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技術・人文知識・国際業務の外国人はアルバイト・副業できる?資格外活動許可を解説

ここでいう技人国の副業とは、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に認められた本業以外に、報酬を得て労務を提供することを指します。技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国の外国人がアルバイトや副業をするには、原則として「資格外活動許可」が必要です。本業の合間にコンビニで働いてもらう、知人の店を週末だけ手伝ってもらう、といった感覚で許可できる在留資格ではありません。

「残業もないし、休日にコンビニでアルバイトするくらいは問題ないだろう」という判断は、それだけで不法就労に該当します。本人はもちろん、事情を知っていた企業側まで不法就労助長罪に問われる可能性があります。届出と許可さえ踏めば副業自体が禁止されているわけではありませんが、「知らなかった」では済まされない領域だという理解が必要です。

ここでは、技人国のビザで副業・アルバイトをする際に必要な手続き、留学生の週28時間制限との違い、企業側が気をつけるべきポイントを整理します。

この記事でわかること

  • 技人国がフルタイムの専門職就労を前提にしている理由
  • 副業・アルバイトに必要な「資格外活動許可」の仕組みとペナルティ
  • 留学生の「週28時間以内」ルールとの違い
  • 副業として認められやすい例・認められにくい例
  • 企業が副業を黙認した場合のリスクと実務対応

技人国はフルタイムの専門職就労が前提のビザ

技人国は「専門性のある業務にフルタイムで従事すること」を前提に許可されるビザです。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の段階で、雇用契約書や雇用理由書には、勤務先・給与・業務内容が1つに定まっている前提で審査が行われます。つまり、そもそも「本業+副業」という働き方を想定して設計された在留資格ではないということです。

技人国の基本的な要件や3分野の考え方については技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは?で詳しく解説しているので、先に確認しておいてください。副業の話は、この「本業ありき」の設計を理解していないと判断を誤ります。

副業・アルバイトには「資格外活動許可」が必要

技人国の在留資格を持つ人が、許可を受けた本業以外の仕事をする場合、出入国在留管理局で「資格外活動許可」を取る必要があります。これは技人国に限った話ではなく、就労系の在留資格全般に共通するルールです。

許可を取らずに副業をすれば、それは不法就労にあたります。本人が軽い気持ちで行ったつもりでも、入管から見れば資格外活動、つまり違法就労と判断されます。しかも、雇う側の企業が「本業は別にあると知っていた」場合、故意・過失を問わず不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。技人国のような専門的・技術的分野の在留資格の場合、包括許可の対象にはならず、副業をする場合はそのつど個別に許可を取る必要がある点に注意してください。包括許可が使えるのは、主に留学や家族滞在の在留資格に限られています。

許可なく副業をした場合のペナルティ

資格外活動許可を取らずに副業をした場合、本人と企業、両方にペナルティが及ぶ可能性があります。本人については退去強制事由に該当するおそれがあり、次回の在留期間更新にも影響します。企業については、不法就労と知りながら雇用したと判断されれば、不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。詳しくは不法就労助長罪とは?で解説しているので、副業人材を受け入れる可能性がある会社は目を通しておくべきです。

「知らなかった」は言い訳になりません。副業していることを知らなかったとしても、勤怠管理や体調変化などから「気づけたはずだ」と判断されれば、過失があったとみなされることがあります。社員の私生活まで逐一監視する必要はありませんが、雇用時に「資格外活動許可なしに副業してはいけない」というルールを伝えておくことは、会社としての最低限の防御になります。

なぜ技人国だけ副業のハードルが高く感じるのか

留学生のアルバイトは当たり前のように認められているのに、技人国になると急にハードルが上がるのはなぜか、疑問に思う経営者も多いはずです。理由は、制度の設計思想がまったく異なるからです。留学は「学業のかたわら生活費を補うためのアルバイト」を制度上想定していますが、技人国は最初から「専門性のある仕事にフルタイムで従事する人材」として審査され、許可されています。留学から技人国に在留資格が変わった瞬間に、本人の位置づけは「学生」から「専門職の労働者」へと切り替わっています。

この切り替わりを本人も企業側も意識しないまま「留学生のときと同じ感覚でアルバイトを続けさせよう」となってしまうと、そこで足をすくわれます。留学から技人国への切り替えのタイミングでは、在留資格の性質そのものが変わったことを、本人にきちんと説明しておく必要があります。

