興行ビザ(在留資格「興行」)は、外国人が日本で演劇・演芸・演奏・スポーツなどの興行に出演するか、テレビ・映画・広告撮影などの芸能活動を行うための在留資格です。2023年8月1日の上陸基準省令改正で区分が組み替えられ、現在は演劇等の興行が基準1号イ・ロ・ハ、それ以外の興行(スポーツ等)が2号、興行以外の芸能活動が3号という3号構成になっています。改正前の解説記事には「1号から4号まで」と書かれたものが残っているため、どの区分に当たるかを判断するときは、現行の条文で確認することが出発点になります。
興行ビザで認められる活動と在留期間
入管法別表第1の2の表は、「興行」の活動を「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と定めています。出入国在留管理庁は、該当例として俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などを挙げています。
ここでいう興行とは、観客を集めて演劇やスポーツなどを見せる催しを指します。観客の前で行う公演や試合がこれに当たり、テレビ番組の収録や広告撮影のように観客を前提としない活動は、「その他の芸能活動」として別の区分で扱われます。
在留期間は、3年、1年、6月、3月、30日のいずれかです。改正前は最短の在留期間が15日でしたが、改正で30日に改められました。短期の来日公演が多い在留資格であり、公演日程に合わせて在留期間が決まるのが通常です。
2023年8月1日改正で何が変わったか
改正前の上陸許可基準は、演劇等の興行(1号)について、申請人の2年以上の外国での経験、招へい機関の常勤職員5名以上、舞台や控室の広さなどの施設要件、月額20万円以上の報酬を、原則としてすべて求めていました。公的機関の主催や大規模会場での公演などは2号で例外として扱い、スポーツ等は3号、興行以外の芸能活動は4号という構成でした。
改正後は、演劇等の興行の基準を1号の中で3つに分けています。
- 1号イ:一定の要件を満たす招へい機関との契約に基づき、風俗営業の施設以外で行う公演
- 1号ロ:活動の内容から問題が生じるおそれが少ないと類型化された公演(公的機関の主催、学校での公演、客席100人以上の施設、1日50万円以上の報酬で30日以内など)
- 1号ハ:イ・ロのどちらにも当たらない公演。改正前の1号とほぼ同じ厳格な要件
出入国在留管理庁の改正概要は、この再編を「適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和」「問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和」と説明しています。旧3号(スポーツ等)は2号に、旧4号(興行以外の芸能活動)は3号に、番号が繰り上がりました。
改正の背景には、かつて興行の在留資格が飲食店での接客に使われ、人身取引の温床になったという経緯があります。改正後も、風俗営業の施設で行う公演や、実績のない招へい機関による公演に厳格な基準を残しているのはそのためです。
区分の選び方|公演形態から順に判断する
どの基準で申請するかは、次の順番で判断すると整理しやすくなります。
第1段階:観客を集める興行か、それ以外の芸能活動か。テレビ・映画の製作、広告の撮影、商業用写真の撮影、CDや配信用の録音・録画などで、観客を前にした公演を伴わないものは3号です。
第2段階:興行のうち、演劇等か、それ以外か。基準省令は演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏をまとめて「演劇等」と呼んでいます。コンサート、ミュージカル、ダンス公演、落語やお笑いのライブは演劇等に当たり1号、プロスポーツの試合、格闘技の興行、サーカスなど演劇等に当たらない興行は2号です。
第3段階:演劇等の場合、1号ロの類型に当たるか。公演そのものが次の5つのどれかに当たれば、1号ロで申請できます。
- 国・地方公共団体の機関、特殊法人などが主催する公演、または学校・専修学校・各種学校で行う公演
- 文化交流を目的として国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関が主催する公演
- 外国の情景や文化を主題として外国人の公演を常時行っている、敷地面積10万平方メートル以上の施設(テーマパーク等)での公演
- 客席で飲食物を有償提供せず、客の接待もしない施設での公演(非営利の機関が運営する施設か、客席部分の収容人員が100人以上の施設に限る)
- 報酬の額が1日50万円以上(団体の場合は団体が受ける総額)で、30日を超えない期間の在留で行う公演
