永住申請の必要書類は、申請人の今の在留資格によって大きく変わります。技術・人文知識・国際業務などの就労資格や家族滞在、定住者の人は住民税の証明書を直近5年分、日本人・永住者の配偶者は直近3年分、実子は直近1年分出すのが基本で、公的年金と公的医療保険の納付資料は多くの人が直近2年分です。書類の数そのものより、「期限内に納めたこと」を証明する資料を過去にさかのぼって集められるかが、準備の難所になります。
永住申請の必要書類は在留資格で5つに分かれる
出入国在留管理庁は、永住許可申請の提出書類を申請人の在留資格や身分ごとに5つのページに分けて案内しています(出入国在留管理庁「永住許可申請」)。
- 永住許可申請1:日本人・永住者・特別永住者の配偶者、またはその実子等
- 永住許可申請2:「定住者」の在留資格の人
- 永住許可申請3:就労関係の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)と「家族滞在」の人
- 永住許可申請4:「高度人材外国人」として申請する人(高度専門職ポイント70点以上)
- 永住許可申請5:「特別高度人材」として申請する人
あわせて「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(概要)」が、就労資格用と就労資格以外用の2種類で公表されています。本記事の表は、この一覧表と各ページの記載をもとに作っています。どのページに当たるかは、永住の要件のうちどの特例を使うかで決まります。永住の要件そのものは永住権の条件とは?素行善良・独立生計・国益の3要件と原則10年在留で整理しています。
全員に共通する書類
在留資格にかかわらず、ほぼ全員が出す書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)。2026年6月14日以降は、1歳以上の人に提出が必要になりました
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票。マイナンバーは省略し、それ以外は省略のないもの
- 職業を証明する資料(会社員は在職証明書、自営業は確定申告書控えの写しと営業許可書の写し)
- 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
- 住民税を適正な時期に納めたことを証明する資料(通帳の写し、領収証書など)
- 国税5税目の納税証明書(その3)
- 公的年金の納付状況を証明する資料
- 公的医療保険の納付状況を証明する資料
- 身元保証書と、身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど)
- 了解書(2021年10月1日から提出が必要)
- パスポートと在留カード(提示)
- 永住許可申請セルフチェックシート(審査を円滑にするため、書類と合わせて提出するよう求められている)
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出します。外国語の書類には日本語訳を付けます。
了解書は、審査結果を受け取るまでの間に、転職・退職などの就労状況、離婚・別居などの家族状況、税金や保険料の納付状況(滞納など)に変化があった場合、生活保護などの公的扶助を受けた場合、刑が確定した場合に、速やかに申請先の地方出入国在留管理局へ連絡する必要があることを了解する書面です。連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合は許可が取り消されることがある、と注記されています。日本語のほか12言語の版が用意されています。
在留資格別に変わる書類と、さかのぼる期間
在留資格によって変わるのは、主に3点です。住民税関係の資料をさかのぼる年数、理由書や親族一覧表の要否、資産を証明する資料の要否です。提出書類一覧表をもとに整理すると次のようになります。
| 現在の在留資格・申請区分 | 住民税(課税・納税証明、適正納付の資料) | 年金・医療保険 | 理由書 | その他の固有の書類 |
|---|---|---|---|---|
| 就労資格(技術・人文知識・国際業務など) | 直近5年分 | 直近2年分 | 必要 | 資産の資料(預貯金・不動産) |
| 家族滞在 | 直近5年分 | 直近2年分 | 必要 | 身分関係の資料、資産の資料 |
| 定住者 | 直近5年分 | 直近2年分 | 必要 | 身分関係の資料、資産の資料 |
| 日本人の配偶者、永住者・特別永住者の配偶者 | 直近3年分 | 直近2年分 | 不要 | 身分関係の資料、親族一覧表 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子 | 直近1年分 | 直近1年分 | 不要 | 身分関係の資料 |
| 高度人材(80点以上・1年) | 直近1年分 | 直近1年分 | 必要 | 高度専門職ポイント計算表と疎明資料 |
| 高度人材(70点以上・3年) | 直近3年分 | 直近2年分 | 必要 | 高度専門職ポイント計算表と疎明資料 |
