日本人が外国人と結婚しても、日本人の苗字(戸籍上の「氏」)は変わらず、夫婦は別々の苗字のままになるのが原則です。外国人配偶者の苗字を名乗りたい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村の窓口に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すだけで変更でき(戸籍法107条2項)、6か月を過ぎた場合やダブルネーム(複合姓)にしたい場合は家庭裁判所の許可が必要です。外国人配偶者の側の苗字は日本の戸籍では変えられず、本国での手続と、在留カードの氏名変更の届出の問題になります。
国際結婚では苗字は変わらない|夫婦別姓が原則になる理由
日本人同士の結婚では、民法750条により夫婦はどちらかの氏を称しなければならず、夫婦同氏が強制されます。これに対して、日本人と外国人の結婚では、婚姻届を出しても日本人の氏はそのまま残ります。法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」も、Question6で「外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません」と説明しています。
理由は、外国人には日本の戸籍がなく、民法750条が前提とする「夫婦の一方の氏を称する」という仕組みがそのまま働かないためです。外国人の氏名はその人の本国法が扱う事項とされ、日本の婚姻届で書き換えることはできません。その結果、国際結婚は日本の制度の中で、結婚しても別々の苗字を名乗り続けることが当然に認められる数少ない場面になっています。
ここで押さえておきたいのは、「別姓が原則」という点と「同じ苗字にもできる」という点が両立していることです。別姓のままにするか、外国人配偶者の氏にそろえるか、両方を組み合わせるかは、夫婦が選べます。ただし選ぶ方法によって、必要な手続と期限が違います。
国際結婚をすると戸籍はどうなるか
苗字の前に、戸籍の変化を確認しておきます。日本人と外国人の婚姻届が出されると、その日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに戸籍の筆頭者であれば新しい戸籍は作られません(戸籍法16条3項)。親の戸籍に入っていた人が結婚すると、親の戸籍から抜けて、自分が筆頭者の戸籍ができるということです。
外国人配偶者についての戸籍は作られません。日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍と、婚姻した事実が記載されます(法務省 戸籍Q&A Question6)。戸籍実務では、外国人の氏名はカタカナで記載し、本国で漢字を使う国の人は、正しい日本文字としての漢字で記載できる扱いとされています。
この戸籍謄本は、配偶者ビザの申請で使います。出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類では、日本人配偶者の戸籍謄本は婚姻の事実が記載されたものを出し、記載がまだない場合は戸籍謄本に婚姻届受理証明書を添えるとされています。婚姻届の書き方と役所で求められる書類は国際結婚の婚姻届の書き方|婚姻要件具備証明書が出ない国の代替書類と受理証明書で解説しています。
外国人配偶者の苗字にする|6か月以内の氏の変更届
日本人が外国人配偶者の苗字に変える手続は、戸籍法107条2項の届出です。条文は、外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで届け出ることができる、と定めています。
手続の要点は次のとおりです。
- 届出先:本籍地または住所地の市区町村の戸籍窓口
- 届出人:氏を変更する日本人本人
- 期限:婚姻の日から6か月以内(婚姻届と同時でも可)
- 家庭裁判所の許可:不要
- 届出の内容:変更後の氏と、その振り仮名
振り仮名は、2025年5月26日に施行された改正戸籍法で戸籍の記載事項に加わったもので、107条も「変更しようとする氏の振り仮名」を届け出る形に改められています。
変更後の氏は、外国人配偶者が称している氏をカタカナで表記したものになります。中国や韓国など漢字を使う国の配偶者であれば、漢字の氏にできる場合があります。
変更の効果は届出をした本人にとどまります。届出をした人の戸籍に子など他の人がいるときは、届出をした人について新しい戸籍が作られ(戸籍法20条の2第1項)、子は元の氏のまま元の戸籍に残ります。子の氏もそろえたい場合は、別に子の入籍の手続が必要になり、家庭裁判所の許可の要否は事案によって異なります(公式資料では未確認)。
6か月を過ぎた場合
婚姻から6か月を過ぎると、同じ変更をするにも家庭裁判所の許可が必要になります(戸籍法107条1項)。許可の要件は「やむを得ない事由」で、日本人同士の氏の変更と同じ土俵で判断されます。法務省の戸籍Q&Aも、6か月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可を得たうえで氏の変更の届出をすれば変更できると説明しています。外国人配偶者の氏で社会生活を送ってきた実績などを示すことになるため、変更を考えているなら6か月以内に決めるのが手続として最も軽く済みます。
離婚したら苗字はどうなるか
