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特定技能の雇用契約書・雇用条件書の書き方|参考様式の記入例と注意点

特定技能の雇用契約書は、出入国在留管理庁の参考様式第1-5号「特定技能雇用契約書」と第1-6号「雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)」の2点を一組で作るのが基本です。契約書そのものは1枚で、審査で中身を見られるのは雇用条件書のほうです。所定労働時間、賃金と控除額、一時帰国休暇、帰国旅費の負担といった項目が、特定技能基準省令の基準を満たしているかどうかが、この1通で確認されます。本記事では、2026年8月20日改正の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」と出入国在留管理庁の記載例をもとに、欄ごとの書き方と、書き漏らすと補正を求められやすい箇所を整理します。

特定技能雇用契約書と雇用条件書は「2点で1つの契約」

ここでいう特定技能雇用契約とは、入管法2条の5が定める「特定技能の活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約」を指します。通常の労働契約と同じく労働基準法などの労働関係法令に従うことに加えて、特定技能基準省令(平成31年法務省令第5号)1条が定める基準に適合していなければなりません。

参考様式第1-5号の本文は短く、「別添の雇用条件書に記載された内容に従い、特定技能雇用契約を締結する」と書かれています。労働条件の中身はすべて第1-6号の雇用条件書に委ねる構造です。第1-5号には、ほかに次の約束が入っています。

  • 上陸許可または在留資格変更許可を受けた日から、双方が調整して1か月以内の合意した日から雇用を開始する
  • 雇用条件書の雇用契約期間は、実際の雇用開始日に合わせて変更される
  • 在留資格の審査結果を甲乙で情報共有する
  • 契約を更新せずに期間満了した場合、または在留資格を失った時点で契約は終了する
  • 契約書と雇用条件書は2部作成し、甲乙が1部ずつ保有する

許可が出る時期は会社にも本人にも読めないため、契約期間の始期をあらかじめ固定しない作りになっています。この「1か月以内」の条項があるおかげで、許可が予定より遅れても、雇用条件書の日付を書き直して再署名する必要はありません。

参考様式でなければいけないのか

参考様式の使用は義務ではありません。第1-6号の記載例の冒頭には、本様式以外を使う場合は労働関係法令を守った内容で作成し、在留諸申請に必要な項目が記載されていなければ修正を求めることがある、と明記されています。自社の労働条件通知書を使うこともできますが、一時帰国休暇や帰国旅費の負担、控除額の内訳といった特定技能固有の項目が抜けやすくなります。実務上は、参考様式に自社の条件を書き込み、就業規則の該当条番号を添える形が確実です。

本人が理解できる言語での作成と署名

運用要領は、第1-5号と第1-6号について「申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません」と繰り返し書いています。出入国在留管理庁のウェブサイトには、英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語の翻訳様式が掲載されています。日本語の様式だけに署名をもらうと、この要件を満たしているか説明できなくなります。

雇用条件書(第1-6号)の書き方|欄ごとの記入例

雇用条件書はⅠからⅨまでの9つの欄で構成されています。以下では、出入国在留管理庁の記載例(製造業・月給18万円の例)を下敷きに、各欄で何を書くかを説明します。

Ⅰ 雇用契約期間

海外から呼び寄せる場合は、雇用契約期間と入国予定日を書きます。すでに日本に在留している人(技能実習からの移行や留学生の採用など)は、記載例に「既に入国されている方は記載不要」とあります。

契約更新の有無は「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」「契約の更新はしない」から選びます。「更新する場合があり得る」を選んだときは、業務量、勤務成績、会社の経営状況などの判断基準にチェックを入れます。2024年4月の労働基準法施行規則の改正で、有期契約の更新上限の有無と、無期転換申込権が発生する契約更新時の無期転換後の労働条件を明示することが必要になりました。雇用条件書の「更新上限の有無」欄と、通算5年を超える場合の無期転換の記載欄は、この改正に対応したものです。無期転換後に労働条件が変わる場合は、別紙2を使います。

特定技能雇用契約の期間そのものに法令上の上限はありません。在留期間は、特定技能1号が「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」(入管法施行規則別表第2)で、雇用契約期間とは別に決まります。

Ⅱ 就業の場所とⅢ 従事すべき業務の内容

就業の場所は「直接雇用」か「派遣雇用」かを選び、雇入れ直後の事業所名・所在地・連絡先を書きます。派遣は農業分野と漁業分野に限られ、それ以外の分野で派遣雇用を選ぶことはできません。