高度人材の区分では、「高度専門職」または「特定活動」でポイントを持って在留している人と、就労資格や配偶者の在留資格で在留しながら過去の時点でポイントを満たしていた人とで、提出書類一覧表の列が分かれています。年数の扱いは上の表のとおりで、いずれの列もポイント計算表(永住許可申請時点)が必要です。1年前・3年前の時点のポイントを立証する資料の考え方は高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点で解説しています。
国税5税目の納税証明書(その3)は、証明日時点で未納がないことを証明するものなので、年数の指定はありません。どの区分でも同じ1枚(5税目の情報がすべて記載されたもの)で足ります。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)からの申請
就労資格からの申請で最も重いのは、住民税の直近5年分です。課税証明書と納税証明書に加え、5年間に住民税を納期限内に納めたことを示す資料が求められます。ただし、5年間ずっと給与天引き(特別徴収)だった人は、この「適正な時期に納めたことの資料」は不要とされています(永住許可申請3)。
転職の合間や退職した年の翌年に、住民税が普通徴収(自分で納付書で払う方式)に切り替わっていた期間がある人は、その期間分の領収証書や通帳の写しを出す必要があります。領収証書を捨ててしまっていると、この期間の立証に手間がかかります。
資産を証明する資料として、預貯金通帳の写しか不動産の登記事項証明書のいずれかも必要です。通帳の写しはWeb通帳の画面を印刷したものでも構いませんが、加工できない状態で印刷したものに限られ、Excelファイルは不可とされています。
表彰状や推薦状など「我が国への貢献に係る資料」は、ある場合だけ出せば足ります。
家族滞在・定住者からの申請
家族滞在と定住者の人も、住民税は直近5年分です。家族滞在の人は扶養を受けている立場のため、課税証明書と納税証明書は申請人本人の分だけでなく、「申請人を扶養する方」(多くは就労資格の配偶者)の分も求められます。身分関係の資料として、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書などのいずれかも必要です。
日本人の配偶者・永住者の配偶者からの申請
配偶者の区分では、住民税は直近3年分、年金と医療保険は直近2年分です。理由書は提出書類一覧表上は不要とされています。
この区分に固有の書類が2つあります。1つは身分関係の資料で、日本人の配偶者であれば配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)と、申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書の両方が求められます。永住者の配偶者であれば、配偶者との婚姻証明書などです。
もう1つが親族一覧表です。在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の人(実子と特別養子を除く)は、出入国在留管理庁の様式による親族一覧表を出します(永住許可申請1)。婚姻の実体や家族関係を確認するための資料で、様式はPDFで公開されています。
身元保証人は、通常は配偶者がなります。
日本人・永住者の実子からの申請
日本人・永住者・特別永住者の実子は、住民税、年金、医療保険のいずれも直近1年分で足ります。身分関係の資料は、日本人の子であれば日本人親の戸籍謄本、永住者・特別永住者の子であれば出生証明書などです。
「期限内に納めた」ことを示す書類が審査の中心になる
書類の一覧を眺めると、住民税、国税、年金、医療保険の資料が全体の半分以上を占めています。これは、永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日改訂)が国益要件の中で、納税と公的年金・公的医療保険の保険料の納付を「適正に履行していること」を求め、申請時点で納付済みでも当初の納付期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価するとしているためです。
提出書類の案内にも、この考え方が表れています。住民税の領収証書、国民年金保険料の領収証書、国民健康保険料の領収証書のいずれについても、出入国在留管理庁は「遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するために提出していただくもの」と明記し、必要な年数分を保管しておくよう求めています。
年金の資料は3種類から選ぶ
公的年金の資料は、次のいずれかで出します(永住許可申請3)。
- 年金事務所で発行される「被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
- 全期間の年金記録が表示された「ねんきん定期便」(封書のもの。毎年届くハガキ形式は使えない)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近2年間に国民年金に加入していた期間がある人は、これに加えて、その期間の国民年金保険料の領収証書の写しをすべて出します。全期間分の封書のねんきん定期便は、交付まで2か月程度かかるとされているので、申請の時期が決まったら早めに請求しておく必要があります。年金記録に未納や遅延があるときの対応は公式案内をご確認ください。
基礎年金番号、医療保険の保険者番号、被保険者等記号・番号が載っている書類を出すときは、その部分を黒塗りにするなど、復元できない状態にしてから提出するよう案内されています。
