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帰化の動機書の書き方と例文|必要な人・不要な人と法務局が求める記載事項

帰化の動機書は、15歳以上の申請者が1人1通ずつ、A4用紙に自筆で書く書類です。法務局の「帰化許可申請のてびき」は、日本に入国した経緯と動機、日本での生活の感想、入国後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化後に予定している社会貢献と生活の予定を具体的に書くよう求めています。名文である必要はありませんが、履歴書や面接での受け答えと矛盾しないことが前提になります。

帰化の動機書とは|法令ではなく法務局の運用で求められる書類

ここでいう帰化の動機書とは、なぜ日本国籍を取得したいのかを申請者本人の言葉で説明する書面を指します。

根拠から整理しておきます。国籍法施行規則2条3項は、帰化の申請書に「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」を添付するよう定めていますが、動機書という書類名は法令には出てきません。動機書は、法務局が申請者に作成を求める書類として、「帰化許可申請のてびき」と申請書類の様式の中で指定されています。法務省の帰化Q&Aでも、必要書類の一つとして「帰化の動機書」が挙げられています。

帰化の条件は国籍法5条に並んでいます。住所の条件、能力の条件、素行の条件、生計の条件、重国籍防止の条件、憲法遵守の条件です。動機書はこのどれか1つに対応する書類というより、条件を満たしているかを他の書類で確かめたうえで、申請者がどういう経緯で日本に定着し、帰化後にどう暮らすつもりなのかを読み取るための資料という位置づけです。帰化の条件の全体は帰化の条件とは?国籍法5条の7要件と2026年4月からの居住10年の運用で扱っています。

動機書が必要な人・不要な人

法務局のてびき(甲府地方法務局掲載の令和6年6月版)は、動機書について次のように書いています。

申請者ごとに申請者本人が、自筆してください(パソコンは不可)。なお、15歳未満の申請者については不要です。

ここから読み取れる要否の基準は次の3点です。

  • 15歳以上の申請者は、1人1通ずつ必要
  • 15歳未満の子は不要(15歳未満の申請は、国籍法18条により父母などの法定代理人が行う)
  • 夫婦や親子で同時に申請する場合も、15歳以上であれば家族それぞれが自分の動機書を書く

特別永住者について、民間の解説では動機書は不要とされることが多く見られます。ただ、東京法務局の「帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)」(2026年9月4日更新)は証明書類の一覧で、作成書類である動機書の要否までは書かれていません。てびきの動機書の説明にも特別永住者の例外は書かれていないため、要否は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。特別永住者の人は、初回相談の際に管轄の法務局で確認してください。

申請先の法務局によって、動機書の要否や書き方の指導が異なることがあります。帰化の申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で、相談を重ねながら書類を整える手続です(国籍法施行規則2条1項)。九州であれば福岡法務局や各地方法務局の国籍課が窓口になります。書き始める前に、担当官から動機書について指示がないかを確認しておくと、書き直しを減らせます。

動機書の形式|自筆・A4・文字数

形式について、てびきが明示しているのは次の点です。

  • 用紙はA4判の丈夫な紙を使う
  • 動機書以外の書類はパソコンで作成してもよいが、動機書は自筆(パソコンは不可)
  • 文字は正確に、ていねいに書く

福岡法務局は、帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、生計の概要などと並べて「帰化の動機書」の様式をWord版でも公開しています(2024年10月30日更新)。様式の枠をそのまま使い、手書きで埋めるのが一般的です。

文字数と枚数について、法務局は基準を示していません。民間の解説ではA4用紙1枚程度、800字前後が目安とされることが多く、筆者もその程度で足りると考えます。1枚に収まらない場合に2枚目へ続けることを禁じる記載はてびきにありませんが、長く書くほど評価が上がるわけではありません。内容が他の書類と一致しているか、本人の言葉で具体的に書かれているかのほうが大切です。

日本語で書くのが原則です。帰化の審査では日常生活に支障のない程度の日本語能力が見られており、動機書は本人が日本語の読み書きをどの程度できるかを示す資料にもなります。漢字を無理に使う必要はなく、自分で読んで説明できる言葉で書いてください。

