技能実習制度は、2027年4月1日(令和9年4月1日)に育成就労制度が施行されるのと同時に、新しい受入れの入口が閉じます。ただし、その日にすべての技能実習生がいなくなるわけではありません。施行日の時点で技能実習をしている人と、施行日前に申請した計画で2027年6月30日までに実習を始める人は、施行日以降も「技能実習」の在留資格のまま実習を続けられます。一方で、2号から3号に進めるのは施行日の時点で2号を1年以上行っている人に限られるため、2026年4月1日より後に2号を始めた実習生は、3号に移行できません。
技能実習制度の廃止はいつから?|2027年4月1日に育成就労へ
技能実習制度を廃止し育成就労制度を設ける改正法(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律・令和6年法律第60号)は、2024年6月14日に成立し、同月21日に公布されました。施行日は政令で2027年4月1日と定められています。この改正により、技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改められ、入管法の在留資格「技能実習」は「育成就労」に置き換わります。
ここでいう「廃止」とは、施行日以降に新たな技能実習計画の認定申請ができなくなることを指します。厚生労働省の資料「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」は、施行日以降に技能実習計画の認定申請は行えないと明記しています。すでに在留している実習生の在留資格が施行日に消えるわけではなく、改正法の附則8条・9条が経過措置を定めています。
経過措置の対象者が順に実習を終えていくため、技能実習生が実際にいなくなるのは施行から数年後です。厚生労働省の資料は、施行日以降に1号を始めた人が2号を修了する時期の目途を「施行から3年目途(令和12年3月31日)」と図示しており、それ以降は育成就労制度のみになるとしています。
制度が廃止される理由
政府の有識者会議(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)の最終報告書(2023年11月)は、技能実習制度が「国際貢献のための技能移転」を目的に掲げながら、実態は人手不足分野の労働力確保に使われている、という目的と実態の乖離を指摘しました。原則として転籍ができないために実習生が弱い立場に置かれやすく、失踪や人権侵害の温床になっていることも問題とされました。
育成就労制度は、目的を「人材育成と人材確保」と正面から定め、3年間で特定技能1号の水準まで育てることを想定しています。同じ業務区分内であれば、一定の要件の下で本人の意向による転籍も認められます。制度全体の設計は【2027年4月施行】育成就労制度とは?で解説しています。
いま受け入れている実習生はどうなる?|経過措置の早見表
経過措置は、実習生が施行日の時点でどの段階にいるかで結論が変わります。厚生労働省の資料と3号移行要件のリーフレットをもとに、ケースごとに整理します。
| 施行日(2027年4月1日)時点の状況 | 施行日以降にできること | 3号への移行 |
|---|---|---|
| 1号で実習中 | 1号修了後、2号に進める | できない |
| 2号を開始してから1年未満(2号開始が2026年4月2日以降) | 2号を修了するまで実習を続けられる | できない |
| 2号を開始してから1年以上(2号開始が2026年4月1日以前) | 2号を修了し、要件を満たせば3号に進める | できる |
| 3号で実習中 | 3号を修了するまで実習を続けられる | ― |
| 施行日前に計画認定・在留資格認定証明書交付済みで未入国 | 2027年6月30日までに入国すれば1号を始められる | できない |
| 施行日前に計画認定を申請し、施行日後に認定 | 実習開始日が2027年6月30日以前の計画に限り、原則同日までに入国して1号を始められる | できない |
施行日時点で実習中の人は「技能実習」のまま続けられる