医療保険の資料とマイナ保険証
医療保険の資料は、健康保険証の写しが基本でしたが、2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終わったため、手元の保険証の期限が切れた人や、転職・転居で保険者が変わった人は代わりの資料を出します。マイナ保険証を持っている人は、マイナポータルの健康保険証情報で「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)、持っていない人は「資格確認証」の写しです。
直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある人は、国民健康保険料(税)の納付証明書と、その期間の領収証書の写しもすべて出します。
会社の事業主が申請する場合
申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合は、本人の年金・医療保険の資料に加えて、事業所としての保険料の納付状況を示す資料が必要です。健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写しか、日本年金機構が発行する社会保険料納入証明書(延滞金を含む証明範囲)または社会保険料納入確認(申請)書のいずれかを、直近2年間のうち事業主だった期間について出します。経営・管理の在留資格の人が永住申請をする場合に、見落とされやすい書類です。
書類ごとの取得先と取得にかかる時間
取得先ごとに整理すると、準備の段取りが立てやすくなります。
| 書類 | 取得先 | 取得の注意点 |
|---|---|---|
| 住民票(世帯全員) | 住所地の市区町村 | マイナンバーは省略、続柄などは省略なし |
| 住民税の課税・納税証明書 | 各年の1月1日に住んでいた市区町村 | 転居した人は年度ごとに別の市区町村へ請求する。郵送請求は往復の日数を見込む |
| 住民税の適正納付の資料 | 本人の保管(領収証書・通帳) | 普通徴収の期間がある人だけ必要 |
| 国税5税目の納税証明書(その3) | 住所地を管轄する税務署 | e-Taxでの請求もできる。5税目すべてを1枚で請求する |
| 年金の記録 | 年金事務所、ねんきんネット、日本年金機構 | 封書のねんきん定期便は交付まで2か月程度 |
| 健康保険の資格を示す資料 | 勤務先の健康保険、マイナポータル | 番号部分は黒塗りにする |
| 国民健康保険料の納付証明書 | 住所地の市区町村 | 加入期間がある人だけ必要 |
| 在職証明書 | 勤務先 | 会社名・所在地・在職期間・職務内容を記載 |
| 確定申告書控えの写し | 本人の保管 | 自営業の人 |
| 預貯金通帳の写し・登記事項証明書 | 銀行、法務局 | 登記事項証明書はオンライン請求もできる |
| 戸籍謄本(日本人配偶者・日本人親) | 本籍地の市区町村 | 2024年3月1日から、本人・配偶者などは本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる(広域交付) |
| 婚姻証明書・出生証明書 | 本国の機関 | 日本語訳を付ける |
| 身元保証書 | 身元保証人が署名 | 保証人の身分証の写しも付ける |
住民税の証明書は、1月1日時点の住所地の市区町村が発行します。5年間に福岡市から熊本市へ、さらに福岡市へ戻った、というように転居を重ねている人は、年度ごとに発行元が違うことになり、請求先が増えます。
国税の納税証明書(その3)については、国税庁が「永住許可申請のための納税証明書の請求手続」という案内ページを設けています。源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税の5税目(いずれも復興特別所得税・地方消費税を含む)を指定して請求します。会社員で確定申告をしていない人も、この5税目の証明書は必要です。
自分で作成する書類と、会社に頼む書類
役所で取る書類とは別に、申請人本人や周囲の人が作る書類もあります。
理由書は、永住許可を必要とする理由を自由な形式で書くもので、日本語以外で書く場合は翻訳文が必要です。就労資格、家族滞在、定住者、高度人材の区分で求められます。
身元保証書は、身元保証人が署名する出入国在留管理庁の様式です。出入国在留管理庁は、身元保証人には通常、日本に住む日本人、永住者または特別永住者になってもらうとしています。
在職証明書は勤務先に発行してもらいます。人事担当者として社員から依頼を受けたら、在職期間と職務内容を正確に書き、代表者印を押した書面を用意します。会社として永住申請をどう支援するかは、【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?で扱っています。
申請先・手数料・審査期間
永住許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出します。福岡県に住む人であれば福岡出入国在留管理局、九州の他の県であれば各出張所が窓口です。在留申請オンラインシステムは永住許可申請に対応していないため、窓口での申請になります。