審査で見られるのは「定着性」と「素行」の裏付け

てびきが挙げる記載事項を、審査の観点から並べ直すと次のようになります。

てびきの記載事項 審査で結びつく観点
日本に入国するに至った経緯及び動機 在留歴の一貫性(出入国歴表・履歴書と照合)
日本での生活についての感想 日本社会への定着の度合い
日本に入国した後に行った社会貢献 地域との関わり、素行
本国に対する思い 国籍を離れることへの理解(重国籍防止の条件)
帰化後に行う予定の社会貢献 帰化後の生活の見通し
帰化後の日本での生活の予定 生計の安定、住所の継続

ここで重要なのは、動機書に書いたことは、履歴書、出入国歴表、生計の概要、在勤及び給与証明書といった他の書類で確かめられるという点です。たとえば「来日以来ずっと同じ会社で働いてきた」と書いても、履歴書に転職歴があれば説明が必要になります。「日本で生活の基盤を築いた」と書くなら、住民税や年金の納付状況がそれを支えている必要があります。社会保険料の未納が在留審査でどう評価されるかは社会保険料の滞納は在留資格の更新に影響する?で解説しており、帰化でも同じ納付状況の資料が求められます。

素行について、動機書に交通違反や過去の在留上の問題を書く欄はありません。ただし、違反歴は履歴書や運転記録証明書で別に申告し、面接でも確認されます。動機書で「法律を守って暮らしてきた」と書いたのに、運転記録に違反が並んでいると、書面全体の信用が下がります。事実に反する美辞は書かないのが安全です。

帰化の動機書の書き方|6つの段落で組み立てる

てびきの記載事項の順番に沿って、6つの段落で組み立てると書きやすくなります。

1. 入国の経緯と動機

いつ、どの在留資格で、何のために日本に来たかを書きます。留学、就職、結婚、家族の呼び寄せなど、来日のきっかけは事実どおりに書きます。年月は出入国歴表や履歴書と一致させてください。

2. 日本での経歴と生活

学校、就職先、住まいの変遷を簡潔に書きます。ここは履歴書の要約で構いません。そのうえで、仕事や生活を通じて日本についてどう感じてきたかを1〜2文添えます。

3. 日本での生活の感想

「日本は安全できれいな国です」のような一般論だけで終わらせず、自分の生活の場面を1つ具体的に書くと本人の言葉になります。職場で任された仕事、子どもの学校行事、近所づきあいなどです。

4. 社会貢献

町内会の活動、地域の清掃、学校のPTA、職場での後輩の指導、災害時のボランティアなど、実際に行ったことを書きます。大きな活動である必要はありません。行っていないことを書くと面接で答えに詰まります。

5. 本国に対する思い

帰化すると、原則として元の国籍を失います(国籍法5条1項5号)。本国への感謝や家族への思いを書きつつ、それでも日本国籍を選ぶ理由を書く段落です。本国を否定的に書く必要はありません。

6. 帰化後の生活の予定と決意

帰化後も日本で働き続けること、家族と日本で暮らすこと、日本の法律を守り納税の義務を果たすことなど、将来の予定を書いて締めくくります。

帰化の動機書の例文

以下は、筆者が記載事項の並べ方を示すために作成した架空の記載例です。実在の申請者の文書ではありません。表現をそのまま写すと、面接で自分の言葉として説明できなくなるため、構成だけを参考にしてください。

例文1|留学から就職した会社員の場合

私は2012年4月に留学の在留資格で来日し、福岡市の日本語学校で1年半日本語を学んだ後、市内の大学の経済学部に進学しました。大学で日本の企業の経営を学ぶうちに、日本で働きたいと考えるようになり、2018年4月に現在の会社に就職しました。入社後は海外取引先との貿易事務を担当し、現在は5名のチームをまとめています。 日本で暮らして14年になり、仕事でも生活でも、約束の時間や決まりを守ることで信頼関係が築かれることを学びました。休日には地域の清掃活動に参加しており、町内会の方々には来日直後から声をかけていただきました。 本国の両親は私の決断を理解してくれています。生まれ育った国への感謝の気持ちは変わりませんが、これからの人生の大半を日本で過ごすこと、将来の家族も日本で育てたいと考えていることから、日本国籍を取得したいと決意しました。 帰化が許可された後は、日本国民として法律を守り、納税などの義務を果たしながら、これまで身につけた語学と貿易の経験を生かして会社と地域に貢献したいと考えています。

