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配偶者ビザで離婚したらどうなる?14日以内の届出と6か月以内の変更の目安

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で在留している人が離婚しても、その日に在留資格がなくなるわけではありません。やるべきことは2つで、離婚の日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を出すこと(入管法19条の16第3号)と、日本に残るなら、配偶者としての活動をしなくなってから6か月以内を目安に、定住者や就労資格などへの在留資格変更を申請することです。6か月という数字は、配偶者としての活動を「継続して六月以上」行っていないことが在留資格の取消事由とされている(22条の4第1項7号)ことから来ています。

配偶者ビザで離婚したらどうなるか|在留資格はすぐには消えない

離婚した時点で、手元の在留カードに書かれた在留期限が無効になることはありません。在留資格は、法務大臣が取り消すか、在留期限が来るか、出国して再入国の許可がないまま期限を過ぎるかしない限り、存続します。

ただし、在留資格「日本人の配偶者等」の中身は「日本人の配偶者」として日本で生活することです。離婚すれば、その在留資格で予定されている活動の前提がなくなります。そのため、次の3つの時間軸を同時に意識する必要があります。

時期 起きること 根拠
離婚の日から14日以内 配偶者に関する届出の期限 入管法19条の16第3号
配偶者としての活動をしなくなってから6か月以上 在留資格の取消事由に該当しうる 入管法22条の4第1項7号
在留期限 同じ在留資格での更新は原則として認められない 入管法21条(配偶者としての活動がない)

離婚後も在留期限まで日本にいること自体は違法ではありませんが、取消しの対象になる前に次の在留資格を確保しておくことが実務上の前提になります。

離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」を出す

届出が必要な人

19条の16第3号は、次の在留資格を持つ中長期在留者が、配偶者と離婚または死別したときに、その日から14日以内に届け出ることを義務づけています。

  • 日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する人に限る)
  • 永住者の配偶者等(永住者・特別永住者の配偶者の身分を有する人に限る)
  • 家族滞在(配偶者として在留している人に限る)

日本人の実子として「日本人の配偶者等」を持っている人は、この届出の対象ではありません。

届出の方法

出入国在留管理庁によれば、届出の方法は3つあります。

  1. 電子届出システム:24時間365日オンラインで届け出られます。事前の利用者登録が必要で、届出事項を証する資料の提出は不要です
  2. 窓口:最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示して届出書を提出します
  3. 郵送:届出書に在留カードの写しを同封し、東京出入国在留管理局(東京都新宿区四谷1-6-1)あてに送ります

届け出る内容は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、離婚した日です。窓口や郵送では、入管庁の参考様式(1の8)を使います。

出さなかった場合

届出をしなかった場合は、71条の5第3号により20万円以下の罰金の対象になります。入管庁の在留管理制度Q&A(Q99)は、離婚の届出をしないまま再婚した人の在留資格変更について、届出をしなかった理由を含めて総合的に判断すると説明しています。届出の漏れは、それだけで後の申請の不利な事情になりえます。福岡出入国在留管理局の窓口に出向けない人でも、電子届出システムなら自宅から届出を済ませられます。

6か月の意味|22条の4第1項7号の取消事由

条文が定めていること

22条の4第1項7号は、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格を持つ人が「その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を取消事由とし、「当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合」を除いています。

ここでいう「配偶者の身分を有する者としての活動」とは、婚姻関係にある配偶者として同居し、互いに協力して扶助し合う生活を指します。離婚すれば配偶者の身分そのものがなくなるため、その日から活動は行われていないことになります。

注意したいのは、6か月の起算点は離婚届の日に限らないという点です。離婚が成立する前でも、別居して婚姻関係が実質的に破綻していれば、配偶者としての活動は行われていないと評価される可能性があります。長く別居したあとに協議離婚した場合、離婚の時点ですでに6か月を超えていることもあります。

6か月は「猶予」ではなく「上限の目安」

入管庁のQ&A(Q98)は、離婚の届出と同時に在留資格変更の申請をする必要はないとしつつ、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと取消しの対象になりうるとして、早めの変更申請を勧めています。

