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短期滞在ビザの身元保証書の書き方|保証人の条件・責任と記入例

短期滞在ビザ(短期滞在査証)の身元保証書は、日本側が申請人の渡航費用を負担する場合に、身元保証人が「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3点を在外公館に対して保証する書類です。様式は外務省がPDFで公開しており、2020年11月3日以降は押印も署名も不要です。身元保証人には、保証した費用を負担できるだけの収入や預金があることを、課税証明書・納税証明書(その2)・預金残高証明書のいずれか1点以上で示すことが求められます。この記事では、外務省様式の欄ごとの書き方と記入例、身元保証人になれる人の条件、保証人が負う責任の範囲を整理します。

短期滞在ビザの身元保証書とは

身元保証書は、外国にいる人が観光や親族訪問、商用などの目的で日本の在外公館(大使館・総領事館)に短期滞在ビザを申請するときに、日本側が作って申請人に送る書類の1つです。ここでいう身元保証人とは、申請人の日本での滞在費と帰国の旅費を負担し、申請人に日本の法令を守らせることを、在外公館に対して約束する人を指します。

外務省の「一次有効の短期滞在査証の申請」(2025年4月)は、身元保証書を「日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合」に用意する書類として位置づけています。申請人が自分で旅費と滞在費を払えるなら、身元保証書はいらず、申請人が自国で所得証明書や預金残高証明書を用意します。国籍によっては、費用の負担者にかかわらず身元保証書が求められることがあるため、申請先の在外公館の案内で確認してください。

在留資格の手続でも「身元保証書」という名前の書類が出てきますが、これは別物です。日本人の配偶者等、永住者、定住者などの在留資格を出入国在留管理庁に申請するときの身元保証書は、入管庁の様式で、保証の相手方も法務大臣です。短期滞在ビザの身元保証書は外務省の様式で、提出先は在外公館です。検索すると両方の記入例が混ざって出てくるため、ダウンロードする様式を取り違えないよう注意が必要です。

身元保証書が必要になる組み合わせ

誰が身元保証書を書くかは、招へい人(申請人を日本に招く人)と費用の負担者の組み合わせで決まります。

ケース 招へい理由書 身元保証書
日本に住む子が親を呼び、費用も子が負担する 子 子(招へい人と同じ人)
日本に住む恋人を呼び、費用は恋人の親が負担する 本人 恋人の親
会社が海外の取引先を招き、会社が費用を負担する 会社 会社(代表者または担当役職者)
申請人が自分で費用を払う親族訪問 招へい人 原則不要(申請人の所得証明等で代える)

招へい人と身元保証人は同じ人でも別の人でも構いません。招へい人の収入が少ない場合に、同じ世帯の家族が身元保証人になるのはよくある組み合わせです。招へい理由書の書き方は招へい理由書の書き方と例文|家族・友人・恋人を呼ぶときの記入例、目的別の必要書類の全体像は短期滞在ビザの必要書類|観光・親族訪問・知人訪問・商用の目的別で解説しています。

身元保証書の書き方|欄ごとの記入方法

外務省の身元保証書は1枚の様式で、上から順に次の欄が並んでいます。

1. 日付と提出先

作成した日付を書き、提出先の在外公館の「大使」か「総領事」のどちらかにチェックを入れ、国名・都市名を書きます。申請人が住んでいる国・地域を管轄する在外公館です。たとえばフィリピンのマニラ首都圏に住む人なら在フィリピン日本国大使館、中国の上海に住む人なら在上海日本国総領事館になります。

2. ビザ申請人の欄

申請人の国籍、職業、氏名、性別、生年月日を書きます。氏名は旅券(パスポート)に記載されたアルファベット表記と一字一句同じにするのが注意点です。漢字圏の国籍でも、旅券のローマ字表記に合わせます。申請人が2人以上いる場合は、代表者1名をこの欄に書き、「ほか○名」として、別紙の「申請人名簿」に全員の国籍・職業・氏名・性別・生年月日と、身元保証人との関係を書いて添付します。

3. 保証事項

様式には、保証の内容として「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」が印刷されています。外務省の書類案内は、この3項目が「一項目でも欠落していると書類不備となります」と明記しています。「帰国旅費は申請人が払うので消しておく」といった手直しはできません。3つのうち一部だけを負担する予定なら、身元保証書を出すかどうか自体を見直す必要があります。