施行日前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日の時点で技能実習を行っている人は、施行日以降も在留資格「技能実習」のまま実習を続けられます(附則8条1項、9条1項)。1号から2号、2号から3号への在留資格変更も、施行日以降に受けられます(附則8条2項1号)。在留期間の更新も同じで、施行日前に出した更新申請や変更申請は、施行日後も審査の対象になります。
病気や怪我で実習を中断した場合も、施行日以降に計画の変更認定を受けて実習を再開できます(附則9条4項)。注意が必要なのは、中断中に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合です。施行日以降は「技能実習」への在留資格変更が認められないため、いったん別の在留資格に移ると、技能実習に戻ることはできません。
施行日前に準備している人は「2027年6月30日」が期限
施行日より前に計画認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、2027年6月30日までに入国する必要があります(附則8条4項、9条2項)。施行日前に申請した計画が施行日以降に認定される場合もありますが、その計画は実習開始日が2027年6月30日以前であることが条件で、原則として同日までに入国しなければなりません。施行日前に申請した在留資格認定証明書が施行日後に交付された場合は、交付日から3か月以内の入国が必要です。
つまり、技能実習での新規受入れを考えている会社にとっては、2027年3月31日が計画認定申請の最終日、2027年6月30日が実習開始の最終日です。計画の認定審査と在留資格認定証明書の交付にかかる期間を考えると、2027年春以降の入国を予定している案件は、年明けの段階で申請を終えていないと間に合わない可能性があります。
3号に進める人は「2026年4月1日までに2号を始めた人」だけ
経過措置の中で、会社の人員計画に最も影響するのが3号の扱いです。厚生労働省のリーフレットは、施行日以降に2号から3号に移行するには、2027年4月1日の時点で2号の活動を1年以上行っていることが必要で、1年以上かどうかは2号への在留資格変更許可日から数えると説明しています。そのうえで「遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります」と明記しています。
この記事の公開時点(2026年9月29日)で、この期限はすでに過ぎています。2026年4月2日以降に2号へ変更した実習生は、2号の3年目以降を3号で続けることはできず、2号修了後の選択肢は特定技能1号への移行か帰国になります。3号を前提に5年間の受入れを計画していた会社は、該当する実習生ごとに2号の開始日(在留資格変更許可日)を確認し、計画を組み直す必要があります。
3号に進むには、施行日の要件とは別に、実習実施者と監理団体の双方が優良であることや、2号修了後の1か月以上の一時帰国といった従来の要件も満たす必要があります。3号の要件と手続は技能実習3号とは?優良要件150点の内訳と移行手続き・経過措置で扱います。
育成就労で何が変わるか|受入れ企業に効く4つの違い
技能実習と育成就労の違いは多岐にわたりますが、受入れ企業の負担やリスクに直結するのは次の4点です。
1つ目は転籍です。技能実習では、倒産や人権侵害などやむを得ない事情がある場合を除き、実習先の変更は認められていませんでした。育成就労では、同じ業務区分の中で、分野ごとに定められた1年から2年の期間を超えて働き、技能と日本語の一定の水準を満たしていれば、本人の意向による転籍が認められます。育てた人材が他社に移る可能性を前提に、処遇と職場環境を設計する必要が出てきます(育成就労の転籍とは?)。
2つ目は日本語です。育成就労では、就労開始前にA1相当以上の日本語試験に合格しているか、相当する講習を受けていることが求められます。入国後講習は320時間以上(A1相当の試験に合格している人は220時間以上)とされています。
3つ目は費用です。送出機関に本人が支払う手数料には、月給の2か月分という上限が設けられ、これを超える部分は受入れ企業が負担する仕組みになります。
4つ目は対象分野です。育成就労の対象は特定技能の特定産業分野に合わせて設定されており、技能実習で受け入れていた職種・作業がすべて引き継がれるわけではありません。
監理団体と外国人技能実習機構はどうなる?