資格外活動許可の審査にかかる期間の目安

資格外活動許可の審査には、おおむね2週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。窓口で即日交付されるケースもありますが、副業内容の説明資料が不十分だと、追加書類の提出を求められて審査が長引くことがあります。「来月からすぐ副業を始めたい」という相談を受けることがありますが、許可が下りるまでは副業を開始できない以上、逆算して早めに準備を始めておく必要があります。

特に、副業先が個人事業主や小規模な会社の場合、契約書の体裁が整っていないケースが多く、そこで説明を求められることがあります。契約書には業務内容・報酬・稼働時間の目安を具体的に記載しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。

クラウドソーシングなどオンライン副業の扱い

最近増えているのが、クラウドソーシングサイトを通じた翻訳・デザイン・プログラミングなどのオンライン副業に関する相談です。オフラインの店舗でのアルバイトと違って、こうした業務は本業と同じ専門分野の延長にあることが多く、資格外活動許可を得やすい傾向にあります。

ただし、これも「継続的・恒常的に行う」ことが前提であれば、事前に資格外活動許可を取っておく必要がある点は変わりません。「単発の1回きりの仕事だから許可はいらないだろう」という自己判断は危険です。報酬が発生する労務提供である以上、オンラインであってもオフラインであっても扱いは基本的に同じだと考えておく必要があります。

家族滞在の在留資格との違い

技人国の外国人社員に扶養されている配偶者・子どもは、「家族滞在」という在留資格で日本に滞在していることが多くあります。この家族滞在についても、アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要ですが、こちらは留学と同じく包括許可の対象で、週28時間以内という制限つきで許可されます。同じ「家族」の話でも、本人(技人国)と配偶者(家族滞在)とで扱いがまったく異なるので、社内で説明するときは混同しないよう注意してください。

留学生の「週28時間以内」ルールとの違いに要注意

「留学生はアルバイトで週28時間まで働ける」という話を聞いたことがある経営者は多いはずです。この話を技人国と混同してしまう相談は、実務でよく見られます。整理すると次のようになります。

在留資格 アルバイトの可否 時間の考え方 必要な手続き
留学 原則可 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間まで) 資格外活動許可(包括許可)
技人国 条件付きで可 時間の上限規定はないが、本業に支障が出ない範囲 資格外活動許可(個別許可)

留学生の28時間ルールは、「学業が本分」という前提があるから成立する話です。技人国はそもそも学業ではなく就労が本分の在留資格なので、この時間制限をそのまま当てはめると誤解が生じます。逆に「時間さえ守ればアルバイトできる」という理解も誤りなので、正確な区別が必要です。

副業として認められやすい例・認められにくい例

資格外活動許可が下りるかどうかは、副業の内容次第です。ポイントは「副業の内容にも専門性が求められる」という点にあります。技人国という在留資格の性質上、本業だけでなく副業についても、単純労働は認められにくいと考えておく必要があります。

認められやすい例

本業の専門性の延長線上にある業務委託(例:本業がシステム開発で、副業も同分野の開発案件)/単発の講演・執筆・翻訳など専門性のある仕事/本業に明らかに支障が出ない範囲の業務

認められにくい例

飲食店・小売店でのレジ打ちや品出しなど単純作業のアルバイト/本業と全く関係のない現場作業/本業の勤務時間や体調管理に支障が出るほどの掛け持ち

空いた時間を有効に使いたいという発想自体は自然ですが、専門性のない単純作業のアルバイトは、技人国の枠組みでは通りにくいというのが実務上の感覚です。

資格外活動許可の申請方法・必要書類

資格外活動許可の申請には、次のような書類が必要になります。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート・在留カードの提示
  • 副業先との雇用契約書または業務委託契約書の写し
  • 副業の業務内容を具体的に説明する資料

審査では、本業に支障が出ない範囲かどうか、副業の内容が単純労働ではないかどうかが見られます。加えて、本業の会社が副業を認めているかどうか、つまり就業規則との整合性も実質的にチェックされる部分です。副業を禁止している会社であれば、そもそも社内ルールとして認められないため、資格外活動許可を取る以前の問題になります。就業規則の整備も含めて、あらかじめ確認しておく必要があります。