4. 身元保証人の欄

住所、職業、氏名、生年月日、電話番号、FAX番号、申請人との関係を書きます。

  • 住所:住民票の住所を書きます。住民票と実際の居所が違う場合は、在外公館が照合するのは住民票なので、住民票の住所を基本にし、実際の居所は招へい理由書の関連資料などで補足します
  • 職業:会社員なら「会社員」と勤務先名、自営業なら業種と屋号、年金生活者なら「無職(年金受給)」と書きます
  • 電話番号:在外公館から確認の連絡が来ることがあるため、日中につながる携帯電話の番号を書きます。FAXがなければ空欄で構いません
  • 申請人との関係:「母」「友人」「婚約者」「取引先社員」など、身元保証人から見た申請人の続柄・立場を書くのが一般的です。親族なら戸籍謄本や出生証明書で証明できる続柄と一致させます

5. 会社・団体の場合の担当者欄

会社や団体が身元保証人になる場合は、身元保証人の欄に会社名と代表者の役職・氏名を書き、下の担当者欄に、実際に手続を担当する社員の所属先、氏名、電話番号、FAX番号を書きます。代表者と担当者が別の人でも問題ありません。在外公館からの照会は担当者に来るので、申請の期間中に確実に連絡がつく人を書きます。

記入例|日本に住む娘が母を招へいし、費用を負担する場合

以下は、福岡市に住む会社員の娘が、ベトナムに住む母を出産の手伝いのために30日間呼び、渡航費用をすべて負担するという設定の記入例です。人物・住所は架空のものです。

欄 記入内容
日付 2026年10月5日
提出先 在ベトナム日本国大使館(「大使」にチェック)
申請人の国籍 ベトナム
申請人の職業 無職
申請人の氏名 NGUYEN THI LAN(旅券の表記どおり)
性別・生年月日 女・1968年4月12日
身元保証人の住所 福岡県福岡市南区○○1丁目2番3号
職業 会社員(株式会社○○)
氏名 山田 花(旧姓 NGUYEN)
生年月日 1994年8月20日
電話番号 090-○○○○-○○○○
申請人との関係 母

この例では、娘が招へい人も兼ねるので、招へい理由書も同じ娘が書きます。添付するのは、娘の課税証明書(または納税証明書その2、預金残高証明書のいずれか1点以上)、娘の在留カードの表裏の写し、省略のない住民票、旅券の写し(娘が外国籍の場合)、親子関係を示す出生証明書などです。

身元保証人になれる人の条件と添付書類

外務省は、身元保証人の資格を国籍や年収の金額で定めていません。条件として読み取れるのは、日本に住所があること、保証した滞在費と帰国旅費を実際に負担できる経済力があること、の2点です。日本人でも、日本に住む外国人でも身元保証人になれます。

経済力は、次の書類のいずれか1点以上で示します(外務省「一次有効の短期滞在査証の申請」2025年4月)。

  • 市区町村長が発行する課税(所得)証明書(直近の総所得が記載されたもの)
  • 税務署長が発行する納税証明書(その2、直近の総所得が記載されたもの)
  • 預金残高証明書

会社員がつい出してしまう源泉徴収票は認められていません。勤務先が作る書類で、公的機関の証明ではないためです。年金受給者など無職の人の場合は、追加の書類を求められることがあります。書類は発行から3か月以内のもの(有効期間の記載があるものはその期間内のもの)を使います。

身元保証人が外国人の場合は、これに加えて、在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏の写し、マイナンバーと住民票コード以外の記載事項が省略されていない住民票、旅券の写しを出します。身元保証人自身の在留期限が滞在予定期間より前に切れる場合や、身元保証人が短期滞在などで日本に住所を持たない場合は、保証人として扱われにくいと考えてください。

年収がいくらあれば足りるかの基準は公表されていません。30日間の滞在であれば、往復の航空券代と1か月分の生活費を無理なく出せることが、課税証明書の所得や預金残高から読み取れれば足ります。所得が少ない場合は、預金残高証明書を併せて出すと、支払える根拠が明確になります。

