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配偶者ビザの質問書の書き方|交際経緯・紹介者欄の記入例と矛盾の防ぎ方

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の質問書は、日本人配偶者が自分で記入し、最後のページに署名する全8ページの書類です。提出が求められるのは海外から呼ぶ在留資格認定証明書交付申請と、国内での在留資格変更許可申請(および在留資格取得許可申請)で、在留期間更新では求められません。書き方で差がつくのは、2ページ目の「結婚に至った経緯」と3ページ目の「紹介者」「夫婦間の言語」の欄で、ここに書いた日付と事実が、写真、渡航歴、戸籍と一致しているかが審査で確かめられます。

配偶者ビザの質問書とは|入管が「婚姻の実体」を確かめるための書類

ここでいう質問書とは、出入国在留管理庁が「質問書(認定・変更用)」として配布している書式を指します。冒頭には「提出された申請の審査のために答えていただくものであり,重要な参考資料となります」と書かれています。現在の様式は2017年(平成29年)6月6日に改訂されたもので、入管庁のページは新様式での提出を求めています。日本語版のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語の10言語版があります。

この書類が求められる理由は、配偶者ビザの要件の組み立てにあります。婚姻届が受理され、戸籍に記載されれば、法律上の婚姻は成立します。しかし最高裁判所は平成14年10月17日の判決で、婚姻が法律上存続していても、夫婦として共同生活を営む実体を失っている場合には「日本人の配偶者」の在留資格に当たる活動とはいえないと判断しました。戸籍謄本は婚姻の成立を示せても、実体までは示せません。その実体を、出会いから結婚までの経緯という形で申請者側に説明させるのが質問書の役割です。判決の読み方は最判平成14年10月17日と「活動の実体」で扱っています。

質問書は誰が書くか|日本人配偶者が「あなた」として回答する

質問書は日本人配偶者が書きます。書式の説明文は、「申請人(相手の方)」をこれから審査を受ける外国人、「配偶者(あなた)」を申請人と婚姻している日本人又は外国人と定義しています。問いはすべて「あなた」に向けて書かれており、8ページ目の署名欄も「署名(配偶者)」です。外国人配偶者が日本語を書ける場合でも、回答者と署名者は日本人配偶者になります。

日本人配偶者が一人で書くと、相手側の親族の年齢や来日の日付を記憶で埋めてしまいがちです。書式は「提出前に,記載内容に間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください」と求めています。夫婦で一緒にパスポートの出入国スタンプや過去のメッセージを見ながら書くのが、後述する矛盾を防ぐいちばん確実な方法です。

質問書が必要な申請・不要な申請

入管庁の「日本人の配偶者等」のページで、質問書が提出書類に挙がっているのは認定・変更・取得の3つです。更新の提出書類には質問書がありません。婚姻の経緯は最初の申請で審査済みで、更新では婚姻の継続と生計が中心になるためです。更新の書類は配偶者ビザの必要書類一覧|海外から呼ぶ場合と国内で変更する場合の違いの一覧で比較できます。

もう一つ押さえておきたいのは、質問書と一緒に「夫婦間の交流が確認できる資料」が求められている点です。二人で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真2〜3葉(アプリで加工したものは不可)と、提出できる場合はSNSの記録や通話記録です。質問書に書いた経緯は、この資料で裏付けることが前提になっています。

質問書の各欄は何を確かめているか|対応表

質問書は12の設問でできています。それぞれの欄がどの論点を確かめるためにあるかを並べると、書く順番と力の入れどころが見えてきます。右の列は、書式そのものの文言と、偽装結婚の摘発で問題にされてきた類型から筆者が整理したものです。入国・在留審査要領の「日本人の配偶者等」の章は情報公開請求で開示されていますが、どの事情をどの程度重く見るかの具体的な記述を一次資料として確認できていないため、審査要領上の位置づけは現時点で公式資料では確定していないため、断定できません。

設問(ページ) 書く内容 審査で確かめられる論点
1 身分事項(1頁) 双方の氏名・国籍、住所、同居者、住居の広さ、勤務先 夫婦が同居できる住居と生計の基盤があるか
2 結婚に至った経緯(2頁) 初めて会った時期・場所、婚姻届までのいきさつ 交際の期間と中身、会った回数、経緯の具体性
2(2) 紹介者(3頁) 紹介者の氏名・住所、紹介の方法、双方との関係 仲介業者やブローカーの介在、報酬の授受
3 夫婦間の言語(3〜4頁) 会話の言語、理解の程度、学習歴、通訳者 意思疎通の手段が実在するか
4 婚姻届の証人(4頁) 日本で結婚した場合の証人2名 証人と夫婦の関係が説明できるか
5 結婚式(5頁) 年月日、場所、出席した親族 親族に公にされた婚姻か
6 結婚歴(5頁) 初婚・再婚の別、前婚の期間 短期間の婚姻・離婚の反復がないか
7・8 渡航歴(5〜6頁) 申請人の来日歴、配偶者の相手国への渡航歴 交際経緯の日付と出入国記録の一致
9・10 退去強制歴(6〜7頁) 退去強制・出国命令の有無、当時の旅券の氏名 過去の違反歴、別名義での入国の有無
11・12 親族(7〜8頁) 双方の父母・兄弟姉妹・子、結婚を知る親族 家族に知られた婚姻か