副業の形態によって、求められる資料も変わってきます。副業先で雇用契約を結ぶ「雇用型」の場合は、副業先の労働条件通知書や雇用契約書が中心になります。一方、業務委託やフリーランスとして請け負う「業務委託型」の場合は、業務委託契約書に加えて、業務内容・報酬・想定される稼働時間を説明する資料を自分で作成して添付するのが一般的です。特に業務委託型は、契約書だけでは業務内容が伝わりにくいことが多いため、補足の説明資料を用意しておくと審査がスムーズに進みやすくなります。

海外企業からのリモートワーク副業について

近年増えているのが、母国の企業や海外企業から、リモートワークで副業の依頼を受けるケースです。日本国内で日本の会社に本業として勤務しながら、海外企業の仕事をオンラインで請け負う、という形です。この場合も、日本国内で労務を提供している以上、資格外活動許可の考え方は基本的に同じです。「相手が海外の会社だから日本の入管には関係ない」という理解は誤りなので、注意してください。

また、海外企業からの報酬をどう申告するかという税務上の論点も別途出てきます。これは入管手続きとは別の話になりますが、確定申告が必要になるケースが多いため、税務については税理士に確認することをおすすめします。当事務所には税理士は在籍していないため、税務相談自体は対応できませんが、在留資格の観点からのアドバイスは可能です。

企業が副業を認めるメリットとデメリット

「副業を認めないほうが管理は楽だ」と考える経営者もいますが、実際には副業を条件付きで認めることにメリットもあります。専門性の高い外国人材ほど、副業を通じて別の業界の知見や人脈を得ることに前向きで、それが本業のパフォーマンス向上につながるケースもあります。また、副業を一律禁止にすると、優秀な人材が「副業を認めてくれる会社」に転職してしまうリスクもゼロではありません。

一方でデメリットもあります。副業先とのトラブルに会社側が巻き込まれる可能性、情報漏洩のリスク、本業のパフォーマンス低下のリスクなどです。「全面禁止」でも「無条件で自由」でもなく、就業規則で届出制にしたうえで資格外活動許可の取得を条件にする、というのが現実的な落としどころになります。

対応方針 メリット デメリット
全面禁止 管理がシンプル、情報漏洩リスクが低い 人材の定着率に悪影響が出ることがある
届出制・条件付き許可 柔軟な働き方を提供でき、優秀な人材の定着につながる 管理の手間が増える、資格外活動許可の確認が必要

技能実習・特定技能の外国人には別の考え方がある

ここまで技人国を前提に話してきましたが、技能実習や特定技能の外国人については、副業・アルバイトの考え方がさらに厳しくなります。技能実習は、そもそも実習計画に定められた業務以外に従事すること自体が想定されていない制度であり、副業という発想自体がほぼ存在しません。特定技能についても、決められた受入れ機関・分野の範囲内での就労が前提なので、技人国のような形での副業は基本的に認められにくいと考えておいてください。「技能実習生にも副業をさせられないか」という相談を受けることがありますが、これは技人国とはまったく別の制度として理解しておく必要があります。

副業を希望する社員への企業の実務対応

外国人社員から「副業をしたい」と相談を受けたとき、企業としてどう対応すればいいのか、簡単な流れを示します。

  1. 就業規則の確認:自社の就業規則で副業が認められているかを確認する
  2. 副業内容の確認:単純作業ではなく、専門性のある業務かどうかを確認する
  3. 本業への影響の確認:勤務時間・健康管理に支障が出ない範囲かを確認する
  4. 資格外活動許可の取得:本人が入管で個別許可を取得する(許可が下りるまで副業は開始しない)

ここで重要なのは、④の許可が下りるまでは副業を始めさせないことです。「話は進んでいるから」と許可前に開始してしまうと、その時点で不法就労になります。急いでいる案件ほどこの手順を飛ばしがちなので、注意が必要です。

転職と副業の違いにも注意

副業の相談を受けていると、「これは副業ではなく転職の相談ではないか」というケースにぶつかることがあります。本業をほぼ辞める前提で、新しい会社の仕事の比重が大きくなっているなら、それはもう副業ではなく転職です。転職の場合は、資格外活動許可ではなく、所属機関に関する届出や、場合によっては就労資格証明書の取得が必要になります。手続きの入口を間違えると余計な手間がかかるので、迷ったら早めに専門家に相談することをおすすめします。