6か月は、その日までなら何もしなくてよい期間ではなく、取消しの対象になる前に次の在留資格の申請を出しておくべき上限の目安です。 変更申請には、定住者であれば離婚に至った経緯や生計の資料、就労資格であれば雇用契約や学歴の資料が必要になり、準備に数か月かかることもあります。離婚が決まった段階から準備を始めるのが安全です。

正当な理由があるとされる例

入管庁のQ&A(Q118)は、正当な理由の有無は個別に判断するとしたうえで、例として「子供の親権を巡って調停中の場合」や「日本人配偶者の有責を争って離婚訴訟中の場合」を挙げています。調停や訴訟で係争中の人は、6か月を過ぎてもただちに取消しの対象になるとは限りません。

取り消す前には変更申請の機会が与えられる

22条の5は、7号を理由に在留資格を取り消そうとする場合、法務大臣は在留資格変更の申請や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないと定めています。取消しの手続では事前に意見聴取が行われるため、6か月を過ぎたからといって、ある日突然在留資格がなくなるわけではありません。ただ、この配慮は変更を許可するという意味ではありません。取消しの仕組みと雇用する会社への影響は在留資格の取消しとは?取消事由と外国人を雇用する企業への影響で解説しています。

離婚後に日本に残るための在留資格の選択肢

定住者(いわゆる離婚定住)

離婚後も日本に残る方法として最も多く検討されるのが、在留資格「定住者」への変更です。定住者告示に離婚後の類型は定められていないため、告示外の定住者として、個別の事情を見て判断されます。

出入国在留管理庁は、22条の5の趣旨を踏まえて、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更が認められた事例と認められなかった事例を公表しています(2012年7月公表、2017年3月改訂)。

認められた7件には、次のような事情が並んでいます。

  • 日本人実子の親権者として監護・養育の実績がある(在留約6年・婚姻約6年6か月、訪問介護員として一定の収入)
  • 前配偶者の家庭内暴力が原因で婚姻が事実上破綻し、別居して双方が離婚の意思を明確にしていた(在留約5年1か月・婚姻約3年、看護助手として一定の収入)
  • 親権は前配偶者にあるが、日本人実子に毎月3万円の養育費を払い続けている(在留約8年3か月・婚姻約7年9か月、会社員として一定の収入)
  • 永住者の配偶者で、家庭内暴力が原因で3年以上別居し、親権に争いがあって離婚訴訟を準備中

認められなかった6件には、次のような事情があります。

  • 詐欺と傷害の罪で有罪判決を受けている
  • 単身で約1年6か月から1年9か月、日本国外に滞在していた
  • 家庭内暴力を理由に保護を求めた直後に同じ相手と再婚し、離婚・再婚を繰り返していた
  • 婚姻の同居期間が3か月未満
  • 日本語学校に通うとして別居したが、実際は風俗店に在籍していた

公表事例から読み取れる判断の軸は、日本での生活の定着度(在留期間、婚姻の実体があった期間)、日本人の実子との関係(親権・監護・養育費)、生計の安定(一定の収入)、素行の4つです。婚姻の実体があった期間が短い事案や、日本を長く離れていた事案は認められていません。離婚定住の要件と必要書類は離婚後の定住者ビザ|日本人配偶者と離婚・死別後に日本に残る4つの類型と条件で詳しく扱います。

就労資格・留学

日本で働く予定があり、学歴や職歴の要件を満たすなら、技術・人文知識・国際業務などの就労資格への変更も選択肢です。配偶者ビザの間は就労制限がなかったため、どんな仕事でもしていた人が多いはずですが、就労資格では、大学等での専攻や実務経験と仕事内容の関連性が審査されます。現在の仕事がそのまま就労資格の対象になるとは限りません。

