産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには
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産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集し運搬する業務を行う事業者が、法令に基づき取得する許可です。この許可は、産業廃棄物の適正な処理や管理を確保し、環境への影響を最小限に抑えることを目的としています。申請手続きや基準は各都道府県や自治体によって異なる場合がありますので、具体的な要件や申請手続きの方法については、自治体ごとに確認する必要があります。
ここでは、当事務所がある福岡県の例を見ていきたいと思います。
福岡県で許可をとる場合
福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業を含む)の許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市(以下「政令市」という)を含む福岡県全域です。
ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。
また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、福岡県知事の許可は必要なく、福岡市長や北九州市長の許可だけで構いません。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する手続きには、以下の手続きが必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する要件は
申請手続きまでに以下の要件を満たす必要があります。
何から始めればいいか
産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討している場合、まずは講習会の申し込みを行いましょう。なお、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習は、全国各地で受講することができますが事前の申し込みが必要です。この講習では産業廃棄物の適切な取り扱いや処理方法について学ぶものであり、受講後にテストを受けて修了証を取得する必要があります。
講習の申し込みは公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPから行うことが可能です。
講習の受講と申請書類の準備を同時に進めるのがお勧め
講習会の申し込みを行なってから、修了証が発行されるまで、おおよそ3ヶ月ほどかかります。ここから、書類の準備を進めるとさらに2ヶ月程度時間がかかります。
申請から許可が出るまで2か月程度かかりますので、講習会の申し込みと同時に進めなければ余計な時間がかかります。修了証がきたらすぐに申請書が提出できるレベルで申請書類の準備をしておくことをお勧めします。
申請書類について
産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類は以下の通りです。
・申請書類(法定様式)
・事業計画書
・住民票の写し
・登記されていないことの証明書
・登記簿
・納税証明書
・講習修了証
②の事業計画書作成に時間がかかりますので、まえもって準備されることをお勧めいたします。
※保利国際法務事務所では事業計画書のテンプレートを無料で配布しておりますので、ご希望の方はお問合せフォームよりご連絡ください。
許可取得までにかかる時間、費用は?
福岡県の場合は申請をしてから許可通知がされるまで概ね2か月の時間がかかります。これは窓口で申請をしてからの期間です。
自社で書類の収集や書類作成などを行う場合、半年から1年間の時間がかかります。
的確かつスピーディーなお手続きで、 お客様のご負担を軽減します。
専門家が責任を持って申請するので、 不許可・再申請のリスクを低減することが可能です。
保利国際法務事務所のサポート内容
STEP1.お問い合わせ・ご相談
許可取得でお困りの方は、まずは電話かメールでお問い合わせください。 ヒアリングにて「許可取得が可能か」の判断をさせていただき、サービス・費用・スケジュールなどをご提案いたします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
STEP2.必要書類のご案内
正式なご依頼後、ご入金いただきましたら手続きに着手させていただきます。 お客様にご準備いただく書類等もご案内しますので、ご用意をお願いいたします。
STEP3.申請書類作成
申請に必要な書類の収集や、申請書を当事務所で作成いたします。
STEP4.申請
窓口で申請を行います。 もちろん、こちらも弊社が行いますのでご安心ください。
STEP5.修正対応(差し戻しがあった場合)
差し戻しがあった場合も、当事務所でご対応させていただきます。
STEP6.許可書の受領・お引渡し
申請後、60日程度で許可が下り、許可書が交付されます。
ここから収集運搬業業者としての営業がスタートします。