4つ目の「客席部分の収容人員100人以上」について、出入国在留管理庁は、客席が設置されていないライブハウスでも、スタンディングで100人以上を収容できる施設は認められると案内しています。また、客がバーカウンターで飲み物を受け取り、自分で席に運ぶ形は「客席において飲食物を提供すること」には当たらないとしています。国内のライブハウスやホールでの来日公演の多くは、この4つ目か5つ目で検討することになります。
第4段階:1号ロに当たらない場合、招へい機関が1号イの要件を満たすか。満たせば1号イ、満たさなければ1号ハです。1号イと1号ハの違いは、次の節で説明します。
1号イと1号ハ|招へい機関と施設の要件
1号イ|招へい機関の要件だけで判断される
1号イは、招へい機関(外国人と契約を結ぶ日本の機関)が次の要件をすべて満たし、かつ公演が風営法2条1項1号から3号の営業(キャバレー、ナイトクラブ、ホストクラブなどの接待飲食等営業)を営む施設以外で行われる場合に使えます。
- 外国人の興行に係る業務について通算3年以上の経験を持つ経営者または管理者がいること
- 経営者・常勤職員が、人身取引への関与、過去5年間の不法就労助長、過去5年間の申請書類の偽変造、入管法・売春防止法違反による刑の執行終了後5年未満、暴力団員(離脱後5年未満を含む)のいずれにも当たらないこと
- 過去3年間に締結した契約に基づき、興行の在留資格で在留する外国人に支払うべき報酬の全額を支払っていること
- 以上のほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力があること
申請人本人の経験年数、施設の広さ、月額報酬の下限は、1号イでは求められていません。招へい機関の信頼性に審査の軸を移したのが1号イです。
出入国在留管理庁は、2023年12月1日から1号イについて申請機関のカテゴリー分けを始めています。過去に1号イで在留資格認定証明書の交付を受けた機関がカテゴリー1、それ以外がカテゴリー2で、カテゴリー1は提出書類が簡素化されます。処理期間の試行として、申請内容に問題がなければ、カテゴリー1は申請から2週間以内(従業員に変更がある場合は3週間以内)、カテゴリー2は1か月以内に交付するとしています。
1号ハ|申請人・招へい機関・施設の三方向の要件
1号ハは、改正前の1号の基準をほぼ引き継いだ区分です。要件は3つの方向から課されます。
申請人については、外国の教育機関で当該活動に係る科目を2年以上専攻したか、2年以上の外国での経験があることが必要です。ただし、報酬の額が1日500万円以上であれば、この経験要件は問われません。
招へい機関については、月額20万円以上の報酬の支払義務を明示した契約を結んだうえで、興行業務3年以上の経験を持つ経営者または管理者がいること、5名以上の職員を常勤で雇用していること、経営者・常勤職員が欠格事由に当たらないこと、過去3年間の報酬を全額支払っていることが必要です。
施設については、不特定多数の客を対象とする施設であること、13平方メートル以上の舞台、9平方メートル以上の出演者用控室(出演者が5名を超える場合は1名につき1.6平方メートル加算)、従業員5名以上などが求められます。施設が風営法2条1項1号の営業(接待飲食等営業)を営む場合は、専ら接待に従事する従業員が5名以上いて、出演者が接待に従事するおそれがないと認められることも必要です。
外国の民族料理を主に提供する飲食店(接待飲食等営業を除く)で、その国の民族音楽の歌謡・舞踊・演奏を行う場合は、月額20万円以上の報酬を受けることを条件に、招へい機関の要件が外れます。
1号ハは要件が多く、不許可になるパターンも報酬額・施設・契約書の不備に集中しています。その整理は公式案内をご確認ください。
2号・3号|スポーツと芸能活動は「日本人同等報酬」
2号(演劇等以外の興行)と3号(興行以外の芸能活動)の基準は、どちらも「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を受けることです。3号はさらに、活動が次のいずれかに当たることが条件です。
- 商品または事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動
プロ野球やサッカーの外国人選手は、チームとの契約に基づいて試合に出場する活動として2号に当たります。報酬の比較対象は同じチームや同じリーグの日本人選手で、一律の金額基準は置かれていません。報酬要件の考え方は就労ビザの「日本人と同等額以上の報酬」とはを参照してください。
申請の流れと必要書類の考え方
海外から出演者を呼ぶ場合は、招へい機関が在留資格認定証明書交付申請を行います。証明書が交付されたら本人に送り、本人が現地の日本大使館・総領事館で査証を申請し、来日します。認定証明書交付後の流れは在留資格認定証明書が交付されたら?で解説しています。