表の中で審査の比重が大きいのは、2ページ目の経緯、3ページ目の紹介者、3〜4ページ目の言語の3つです。この3つは記述式で、書き手の説明の仕方によって読み手の受け取り方が変わります。残りの欄はチェック欄と事実の転記が中心で、正確であれば足ります。以下、比重の大きい欄から書き方を示します。

「結婚に至った経緯」は日付・場所・会った回数を並べて書く

2ページ目の設問は、初めて会った時期と場所を書く①と、初めて会ってから(紹介で知り合った場合は紹介されたいきさつから)婚姻届を出すまでの経緯を「年月日を示しながら,できるだけ詳しく」書く②に分かれています。書式は、行数が足りなければ適宜の用紙を使ってよいこと、写真・手紙・国際電話の記録など説明に関連するものを添付してよいことを明記しています。

経緯欄で求められているのは、感情の描写より事実の時系列です。いつ、どこで、どういう形で会い、その後何回会い、どの時点で結婚を決め、双方の家族にいつ紹介したか。これを日付順に並べると、読み手は交際期間と会った回数を自分で数えられます。次のような書き方が一つの型です。

2023年4月、福岡市内の語学交換イベントで初めて会いました。私(夫)が日本語の相談役として参加しており、妻は当時留学生として参加していました。その後、月に2〜3回、休日に食事や外出をするようになり、2023年8月から交際を始めました。2024年3月に妻が卒業して帰国した後は、LINEで毎日連絡を取り、ビデオ通話を週に数回行っていました。2024年8月と12月に私がベトナムを訪問し、12月の訪問時に妻の両親に挨拶しました。2025年2月に結婚を決め、同年5月に福岡市南区役所に婚姻届を提出し、6月にベトナムで婚姻登録を行いました。

架空の例ですが、要素は、出会いの場所と経緯、交際開始の時期、離れていた期間の連絡手段、相手国への渡航の時期、親族への挨拶、婚姻の手続日です。どの日付も、パスポートのスタンプ、LINEの履歴、戸籍の記載で後から確かめられるものになっています。

マッチングアプリやSNSで知り合った場合

マッチングアプリやSNSで知り合ったこと自体は、書式上も問題にされていません。書き方としては、初めて会った「場所」の欄にアプリ名と、実際に初めて対面した日・場所を分けて書くと読み手に伝わります。例えば「2023年1月にアプリ○○で知り合い、同年3月に東京都内で初めて対面」という形です。対面前のやり取りの期間は、メッセージ履歴の最初の日付と一致させます。

アプリで知り合い、対面の回数が少ないまま結婚した場合は、対面の回数と期間を隠さずに書き、会えなかった期間のビデオ通話やメッセージの記録を添付で補います。回数の少なさを文章でぼかすと、渡航歴の欄と照合したときにかえって目立ちます。

交際期間が短い・年齢差が大きいときの書き方

交際期間が短い夫婦や年齢差が大きい夫婦は、それだけで不許可になるわけではありません。ただ、経緯欄の説明が薄いと追加資料を求められやすくなります。筆者は、この場合は「なぜその時期に結婚を決めたのか」を一段落足すことを勧めています。妊娠がわかった、親の病気で早く家族に紹介したかった、相手の在留期限が迫っていた、など理由は夫婦ごとに違います。理由が書かれていれば、交際期間の短さは説明のついた事実として読まれます。

年齢差については、書く側が弁解めいた文章を足す必要はありません。共通の趣味、生活の具体的な計画、双方の家族の受け止め方といった事実を経緯の中に入れれば足ります。

紹介者欄は「友人」で済ませない|記入例

3ページ目の紹介者欄は、紹介者の有無、紹介者の国籍・氏名・生年月日・住所・電話番号(外国人なら在留カード番号)、紹介された年月日・場所・方法、そして紹介者と申請人の関係、紹介者と配偶者の関係を書く構成です。書式には「紹介者との関係は,単に友人・知人と記載するのではなく,どのような関係か詳しく記載してください」という注記があります。結婚相談所を通じた場合は、氏名欄に会社名を書くよう指示されています。

この欄が細かいのは、偽装結婚の多くに、夫婦を引き合わせて報酬を受け取る仲介者がいたためです。紹介者の身元と、紹介者が夫婦の双方とどういう関係にあるかを書かせることで、仲介ビジネスの介在を確かめる設計になっています。