手数料は許可されたときに収入印紙で納めます。2026年9月30日までに受け付けた申請は10,000円ですが、2026年10月1日以降に受け付けた申請は200,000円に改定されます(出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」リーフレット)。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。手数料改定の全体像は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で解説しています。
標準処理期間は4か月から6か月とされています。永住許可申請中に今の在留期間が満了する場合は、満了日までに別途、在留期間更新許可申請をしておく必要があります。
2026年8月の改定案と今後の書類の変化
2026年8月4日に公表された永住許可に関するガイドラインの改定案では、独立生計要件に世帯人数に応じた収入の水準を設けること、将来受給できる年金の見込額を考慮することなどが示されました。確定すれば、提出書類にも年金見込額に関する資料などが加わる可能性がありますが、2026年9月29日時点で書類の変更は公表されていません(公式資料では未確認)。申請の直前には、出入国在留管理庁の各ページで最新の提出書類を確認してください。
よくある質問
入管の永住申請に必要な書類は?
全員に共通するのは、申請書、写真、世帯全員の住民票、職業を証明する資料、住民税の課税・納税証明書、国税5税目の納税証明書(その3)、年金と医療保険の納付状況の資料、身元保証書、了解書などです。これに在留資格ごとの書類(理由書、身分関係の資料、親族一覧表、資産の資料、高度専門職ポイント計算表など)が加わります。
永住申請の親族一覧表は誰が出すのですか?
在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の人のうち、実子と特別養子を除く人、つまり配偶者として在留している人が出します。出入国在留管理庁の様式(PDF)があり、配偶者の親族を含めて記載します。
永住申請の住民税は何年分必要ですか?
就労資格、家族滞在、定住者は直近5年分、日本人・永住者・特別永住者の配偶者と高度人材70点以上の区分は直近3年分、実子と高度人材80点以上の区分は直近1年分です。市区町村で5年分が発行されない場合は、発行される最長の期間分を出します。
日本人配偶者の永住申請に必要な書類は?
共通書類に加え、日本人配偶者の戸籍謄本と本国の機関が発行した婚姻証明書、親族一覧表が必要です。住民税は直近3年分、年金と医療保険は直近2年分で、理由書は提出書類一覧表上は不要とされています。身元保証人には通常、日本人配偶者がなります。
年金の書類はねんきんネットの画面でもよいですか?
使えます。ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を出せます。直近2年間に国民年金の期間がある人は、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面と、その期間の国民年金保険料の領収証書の写しも出します。ねんきんネットは日本語にしか対応していません。
書類集めを始める前に確かめること
永住申請の準備でつまずく人の多くは、書類の種類を知らなかったことより、過去の納付の証拠を残していなかったことが原因です。住民税が普通徴収だった年の領収証書、国民年金と国民健康保険に入っていた期間の領収証書は、後から再発行できないものもあります。
判断の手順としては、まず自分の区分(就労、家族滞在、定住者、配偶者、実子、高度人材)を決め、住民税と年金をさかのぼる年数を確定させます。次に、その期間に普通徴収や国民年金・国民健康保険の期間がなかったかを確認し、あった場合は領収証書が手元にそろうかを確かめます。ここで遅延納付が見つかった場合は、書類をそろえる前に申請の時期そのものを考え直す必要があります。永住が許可されるかどうかは個別の事情で判断が変わるため、納付の記録に不安がある場合は、書類を集める前に専門家に相談してください。
根拠資料
- 永住許可申請(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請1(配偶者・実子等)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請2(定住者)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請3(就労資格・家族滞在)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請4(高度人材外国人)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請にかかる提出書類一覧表(概要・就労資格)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請にかかる提出書類一覧表(概要・就労資格以外)(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
- 2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます(リーフレット)(出入国在留管理庁)
- 改正入管法施行令について(出入国在留管理庁)
在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。