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在留資格「介護」とは?介護福祉士の要件と養成施設・実務経験ルート

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設などとの契約に基づいて「介護又は介護の指導」の業務に従事するための在留資格です。2017年9月1日の創設当初は日本の介護福祉士養成施設を卒業した留学生に限られていましたが、2020年4月1日からは、技能実習や特定技能で働きながら実務経験を積み、国家試験に合格した人も対象になりました。要件の中心は「介護福祉士であること」と「日本人と同等額以上の報酬」の2つで、在留期間の更新に回数の上限はありません。

在留資格「介護」の要件は介護福祉士の資格と日本人同等以上の報酬

入管法別表第1の2の表は、「介護」の活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と定めています。この一文に、要件が3つ含まれています。

1つ目は、日本の公私の機関との契約です。介護施設を運営する社会福祉法人、医療法人、株式会社などとの雇用契約が典型です。派遣契約に基づいて就労することも排除されておらず、出入国在留管理庁の提出書類一覧にも、申請人が派遣労働者である場合の書類が別に掲げられています。

2つ目は、介護福祉士の資格です。ここでいう介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づいて登録を受けた人を指します。海外の介護資格や、日本の介護職員初任者研修・実務者研修の修了だけでは足りません。申請の際には介護福祉士登録証の写しを提出します。

3つ目は、上陸許可基準が定める報酬です。基準省令は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」を求めています。同じ施設の日本人介護福祉士と比べて、基本給や資格手当で差を付けていないかが見られます。報酬の比べ方の考え方は、就労ビザの「日本人と同等額以上の報酬」とはで整理しています。

学歴要件や日本語試験の要件は、在留資格「介護」自体にはありません。介護福祉士国家試験が日本語で行われるため、資格を持っていること自体が一定の日本語能力の裏付けになる、という設計です。

「介護又は介護の指導」の範囲

在留資格「介護」で従事できる業務は、介護福祉士としての業務です。社会福祉士及び介護福祉士法2条2項は、介護福祉士を「専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」を業とする者と定義しています。在留資格の条文にある「介護又は介護の指導」は、この定義に対応しています。

実務上の論点は、次の3つです。

まず、働く場所の限定はありません。特別養護老人ホームなどの施設系サービスだけでなく、訪問介護などの在宅系サービスでも従事できます。特定技能「介護」では訪問系サービスへの従事に追加の条件が付いていますが、在留資格「介護」は資格保有者である以上、職場の種類で区別されていません。

次に、介護の現場で付随的に生じる業務です。食事の配膳、居室の清掃、シーツ交換、利用者の送迎の同乗などは、介護業務と一体として行う限り問題になりにくい業務です。一方で、清掃や調理だけを専らの担当にする、介護と関係のない事務だけをさせる、といった配置は「介護又は介護の指導」から外れます。入管の審査は職名でなく活動の実体で判断されるため、配置表と業務分担の実際が一致しているかが問題になります(最判平成14年10月17日と「活動の実体」)。

3つ目は「介護の指導」です。後輩職員への介護技術の指導や、利用者の家族への介護方法の助言がこれに当たります。経験を積んだ職員がリーダーやユニット長になり、シフト管理や新人指導の比重が増えても、介護現場の指導者として働く限り「介護」の範囲内です。これに対して、施設長として経営・管理に専念する、本部で採用や人事の企画に移る、といった異動は「介護又は介護の指導」とは言いにくくなり、在留資格の変更を検討する場面になります。介護施設の事務・相談員などを技術・人文知識・国際業務で雇う場合との線引きは、介護施設で技人国の外国人ができる業務・できない業務で扱っています。

介護福祉士になるルートと在留資格の関係

介護福祉士の資格を取る道は、大きく養成施設ルート、実務経験ルート、福祉系高校ルート、EPAルートに分かれます。外国人の在留資格「介護」との関係で問題になるのは、前の2つです。

養成施設ルート|留学から「介護」へ

日本の介護福祉士養成施設(2年以上の専門学校など)に「留学」の在留資格で通い、卒業して介護福祉士になるルートです。在留資格「介護」は2017年9月1日にこのルートを前提として創設されました。卒業後は「留学」から「介護」への在留資格変更許可申請を行います。

