挙げています。申請人と配偶者がともに無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に書いて提出するよう、入管庁のページに明記されています。
在職証明書は、会社の人事担当者が発行するものです。外国人社員本人の分はもちろん、日本人社員が外国人配偶者の永住申請のために在職証明書を求めてくることもあります。発行日から3か月以内という期限があるため、社員から依頼を受けたら、申請予定日を聞いてから発行日を決めると二度手間が防げます。
申請人だけが出す書類と記入例のポイント
永住許可申請書|入管庁の記載例は「日本人の配偶者等」
出入国在留管理庁が公開している永住許可申請書の記載例は、在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間5年の申請人を例にしています。配偶者の申請で注意したい欄は次のとおりです。
- 6「配偶者の有無」:「有」を選ぶ
- 11「現に有する在留資格」「在留期間」:在留カードのとおり記載する。在留期間が「3年」または「5年」であることがセルフチェックシートの確認項目になっている
- 14「永住許可を申請する理由」:記載例は「今後も日本で生活するため。」と短い
- 16「経歴」欄の「婚姻年月日」:婚姻の成立日を書く。戸籍謄本・婚姻証明書の日付と一致させる
- 17「主たる生計維持者」:夫婦のどちらが主に家計を支えているかを選び、勤務先と年収を書く。記載例では申請人本人が選ばれている
- 18「在日親族及び同居者」:日本人配偶者は在留カード番号欄を「なし」とする
- 19「在日身元保証人」:記載例では日本人の妻が身元保証人になっている
17の年収は、住民税の課税証明書の総所得や給与収入と大きく食い違わないように書きます。
親族一覧表
在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の人(実子と特別養子を除く)は、入管庁の様式による親族一覧表を出します。配偶者の区分に固有の書類で、就労ビザからの申請では求められません。本国の家族を含めて記載するため、両親や兄弟姉妹の生年月日・住所を事前に確認しておく必要があります。
身元保証書
入管庁のページには、身元保証人には通常、配偶者になってもらうと書かれています。一覧表の留意事項では、日本に居住する日本人、永住者または特別永住者とされています。身元保証人の身分事項を明らかにする書類として、運転免許証や在留カードの写しを添えます。身元保証人の責任は道義的なものとされ、法的な支払義務を負うものではありませんが、配偶者以外に頼む場合は丁寧な説明が必要です。
了解書とセルフチェックシート
2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要になりました。入管庁は日本語版のほか、やさしい日本語版と、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、ネパール語など11の外国語版を公開しています。
加えて、入管庁は「永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」用)」を公開し、申請書類と合わせて提出するよう求めています。質問は7つです。婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留、直近3年間の住民税の期限内納付、国税の未納なし、直近2年間の年金と医療保険の期限内納付、在留期間「3年」または「5年」、罰金刑・拘禁刑の有無です。住民税・年金・医療保険の3項目には「あなたが扶養を受けている場合は、あなたの扶養者の納税状況を回答してください」という注記が付いています。扶養者である配偶者の納付状況が、申請人自身の要件として扱われていることが、この一文から読み取れます。
理由書は必要か
提出書類一覧表には、配偶者の区分で理由書の項目がありません。就労ビザからの申請で求められる理由書は、配偶者の区分では必須とされていないということです。
ただし、理由書を書く場面がなくなるわけではありません。一覧表の欄外には「必要書類の中に提出できない書類がある場合には、その理由等を記載した理由書(任意の様式に作成者と作成年月日を記載したもの)を提出してください」とあります。国民健康保険の領収証書を紛失した、本国の婚姻証明書が発行されない、といった場合は、この理由書で事情を説明します。
もう1つ、婚姻期間や在留の経緯に説明が要る場合は、任意で申請の理由をまとめた書面を添えることがあります。海外で結婚してから日本に来た期間が短い、別居期間がある、再婚である、といったケースです。婚姻期間の数え方は日本人の配偶者の永住権|実体婚3年・在留1年の特例と在留期間3年の壁で整理しています。
手数料と申請の時期
永住許可の手数料は、許可を受けるときに収入印紙で納めます。2026年9月30日までに受け付けた申請は1万円ですが、2026年10月1日以後に受け付けた申請は20万円になります。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以後になっても旧額です。改定の詳細は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?にまとめています。
要件の側でも見直しが進んでいます。2026年8月4日に公表された永住許可に関するガイドラインの改定案の概要では、配偶者の特例について婚姻期間3年・在留1年を、それぞれ5年・3年に延ばす方向が示されました。収入に関する要素は2026年10月から、それ以外は2027年4月からの適用とされていますが、確定した内容と、提出書類一覧表がどう変わるかは現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。改定の全体像は【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?で解説しています。
よくある質問
日本人の配偶者の永住権申請に必要な書類は?
申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、本国機関の婚姻証明書、世帯全員の住民票、親族一覧表、身元保証書、了解書に加え、夫婦双方の職業証明、住民税の課税・納税証明書(直近3年分)、国税の納税証明書(その3)、年金と医療保険の納付資料(直近2年分)です。入管庁の提出書類一覧表(日本人の配偶者の方)で21項目が示されています。
日本人の配偶者の書類も必要ですか?
必要です。提出書類一覧表では、職業、住民税、国税、年金、医療保険の各資料に「配偶者」欄の●が付いています。申請人が扶養を受けている場合、セルフチェックシートでも扶養者(配偶者)の納付状況を答えるよう求められており、日本人配偶者の納付の遅れは申請人の審査に直接影響します。
永住者の配偶者の永住申請で、日本人の配偶者と違う書類は?
身分関係の資料だけが違います。戸籍謄本の代わりに、配偶者との婚姻証明書かそれに準ずる文書を出します。住民税3年分、年金と医療保険2年分を夫婦双方の分出す点、親族一覧表が必要な点は同じです。
住民税の証明書は何年分必要ですか?
配偶者の区分は直近3年分です。就労資格・家族滞在・定住者の直近5年分より短く、実子の直近1年分より長い期間です。3年間ずっと給与天引きでなかった期間がある人は、その期間分の通帳の写しや領収証書も出します。
配偶者の永住申請に理由書は必要ですか?
提出書類一覧表上は必須の書類ではありません。提出できない書類がある場合は、その理由を書いた理由書を出すよう求められています。婚姻や在留の経緯に説明が必要な事情がある場合も、任意で書面を添えることがあります。
準備は「配偶者の納付記録」から確かめる
配偶者の永住申請で準備が止まる原因は、申請人本人の書類よりも、日本人または永住者である配偶者の側にあることが少なくありません。自営業の配偶者の国民年金に1か月だけ遅れがあった、転職の合間に国民健康保険を納め忘れていた、会社経営者の配偶者の事業所で社会保険料の納付が遅れていた、といった事実は、申請直前に気づいても取り返せません。
判断の順番としては、まず夫婦それぞれの直近2年の年金記録と直近3年の住民税の納付方法(特別徴収か普通徴収か)を確認し、次に在留カードの在留期間が3年以上かを見て、最後に書類を集める、という流れをお勧めします。納付記録に不安がある場合、申請の時期をずらすことで評価が変わる余地があります。個別の事情で判断が変わるため、迷うときは申請前に専門家へ相談してください。
根拠資料
- 永住許可申請1(日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は実子)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請に係る提出書類一覧表(日本人の配偶者の方)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請に係る提出書類一覧表(永住者又は特別永住者の配偶者の方)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」用)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請書 記載例(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)(e-Govパブリック・コメント・2026年8月)
在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。