身元保証人の責任はどこまでか

身元保証書に署名(現在は記名のみ)した人が、申請人が滞在費を払えなくなったときや、帰国しないときに、法的にどこまで責任を負うのか。これは身元保証人を頼まれた人が最も気にする点です。

短期滞在ビザの身元保証書について、保証人に支払いを強制する手続や罰則を定めた法律の規定はありません。出入国在留管理庁は、在留手続で使う入管庁様式の身元保証書について、身元保証人の責任は法的な強制力を伴わない「道義的責任」だと説明しています(出入国審査・在留審査Q&A 問53)。外務省は短期滞在ビザの身元保証書の責任の性質について公式の説明を出していませんが、保証の相手方が国の機関であり、強制の根拠規定がない点は同じです。

ただし、法的な強制力がないことと、何の影響もないことは別です。申請人が帰国せず不法残留になった場合や、滞在中に就労などの法令違反をした場合、その人を保証した身元保証人は、今後ほかの人を招へいするときに、在外公館から保証の実績を厳しく見られる可能性があります。会社が身元保証人になって招いた取引先の社員が、短期滞在のまま報酬を受けて働けば、会社側が不法就労助長の責任を問われる場面も考えられます(不法就労助長罪とは?)。

保証する内容が事実と違う場合の問題もあります。申請人との関係を偽る、実際には負担するつもりのない費用を保証するといった記載は、査証の審査を誤らせる虚偽の書類になります。身元保証書は、実際に負担できる範囲で、実際の関係を書くことが前提です。

よくある質問

ビザの身元保証書は誰が書きますか?

申請人の渡航費用を負担する日本側の人が書きます。日本に住む子が親を呼んで費用も負担する場合は子が、会社が取引先を招いて費用を負担する場合は会社(代表者名)が書きます。申請人本人が自分で費用を払う場合は、原則として身元保証書はいりません。

身元保証書に印鑑は必要ですか?

不要です。2020年11月3日から、招へい理由書と身元保証書の押印・署名は廃止されました。外務省が現在公開している様式には押印欄がなく、パソコンで入力して印刷したものでも使えます。古い様式を使うと押印欄が残っていることがあるので、外務省のページから最新の様式をダウンロードしてください。

身元保証書はどこからダウンロードできますか?Excel版はありますか?

外務省のビザのページ(短期滞在の各国籍の案内ページ)で、身元保証書、招へい理由書、滞在予定表、申請人名簿がPDFで公開されています。2026年9月29日時点で、外務省の案内ページに掲載されているのはPDF版で、Excel版は確認できません。PDFに直接入力するか、手書きで記入します。在外公館によっては独自の様式を案内している場合があるため、申請先の在外公館のページも確認してください。

身元保証人は2人でもよいですか?

様式の身元保証人欄は1人分です。夫婦で費用を分担する場合などは、主に負担する1人を身元保証人にし、もう1人の収入を補足資料として出す方法が一般的です。2人をそれぞれ身元保証人にしたい場合の扱いは在外公館によって異なることがあるため、申請先に確認してください。

ビザ更新の身元保証書と同じものですか?

違います。日本国内で在留資格の更新や変更をするときの身元保証書は、出入国在留管理庁の様式です。短期滞在ビザの身元保証書は外務省の様式で、海外の在外公館に出します。短期滞在の在留期間を日本国内で延長する手続は、在留期間更新許可申請として入管に申請するもので、外務省の身元保証書は使いません。

身元保証書を書く前に決めておくこと

身元保証書は1枚の簡単な書式ですが、何を書くかは、誰が何のために申請人を呼び、誰が費用を払うかがはっきりしていれば自動的に決まります。逆に、この3点が曖昧なまま書き始めると、招へい理由書との整合が取れなくなり、在外公館から照会を受けたときに説明できなくなります。

身元保証人を頼まれた人は、引き受ける前に、滞在期間中の費用と帰国旅費を実際に負担できるか、申請人が予定どおり帰国する見込みがあるかを確認してください。法的な強制力はなくても、保証した人の信用は次の招へいに影響します。書類の組み合わせや、申請人の国籍ごとの追加書類に迷う場合は、ビザ申請に詳しい行政書士に相談する方法もあります(費用の目安は在留資格申請を行政書士に依頼する費用の相場は?)。

根拠資料


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