107条2項で外国人配偶者の氏に変えた人が、離婚、婚姻の取消し、配偶者の死亡によって元の氏に戻したいときは、その日から3か月以内であれば家庭裁判所の許可なしに届け出ることができます(戸籍法107条3項)。3か月を過ぎた場合は、107条1項の家庭裁判所の許可が必要です。別姓のまま結婚していた人は、離婚しても苗字は変わりません。国際結婚の離婚手続そのものは国際結婚の離婚手続き|日本の協議離婚が相手国で認められない場合と在留資格で扱います。
ダブルネーム(複合姓)は家庭裁判所の許可が必要
「スミス田中」のように、双方の苗字を組み合わせた複合姓(ダブルネーム)を戸籍上の氏にしたいという希望は少なくありません。ただ、107条2項の届出でできるのは「配偶者の称している氏」への変更だけで、組み合わせた氏は対象外です。複合姓にするには、107条1項の家庭裁判所の許可が必要になります。
許可の基準は「やむを得ない事由」です。複合姓がすでに社会生活で通用していること、本国や海外で複合姓を使っていて日本の戸籍と食い違うと不都合が大きいことなどを示す必要があり、希望すれば当然に認められるものではありません。許可が出た後は、その氏を市区町村に届け出ます。
実務上は、次の2段階で考える人もいます。まず6か月以内に107条2項で外国人配偶者の氏に変え、その後の生活で必要が生じたときに改めて家庭裁判所に申し立てる、という順番です。どの順番がよいかは本人の生活の拠点と職業によって変わります。
夫婦別姓・同姓・複合姓のメリットとデメリット
3つの選択肢を比べると、次のようになります。
| 選択 | 手続 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|
| 別姓のまま | 不要 | 名義変更が不要。仕事上の名前が変わらない | 海外で家族関係の説明が必要な場面がある。子と一方の親の苗字が違う場合がある |
| 外国人配偶者の氏に変更 | 6か月以内は届出のみ | 夫婦・子の苗字をそろえやすい。海外生活で説明が楽 | 苗字がカタカナになる。口座・免許・資格の名義変更が必要 |
| 複合姓 | 家庭裁判所の許可 | 双方の家族の苗字を残せる | 許可されないことがある。氏が長くなり書類の欄に収まらないことがある |
筆者の見方では、決め手になるのは「夫婦がどちらの国で、何年暮らすつもりか」です。日本で暮らし続けるなら別姓でも日常の不便は小さく、配偶者の国に移る予定があるなら、現地の家族法の感覚に合わせて同姓にしておくほうが説明の手間が減ります。
外国人配偶者の苗字はどうなるか|在留カードと通称
日本人の側の手続とは別に、外国人配偶者の苗字の扱いを整理します。ビザ実務で相談が多いのはこちらです。
外国人配偶者が日本人の苗字を名乗るかどうかは、その人の本国法で決まります。たとえばフィリピンでは結婚した女性が夫の姓を使う慣行があり、本国で婚姻を登録し、パスポートの氏名を変える人がいます。一方、韓国や中国は夫婦別姓が原則で、結婚しても本国の氏名は変わらないのが通常です。日本の婚姻届や戸籍の手続で、外国人の本名を変えることはできません。
在留カードの氏名はパスポートに合わせる
在留カードの氏名は、原則としてローマ字で表記されます(入管法施行規則19条の6)。本国で氏名が変わりパスポートが新しくなった場合、在留カードの氏名もそれに合わせて変更しなければなりません。中長期在留者は、氏名・生年月日・性別・国籍に変更が生じたときは、変更の日から14日以内に出入国在留管理庁に届け出る義務があり(入管法19条の10第1項)、届出があると新しい在留カードが交付されます(同条2項)。届出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、福岡であれば福岡出入国在留管理局です。
この届出を忘れると、在留カードの氏名とパスポートの氏名が食い違ったままになり、配偶者ビザの更新や永住申請の際に、同一人物であることの説明が必要になります。本国での氏名変更と日本での届出は、セットで考えておくべき手続です。
漢字の氏名を併記できる場合
氏名に漢字を使う中長期在留者は、申出によって、ローマ字の氏名に併せて漢字(または漢字と仮名)の氏名を在留カードに表記できます(入管法施行規則19条の7第1項)。申出は、在留資格の変更・更新の申請や在留カードの記載事項変更の届出と一緒に行う必要があり(同条3項)、一度表記した漢字氏名は、氏名の変更の届出による場合などを除き、原則として変更できません(同条6項)。在留カードの氏名表記の順番やミドルネームの扱いは在留カードの氏名表記の順番とミドルネーム|漢字氏名表記の申出と社内登録の合わせ方で扱っています。
通称は住民票に載るが、在留カードには載らない
外国人配偶者が本名を変えずに、日本では日本人配偶者の苗字で呼ばれたい場合に使われるのが「通称」です。ここでいう通称とは、本名とは別に、日本国内の社会生活で通用している呼び名を、市区町村に申し出て住民票に記載してもらうものを指します(住民基本台帳法施行令30条の26)。通称を記載するには、その呼び名が社会生活上通用していることなどを示す資料を市区町村に提示する必要があり、どの資料を求めるかは市区町村の運用によります(公式資料では未確認)。
通称が載るのは住民票で、在留カードには記載されません。住民票に通称があれば、その通称で銀行口座を作ったり、勤務先で通称を使ったりすることは実務上可能ですが、入管への申請書類は本名(在留カード・パスポートの氏名)で作ります。会社で通称を使う外国人社員がいる場合、社内の名簿と在留カードの氏名が違うことになるため、雇用管理の記録には本名を併記しておくことをお勧めします。