このルートには、国家試験との関係で経過措置があります。養成施設の卒業者は本来、国家試験に合格しなければ介護福祉士になれませんが、一定期間の卒業者については、卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間、試験に合格していなくても介護福祉士となる資格を持つものとされています(経過措置登録)。公益財団法人社会福祉振興・試験センターは、対象を「平成29年4月1日から令和14年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方」と案内しています。

5年の間に国家試験に合格するか、5年間継続して介護等の業務に従事すれば、6年目以降も登録が続きます。ただし、同センターの案内では、令和9年(2027年)4月1日以降に卒業する人は、5年以内の試験合格が必須とされ、「5年間継続して業務に従事」による継続は使えなくなります。この延長は2026年3月に政府が法案として示したもので、改正法の成立日と施行日は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。

経過措置で登録された人も、登録証を持つ介護福祉士である以上、在留資格「介護」の対象になります。一方で、5年以内に試験に合格できず、継続要件も満たせなかった場合は登録の効力が切れ、在留資格「介護」の前提が失われます。採用する施設としては、経過措置登録の人を雇う時点で、登録の有効期限と国家試験の受験計画を本人と共有しておくことをお勧めします。

実務経験ルート|2020年4月1日から対象に

介護の現場で3年以上(従業期間3年以上かつ従事日数540日以上)働き、実務者研修を修了して国家試験に合格するルートです。2020年3月31日までは、基準省令が「本邦の介護福祉士養成施設を卒業したこと」を求めていたため、このルートで資格を取った外国人は在留資格「介護」を得られませんでした。

2020年4月1日施行の基準省令改正で、この養成施設要件が削除されました。出入国在留管理庁は「介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格『介護』が認められることとなりました」と案内しています。これにより、技能実習「介護」、特定技能「介護」、EPA介護福祉士候補者として働いてきた人が、国家試験に合格して「介護」に移る道が開かれました。

技能実習から移る場合には、提出書類に「技能移転に係る申告書」が加わります。技能実習は本国への技能移転を目的とする制度であるため、実習を終えた人が日本で引き続き働くことについて、本人がどのように考えているかを申告する書類です。技能実習の在留期間中に国家試験に合格した場合の変更の扱いは、個別の事情で判断が変わるため、申請前に確認が必要です。

特定技能「介護」との違い

介護分野で外国人を受け入れる在留資格は、在留資格「介護」、特定技能1号(介護)、技能実習(介護)、EPAに基づく特定活動の4つがあります。企業の実務で比較されることが多いのは、在留資格「介護」と特定技能「介護」です。

項目 在留資格「介護」 特定技能1号(介護)
資格の前提 介護福祉士の登録 介護技能評価試験・介護日本語評価試験と日本語試験の合格(または技能実習2号良好修了等)
在留期間 5年・3年・1年・3月。更新の上限なし 通算5年が上限(介護福祉士国家試験のパート合格等による延長措置あり)
家族の帯同 可(家族滞在) 原則不可
支援の義務 なし 1号特定技能外国人支援計画の実施が必要
永住の就労資格5年 数えられる 数えられない(特定技能1号は除外)

最も大きな違いは在留の継続性です。特定技能1号は通算5年が上限で、介護分野には特定技能2号がありません。そのため、特定技能「介護」で働く人が5年を超えて日本で介護の仕事を続けるには、実務経験ルートで介護福祉士の資格を取り、在留資格「介護」に移ることが基本の道筋になります。特定技能1号の介護分野では、介護福祉士国家試験のパート合格などを条件に通算在留期間を延長する措置も設けられていますが、これも最終的には介護福祉士の取得を前提にした制度です。特定技能「介護」の受入れ要件は特定技能「介護」とは?を参照してください。

受入れ機関の負担も違います。特定技能1号では、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談などの義務的支援を受入れ機関が自ら行うか、登録支援機関に委託する必要があります。在留資格「介護」にはこの支援義務がなく、雇用の枠組みは技術・人文知識・国際業務などの就労資格に近いものになります。

残る2つの制度も、在留資格「介護」との関係で位置づけておきます。EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づいて「特定活動」で入国し、施設で働きながら国家試験の合格を目指す制度です。合格後は「特定活動」のまま介護福祉士として働き続けることもできますが、在留資格「介護」に変更することもでき、変更後は、指定書で特定された受入れ施設での就労を前提とする「特定活動」の枠組みを離れ、ほかの就労資格と同じ考え方で勤務先を選ぶことになります。技能実習(介護)は、本国への技能移転を目的とする制度で、2027年4月1日からは育成就労制度に移行します。いずれの制度で入国した人にとっても、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に移ることが、日本で介護職として長く働くための共通の出口になっています。