監理団体の許可は、育成就労制度にそのまま引き継がれません。育成就労で監理を行うには、新たに「監理支援機関」の許可を受ける必要があります(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)。監理支援機関の許可申請は施行日前から受け付けられており、技能実習の経過措置で実習を続ける実習生の監理は、従来の監理団体が引き続き担います。現在の監理団体が監理支援機関の許可を申請するのかどうかは、受入れ企業として早めに確認しておくべき事項です。監理支援機関の要件は育成就労の監理支援機関とは?監理団体との違いと許可要件・手数料で解説しています。
外国人技能実習機構は、施行日に「外国人育成就労機構」に改組されます。経過措置で続く技能実習の計画変更認定や届出は、改組後の機構が扱います。
技能実習から特定技能への移行は施行後も続く
技能実習2号を良好に修了した人が、試験を免除されて特定技能1号に移る道は、育成就労制度の施行後も当分の間は残ります。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&A(Q80)は、運用開始後であっても当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は特定技能1号に移行できると回答しています。
これに対して、育成就労から特定技能1号に移る場合は、技能に係る試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語能力に係る試験の合格が要件になり、試験免除はありません(Q75)。技能実習修了者と育成就労修了者で、特定技能への入口の条件が違うことになります。技能実習からの移行の実務は技能実習から特定技能への移行は可能?で詳しく説明しています。
また、2年以上技能実習を行った外国人が再来日し、技能実習と異なる分野で育成就労として働くことは、基本的にできないとされています(育成就労制度Q&A)。技能実習の経験者を育成就労で呼び直す計画は、原則として成り立ちません。
受入れ企業がいま決めておくこと
技能実習の廃止に対して会社が取れる対応は、現在の実習生の扱いと、今後の新規受入れの2つに分かれます。
現在の実習生については、全員の在留資格の段階と2号の開始日を一覧にし、3号に進める人と進めない人を分けることが出発点です。3号に進めない実習生を引き続き雇用したい場合は、2号修了の時点で特定技能1号への変更申請ができるよう、受入れ機関としての基準、支援体制、分野ごとの協議会加入を準備しておく必要があります。制度の違いは技能実習と特定技能の違いとは?で比較しています。
新規受入れについては、2027年3月31日までに技能実習として申請するか、施行日以降に育成就労で受け入れるかの選択になります。技能実習の職種の中には、育成就労の対象分野に含まれないものもあります。自社の職種が育成就労の業務区分に入るかどうかは、分野別運用方針で確認が必要です。
よくある質問
技能実習制度は2024年に廃止されましたか?
廃止されていません。2024年6月に改正法が成立し、技能実習制度を廃止して育成就労制度を設けることが決まりましたが、施行日は2027年4月1日です。2026年9月時点では、技能実習制度はまだ運用されています。
技能実習生はいつ完全にいなくなりますか?
経過措置で実習を続ける人がいるため、施行日にいなくなるわけではありません。2027年6月30日までに1号を始めた人は、2号修了まで最長3年程度在留します。厚生労働省の資料は、施行から3年(2030年3月31日)を目途に育成就労制度のみになる流れを示しています。
技能実習の監理団体は廃止されるのですか?
監理団体という仕組みは育成就労法には引き継がれず、育成就労では「監理支援機関」が監理を担います。監理団体が監理支援機関になるには新たな許可が必要です。経過措置で続く技能実習については、従来の監理団体が監理を続けます。
技能実習生を施行日以降に育成就労に切り替えられますか?
できません。厚生労働省の資料は、技能実習生が「育成就労」に在留資格を変更することはできないとしています。技能実習の修了後に日本で働き続けるには、特定技能1号への移行を検討することになります。
技能実習制度が廃止される理由は何ですか?
国際貢献という目的と、労働力確保に使われている実態が乖離していたことが主な理由です。転籍が原則として認められないことによる人権上の問題や、失踪の多さも指摘されてきました。
「いつ廃止か」より「自社の実習生がどのケースか」
技能実習の廃止日は2027年4月1日で決まっていますが、会社の実務に効いてくるのは、その日付より、経過措置の3つの期限です。2026年4月1日(3号に進むための2号開始の期限)はすでに過ぎ、2027年3月31日(計画認定申請の最終日)と2027年6月30日(実習開始の最終日)が残っています。
筆者は、現在実習生を受け入れている会社は、この3つの日付を実習生一人ひとりの在留記録に当てはめ、「3号まで行ける人」「2号で終わる人」「特定技能に移る人」に分けた表を作ることから始めるべきだと考えます。個別の事情で判断が変わるため、在留資格の変更や計画の変更が絡むケースは早めに相談してください。
根拠資料
- 育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について(厚生労働省)
- 技能実習制度の関係者の皆様へ(3号移行要件周知リーフレット)(厚生労働省)
- qa00002.html”>育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)
- 令和6年入管法等改正法について(出入国在留管理庁)
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