2024年4月の改正により、就業場所と業務には「変更の範囲」も書く欄があります。記載例では、雇入れ直後は大阪工場、変更の範囲に東京工場を記載しています。就業場所が複数ある場合は、主要な就業場所を明記したうえで全て書きます。

業務の内容は、分野名と業務区分を正確に書きます。記載例では分野「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、業務区分「機械金属加工」です。ここで書く業務区分は、本人が合格した技能試験(または技能実習2号の職種・作業)と対応していなければなりません。運用要領によれば、同じ分野の中で業務区分が変わる場合は特定技能雇用契約に係る届出書で変更を届け出て、変更後の業務区分に対応する試験の合格証明書の写しを添えます。分野自体が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

Ⅳ 労働時間等とⅤ 休日

始業・終業の時刻、1日の所定労働時間、休憩時間、週・月・年の所定労働時間数と所定労働日数を書きます。記載例は1日8時間、週40時間・5日、年1,920時間・240日、年間休日125日です。

特定技能の「フルタイム」は、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ週労働時間が30時間以上であることをいいます。運用要領が定めるこの基準は、特定技能基準省令1条1項2号の「所定労働時間が通常の労働者と同等であること」を具体化したものです。年間休日が多い会社は、所定労働日数が217日を下回っていないかを計算して確認します。年間休日を148日より多くすると、365日から引いた労働日数が217日に届かなくなります。

1年単位の変形労働時間制を採る場合は、本人が理解できる言語を併記した年間カレンダーの写しと、労働基準監督署に届け出た協定書の写しを添付します。この2点は運用要領の確認対象書類に挙がっており、添付がないと補正の対象になります。

Ⅵ 休暇

年次有給休暇の日数(6か月継続勤務で10日)、その他の休暇、一時帰国休暇を書きます。一時帰国休暇の欄には、参考様式の段階で「乙が一時帰国を希望した場合は、上記1及び2の範囲内で必要な休暇を取得させることとする」という文言が入っています。

これは特定技能基準省令1条1項5号の「一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」に対応する記載です。運用要領は、年次有給休暇を使い切った人から一時帰国の申出があった場合にも、追加の有給休暇か無給休暇を取得できるよう配慮することが望ましいとしています。休暇の運用の詳細は特定技能で一時帰国はできる?受入れ機関の休暇付与の義務と手続きで扱っています。

Ⅶ 賃金

基本賃金(月給・日給・時間給)、諸手当、割増賃金率、賃金締切日と支払日、支払方法、労使協定に基づく控除の有無、昇給、賞与、退職金、休業手当を書きます。記載例の割増賃金率は、法定時間外が月60時間以内25%・60時間超50%、法定休日35%、深夜25%です。

賞与は「有」を選んだ場合に時期と金額の目安を書きます。記載例は「6月と12月、○ヶ月分」です。業績連動で金額を約束できない場合も、「有」とするなら支給時期と算定の考え方は書いておき、「無」とするなら同じ職務の日本人社員にも賞与がないことを説明できるようにしておきます。日本人社員には賞与があるのに特定技能外国人だけ「無」とすると、外国人であることを理由とした差別的取扱い(特定技能基準省令1条1項4号)を疑われます。

報酬額の決め方そのものは、特定技能外国人の給料はどう決める?日本人と同等以上の報酬・最低賃金・元技能実習生の扱いと、比較対象の日本人を示す特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)の書き方で解説しています。雇用条件書の賃金額と報酬に関する説明書の金額は、同じ数字になっている必要があります。

Ⅷ 退職に関する事項とⅨ その他

自己都合退職の申出時期(記載例は14日前)と、解雇の事由・手続を書きます。解雇については、30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払が必要である旨が参考様式に印字されています。

「その他」の欄では、次の4点を確認します。

  • 社会保険・労働保険の加入状況(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険)
  • 雇入れ時の健康診断と初回の定期健康診断の実施時期(その後1年ごと)
  • 雇用管理の改善等に関する相談窓口の部署名・担当者・連絡先
  • 本人が帰国旅費を負担できないときは会社が負担し、円滑な帰国のための措置を講じる旨

最後の帰国旅費の条項は、特定技能基準省令1条2項1号に対応します。運用要領は、「負担することができないとき」について、帰国の原因は問わない(行方不明となった場合を除く)と説明しています。帰国旅費を確保するために報酬から控除して積み立てることは、金銭の管理に当たり得るとして認められていません。