永住申請との関係では、永住許可に関するガイドラインが「就労資格又は居住資格で引き続き5年以上」の在留を求めており、その就労資格から技能実習と特定技能1号を除いています。在留資格「介護」はこの5年に数えられるため、長く日本で働く予定の人にとっては、早い段階で「介護」に移ることが永住の年数計算でも意味を持ちます。

申請の種類と主な提出書類

在留資格「介護」の申請は、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請、留学・特定技能・技能実習などからの在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請に分かれます。国内で養成施設を卒業した人や、特定技能・技能実習から移る人が多いため、実務では変更許可申請が中心になります。

変更許可申請で共通して求められる主な書類は、次のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書、写真
  • 介護福祉士登録証の写し
  • 労働条件を明示する文書(労働基準法15条1項に基づく労働条件通知書など)
  • 受入れ機関の概要が分かる資料(登記事項証明書、パンフレットなど)
  • 派遣で就労する場合は、派遣契約の内容が分かる資料
  • 技能実習から移る場合は、技能移転に係る申告書

2026年4月15日以降の申請からは、受入れ機関の「代表者に関する申告書」の提出も求められるようになりました。書類の最新版は申請前に出入国在留管理庁の在留資格「介護」のページで確認してください。

在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかです。更新の際には、住民税の課税証明書・納税証明書で、前年の収入と納税の状況が確認されます。更新で見られる点は公式案内をご確認ください、留学や特定技能から切り替える手順は公式案内をご確認ください。

よくある質問

在留資格「介護」と「特定技能」の違いは何ですか?

在留資格「介護」は介護福祉士の資格を前提とし、更新の上限がなく家族も呼べます。特定技能1号(介護)は技能試験と日本語試験の合格で取得でき、通算5年が上限で、家族の帯同は原則認められません。受入れ機関に支援計画の実施義務があるのも特定技能1号だけです。

在留資格「介護」は何年いられますか?

1回に許可される在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかです。更新の回数に上限はないため、介護福祉士として働き続け、更新の要件を満たしている限り、日本に在留し続けることができます。

外国人が介護福祉士国家試験に不合格だった場合、在留資格はどうなりますか?

養成施設を卒業した人は、経過措置の対象期間内の卒業であれば、試験に不合格でも卒業後5年間は介護福祉士の登録を受けられ、在留資格「介護」の対象になります。技能実習や特定技能で働きながら受験した人は、不合格であれば元の在留資格のまま働き続け、次回の試験に備えることになります。特定技能1号の介護分野では、パート合格などを条件に通算在留期間を延長する措置があります。

介護の在留資格で永住権を取るには?

永住許可に関するガイドラインは、原則として引き続き10年以上の在留と、そのうち就労資格または居住資格で5年以上の在留を求めています。在留資格「介護」は就労資格としてこの5年に数えられます。このほか、税金・年金・医療保険料の期限内の納付や、最長の在留期間を持っていることなども必要です。

在留資格「介護」で家族を呼ぶことはできますか?

できます。在留資格「介護」で在留する人の配偶者と子は、「家族滞在」の在留資格の対象になります。扶養する側の収入で家族の生活を支えられることが審査で確認されます。

採用の前に確かめたい「登録の中身」

在留資格「介護」の審査で最初に確認されるのは介護福祉士登録証ですが、採用する施設が本当に確かめておくべきなのは、その登録がどのルートによるものか、という点です。国家試験に合格して登録した人と、養成施設の経過措置で登録した人とでは、登録の有効期限の有無が違います。経過措置の人は、5年の間に試験に合格する必要があり、2027年4月以降の卒業者では勤務の継続による救済もなくなります。

採用面接では、登録証の写しと併せて、合格年度または卒業年度を確認してください。経過措置登録の人であれば、国家試験の受験予定と、施設として受験を支援できる体制(勤務シフトの配慮や学習時間の確保)を話し合っておくことが、在留資格を長く維持してもらうための現実的な準備になります。特定技能で受け入れている職員がいる施設では、実務経験3年と実務者研修の修了が見えてきた時点で、「介護」への移行の段取りを組んでおくと、通算5年の上限に追われずに済みます。

根拠資料


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