もうひとつ注意したいのが、副業先が本業と競合する会社だった場合です。この場合、資格外活動許可の審査そのものとは別に、本業の会社との就業規則上のトラブル、いわゆる競業避止義務の問題が発生します。入管の許可が下りたからといって、会社内のルール違反まで許されるわけではないので、この2つは切り分けて考える必要があります。

副業が更新申請に与える影響

資格外活動許可を得たうえで適法に副業をしている分には、在留期間の更新に不利になることは基本的にありません。むしろ、副業の内容が本業の専門性と関連するものであれば、専門人材としてのキャリアの厚みを示す材料になることもあります。

問題になるのは、副業が本業の専門性からかけ離れていたり、副業のほうに比重が偏りすぎていたりするケースです。更新申請の際、入管は在職証明書や課税証明書などから就労実態を確認します。本業の給与水準が下がっていたり、勤務実態が薄れていたりすると、「本業がおろそかになっているのではないか」という疑いの目で見られることがあります。副業はあくまで本業を補うものであって、逆転してはいけない、という原則を忘れないでください。

よくある質問

Q. 技人国の外国人がアルバイトをすると必ず資格外活動許可が必要ですか?

必要です。技人国は専門業務にフルタイムで従事することを前提にした在留資格であり、単発のアルバイトであっても、本業以外の仕事をする場合は事前に資格外活動許可を取る必要があります。

Q. 副業の内容はどんなものでも許可されますか?

許可されるとは限りません。技人国の性質上、副業についても単純労働は認められにくく、本業と関連する専門性のある業務であることが求められます。飲食店のレジ打ちや品出しのような業務は許可の対象になりにくいです。

Q. 留学生の週28時間ルールは技人国にも適用されますか?

適用されません。週28時間ルールは留学の在留資格に特有の包括許可の話で、技人国は個別に資格外活動許可を取る必要があり、時間の上限の考え方も別になります。

Q. 会社が知らないうちに社員が副業していた場合、会社は責任を問われますか?

会社が事情を知っていた、あるいは知り得たと判断されれば、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。日頃から社員に就労制限を周知しておくことが重要です。

Q. 副業許可を取らずに更新申請を迎えるとどうなりますか?

副業の事実が発覚すると、更新審査で説明を求められたり、最悪の場合は更新が認められなかったりすることがあります。副業を始める前に必ず手続きを済ませておくべきです。

家族滞在の配偶者のアルバイトの扱いや、副業先が本業と同業種の場合の競業避止義務との関係など、細かい論点は個別の事情によって判断が分かれます。自己判断で進めず、迷ったら一度相談することをおすすめします。

資格外活動許可の有効期間と副業内容が変わったときの対応

資格外活動許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。多くの場合、本体の在留期間と連動する形で有効期間が定められており、在留期間の更新にあわせて、資格外活動許可の状況も見直されることになります。副業先が変わったり、副業の業務内容が大きく変わったりした場合は、改めて許可を取り直す必要が出てくることもあります。「一度許可が下りたから今後もずっと問題ない」と考えず、副業の状況に変化があったタイミングで都度確認する習慣をつけておく必要があります。

特に、副業先を掛け持ちで増やしていくケースでは、それぞれの副業先について個別に許可の範囲内に収まっているかを確認する必要があります。副業が積み重なることで、結果的に本業への支障が生まれていないか、企業側も定期的に様子を見ておくことをおすすめします。

まとめ

技人国は「専門業務にフルタイムで従事する」ことを前提にした在留資格です。副業やアルバイトをする場合は、短時間・単発であっても資格外活動許可が必要で、しかも副業の内容にも専門性が求められます。留学生の週28時間ルールと混同して「時間さえ守れば大丈夫」と考えるのは危険です。社員に副業の希望があるなら、まずは本業の就業規則と資格外活動許可、この2つを整理してから話を進める必要があります。

依頼するかどうかで迷っている方は在留資格の申請は行政書士に依頼すべき?申請取次とは何かをわかりやすく解説と在留資格申請を行政書士に依頼する費用の相場は?報酬の内訳と選び方を解説も参考にしてください。