別紙「賃金の支払」|控除額と手取り額まで書く

雇用条件書の別紙1「賃金の支払」は、審査で最も細かく見られる部分です。書く項目は次の5つです。

項目 記載例の数字 書き方のポイント
1 基本賃金 月給180,000円(1時間当たり1,125円) 月給・日給なら1時間当たりの額、日給・時間給なら1か月当たりの額を併記する
2 諸手当 皆勤手当5,000円、固定残業代43,350円(30時間分) 手当ごとに額と計算方法を書く
3 1か月当たりの支払概算額 約228,350円 1と2の合計
4 控除する項目 税金約8,600円、社会保険料約25,000円、雇用保険料約1,000円、食費約10,000円、居住費約13,000円、水道光熱費約3,000円、通信費約1,500円(合計約62,100円) 項目ごとに概算額を書く
5 手取り支給額 約122,900円 3から4を引いた額。欠勤なし・時間外手当を除いた額

1時間当たりの額は、月給を月の所定労働時間で割って求めます。記載例では180,000円÷160時間=1,125円です。この金額が就業場所の地域別最低賃金を下回っていないかを、ここで確かめます。福岡県の地域別最低賃金は改定のたびに変わるため、申請時点の額と、雇用開始予定日時点の額の両方で確認する必要があります。

固定残業代は基本賃金に含めない

固定残業代がある場合は、基本賃金とは別の手当として記載し、支給要件(何時間分の時間外手当か)と、その時間を超えた時間外労働には割増賃金を追加で支払う旨を書きます。記載例の欄外にも「固定残業代を除いた賃金の額、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を超えた時間外労働については割増賃金を追加で支払う旨を明示する必要があります」と注記されています。基本賃金に固定残業代を混ぜて書くと、1時間当たりの額が実際より高く見え、最低賃金や日本人との報酬比較が正しくできなくなります。

食費・居住費の控除は「実費相当の適正な額」

控除欄に食費や居住費を書く場合、上陸基準省令(特定技能1号)は、本人がその対価となる食事・住居の内容を十分に理解して合意しており、額が実費に相当する額その他の適正な額であることを求めています。運用要領は、借上物件の居住費について「借上げに要する費用(管理費・共益費を含む)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内」とし、敷金・礼金・仲介手数料などは本人に負担させられないとしています。水道光熱費も、実際にかかった費用を同居人数で割った額以内です。

控除額が高いと手取り額が小さくなり、生活に支障が出るおそれがあるとして追加の立証を求められることがあります。寮費の算定方法は特定技能の寮費・家賃の決め方で詳しく扱っています。

労使協定がなければ控除できない

税金と社会保険料以外の項目(食費、居住費、水道光熱費、通信費など)を賃金から控除するには、労働基準法24条1項ただし書に基づく労使協定(いわゆる賃金控除協定)が必要です。雇用条件書Ⅶの「労使協定に基づく賃金支払時の控除」を「有」とするなら、協定が締結されていることが前提です。控除欄に食費や居住費を書きながら、協定が存在しない状態は労働基準法違反になり、特定技能基準省令1条1項柱書の「労働に関する法令の規定に適合していること」を満たさなくなります。

審査で補正を求められやすい記載の食い違い

雇用条件書の不備は、記載そのものの誤りよりも、ほかの書類との数字の食い違いとして表面化することが多いと筆者は考えています。申請前に次の突き合わせをしておくと、資料提出通知を受ける可能性を減らせます。

1つ目は、所定労働時間と所定労働日数の整合です。週の時間数・日数と年間の数字が計算上合っているか、年間の所定労働日数が217日以上か、年間休日日数との合計が365日(うるう年は366日)になるかを確かめます。

2つ目は、賃金の数字の整合です。雇用条件書の基本賃金・手当、別紙の支払概算額、報酬に関する説明書(第1-4号)、支援計画書に記載した住居費の額が、すべて同じ前提で計算されているかを見ます。居住費を支援計画書では2万円、雇用条件書では1万3,000円と書いてしまうような食い違いは、どちらが正しいのかの説明を求められます。

3つ目は、業務区分と試験の対応です。雇用条件書に書いた業務区分と、添付する技能試験の合格証明書、または技能実習で修了した職種・作業が対応しているかを確認します。

4つ目は、署名と言語です。雇用契約書と雇用条件書の両方に本人の署名があるか、本人が理解できる言語の様式を使ったかを確認します。

提出後に入管から追加資料を求められた場合の対応は、入管から資料提出通知書が届いたら?で解説しています。

契約締結のタイミングと事前ガイダンス

特定技能雇用契約は、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に締結しておく必要があります。申請書類として契約書と雇用条件書の写しを提出するためです。