例文2|日本人の配偶者の場合

私は2019年に日本人の夫と本国で知り合い、2020年6月に日本で婚姻の届出をして、同年10月に日本人の配偶者等の在留資格で来日しました。現在は夫と5歳の長男と3人で暮らしています。 来日当初は日本語がほとんど話せませんでしたが、市の日本語教室に2年間通い、現在は近所の飲食店で週4日働いています。長男が通う保育園の行事や保護者会にも参加し、地域の方々に支えられて生活しています。 長男は日本で生まれ、日本国籍を持っています。家族の中で私だけが国籍が違うことで、将来子どもの学校や家族の手続で困ることがないよう、家族と同じ国籍を持ちたいと考えるようになりました。本国の家族とはこれからも連絡を取り合いますが、私の生活の基盤は日本にあります。 帰化が許可された後も、家族と日本で暮らし、日本の法律と習慣を大切にしながら、子育てと仕事を通じて地域の役に立ちたいと考えています。

例文2の人の場合、国籍法7条により日本人の配偶者は住所の条件が緩和されます。

書く前と書いた後に確認すること

書く前には、履歴書と出入国歴表を先に完成させてください。動機書に出てくる年月と勤務先を、その2つの書類から写すようにすると食い違いが起きません。

書いた後には、次の点を読み返します。

  • 年月、学校名、勤務先が履歴書と一致しているか
  • 「社会貢献」に書いた活動を、面接で具体的に説明できるか
  • 本人の言葉で書かれているか(他人の文章の書き写しになっていないか)
  • 書き損じが多い場合は、訂正よりも書き直しを選んだか

動機書は、法務局の面接で内容を確認されることがあります。水戸地方法務局の案内(2025年8月5日更新)は、面接では書類だけでは確認できなかった事項を聴取するとしています。面接の流れと質問例は帰化申請の面接で聞かれること|質問の類型と、書類との食い違いが不許可を招く理由で解説しています。

なお、申請書類の作成を行政書士に依頼する場合でも、動機書は本人の自筆で書くものです。行政書士ができるのは、記載事項の整理と他の書類との照合までです。在留資格や帰化の手続を専門家に依頼する場合の費用の考え方は在留資格申請を行政書士に依頼する費用の相場は?で整理しています。

よくある質問

帰化の動機書は何文字必要ですか?

法務局は文字数を定めていません。A4用紙1枚程度、800字前後が一般的な目安です。文字数よりも、入国の経緯から帰化後の予定まで、てびきが挙げる事項に触れているかどうかを優先してください。

帰化の動機書は自筆で書けますか?パソコンでもよいですか?

自筆で書きます。法務局のてびきは「申請者ごとに申請者本人が、自筆してください(パソコンは不可)」と明記しています。動機書以外の申請書類はパソコンで作成して差し支えありません。

特別永住者の帰化には動機書は必要ですか?

特別永住者は不要とする民間の解説が多いものの、法務局の公表資料でそれを明記したものは確認できませんでした(公式資料では未確認)。管轄の法務局の初回相談で確認するのが確実です。

帰化の動機書は何枚くらい書けばいいですか?

1枚で収まる分量が一般的です。2枚目に続けてはいけないという決まりはありませんが、長さよりも内容の具体性と、他の書類との一致が見られます。

帰化の動機書に書く日付は?

様式の日付欄には、書類を作成した日を書くのが一般的です。申請の受付日とずれても問題はありません。ただし、法務局から作成日について指示があればそれに従ってください。

動機書は「書類全体の要約」として書く

帰化の動機書を特別な作文と考えると、立派な言葉を探して手が止まります。実際には、履歴書と出入国歴表に並んだ事実に、本人がどう感じ、帰化後にどう暮らすつもりかを添えた要約です。法務局が見ているのは文章の上手さより、在留歴、納税、家族の状況といった他の書類から読み取れる姿と、動機書に書かれた本人像が一致しているかどうかです。

2025年の帰化許可申請者数は14,103人、許可者数は9,258人、不許可者数は666人でした(法務省民事局の統計)。申請の年と処分の年がずれるためこの数字から許可率は計算できず、不許可の理由も公表されていません。それでも、動機書だけで結論が決まる書類でないことは、審査の仕組みから明らかです。個別の事情で判断が変わるため、在留歴や違反歴に説明が必要な点がある人は、動機書を書く前にその説明の仕方を法務局や専門家と相談してください。

根拠資料