日本の大学や専門学校に入学する予定があれば、留学への変更もありえます。

永住許可

離婚時点ですでに永住許可の要件を満たしている人は、永住許可申請も検討できます。22条の5も、取消しの前に永住許可申請の機会を与えるよう配慮することを定めています。ただし、日本人の配偶者としての特例(婚姻3年以上・日本に1年以上在留)は、離婚後は使えません。原則どおり10年以上の在留などの要件を満たす必要があります。

再婚

別の日本人や永住者と再婚した場合は、新しい婚姻に基づいて改めて審査を受けます。前の婚姻の届出を期限内に出していたかどうかも、この審査で確認されます。

在留期限が近いときの注意点

離婚後、在留期限が6か月以内に来る人は、取消しより先に在留期限の問題に直面します。「日本人の配偶者等」の更新は、配偶者としての活動を続けることが前提なので、離婚後は原則として認められません。在留期限までに在留資格変更許可申請を出していれば、審査中に期限を過ぎても、処分の日か期限から2か月を経過する日のいずれか早い日までは適法に在留できます。期限を過ぎてから申請すると、この特例は使えません。申請期限の考え方は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?を参考にしてください。

変更申請が不許可になった場合は、出国準備のための「特定活動」が付与されることが多く、その期間内に出国するか、事情を補って再申請するかを判断します。不許可の通知を受けたときの対応は入管から不許可のハガキが届いたら?で解説しています。

よくある質問

配偶者ビザで離婚したら届出は必要ですか?

必要です。日本人の配偶者等(日本人の配偶者として在留する人)、永住者の配偶者等、配偶者として在留する家族滞在の人は、離婚の日から14日以内に配偶者に関する届出を出します。電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、東京出入国在留管理局への郵送のいずれかで届け出られます。届け出なかった場合は20万円以下の罰金の対象です。

配偶者ビザは離婚後6か月で取り消されますか?

自動的に取り消されるわけではありません。配偶者としての活動を正当な理由なく継続して6か月以上行っていないことが取消事由に当たり、取消しには意見聴取の手続があり、変更や永住の申請の機会を与える配慮も定められています。ただし6か月を過ぎれば取消しの対象になりうるため、それまでに変更申請を出しておくのが安全です。

離婚調停中ですが配偶者ビザは更新できますか?

入管庁は、子の親権を巡る調停中や、日本人配偶者の有責を争う離婚訴訟中であることを、配偶者としての活動をしていないことの「正当な理由」の例に挙げています。調停中の更新が認められるかは、別居の期間や経緯、調停の見通しなど個別の事情で判断が変わります。更新申請では調停中であることと、その経緯を資料で示してください。

配偶者ビザで永住権を取得したあとに離婚したら、永住権はなくなりますか?

なくなりません。永住者の在留資格は婚姻を前提にした資格ではないため、離婚しても取消事由にはなりません。配偶者に関する届出も、永住者には求められていません。

配偶者ビザは離婚歴があっても申請できますか?

申請できます。離婚歴自体が不許可の理由になるわけではありません。ただし、過去に日本人と離婚し、短期間で別の日本人と再婚して配偶者ビザを申請する場合は、婚姻の実体が特に詳しく確認されます。前回の離婚の届出を期限内に出していたかどうかも審査で見られます。

離婚が決まったら、届出と次の在留資格を同時に考える

配偶者ビザで離婚したときに問題になるのは、手続の期限が「14日」「6か月」「在留期限」の3つあり、それぞれ起算点が違うことです。14日以内の届出は離婚の日から数え、6か月は配偶者としての活動をしなくなった時点から数え、在留期限はカードに書かれた日付で決まります。別居が長かった人は、6か月がすでに過ぎている可能性があります。

日本に残るかどうかを決める判断材料は、入管庁の公表事例が示しています。日本人の実子を育てているか、養育費を払っているか、収入があるか、日本での生活が定着しているか。これらを資料で示せるなら定住者への変更を検討でき、仕事と学歴の組合せが合えば就労資格も選択肢になります。どちらの道を選ぶにしても、離婚届を出してから考え始めるのでは、6か月の目安に間に合わないことがあります。配偶者ビザの制度全体は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?要件・審査の見方と取得までの流れで整理しています。

根拠資料


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