記入例を二つ示します。

  • 友人の紹介の場合:「紹介者と申請人との関係:紹介者は申請人の大学時代の同級生で、卒業後も年に数回会う友人。紹介者と配偶者との関係:紹介者は配偶者の勤務先の元同僚(2019年〜2022年に同じ部署に在籍)」
  • 結婚相談所の場合:氏名欄に相談所の会社名を記入し、紹介の方法に「写真」「対面」などをチェックする。関係欄には、配偶者が相談所と入会契約を結んだ時期と、申請人側が現地の提携先に登録した経緯を書く

結婚相談所を使ったことを書かない、あるいは紹介者を「無」にすると、後で相談所への支払いの記録や相手国側の登録記録と食い違ったときに説明がつきません。国際結婚の相談所を利用すること自体は違法ではありません。書式もその場合の書き方を用意しています。事実どおりに書き、入会契約書や成婚の記録を手元に残しておくのが安全です。

夫婦間の言語欄は、実際のやり取りと一致させる

3ページ目から4ページ目にかけての言語欄は、日常の会話の言語、お互いの母国語、相手の母国語の理解度(「難しい=通訳が必要」「筆談/あいさつ程度」「日常会話程度は可能」「会話に支障なし」の4段階)、申請人が日本語を学んだ時期と方法、言葉が通じない場合の意思疎通の方法、通訳者の氏名・国籍・住所で構成されています。

この欄で見られているのは、夫婦が何語で、どうやって意思を通じ合っているかが実在するかです。共通の言語がないこと自体は不許可の理由にはなりません。翻訳アプリを使っている、英語で話しているといった方法を具体的に書けば足ります。問題になるのは、ここに書いた言語と、添付したメッセージ履歴の言語が違う場合です。「日本語で会話に支障なし」と書きながら、提出したLINEの画面がすべて翻訳アプリの出力だと、どちらかが事実と違うと読まれます。

通訳者がいる場合は、その人の氏名と住所まで書く欄があります。通訳者が紹介者と同一人物であれば、その旨も書いておくと、紹介者欄と合わせて関係が一貫して読めます。

1ページ目・4ページ目以降の欄の書き方

記述式でない欄は、正確さがすべてです。主な注意点をページ順に挙げます。

  • 1ページ目の住居:同居者の有無、自己所有か借家か、家賃と間取り(LDK)を書く。夫婦が暮らせる広さかどうかが、生計の欄と合わせて読まれる。住民票の住所と一字一句同じにする
  • 1ページ目の職場:会社名、職務内容、所在地、電話、就職年月日。課税証明書の所得と釣り合う内容にする
  • 4ページ目の証人:日本で婚姻届を出した場合は、届書に記載した証人2名をそのまま書く。婚姻届の記載事項証明書と照合される可能性がある
  • 5ページ目の結婚式:挙げていない場合は空欄でよい。挙げた場合は出席した親族を丸で囲む
  • 5ページ目の結婚歴:前婚の期間は、戸籍や相手国の離婚証明書の日付と一致させる
  • 5〜6ページ目の渡航歴:回数が多い場合は、書式の注記どおり直近のものを書く。交際経緯欄に書いた渡航は、必ずこの欄にも同じ日付で載せる
  • 6〜7ページ目の退去強制歴:出国命令も含む。当時と今回で旅券の氏名・生年月日が違う場合は、別の氏名等の欄に書く
  • 7〜8ページ目の親族:父母が亡くなっている場合は住所欄に「死亡」と書く。子がいなければ「なし」と書く

退去強制歴の欄は、申請人本人の記憶と入管の記録が食い違いやすい箇所です。過去に別の旅券や別の氏名で入国したことがある場合、ここを「無」や「同じ」にすると、入管の記録と照合された時点で虚偽記載になります。書式は、事実に反する記入が判明した場合には審査上不利益な扱いを受け、罪に問われる場合があると冒頭と末尾の2か所で警告しています。

質問書と他の書類の矛盾を防ぐ照合の手順

質問書の記載そのものより、他の書類との食い違いが審査で問題になる場面が多くあります。入管は質問書を単独で読まず、戸籍謄本、結婚証明書、住民票、課税証明書、身元保証書、スナップ写真、SNS記録、そして入管自身が持つ出入国記録と並べて読みます。

照合の手順は次の順番が効率的です。

  1. 申請人のパスポート(旧旅券を含む)の出入国スタンプと、配偶者のパスポートのスタンプを時系列の一覧にする
  2. 一覧に、初めて会った日、交際開始、親族への挨拶、婚姻届の日、相手国での婚姻登録の日を書き込む
  3. 添付する写真の撮影日を一覧に入れ、渡航期間の中に収まっているかを確かめる
  4. 住所・氏名の表記を、住民票・身元保証書・申請書・質問書の4つで揃える
  5. 夫婦それぞれに経緯を口頭で説明してもらい、日付と場所が一致するかを確かめる

