定住者ビザの更新に必要な書類は、在留期間更新許可申請書、写真、世帯全員が載った住民票、住民税の課税・納税証明書、勤務先の在職証明書、身元保証書が基本で、日系3世などの類型ではここに家族関係の書類が加わります。更新で許可される在留期間は5年、3年、1年、6月のいずれかで、出入国在留管理庁は5年を決める際の考慮事項として、入管法上の届出の履行、義務教育期間の子の通学状況、主たる生計維持者の納税の履行などを挙げています。日系人の成人が5年を希望する場合は、日本語能力試験N2相当などの証明も必要です。
定住者ビザ更新の必要書類|日系人の場合
定住者の提出書類は、どの立場で定住者になったか(類型)によって異なります。出入国在留管理庁の「在留資格『定住者』」のページは、類型を次の5つに分けて書類を掲載しています。
- 日系3世である場合
- 日系2世の配偶者である場合
- 日系3世の配偶者である場合
- 永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者の扶養を受ける、未成年で未婚の実子である場合
- 日本人・永住者・定住者・特別永住者の扶養を受ける、6歳未満の養子である場合
このほか、日本人と離婚した後に日本人の実子を育てている場合などの「告示外定住」は、上の一覧にない個別の類型です。告示定住と告示外定住の違いは定住者ビザとは?告示定住と告示外定住の違い・要件・在留期間と手数料で整理しています。
日系3世が入国後2回目以降の更新をする場合、出入国在留管理庁のページが定める提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 通数 | 注意点 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 1通 | 同庁のサイトからPDF・Excelで取得 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 1葉 | 1歳未満は不要 |
| 住民票(世帯全員の記載があるもの) | 1通 | マイナンバーは省略、他の事項は省略しない |
| 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 | 各1通 | 申請人本人、または扶養者の直近1年分 |
| 職業を証明する書類 | 1通 | 会社員は在職証明書、自営業は確定申告書の控えと営業許可書 |
| 身元保証書 | 1通 | 身元保証人は通常、日本に住む日本人か永住者 |
| 犯罪経歴証明書(本国の機関発行) | 1通 | これまで提出していない場合のみ |
| パスポートと在留カード | 提示 | |
| 日本語能力を証明する書類 | 1通 | 在留期間「5年」を希望する成人のみ |
職業を証明する書類は、夫婦のうち収入が多い方のものを出します。夫婦とも無職の場合は、預貯金通帳の写しで生活費があることを示します。申請人が家族に扶養されている場合は、扶養者の在職証明書などを出します。
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを使います。入国後初めての更新では、2回目以降と一部の書類が異なるため、同庁のページで「初めて在留期間の更新申請を行う場合」の一覧を確認してください。
未成年の実子・養子として定住者になった場合
扶養を受ける未成年・未婚の実子(告示6号)や6歳未満の養子(告示7号)の更新では、扶養者との親子関係が続いていることと、扶養者に扶養する資力があることを示すのが中心です。扶養者の住民税の課税・納税証明書、在職証明書、世帯全員の住民票などが求められます。扶養者の在留資格(永住者か、日本人の配偶者等かなど)によって書類の細部が分かれているため、出入国在留管理庁の該当ページを確認します。
在留期間5年・3年・1年はどう決まるか
入管法施行規則別表第2は、告示で定める地位を認められた定住者の在留期間を「5年、3年、1年又は6月」とし、それ以外の定住者(告示外定住)は「5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」と定めています。更新申請書には希望する在留期間を書く欄がありますが、決めるのは入管です。
どの期間を決めるかについて、出入国在留管理庁は「出入国審査・在留審査Q&A」のQ18で、在留期間5年を決める際に次の事項を踏まえると説明しています。
- 入管法上の届出義務の履行状況
- 義務教育期間の子を有する場合の子の通学状況
- これまでの在留期間や今後の滞在予定期間
- 所属機関の事業状況(就労資格の場合)
- 主たる生計維持者の納税義務の履行状況(居住資格の場合)
定住者は「居住資格」に当たるため、4つ目の所属機関の事業状況ではなく、5つ目の主たる生計維持者の納税が問われます。同じQ&Aは、5年が決まらない人については、滞在予定期間や本人の在留状況などを踏まえて3年や1年を決めるとしています。
ここで重要なのは、5年の判断材料の多くが、申請の直前に取り繕えない「履歴」だという論点です。1つずつ見ると、それぞれ次のような書類や記録で確認されます。
入管法上の届出義務
定住者に課される届出は、住居地の届出(転居から14日以内に市区町村へ)と、氏名・国籍などの在留カード記載事項の変更届出です。定住者には就労資格のような所属機関の届出義務はありません。転居したのに住居地の届出をしていないと、住民票の住所と在留カードの住所が食い違い、更新の審査で発覚します。
義務教育期間の子の通学状況
小学生・中学生の年齢の子がいる世帯では、子が学校に通っているかが見られます。日本の学校でも外国人学校でもかまいませんが、学齢期の子がどこにも通っていない状態は、5年の判断で消極的に評価されます。子の通学を確認する資料として、在学証明書を求められることがあります。
主たる生計維持者の納税
世帯の生計を主に支える人(本人か、配偶者・親などの扶養者)の住民税が期限どおりに納められているかは、納税証明書で確認されます。未納があると5年は出にくく、未納の額や期間によっては更新そのものが問題になります。納税や社会保険料の納付と更新の関係は在留期間更新の「相当の理由」とはで解説しています。
出入国在留管理庁の内部基準である入国・在留審査要領にも在留期間の決定に関する記載がありますが、情報公開で開示された版には黒塗りの部分があり、公表資料として確実に言えるのは上記のQ&Aの範囲です。
日系人が5年を希望するなら日本語能力の証明が必要
日系3世などの類型で在留期間「5年」を希望する場合、成人は一定の日本語能力を証明する書類を出す必要があります。出入国在留管理庁のページが挙げるのは、次のいずれかです。
- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 「日本語教育の参照枠」でB1相当以上の日本語能力を証明する文書(日本語能力試験N2の合格、N3の合格かつ総合得点104点以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上)
- 学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する文書
この書類が出せない場合でも更新自体は可能ですが、許可される在留期間は3年以下になります。日本の中学校や高校に1年以上通った人は、卒業証明書や在学証明書で3つ目の要件を満たせます。
在留期間の長さは、手数料と永住申請の両方に影響します。5年の許可は一度の手数料が高くなりますが、更新の回数が減ります。定住者として5年以上在留すれば永住申請の在留年数の特例が使えますが、永住許可に関するガイドラインは現在の在留資格で最長の在留期間を持っていることを求めており、定住者の最長は5年です。2027年3月31日までは在留期間「3年」も最長として扱われますが、2027年4月1日以降は原則として「5年」が必要になります。定住者からの永住申請は公式案内をご確認ください。
申請時期・手数料・審査期間
更新申請は、在留期限のおおむね3か月前から受け付けられます。在留期限までに申請していれば、審査中に期限が過ぎても、処分が出るまで、または期限から2か月を経過する日まで在留できます(入管法20条6項の特例期間)。申請時期の考え方は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?にまとめています。
手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額に変わりました。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
5年の許可を受ければ窓口で75,000円、1年の許可を5回受ければ33,000円×5回で165,000円です。5年を得られるかどうかで、同じ5年間の手数料に2倍以上の差が出ます。手数料改定の全体は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で扱っています。
審査期間は、出入国在留管理庁の「在留審査処理期間」によると、定住者の更新は2026年7月許可分で許可の告知まで平均38.5日、審査終了まで平均25.9日でした。2025年4月から2026年7月までの16か月間、告知までの日数は35.5日から42.7日の範囲に収まっています。
定住者は在留申請オンラインシステムの対象で、マイナンバーカードを持っていれば本人がオンラインで更新を申請できます。
更新が問題になる場面
定住者の更新で許可が難しくなるのは、定住者として認められた前提が変わった場合と、在留状況に問題がある場合です。
前提の変化として多いのは、未成年の実子として入国した子が18歳以上になった場合、扶養者と別居して扶養を受けなくなった場合、日系人の配偶者として定住者になった人が離婚した場合です。成年に達したことだけで直ちに更新が認められなくなるわけではなく、日本での在留歴や生活の状況を含めた総合判断になりますが、就職や独立の状況を説明する資料を添えておくことが望まれます。
在留状況の問題としては、刑事処分、住民税の長期の未納、住居地の届出の不履行などがあります。個別の事情で結論が変わる部分なので、刑事処分を受けた後の更新は申請前に専門家に相談するのが確実です。更新が不許可になる理由の全体は在留資格の更新が不許可になる理由とは?で解説しています。
よくある質問
定住者ビザの更新には保証人が必要ですか?
日系3世などの類型では、提出書類に身元保証書が含まれています。身元保証人は、通常は日本に住む日本人か永住者です。入国後2回目以降の更新でも身元保証書の提出が求められているため、前回の保証人に引き続き頼めるかを早めに確認しておきます。
定住者が更新しないとどうなりますか?
在留期限までに更新申請をしないまま期限を過ぎると、在留資格を失い不法残留になります。不法残留は退去強制の対象で、一度出国すると一定期間は再入国できなくなります。定住者には就労制限がないため働く人が多い一方、期限の管理を本人任せにしている会社では更新忘れが起きやすくなります。
定住者の更新回数に上限はありますか?
更新回数の上限はありません。定住者としての身分や地位が続き、在留状況に問題がなければ、何度でも更新できます。更新を繰り返すより永住を目指す場合は、定住者として5年以上の在留と最長の在留期間が必要です。
定住者ビザの更新は何か月前から申請できますか?
在留期限の3か月前から申請できます。在留期間が3か月以内の人は、その在留期間の2分の1以上が経過した時点からです。
定住者の更新手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降の申請は、許可される在留期間によって決まります。窓口申請で1年なら33,000円、3年なら64,000円、5年なら75,000円です。手数料は許可のときに収入印紙で納めます。
5年を取りにいくための準備
定住者の更新は、書類を揃えれば通る手続に見えますが、在留期間が5年になるか1年になるかで、次の更新までの時間も手数料も永住への道のりも変わります。5年の判断材料は、届出、子の通学、世帯の納税という、日々の生活の記録そのものです。
更新の3か月前になってから準備を始めても、過去の納税の遅れは消えません。日系人の成人であれば日本語能力の証明、学齢期の子がいれば在学証明書、世帯の生計維持者の納税証明書に未納がないことの3点を、次の更新の1年前から確認しておくのが、5年を得るための現実的な準備です。定住者の社員を雇う会社としては、在職証明書をすぐ出せるようにしておき、更新時期を人事台帳で把握しておくと、更新忘れを防げます。
根拠資料
- 在留資格「定住者」(出入国在留管理庁)
- 在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)(出入国在留管理庁)
- 日系3世・2回目以降の在留期間更新の提出書類(出入国在留管理庁)
- 出入国審査・在留審査Q&A(Q18 在留期間の決定・Q22 更新の申請時期)(出入国在留管理庁)
- 在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分(出入国在留管理庁)
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第2(e-Gov法令検索)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
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