1号特定技能外国人を雇う場合は、契約締結後、申請前に事前ガイダンスを実施します。事前ガイダンスでは、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などを、本人が十分に理解できる言語で説明します。雇用条件書に書いた内容をここでもう一度説明することになるため、雇用条件書を作る段階で、説明しにくい項目(控除の内訳、固定残業代、変形労働時間制など)を洗い出しておくと、ガイダンスの時間を有効に使えます。

雇用契約を変更したときの届出

在留資格の許可を受けた後に雇用条件書の内容を変更した場合、特定技能所属機関は、変更の日から14日以内に「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」(参考様式第3-1-1号)を提出します(入管法19条の18第1項1号、施行規則19条の17)。添付する雇用条件書は変更部分だけを記載したもので足り、本人が理解できる言語で書かれ、本人の署名があることが条件です。

届出が必要かどうかは、運用要領の別表で雇用条件書の欄ごとに整理されています。労働者に不利になる方向の変更が届出の対象になる、と読むと全体をつかみやすくなります。

  • 基本賃金の減額、支給方法の変更(月給制から日給制など)、手当の廃止・減額
  • 固定残業代制度の導入または廃止
  • 控除項目を増やす変更、労使協定に基づく控除の「無」と「有」の切替え
  • 賞与・昇給・退職金を「有」から「無」にする変更、賞与・退職金の減額
  • 就業場所(事業所)の変更、同一分野内での業務区分の変更
  • 年間休日日数や休暇日数を減らす変更

逆に、昇給で基本賃金が上がった場合や、休暇日数を増やした場合は届出不要です。直接雇用から派遣雇用に切り替える場合は、派遣開始のおおむね3か月前に雇用契約を締結したうえで届け出る必要があります。届出の事由ごとの整理は特定技能の随時届出とは?届出が必要な場面の早見表と14日以内の提出方法でまとめます。

よくある質問

特定技能1号の雇用契約期間は何年にすればよいですか?

法令上、雇用契約期間の長さに決まりはありません。1年更新の有期契約でも、期間の定めのない無期契約でも構いません。在留期間は特定技能1号の場合3年を超えない範囲で個別に指定されるため、雇用契約期間とは一致しないことがあります。有期契約とする場合は、雇用条件書に更新の有無と判断基準、更新上限の有無を書きます。

特定技能雇用契約書はベトナム語で書けますか?

書けます。出入国在留管理庁はベトナム語を含む10言語の翻訳様式を掲載しており、日本語と本人の母国語を併記した様式に署名してもらうのが一般的です。運用要領は、本人が十分に理解できる言語で作成し、内容を理解したうえで署名していることを求めています。

特定技能雇用契約書にサインは必要ですか?押印は?

本人の署名は必要です。出入国在留管理庁は、原則として提出書類への押印は不要としています。会社側の記名押印欄はありますが、押印が不要な参考様式の一覧が同庁のウェブサイトで公表されています。

雇用契約書の提出先はどこですか?

雇用契約書と雇用条件書は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の添付書類として、地方出入国在留管理局に提出します。福岡県内の事業所であれば福岡出入国在留管理局です。原本は会社と本人がそれぞれ保管し、提出するのは写しです。契約内容を変更したときの届出は、地方出入国在留管理局の窓口、郵送、または電子届出システムで行います。

雇用条件書の作成を登録支援機関に頼めますか?

登録支援機関は支援計画に基づく支援を委託される立場で、雇用条件書は雇用主である会社が作成する書類です。2026年1月1日施行の改正行政書士法は、行政書士でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成することを禁じる趣旨を条文上明確にしました(総務省通知・2025年6月13日)。支援委託費の中で申請書類の作成まで引き受けてもらう形はこれに当たり得るため、登録支援機関に頼む範囲は、行政書士の関与を含めて確認しておく必要があります。

雇用条件書は「審査用の書類」である前に労働条件の約束

雇用条件書を申請のための書類と捉えると、記載例の数字を写して空欄を埋める作業になりがちです。しかし入管が雇用条件書で見ているのは、特定技能基準省令の基準を満たしているかどうかと、本人がその内容を理解して合意しているかどうかの2点です。前者は数字の整合で、後者は言語と説明の手順で担保します。

作成の順番としては、まず就業規則と賃金規程から所定労働時間・休日・賃金を確定し、次に寮費や食費の実費を計算して控除額を決め、最後に手取り額を出して本人に説明する、という流れが手戻りを減らします。手取り額を最初に決めてから逆算すると、控除額の根拠を説明できなくなるためです。個別の事情で判断が変わる箇所もあるため、雇用条件の設計に迷うときは、申請前に専門家に確認してください。

根拠資料


在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。