5番目を入れているのは、審査の過程で夫婦に個別の聴取が行われる場合があるためです。質問書は日本人配偶者が書きますが、申請人本人も同じ経緯を同じ日付で説明できる必要があります。

写真の日付と渡航歴の食い違いは、夫婦にとっては単なる記憶違いでも、読み手からは説明のつかない矛盾に見えます。一覧を作る作業は1〜2時間で済みますが、資料提出通知が届いてから対応すると審査期間がさらに延びます。資料提出通知が届いたときの対応は入管から資料提出通知書が届いたらで解説しています。

虚偽記載をした場合のリスク

質問書に事実と違うことを書いた場合、その申請が不許可になるだけでは終わりません。偽りその他不正の手段で上陸許可や在留資格の変更許可を受けた場合、不実の記載のある文書の提出で許可を受けた場合を含め、入管法22条の4第1項2号・3号に基づく在留資格の取消しの対象になります。偽りその他不正の手段で許可を受けた者には、入管法70条1項2号の2により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)が定められています。婚姻の実体がないのに婚姻届を出していれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の問題になります。在留資格の取消しの仕組みは在留資格の取消しとはで扱っています。

誤りに気付いたのが申請後であれば、そのまま審査を待つより、申請先の地方出入国在留管理局に申し出て訂正する方が安全です。記憶違いによる日付の誤りと、意図的な虚偽とは扱いが違いますが、どちらと受け取られるかは申し出の早さと説明の内容に左右されます。

よくある質問

配偶者ビザの質問書は誰が書きますか?

日本人配偶者が書き、8ページ目に署名します。書式上、質問の相手である「あなた」は申請人と婚姻している配偶者と定義されており、署名欄も「署名(配偶者)」です。外国人配偶者本人が書く書類ではありませんが、内容は夫婦で確認して作るべきものです。

質問書はWordやパソコンで作成できますか?

入管庁が配布しているのはPDFの様式だけで、WordやExcelの版は公開されていません。一方で、経緯の欄については書式自体が「行数が足りないときは,適宜の用紙を使用し記載していただいて結構です」と認めています。PDFを印刷して各欄を記入し、長くなる経緯は別紙にパソコンで作成して添付する方法なら、書式の指示の範囲に収まります。署名は配偶者本人が自署します。

経緯(いきさつ)はどのくらいの分量を書けばよいですか?

分量の基準は書式に示されていません。求められているのは「年月日を示しながら,できるだけ詳しく」という書き方です。出会い、交際開始、離れていた時期の連絡、渡航、親族への紹介、婚姻の手続という節目を日付入りで並べると、A4で1〜2枚程度になることが多いはずです。長さより、日付が他の書類で確かめられることを優先してください。

結婚式を挙げていないと不利になりますか?

結婚式の欄は「結婚式(披露宴)を行った方は」という条件付きの設問で、挙げていない場合は空欄で構いません。挙げていないことだけで婚姻の実体が否定されるわけではありません。ただし、双方の親族が結婚を知っているかは12番の設問で別に問われます。家族に紹介した事実や、親族と一緒の写真があれば添付を検討してください。

更新のときにも質問書は必要ですか?

入管庁の案内では、在留期間更新許可申請の提出書類に質問書は含まれていません。ただし、審査の過程で本ページに記載のない資料を求める場合があるとも案内されています。離婚や別居など婚姻の状況が変わっている場合は、更新時に経緯の説明を求められることがあります。

質問書は「夫婦の歴史の申告書」として書く

質問書の12の設問は、どれも夫婦がすでに経験した事実を尋ねています。書き方の工夫で結論が変わる書類ではなく、事実をどれだけ正確に、他の書類と一致する形で並べられるかが問われる書類です。そのため、書き始める前にパスポート、写真、メッセージ履歴を集めて時系列の一覧を作る作業が、文章を整える作業より先に来ます。

交際期間が短い、紹介所を使った、過去に退去強制歴があるといった事情がある場合も、隠すより事実を書いたうえで理由と裏付けを添える方が、審査の読み手にとって判断しやすい申請になります。どの事情がどの程度影響するかは個別の事情で判断が変わるため、該当する事情があるときは提出前に専門家に書類一式を見てもらうことを勧めます。審査にかかる期間の目安は配偶者ビザの審査期間はどのくらい?認定・変更・更新別の実績と長引く理由【2026年7月分まで】、必要書類の全体像は配偶者ビザの必要書類一覧|海外から呼ぶ場合と国内で変更する場合の違いで確認できます。

根拠資料


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