苗字の選択は配偶者ビザの審査に影響するか
結論から言えば、夫婦別姓か同姓かは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査で有利にも不利にもなりません。別姓は国際結婚では当たり前の形で、法律上の婚姻が成立していることは戸籍謄本の婚姻事項で証明されます。審査で見られるのは、婚姻が法的に成立していることと、夫婦として同居し協力して生活している実態があることです。
実務上気をつけたいのは、書類の名前の一貫性です。日本人配偶者が氏を変えた場合、戸籍謄本、住民票、身元保証書、課税証明書の氏名が変更後の氏になっているかを確認します。変更の前後で書類が混在すると、同一人物であることの説明を求められることがあります。追加の資料を求められた場合の対応は入管から資料提出通知書が届いたら?で解説しています。
外国人配偶者の本名が本国の婚姻登録で変わっている場合は、変更前の氏名で発行された出生証明書などと、変更後のパスポートの氏名がつながることを示す書類(婚姻証明書など)を一緒に出しておくと、審査官が同一性を確認しやすくなります。
子どもの苗字と戸籍
日本人と外国人の夫婦の間に生まれた子は、出生時に日本国籍を取得し、日本人の親の戸籍に入ります。子の氏は、その日本人の親の戸籍上の氏です。日本人の親が107条2項で外国人配偶者の氏に変えていれば、子もその氏になります。
日本人の親が元の氏のままで、子に外国人の親の氏を名乗らせたい場合は、戸籍法107条4項により、家庭裁判所の許可を得て氏を変更する届出をします。この場合、子について新しい戸籍が作られます(戸籍法20条の2第2項)。子の複合姓も同じく家庭裁判所の許可の問題になり、「やむを得ない事由」の判断を受けます。
また、日本国籍と外国籍を持つ重国籍の子は、法務省の戸籍Q&Aによると、20歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。苗字の選択とは別の問題ですが、子の将来の生活の拠点を考えるうえで同じ時期に検討しておくとよい論点です。
よくある質問
国際結婚で婚姻届を出すと苗字はどうなる?
婚姻届を出しただけでは、日本人の苗字は変わりません。外国人配偶者の苗字にしたい場合は、婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。婚姻届と同時に出すこともできます。
国際結婚で苗字をダブルネームにするデメリットは?
家庭裁判所の許可が必要で、「やむを得ない事由」が認められないと許可されない点が最大のハードルです。許可後も、氏が長くなって各種書類の欄に収まらない、銀行口座や資格の名義変更に手間がかかるといった不便があります。
国際結婚で子供に苗字を2つつけることはできますか?
戸籍上の氏を複合姓にするには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに複合姓にしたい場合、名の部分に外国人の親の氏を組み込む方法をとる家庭もありますが、戸籍上は氏ではなく名の一部として扱われます。
国際結婚の苗字はカタカナで書くのですか?
外国人配偶者の氏に変更した場合、戸籍の氏はカタカナで記載されるのが原則です。中国や韓国など、本国で漢字を使う配偶者の場合は漢字で記載できることがあります。
国際結婚で苗字と通名はどうなるの?
外国人配偶者は、本名を変えずに日本人配偶者の苗字などを通称として住民票に記載してもらうことができます。通称は住民票には載りますが、在留カードには載らず、入管の申請は本名で行います。
苗字を決める前に確認しておくこと
国際結婚の苗字は、日本人の側は「6か月以内なら届出だけで変えられる」、外国人の側は「本国法で決まり、変われば14日以内に在留カードの届出が要る」という、別々の仕組みで動いています。夫婦で話し合うときは、この2つの仕組みを分けて考えると整理しやすくなります。
判断の順番としては、まず夫婦がどの国で暮らすかと子の氏をどうしたいかを決め、次に日本人の側が6か月以内に氏の変更届を出すかどうかを決め、最後に外国人の側が本国で氏名を変えるかどうかと、その場合の在留カードの届出の時期を確認する、という流れをお勧めします。配偶者ビザの申請を控えている場合は、書類の氏名がそろう時期も考えて手続の順番を組むと、審査での説明が少なくて済みます。個別の事情で判断が変わるため、手続の順番に迷うときは専門家に相談してください。在留資格「日本人の配偶者等」でできる仕事の範囲は外国人を採用できる在留資格の種類一覧でも確認できます。
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根拠資料
- 戸籍法 第16条・第20条の2・第107条(e-Gov法令検索)
- 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の10(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の6・第19条の7(e-Gov法令検索)
- 在留資格「日本人の配偶者等」提出書類(出入国在留管理庁)
- 住民基本台帳法施行令 第30条の26(e-Gov法令検索)
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