報酬を受けて公演に出演する活動を、短期滞在で行うことはできません。短期滞在は報酬を受ける活動を認めていないため、1日だけのライブ出演であっても、出演料が支払われるなら興行の在留資格が必要です。無報酬の場合でも、主催者側から滞在費や謝礼の名目で実質的な対価が出ていると、短期滞在の範囲を超えると判断されるおそれがあります。
提出書類は区分ごとに異なりますが、共通して求められるのは次のような資料です。
- 申請人の芸歴・経歴が分かる資料(公演の記録、出演歴など)
- 招へい機関と申請人との契約書(報酬額、期間、支払方法が明記されたもの)
- 公演の内容・日程・会場が分かる資料(公演計画、チラシ、会場との契約書など)
- 招へい機関の概要が分かる資料(登記事項証明書、決算書など)
- 1号ロで施設要件を使う場合は、施設の収容人員や飲食提供の方法が分かる資料
- 1号イ・ハの場合は、経営者・管理者の興行業務の経験を証する資料と、欠格事由・報酬支払についての申立書
区分ごとの詳細な書類と申請の手順は公式案内をご確認ください。入管の審査は、在留資格に当たる活動か(該当性)と、上陸許可基準を満たすか(基準適合性)の2段階で行われます。興行では区分の選択を誤ると基準適合性の判断そのものがずれるため、この構造を在留資格該当性と上陸許可基準適合性の違いで確認しておくと判断がぶれません。
よくある質問
興行ビザの取得条件は?
区分によって違います。コンサートや演劇などの演劇等の興行は、公演の類型(1号ロ)、招へい機関の実績と適格性(1号イ)、申請人・招へい機関・施設の三方向の要件(1号ハ)のいずれかを満たす必要があります。スポーツ等の興行(2号)と、撮影・録音などの芸能活動(3号)は、日本人と同等額以上の報酬を受けることが条件です。
就労ビザと興行ビザの違いは何ですか?
興行も就労が認められる在留資格の1つです。一般に「就労ビザ」と呼ばれる技術・人文知識・国際業務が学歴や職歴に基づく専門的な業務を対象とするのに対し、興行は公演への出演や芸能活動に限られます。興行の在留資格で、公演と関係のない店舗業務などに従事することはできません。
日本の興行ビザの期間は?
在留期間は3年、1年、6月、3月、30日のいずれかです。2023年8月1日の改正で、最短の期間が15日から30日に改められました。公演の日程や契約期間に応じて決まり、継続して活動する場合は在留期間の更新を申請します。
興行ビザの審査期間は?
1号イについて、出入国在留管理庁は、申請内容に問題がなければカテゴリー1の機関は申請から2週間以内、カテゴリー2の機関は1か月以内に交付する運用を試行しています。そのほかの区分は、書類の揃い方や公演内容によって変わります。公演日から逆算して、少なくとも2〜3か月前には準備を始めることをお勧めします。
無報酬でも興行ビザは必要ですか?
報酬を受けない公演への出演は、原則として短期滞在の範囲で行える場合があります。ただし、出演料の名目がなくても、滞在費の負担や謝礼が実質的な対価と評価されると、報酬を受ける活動と判断されるおそれがあります。興行の在留資格が必要かどうかは、個別の事情で判断が変わるため、事前の確認をお勧めします。
招へいする側がまず確かめること
興行ビザの申請で最初に決めるべきは、出演者の経歴でも書類の集め方でもなく、どの基準で申請するかです。同じコンサートでも、会場がスタンディング100人以上のライブハウスなら1号ロ、実績のある招へい機関が風俗営業でない店舗で行うなら1号イ、どちらにも当たらなければ1号ハとなり、揃える書類も審査期間も大きく変わります。
判断の順番は、公演の会場と報酬額を確定させ、1号ロの5つの類型に当たるかを確認し、当たらなければ自社(または主催者)が1号イの招へい機関要件を満たすかを確認する、という流れです。1号イを使う機関は、過去3年間の出演者への報酬を全額支払った記録と、興行業務3年以上の経験を持つ経営者・管理者の経歴を、証明できる形で残しておく必要があります。初めて外国人の出演者を呼ぶ機関は1号イのカテゴリー2になるため、1か月程度の審査期間を見込んで公演日程を組んでください。
根拠資料
- 在留資格「興行」(出入国在留管理庁)
- 在留資格「興行」(基準1号ロ)(出入国在留管理庁)
- 在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁・2023年11月28日更新)
- 在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正の概要(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
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